○学校職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について

昭和三七年一一月二〇日

三七教総勤発第九九号

区市町村教育委員会教育長

公立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都教職員研修センター所長

東京都学校経営支援センター所長

教育庁関係部長

従来「学校職員の給与に関する条例」の施行にあたつては、同条例付則第二項の規定に基づく同条例施行前の給与に関する諸規程等の適用その他によつて運用されてきたが、今回これらの諸規程等が整理統合され、同条例第二五条の規定に基づき、「学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三七年一一月一日東京都教育委員会規則第二八号)が定められたから、今後条例及び同施行規則の解釈及び運用にあたつては、下記事項に充分留意し、遺憾のないよう取扱われたい。

なお、給与減額の場合の休日の取扱いについては、全期間欠勤している場合であつても、有給の日として取扱う。したがつて、休日のある給与期間において、その全期間を欠勤した場合においては、休日以外の勤務を要する時間を合計した時間数に相当する給与を減額することになる。

条例第四条関係

第三項 有価物が職員に支給された場合の、その職員の給料額の調整については、本項の規定による条例が制定されるまでは、従前どおり取り扱うものとする。

条例第五条関係

一 給与の支払に当つては、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」(昭和二五年法律第六一号)の定めるところにより処理すること。

二 口座振替の方法については、東京都教育委員会規則で定めるところによる。

条例第六条、第七条及び第八条関係

一 第八条第一項の基準ならびに第八条第八項の規定による同条第二項から第五項まで及び第七項の実施について必要な基準については、「学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三四年二月東京都教育委員会規則第三号。以下「学校職員の初任給規則」という。)の定めるところによる。

二 第七条第二項の基準については、「学校職員の級別資格基準に関する規則(昭和三三年七月東京都人事委員会規則第三号)の定めるところによる。

三 前号の場合において、学校職員の初任給規則第二一条により人事委員会の承認を得た事項は、条例第七条第二項に定める人事委員会の定める基準とみなす。

条例第一〇条関係

第一項 「昇給、降給等」とは、昇給、降給のほか、昇格、降格、休職、給料の半減の場合、初任給基準を異にして異動した場合、給料表を異にして異動した場合、一週間当たりの勤務時間が異なる職に異動した場合等給料の支給額に異動を生じたすべての場合を含む。

第二項 「離職」とは、退職、免職、懲戒免職または失職をさし、任期が定められている職員については、任期満了の日をもつて「離職」の日とする。

第三項 「その月まで給料を支給する」とは、死亡した職員が、その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給料を支給することをいう。

一 職員がその所属を異にして異動した場合の給料は、第一〇条第四項に規定する日割計算の方法により、発令の前日までの分はその者が従前所属していたところにおいて、発令の当日分以降の分はその者が新たに所属することになつたところにおいて支給するものとする。

ただし、同一予算科目内で異動した場合で、既に従前の所属において発令の当日以降の分を支給してあるとき、又は異動発令ののち異動発令前の勤務に対する給料について、支払いを要することになつたときは、この限りでない。

二 職員が給与期間の中途において、公務災害、休職、派遣、停職、専従休職、育児休業、大学院修学休業若しくは配偶者同行休業により職務から離れ、又はこれらの期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、第一〇条第四項に規定する日割計算の方法により支給する。

三 前号の理由により給与期間の初日から引き続いて職務を離れていた職員が、給料の支給日以後に復帰した場合には、その給与期間中の給料を、その日以降すみやかに支給する。

条例第一一条関係

第一項 給料の調整額は、給料に含まれるものであるから、第二〇条に規定する勤務一時間当りの給与額算出の基礎となる。

第二項 本項の額及び支給範囲については、「学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三二年一一月東京都教育委員会規則第三五号)の定めるところによる。

条例第一一条の二関係

一 管理職手当は、給料に含まれないものであるから、第二〇条の勤務一時間当りの給与額算出の基礎とはならない。

二 管理職手当を支給される職員の職を二つ以上占める職員には、その本務に係る管理職手当のみ支給する。

三 管理職手当の支給を受ける職員には、第二四条の四の規定により、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給しない。

第二項 本項の額及び支給範囲については、「管理職手当支給に関する規則(昭和三三年一〇月東京都教育委員会規則第二一号)等の定めるところによる。

条例第一一条の三関係

読替え後の条例第一二条関係

第一項 扶養手当は、第二三条(公務災害)に定める場合のほか、職員が次の各号に該当する場合は、その期間中支給されない。

(一) 地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第二九条の規定に基づき停職を命ぜられたとき。

(二) 専従休職を与えられたとき。

(三) 育児休業を与えられたとき。

(四) 配偶者同行休業を与えられたとき。

一 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和七年東京都条例第七二号)附則第二条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)における本項の扶養親族の範囲として規定されているものは、次の各号に掲げるものである。

(一) 子とは、職員の実子または養子をいう。

(二) 孫とは、職員の実子または養子の実子または養子をいう。

(三) 父母とは、職員の実父母または養父母をいう。

(四) 祖父母とは、職員の実父母または養父母の実父母または養父母をいう。

(五) 弟妹とは、職員と父母を同じくし、または父若しくは母の一人を同じくする弟妹をいい、父母または父若しくは母の養子である弟妹を含む。

(六) 重度心身障害者については、民法上の親族(六親等内の血族または三親等内の姻族)に限らない。

(七) 配偶者とは、夫又は妻をいう。

二 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和七年東京都教育委員会規則第二四号)附則第二項の規定により読み替えられた学校職員の給与に関する条例施行規則(以下「読替え後の施行規則」という。)第五条第二項第一号に規定する「年額」とは、扶養親族たる要件を具備し、または欠くに至る事実が発生した日から将来一年間の総収入の見込額をいう。

なお、退職手当のように一回限りのものは、これを資として生ずる所得を除き、総収入に含まれないものとする。

第三項 扶養手当は、職員の給与が条例第一六条の規定により減額される場合においても減額されない。

本項第二号に規定する教育委員会規則で定める職員については、読替え後の施行規則第四条の二の定めるところによる。

一 「新たに読替え後の条例第一二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員」には、例えば、次に掲げるような職員が該当する。

(一) 新たに職員になつた者又は新たに読替え後の条例第一二条の規定の適用の対象となつた者で扶養親族(教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級以上であるもの及び読替え後の施行規則第四条の二に掲げる職員(以下この読替え後の施行規則第四条の三関係において「教育五級職員等」という。)にあつては読替え後の条例第一二条第二項第六号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を除く。)があるもの

(二) 教育五級職員等から教育五級職員等以外の職員(条例第二四条の四の規定により条例第一二条の規定の適用が除外される職員(以下「条例第一二条適用除外職員」という。)を除く。以下同じ。)となつた職員で、扶養親族たる配偶者があり、かつ、読替え後の条例第一二条第二項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)及び同項第二号から第五号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)で本項の規定による届出に係るもののいずれもないもの

(三) 本項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者があるもの(教育五級職員等にあつては扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至つた者があるものを除く。)

二 「扶養の事実等に変更があつた場合」には、次に掲げるような場合も含まれる。

(一) 扶養親族がある条例第一二条適用除外職員がそれ以外の職員となつた場合(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がない条例第一二条適用除外職員が教育五級職員等となつた場合を除く。)

(二) 扶養親族たる配偶者があり、かつ、扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で本項の規定による届出に係るものがある教育五級職員等が教育五級職員等以外の職員となつた場合

(三) 扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(教育五級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(四) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(教育五級職員等にあつては扶養親族たる配偶者を除く。)で本項の規定による届出に係るものの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

一 「任命権者が定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。

(一) 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は読替え後の条例第一二条の規定の適用の対象から除外される職員となつた場合

(二) 扶養親族たる子又は読替え後の条例第一二条第二項第二号若しくは第四号に該当する扶養親族が、満二二歳に達する日以後の最初の三月三一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(三) 扶養親族たる父母等で本条第一項の規定による届出に係るものがあり、かつ、扶養親族たる配偶者がない教育五級職員等が教育五級職員等以外の職員となつた場合

(四) 扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者で本条第一項の規定による届出に係るものがある教育五級職員等以外の職員が教育五級職員等となつた場合

(五) 職員の扶養親族たる子で本条第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満一五歳に達する日後の最初の四月一日から満二二歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(六) 読替え後の施行規則第五条の二関係第二項の規定の適用を受ける職員が引き続き給料表の適用を受けることとなる場合(任命権者を異にして給料表の適用を受けることとなる場合を除く。)

二 前項第二号又は第五号に掲げる場合については、学校職員の給与に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)別記様式第二号(同様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載された当該扶養親族の生年月日によつて当該事実を確認し、読替え後の施行規則第五条の二の規定に従い、扶養手当の月額を認定するものとする。

三 教育委員会は、職員に対し、少なくとも毎年度一回、本条第一項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

一 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及して読替え後の施行規則第五条第二項各号に該当することとなつたために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の、本条第一項の「要件を欠くに至つた日」及び同条第二項の「事実の生じた日」とは、職員又は当該扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至る事実の生じたことを了知し得べきこととなつた日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をいう。

二 本条第一項の「教育委員会が定める場合」は、扶養手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が東京都の休日(東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第一〇号)第一条に規定する東京都の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い東京都の休日でない日を含む。)に引き続き給料表の適用を受けることとなる職員(当該適用の時点で、読替え後の条例第一二条第一項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該離職のみを理由として、読替え後の条例第一二条第一項の職員たる要件を欠くに至る場合とし、本条第一項の「任命権者が定める日」は、当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日とする。

三 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が読替え後の施行規則第四条の三第一項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、本条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「一五日」の期間に含まれないものとする。

四 本条第一項ただし書の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をいう。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあつては、職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

五 職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。

六 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合において、その採用の日又はその事実が生じた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において、職員が離職し若しくは死亡した場合又は当該扶養親族について読替え後の施行規則第五条第二項各号に該当することとなつたために扶養親族たる要件を欠く事実が生じた場合には、当該扶養親族に係る扶養手当は、支給しない。

七 読替え後の条例第一二条第二項に規定する扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者がある教育五級相当職員が、教育五級相当職員以外のものとなつた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において教育五級相当職員となつた場合又は扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者がある教育五級相当職員以外のものが、教育五級相当職員となつた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において教育五級相当職員以外のものとなつた場合には、当該父母等又は配偶者に係る扶養手当は、改定しない。

条例第一三条の二関係

本条の実施については、「学校職員の地域手当に関する規則(昭和四三年東京都教育委員会規則第一七号)の定めるところによる。

条例第一三条の三関係

本条の実施については、「学校職員の住居手当に関する規則(昭和四六年東京都教育委員会規則第一五号)の定めるところによる。

条例第一四条関係

本条の実施については、「職員の通勤手当に関する規則(昭和三三年七月東京都人事委員会規則第二号)及び「通勤手当支給規程(昭和三三年八月東京都教育委員会訓令甲第七号)等の定めるところによる。

条例第一四条の二関係

本条の実施については、「学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年三月東京都教育委員会規則第六号)等の定めるところによる。

条例第一四条の三関係

本条の実施については、学校職員の在宅勤務等手当に関する規則(令和七年東京都規則第一九号)の定めるところによる。

条例第一五条関係

本条の実施については、「学校職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第二一号)等の定めるところによる。

条例第一五条の二及び条例第一五条の三関係

実施については、「へき地手当等に関する規則(昭和三五年一二月東京都教育委員会規則第二八号)等の定めるところによる。

条例第一五条の四関係

本条の実施については、「産業教育手当支給に関する規則(昭和三二年一二月東京都教育委員会規則第三八号)等の定めるところによる。

条例第一五条の五関係

本条の実施については、「定時制通信教育手当支給に関する規則(昭和三五年一二月東京都教育委員会規則第二六号)等の定めるところによる。

条例第一六条関係

一 教育委員会が承認を行う場合は、学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則に定めるところによる。この規則別表に掲げる場合以外の場合で勤務しないとき、例えば、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四五号。以下「勤務時間条例」という。)第一八条に規定する介護休暇により勤務しない場合、又は私事等の欠勤若しくは遅参等により勤務しない場合には、すべて給与を減額する。

二 退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

三 施行規則第七条第二項に規定する「やむを得ない理由」とはやむを得ないことにつき、客観的にみて合理性のある場合に限るものである。したがつて、給与の減額を行なう場合にあつては、原則として同条第一項に規定する時期に限定されるべきものであること。

条例第一七条関係

第一項 本項の超過勤務手当の取扱いは、次の例による。

(一) 休憩時間中に勤務を命ぜられて勤務した場合は、超過勤務として取り扱う。

(二) その日から引き続き翌日にわたり超過勤務したときは、その日に行われた部分についてはその日の超過勤務とし、翌日に行われた部分については、翌日の超過勤務として取り扱う。ただし、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間(勤務時間条例第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項及び第二項の規定により割り振られた正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られて勤務する場合で、正規の勤務時間の途中に設定された休憩時間又は睡眠時間中における超過勤務については、正規の勤務時間の始期の属する日の超過勤務として取り扱う。

(三) 公務による旅行中の職員が勤務した場合で、勤務時間を算定し難い場合には、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指定された場合において、現に勤務し、かつ、その勤務した時間につき明確な証明があるものについては、超過勤務手当を支給する。

条例第一八条関係

一 本条にいう休日とは、勤務時間条例第一二条及び第一三条の規定による休日並びに勤務時間条例第一四条第一項の規定により指定された代休日であるから、各職員の休日の日は割り振られている勤務時間の態様によつて異なることとなる。したがつて、休日給が支給される日は、全職員同一の日ではなく、また、日をまたがつて勤務することが命ぜられている職員については、「休日の勤務」に対しては休日給が支給されることから、これを日を単位としてみればこの休日給の支給される日は、必ずしも一日には限定されない。

二 休日給は、休日の勤務が任命権者の別段の指示がある場合を除いて免除されるので、休日に特に勤務を命ぜられて勤務した職員に対して支給される。

三 休日給は、休日の勤務のうち正規の勤務時間中における実働時間に対して支給される。正規の勤務時間をこえて勤務した部分については、超過勤務手当が支給される。

四 公務による旅行中の職員に対する休日給の支給については、第一七条関係第一項(三)ただし書の取扱いに準ずる。

五 一勤務が二日にまたがる勤務でその始期が休日に当たるときは、その二日にまたがる勤務を一勤務として休日給を支給する。

条例第一九条関係

夜勤手当と休日給及び超過勤務手当との関係は、次のとおりである。

一 午後一〇時から翌日の午前五時までの間における正規の勤務時間中に休日の勤務に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜勤手当とを併給する。

二 夜勤手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから、正規の勤務時間をこえる勤務として、午後一〇時から翌日の午前五時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜勤手当を支給せず、超過勤務手当を支給する。

条例第二〇条関係

「給料の月額」とは、第七条第二項に規定する給料のほか第一一条に規定する給料の調整額を含むものであり、給与条例又は他の条例の規定に基づき給料を減ぜられているときでも本来受けるべき給料の月額とする。

条例第二一条関係

第一項 宿日直手当の額については、「学校職員の宿日直手当支給に関する規則(昭和三一年一二月東京都教育委員会規則第二四号)の定めるところによる。

第二項 宿日直勤務は、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務と異なるものであり、これらの手当の支給対象とはならない。

条例第二一条の二関係

条例第二二条関係

第一項第四号 本号による給与の支給については、職員の休職の事由等に関する規則(昭和二七年東京都人事委員会規則第一一号)の定めるところによる。

条例第二四条関係

本条の実施については、「学校職員の期末手当に関する規則(昭和四三年東京都教育委員会規則第四二号)の定めるところによる。

条例第二四条の二関係

本条の実施については、「学校職員の勤勉手当に関する規則(昭和五四年東京都教育委員会規則第一六号)の定めるところによる。

条例第二四条の三関係

本条の実施については、「義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和五一年東京都教育委員会規則第八号)の定めるところによる。

条例第二四条の四関係

管理職手当が支給される職員には、本条に基づき、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当以外の手当を支給することができる。

学校職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について

昭和37年11月20日 教総勤発第99号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和37年11月20日 教総勤発第99号
昭和45年3月25日 教人勤発第67号
昭和47年3月17日 教人勤発第296号
昭和52年3月28日 教人勤発第163号
昭和54年3月20日 教人勤発第158号
昭和57年11月25日 教人勤発第69号
昭和62年4月1日 教人勤発第9号の2
昭和63年4月1日 教人勤第5号
昭和63年12月23日 教人勤第126号
平成元年4月1日 教人勤第3号
平成2年3月31日 教人勤第134号
平成3年12月25日 教人勤第131号
平成4年12月24日 教人勤第230号
平成6年3月31日 教人勤第240号
平成7年3月31日 教人勤第248号
平成9年3月31日 教人勤第272号
平成13年3月30日 教人勤第282号
平成18年4月1日 教人勤第349号
平成21年3月31日 教人勤第315号
平成25年12月27日 教人勤第219号
平成26年3月31日 教人勤第303号
平成27年3月31日 教人勤第294号
平成29年3月31日 教人勤第282号
令和2年3月31日 教人勤第408号
令和7年3月31日 教人勤第376号
令和7年3月31日 教人勤第376号