○へき地手当等に関する規則
昭和三五年一二月三日
教育委員会規則第二八号
〔へき地手当に関する規則〕を公布する。
へき地手当等に関する規則
(昭六二教委規則二四・改称)
(目的)
第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定に基づき、へき地学校等の級別及びへき地手当と地域手当との調整並びにへき地手当及びへき地手当に準ずる手当(以下「準ずる手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六二教委規則二四・全改、平一七教委規則六一・一部改正)
(へき地学校等の指定)
第二条 条例第十五条の二第一項に規定するへき地学校等及びその級別は、別表第一に掲げるとおりとする。
(昭六二教委規則二四・全改)
(昭六二教委規則二四・全改、平元教委規則二一・一部改正)
(へき地手当と地域手当との調整)
第四条 前条の規定にかかわらず、へき地手当の支給を受ける職員が地域手当の支給を受ける場合におけるへき地手当の月額は、前条の規定によるへき地手当の月額からその職員に支給することとされている地域手当の月額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、学校職員の地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第十七号)第二条の二から第二条の四までに規定する職員を除く。
(昭六二教委規則二四・追加、平九教委規則一八・平一四教委規則六八・平一七教委規則六一・平一九教委規則四・一部改正)
(準ずる手当の支給期間の特例)
第五条 条例第十五条の三第二項に規定する期間において、準ずる手当の支給を受ける職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その職員に係る準ずる手当の支給は、当該各号に定める日をもつて終わる。
一 へき地学校等以外の学校又は共同調理場に勤務することとなつた場合 勤務することとなつた日の前日
二 在勤するへき地学校等が移転等によりへき地学校等に該当しないこととなつた場合 移転等の日の前日
三 他のへき地学校等に勤務することとなり、当該勤務に伴つて住居を移転した場合 勤務することとなつた日の前日
四 在勤するへき地学校等が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき地学校等に該当する場合に限る。) へき地学校等の移転の日の前日
(昭六二教委規則二四・追加、平九教委規則一八・平二六教委規則七・一部改正)
(準ずる手当の月額)
第六条 準ずる手当の月額は、異動又は採用によりへき地学校等に勤務することとなつた日(以下「異動等の日」という。)から起算して三年に達する日までの間は、合計額に百分の四を乗じて得た額とする。ただし、条例第十五条の三第二項に規定する教育委員会が特に必要と認める職員に支給する場合にあつては、異動等の日から起算して三年に達した日後は、合計額に別表第四の上欄に掲げる異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(昭六二教委規則二四・追加、平九教委規則一八・平二六教委規則七・一部改正)
(昭六二教委規則二四・追加、平一七教委規則六一・一部改正)
(支給方法)
第八条 へき地手当及び準ずる手当の支給期間及び支給日については、条例第九条に定める給料支給の例による。
2 新たに職員となつた場合、離職した場合等におけるへき地手当及び準ずる手当の日割計算については、条例第十条に定める給料支給の方法に準ずる。
(昭四四教委規則一九・全改、昭五五教委規則八・旧第三条繰下、昭六二教委規則二四・旧第四条繰下・一部改正、平六教委規則一三・平六教委規則三七・一部改正)
(その他)
第九条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
(昭四四教委規則一九・旧第五条繰上、昭五五教委規則八・旧第四条繰下、昭六二教委規則二四・旧第五条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 産業教育手当支給に関する規則(昭和三十二年十二月東京都教育委員会規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和三六年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和四〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第三号)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この規則に定める学校のうち、昭和四十一年三月三十一日以前に設置、または廃止された学校については、その時にさかのぼり、級地の指定または取消があつたものとみなす。
附則(昭和四三年教委規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月二十六日から適用する。
附則(昭和四四年教委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、別表中一級地の項の改正規定については昭和四十八年四月一日から、別表中四級地の項の改正規定については昭和四十六年九月一日から、別表五級地の項の改正規定中小笠原村立学校に係る部分については、昭和四十八年七月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教委規則第二〇号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のへき地手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
3 へき地手当支給額の特例に関する規則(昭和五十四年東京都教育委員会規則第二十六号。以下「特例規則」という。)は、廃止する。
4 昭和五十四年四月一日からこの規則の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、特例規則により手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則により支給されることとなる手当の額が特例規則により支給されるべき手当の額に満たないものの切替期間における手当の額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、当該特例規則により支給されるべき手当の額に相当する額とする。
5 公布日の前日から引き続き手当の支給を受ける職員で、公布日において、改正後の規則により支給されることとなる手当の額(以下「改正後の額」という。)が公布日の前日に特例規則により支給されるべき手当の額(以下「特例規則の額」という。)に満たないものの公布日以後における手当の額は、公布日から昭和五十七年三月三十一日までの期間において、改正後の額(公布日後に、その額が給料の調整額の支給割合及び扶養親族の異動により減ずる場合は、当該異動がないものとして改正後の規則を適用したときに支給されるべき手当の額。以下同じ。)が特例規則の額に達する日(公布日以後改正後の額が特例規則の額に達する日までの間に、支給割合を異にして学校を異動した者については、当該異動の日の前日)までの間は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、特例規則の額に相当する額とする。
6 切替期間に特例規則により既に支給された手当は、改正後の規則による手当の内払とみなす。
7 この規則に定める学校のうち、公布日前に廃止された学校については、その時にさかのぼり、級地の取消しがあつたものとみなす。
附則(昭和五九年教委規則第九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第三二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前のへき地手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一に掲げる学校又は共同調理場に勤務し、かつ、施行日以後同一の学校又は共同調理場でへき地学校等であるものに引き続き勤務している医師等を除く職員(教育委員会が特に必要があると認める職員を含む。以下「在勤職員」という。)については、施行日から平成二年三月三十一日(施行日後、支給割合の異なるへき地学校等に異動した職員又は他のへき地学校等への異動に伴つて住居を移転した職員については、当該異動の日の前日)までの間、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び付則第三項の規定は、適用しない。
(平元教委規則三六・一部改正)
3 改正後の規則第四条及び付則第三項の規定にかかわらず、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日(平成二年四月一日以後、支給割合の異なるへき地学校等に異動した職員又は他のへき地学校等への異動に伴つて住居を移転した職員については、当該異動の日の前日)までの間において、へき地手当の支給を受ける在勤職員が調整手当の支給を受ける場合には、へき地手当の月額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に対応する同表の下欄に定める額に相当する額を減じて得た額を支給する。
期間の区分 | 額 |
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで | 調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額 |
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 調整手当の月額に百分の二十を乗じて得た額 |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 調整手当の月額に百分の三十を乗じて得た額 |
(平元教委規則三六・一部改正)
(端数計算)
4 前項の規定による同項の表の下欄に定める額に相当する額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもつて、その額とする。
附則(平成元年教委規則第二一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年教委規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間における勤務について、この規則による改正前のへき地手当等に関する規則の規定により、既に支給された手当は、改正後の規則の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(平成三年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるへき地手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第四条及び付則第三項の規定にかかわらず、改正後の規則別表第一に掲げるへき地学校等のうち、その級別がこの規則による改正前のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一に定める級別と同一であるへき地学校等に昭和六十二年三月三十一日以前から勤務し、平成三年四月一日(以下「基準日」という。)以後同一のへき地学校等に引き続き勤務している職員については、へき地手当の月額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に対応する同表の下欄に定める額を差し引いた額を支給する。
期間の区分 | 額 |
基準日から平成四年三月三十一日まで | 調整手当の月額に百分の二十を乗じて得た額 |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 調整手当の月額に百分の三十を乗じて得た額 |
4 改正後の規則第三条、第四条及び付則第三項の規定にかかわらず、基準日の前日に改正後の規則別表第一に掲げるへき地学校等(桧原村立桧原小学校数馬分校を除く。以下同じ。)に勤務し、かつ、基準日以後同一のへき地学校等に引き続き勤務している職員(前項の職員を除く。以下「在勤職員」という。)のうち、基準日以後において改正後の規則により算定されるへき地手当の月額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額(以下「算定月額」という。)が、次の表の上欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に定める基準月額に達しない職員には、算定月額が基準月額に達するまでの間、基準月額を支給する。
区分 | 基準月額 | ||
基準日から平成四年三月三十一日まで | 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 平成五年四月一日以後 | |
昭和六十二年三月三十一日以前に配属になった者 | 現給額から調整手当の月額に百分の二十を乗じて得た額を差し引いた額 | 現給額から調整手当の月額に百分の三十を乗じて得た額を差し引いた額 | 現給額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 |
昭和六十二年四月一日から平成三年三月三十一日までに配属になった者 | 現給額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 |
備考
一 現給額とは、改正前の規則第三条の規定により算出した平成三年三月におけるへき地手当の額をいう。
二 この表において調整手当とは、平成三年三月における調整手当をいう。
5 改正後の規則第三条、第四条及び付則第三項の規定にかかわらず、基準日以後、次の表の上欄に掲げるへき地学校等に勤務する職員で、在勤職員以外のものには、同表の下欄により算出されるへき地手当を支給する。
学校及び共同調理場 | 支給基準 | ||
基準日から平成四年三月三十一日まで | 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | |
三宅村立三宅小学校 三宅村立阿古小学校 三宅村立坪田小学校 八丈町立三根小学校 八丈町立大賀郷小学校 八丈町立樫立小学校 八丈町立中之郷小学校 八丈町立末吉小学校 三宅村立三宅中学校 三宅村立阿古中学校 三宅村立坪田中学校 八丈町立富士中学校 八丈町立大賀郷中学校 八丈町立三原中学校 八丈町立末吉中学校 都立三宅高等学校 都立八丈高等学校 三宅村学校給食共同調理所 八丈町給食センター | 給料の月額(改正後の規則別表第三に掲げる給料表及びその職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。以下この表において同じ。)及び扶養手当の月額の合計額に百分の十九を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 | 給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十八を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 | 給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十七を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 |
利島村立利島小学校 新島村立若郷小学校 新島村立新島小学校 新島村立式根島小学校 神津島村立神津小学校 利島村立利島中学校 新島村立新島中学校 新島村立式根島中学校 神津島村立神津中学校 都立新島高等学校 都立神津高等学校 新島村学校給食共同調理所 新島村式根島学校給食共同調理所 神津島村立学校給食共同調理所 | 給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十三を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 | 給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十二を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 | 給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十一を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額 |
(平四教委規則八・一部改正)
附則(平成四年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成三年東京都教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成五年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず、平成三年四月一日(以下「基準日」という。)の前日に改正後の規則別表第一に掲げるへき地学校等(桧原村立桧原小学校数馬分校を除く。以下同じ。)に勤務し、かつ、基準日以後同一のへき地学校等に引き続き勤務している職員(へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成三年東京都教育委員会規則第一号。以下「一部改正規則」という。)による改正前のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一に定める級別と改正後の規則別表第一に定める級別とが同じへき地学校等に勤務する職員を除く。以下「在勤職員」という。)のうち、改正後の規則により算定されるへき地手当の月額(以下「算定月額」という。)が基準日の前日において、改正前の規則第四条及び附則第三項の規定の適用がなかったとした場合に、改正前の規則第三条の規定により定められるへき地手当の月額(以下「基準月額」という。)に達しない職員には、算定月額が基準月額に達するまでの間、基準月額を支給する。
3 平成五年四月一日以後における一部改正規則附則第五項の適用については、同項中「改正後の規則第三条、第四条及び付則第三項」とあるのは、「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成五年東京都教育委員会規則第九号)による改正後のへき地手当等に関する規則第三条」とし、「百分の十七を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額」とあるのは「百分の十七を乗じて得た額」とし、「百分の二十一を乗じて得た額から調整手当の月額に百分の四十を乗じて得た額を差し引いた額」とあるのは「百分の二十一を乗じて得た額」とする。
附則(平成六年教委規則第一三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第三七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず、平成八年四月一日(以下「基準日」という。)の前日に改正後の規則別表第一に掲げるへき地学校等に勤務し、かつ、基準日以降同一のへき地学校等に引き続き勤務している職員(この規則による改正前のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一(改正前の規則付則第四項に定めるへき地学校等を除く。)に定める級別と改正後の規則別表第一に定める級別とが同じへき地学校等に勤務する職員を除く。)のうち、改正後の規則により算定されるへき地手当の月額(以下「算定月額」という。)が基準日の前日において、改正前の規則により算定されるへき地手当の月額(以下「基準月額」という。)に達しない職員には、算定月額が基準月額に達するまでの間、基準月額を支給する。
3 改正後の規則第三条の規定にかかわらず、基準日以降、次の表の上欄に掲げるへき地学校等についてのへき地手当の支給割合は、同表の下欄に定める割合とする。
学校及び共同調理場 | 支給割合 | ||
基準日から平成九年三月三十一日まで | 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで | 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで | |
新島村立新島小学校 新島村立若郷小学校 神津島村立神津小学校 新島村立新島中学校 神津島村立神津中学校 都立新島高等学校 都立神津高等学校 新島村学校給食共同調理所 神津島村立学校給食共同調理所 | 百分の十九 | 百分の十八 | 百分の十七 |
附則(平成八年教委規則第二三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第五二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第六八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第二九号)
1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
2 平成十五年七月一日以後のへき地手当ての支給については、へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成五年東京都教育委員会規則第九号)附則第二項及びへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十七号)附則第二項中「この規則による改正後のへき地手当等に関する規則」とあるのは「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年東京都教育委員会規則第二十九号)による改正後のへき地手当等に関する規則」と、「第三条の規定にかかわらず」とあるのは「第三条及び第四条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とあるのは「改正後の規則第四条の規定の適用がなかったとした場合に改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とする。
附則(平成一六年教委規則第一八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
2 平成十六年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前のへき地手当等に関する規則の規定により支給されたへき地手当は、改正後の規則の規定によるへき地手当の内払とみなす。
3 平成十六年八月一日以後のへき地手当の支給については、へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成五年東京都教育委員会規則第九号)附則第二項及びへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十七号)附則第二項中「この規則による改正後のへき地手当等に関する規則」とあるのは「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年東京都教育委員会規則第三十四号)による改正後のへき地手当等に関する規則」と、「第三条の規定にかかわらず」とあるのは「第三条及び第四条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とあるのは「改正後の規則第四条の規定の適用がなかったとした場合に改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とする。
附則(平成一七年教委規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第二四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則第四条の規定は、平成十九年一月一日から適用する。ただし、別表第一の三級地の部の改正規定及び同表四級地の部の改正規定(三宅村学校給食共同調理場の項の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)以後のへき地手当の支給については、へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成五年東京都教育委員会規則第九号)附則第二項及びへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十七号)附則第二項中「この規則による改正後のへき地手当等に関する規則」とあるのは「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第十六号)による改正後のへき地手当等に関する規則」と、「第三条の規定にかかわらず」とあるのは「第三条及び第四条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とあるのは「改正後の規則第四条の規定の適用がなかったとした場合に改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とする。
3 この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第四条の規定にかかわらず、基準日の前日に改正後の規則別表第一に掲げるへき地学校等に勤務し、かつ、基準日以降同一のへき地学校等に引き続き勤務している職員(この規則による改正前のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一に定める級別と改正後の規則別表第一に定める級別とが同じへき地学校等に勤務する職員を除く。)のうち、改正後の規則により算定されるへき地手当の月額(以下「算定月額」という。)が基準日の前日において、改正前の規則により算定されるへき地手当の月額(以下「基準月額」という。)に達しない職員には、算定月額が基準月額に達するまでの間、基準月額を支給する。
4 改正後の規則第三条の規定にかかわらず、基準日から平成二十二年三月三十一日までの期間において、次の表の上欄に掲げるへき地学校等についてのへき地手当の支給割合は、同表の下欄に定める割合とする。
学校及び共同調理場 | 支給割合 |
三宅村立三宅小学校 三宅村立三宅中学校 都立三宅高等学校 三宅村学校給食共同調理場 | 百分の二十一 |
附則(平成二二年教委規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
(手当の内払)
2 平成二十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前のへき地手当等に関する規則の規定により支給されたへき地手当は、改正後の規則によるへき地手当の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成二十二年四月一日以後のへき地手当の支給については、へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成五年東京都教育委員会規則第九号)附則第二項及びへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十七号)附則第二項中「この規則による改正後のへき地手当等に関する規則」とあるのは「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都教育委員会規則第四十四号)による改正後のへき地手当等に関する規則」と、「第三条の規定にかかわらず」とあるのは「第三条及び第四条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とあるのは「改正後の規則第四条の規定の適用がなかったとした場合に改正後の規則により算定されるへき地手当の月額」とする。
4 平成二十二年四月一日以後のへき地手当の支給については、へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第十六号)附則第三項中「この規則による改正後のへき地手当等に関する規則」とあるのは「へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都教育委員会規則第四十四号)による改正後のへき地手当等に関する規則」とする。
附則(平成二五年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 三級地の部の改正規定(新島村立新島中学校の項の改正規定を除く。)は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平三教委規則一・全改、平四教委規則八・平六教委規則一三・平七教委規則六七・平一一教委規則一〇・平一四教委規則六八・平一六教委規則一八・平一六教委規則三四・平一七教委規則一五・平一七教委規則六一・平一九教委規則四・平二〇教委規則二五・平二一教委規則一六・平二二教委規則四四・平二五教委規則一五・令三教委規則一八・令六教委規則一二・一部改正)
へき地手当に関するへき地学校等の級別区分
級別 | 学校名等 | 所在地 |
一級地 | 削除 | |
二級地 | 大島町立つばき小学校 | 大島町元町字家の上 |
大島町立さくら小学校 | 大島町岡田字長坂 | |
大島町立つつじ小学校 | 大島町差木地字沖の根 | |
大島町立第一中学校 | 大島町元町字小清水 | |
大島町立第二中学校 | 大島町岡田字長坂百十三番地 | |
大島町立第三中学校 | 大島町差木地字沖の根 | |
都立大島高等学校 | 大島町元町字八重の水百二十七番地 | |
都立大島海洋国際高等学校 | 大島町差木地字下原九百九十六番地一 | |
大島町立学校給食センター | 大島町元町字家の上四百四十五番地 | |
三級地 | 新島村立新島小学校 | 新島村本村二丁目一番一号 |
神津島村立神津小学校 | 神津島村八百七番地 | |
八丈町立三根小学校 | 八丈町三根三百四十一番地 | |
八丈町立大賀郷小学校 | 八丈町大賀郷十五番地 | |
八丈町立三原小学校 | 八丈町中之郷二千四百七十四番地 | |
新島村立新島中学校 | 新島村本村四丁目十番十二号 | |
神津島村立神津中学校 | 神津島村千七百四十一番地 | |
八丈町立富士中学校 | 八丈町三根四千六百五十五番地一 | |
八丈町立大賀郷中学校 | 八丈町大賀郷三千七十三番地 | |
八丈町立三原中学校 | 八丈町中之郷二千四百七十四番地 | |
都立新島高等学校 | 新島村本村四丁目十番一号 | |
都立神津高等学校 | 神津島村千六百二十番地 | |
都立八丈高等学校 | 八丈町大賀郷三千二十番地 | |
都立青鳥特別支援学校八丈分教室 | 八丈町大賀郷三千二十番地 | |
新島村本村学校給食共同調理所 | 新島村本村四丁目七番十二号 | |
神津島村立学校給食共同調理場 | 神津島村千七百四十五番地九 | |
八丈町給食センター | 八丈町大賀郷千六百三十一番地一 | |
四級地 | 新島村立式根島小学校 | 新島村式根島二百四十四番地 |
三宅村立三宅小学校 | 三宅村伊豆四百六十八番地 | |
新島村立式根島中学校 | 新島村式根島百六十六番地 | |
三宅村立三宅中学校 | 三宅村伊豆四百七十番地 | |
利島村立利島小中学校 | 利島村八十七番地 | |
都立三宅高等学校 | 三宅村坪田四千五百八十六番地 | |
新島村式根島学校給食共同調理所 | 新島村式根島二百四十四番地 | |
三宅村学校給食共同調理場 | 三宅村伊豆四百六十八番地 | |
五級地 | 御蔵島村立御蔵島小学校 | 御蔵島村字入かねが沢 |
青ケ島村立青ケ島小学校 | 青ケ島村 | |
小笠原村立小笠原小学校 | 小笠原村父島字宮之浜道 | |
小笠原村立母島小学校 | 小笠原村母島字元地 | |
御蔵島村立御蔵島中学校 | 御蔵島村字入かねが沢 | |
青ケ島村立青ケ島中学校 | 青ケ島村 | |
小笠原村立小笠原中学校 | 小笠原村父島字宮之浜道 | |
小笠原村立母島中学校 | 小笠原村母島字元地 | |
都立小笠原高等学校 | 小笠原村父島字清瀬 |
別表第二(第三条関係)
(昭六二教委規則二四・全改、平三教委規則一・平一五教委規則二九・平一六教委規則一八・一部改正)
級別 | 支給割合 |
一級地 | 削除 |
二級地 | 百分の十五 |
三級地 | 百分の十九 |
四級地 | 百分の二十三 |
五級地 | 百分の二十五 |
別表第3(第3条関係)
(平21教委規則16・全改、平22教委規則44・平25教委規則15・平27教委規則38・一部改正)
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
教育職給料表 | 円 378,200 | 円 477,500 | 円 482,700 | 円 506,400 | 円 517,000 | 円 548,600 |
362,000 | 470,500 | 470,500 | 483,000 | 493,000 | 522,400 | |
事務職員給料表及び技術職員給料表(一) | 369,200 | 401,600 | 468,100 | 506,400 |
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技術職員給料表(三) | 367,400 | 399,600 | 465,600 |
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技術職員給料表(四) | 367,400 | 401,600 | 465,600 |
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備考 この表の教育職給料表及び各職務の級に対応する額のうち、上段は給料の調整額の支給を受ける職員(学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和32年東京都教育委員会規則第35号)第3条第2号に掲げる職員に限る。)に適用し、下段はその他の職員に適用する。
別表第四(第六条関係)
(昭六二教委規則二四・追加、平二六教委規則七・一部改正)
異動等の日から起算した期間の区分 | 支給割合 |
三年以上五年未満 | 百分の四 |
五年以上六年未満 | 百分の三 |
六年以上七年未満 | 百分の二 |
七年以上八年未満 | 百分の一 |