○学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成三年一二月二五日

教育委員会規則第五六号

学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則を公布する。

学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第二十一条の二(東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一四教委規則七一・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第二十一条の二第三項の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

(平一四教委規則四一・平一四教委規則七一・平一九教委規則四三・平二〇教委規則二八・平二一教委規則一九・平二五教委規則一八・平二七教委規則三九・令四教委規則八一・令七教委規則一六・一部改正)

第三条 条例第二十一条の二第三項第一号の教育委員会規則で定める額は、次に定める額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員で条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当の支給を受けるものについては、その占める職に応じて同条第二項及び管理職手当支給に関する規則(昭和三十三年東京都教育委員会規則第二十一号。以下「管理職手当支給規則」という。)の規定により定められた管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分六、区分七又は区分九 一万円

 区分十 八千円

 定年前再任用短時間勤務職員で条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当の支給を受けるものについては、その占める職に応じて同条第二項及び管理職手当支給規則の規定により定められた管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分六、区分七又は区分九 九千円

 区分十 七千円

 任期付職員採用条例第二条第一項の規定により採用された職員については、任期付職員採用条例第四条第一項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に定める額

 五号給又は六号給 一万二千円

 三号給又は四号給 一万円

 一号給又は二号給 八千円

2 条例第二十一条の二第三項第二号の教育委員会規則で定める額は、次に定める額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員で条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当の支給を受けるものについては、その占める職に応じて同条第二項及び管理職手当支給規則の規定により定められた管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分六、区分七又は区分九 五千円

 区分十 四千円

 定年前再任用短時間勤務職員で条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当の支給を受けるものについては、その占める職に応じて同条第二項及び管理職手当支給規則の規定により定められた管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分六、区分七又は区分九 四千五百円

 区分十 三千五百円

 任期付職員採用条例第二条第一項の規定により採用された職員については、任期付職員採用条例第四条第一項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に定める額

 五号給又は六号給 六千円

 三号給又は四号給 五千円

 一号給又は二号給 四千円

(平二七教委規則三九・追加、令四教委規則八一・令七教委規則一六・一部改正)

第四条 次に掲げる場合には、条例第二十一条の二第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。

 条例第二十一条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合

 条例第二十一条の二第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合

(令七教委規則一六・追加)

(委任)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(平二七教委規則三九・旧第三条繰下、令七教委規則一六・旧第四条繰下)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(令四教委規則四三・旧附則・一部改正)

2 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第三条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四教委規則四三(令四教委規則八一)・追加、令七教委規則一六・一部改正)

(平成一四年教委規則第四一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第七一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第四三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第四三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第八一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令七教委規則二九・一部改正)

3 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(令和四年東京都教育委員会規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和七年教委規則第一六号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第二九号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 教育委員会規則第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成3年12月25日 教育委員会規則第56号
平成14年3月29日 教育委員会規則第41号
平成14年12月27日 教育委員会規則第71号
平成19年3月30日 教育委員会規則第43号
平成20年3月31日 教育委員会規則第28号
平成21年3月31日 教育委員会規則第19号
平成25年3月29日 教育委員会規則第18号
平成27年3月30日 教育委員会規則第39号
令和4年6月22日 教育委員会規則第43号
令和4年12月22日 教育委員会規則第81号
令和7年3月31日 教育委員会規則第16号
令和7年3月31日 教育委員会規則第29号