○東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程

昭和五四年三月二〇日

水道局管理規程第四号

東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「基準条例」という。)第十三条の二の規定に基づき、東京都水道局職員(以下「職員」という。)に対して支給する勤勉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給対象)

第二条 手当の支給を受ける者は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、水道局から給料を受けている職員又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)による休業補償及び傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員とする。ただし、基準日前一月の間に退職し、又は死亡した者で次に掲げる職員以外の職員は、基準日に在職する者とみなす。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員

 法第二十九条第一項の規定により免職された職員

 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業又は法第二十八条第二項第二号の規定による休職若しくは法第二十九条第一項の規定による停職中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地企労法」という。)第六条第五項の規定による休職中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(基準日前六箇月の日の翌日から基準日までの間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び次項第二号に掲げる職員として在職した期間を除く。)及び次項第六号に掲げる職員として在職した期間を含む。)がある職員を除く。次項第七号において同じ。)

 退職後新たに職員となつた者

 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(その者の都の職員としての在職期間について、国又は当該他の地方公共団体等の基準条例第十三条又は第十三条の二に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により水道局長(以下「局長」という。)の要請に応じて退職し、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次に掲げる職員には、手当は支給しない。

 基準日に新たに東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)の適用を受けることとなつた職員(第六条の規定の適用を受ける者を除く。)

 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

 地企労法第六条第一項ただし書に規定する許可を受けている職員

 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けている職員(基準日に育児休業中の職員のうち、支給期間において勤務した期間がある職員を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員(派遣条例第八条の規定の適用を受ける職員を除く。)

十一 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、局長が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(給与規程第九条の二に規定する承認を受けている者及び局長が別に定める者を除く。)

(昭五七水管規程六・昭六三水管規程八・平二水管規程五・平三水管規程八・平三水管規程一二・平四水管規程一〇・平一〇水管規程五・平一一水管規程二三・平一四水管規程八・平一五水管規程二九・平一六水管規程一九・平二〇水管規程四四・平二三水管規程一〇・平二六水管規程一八・令元水管規程一二・一部改正)

(手当の不支給)

第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 第二条の三第一項の規定により手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平一〇水管規程五・追加、平一九水管規程四八・平二三水管規程一〇・令元水管規程一二・一部改正)

(勤勉手当の不支給特例)

第二条の二の二 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る勤勉手当を支給しないこととする処分(以下「支給制限処分」という。)を行うことができる。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る勤勉手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る勤勉手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 局長は、支給制限処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

3 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

4 局長は、支給制限処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書(以下「支給制限処分書」という。)を交付しなければならない。

5 支給制限処分書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限処分書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該支給制限処分書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平二二水管規程六・全改)

(手当の一時差止め)

第二条の三 局長は、支給日に手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項各号の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前項の規定による手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、局長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 局長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第一項各号の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項各号の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項各号の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る勤勉手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、局長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 局長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「一時差止処分説明書」という。)を交付しなければならない。

6 一時差止処分書又は一時差止処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平一〇水管規程五・追加、平一九水管規程四八・平二二水管規程六・平二三水管規程一〇・一部改正)

(手当の額)

第三条 手当の額は、職員の給与月額に、第四条に規定する支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 第二条の規定により手当の支給を受ける職員のうち次号及び第三号に該当する職員以外の職員 当該職員の給与月額に百分の百十七・五(給与規程別表第一イに定める水道局給料表(一)(以下「給料表(一)」という。)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下「給料表(一)五級職員」という。)にあつては百分の百四十七・五、給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員(以下「給料表(一)四級職員」という。)にあつては百分の百三十七・五)を乗じて得た額の総額

 第二条の規定により手当の支給を受ける職員のうち給与規程第八条の二第一項に規定する指定職員(以下「指定職員」という。)であつて、次号に該当しない職員 当該職員の給与月額に百分の百十七・五を乗じて得た額の総額

 第二条の規定により手当の支給を受ける職員のうち法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員の給与月額に百分の五十七・五(給料表(一)四級職員及び給料表(一)五級職員にあつては百分の六十七・五、指定職員にあつては百分の六十二・五)を乗じて得た額の総額

(平六水管規程二・全改、平一〇水管規程五・平一三水管規程三一・平一八水管規程二・平二〇水管規程二・平二三水管規程一〇・平二五水管規程八・平二六水管規程一四・平二七水管規程四三・平二七水管規程五七・平二八水管規程三一・平二九水管規程二九・平三〇水管規程一六・令元水管規程一八・令四水管規程二二・令四水管規程五〇・令五水管規程二九・令六水管規程二五・一部改正)

(派遣職員の手当)

第三条の二 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員で、派遣条例第八条の規定の適用を受けているものには、その派遣の期間中、手当の額の百分の百以内を支給することができる。

(平一四水管規程八・追加、平二〇水管規程四四・一部改正)

(支給割合)

第四条 第三条に規定する支給割合は、次条に規定する期間率に、第四条の四に規定する成績率を乗じて得た割合とする。この場合において、同条第二項から第六項までの規定により成績率を算定した者の支給割合に、千分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平二五水管規程八・全改)

(期間率)

第四条の二 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

百七十五日以上

百分の百

百六十五日以上百七十五日未満

百分の九十五

百五十五日以上百六十五日未満

百分の九十

百四十日以上百五十五日未満

百分の八十

百二十日以上百四十日未満

百分の七十

百日以上百二十日未満

百分の六十

八十日以上百日未満

百分の五十

六十日以上八十日未満

百分の四十

四十日以上六十日未満

百分の三十

二十日以上四十日未満

百分の二十

一日以上二十日未満

百分の十

2 前項の規定にかかわらず、第六条第四号の規定に該当することにより勤務時間等を通算することとなる職員であつて、基準日を除く支給期間中教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職にされ、基準日現在勤務している者の期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

八十日以上

百分の百

一日以上八十日未満

百分の八十

(基準日現在勤務している者で、指定期間中、次条第二項から第四項までに規定する期間のないものは、百分の百)

(昭五七水管規程六・昭五七水管規程二〇・昭六〇水管規程三・昭六三水管規程一・平二水管規程五・平三水管規程一二・平六水管規程二・平一八水管規程二・平二〇水管規程四四・平二五水管規程二〇・一部改正)

(勤務期間)

第四条の三 前条の勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たつては、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第二項第二号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第二項第五号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第二項第六号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、給与規程第九条の二に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十八年東京都水道局管理規程第九号)第四条の規定に基づく適用基準のうち局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。)

 休職中の職員若しくは第二条第二項第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号。以下「勤務時間等規程」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間

 勤務時間等規程第十八条に規定する病気休暇により勤務しなかつた期間

 勤務時間等規程第三十二条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間(勤務時間等規程第五条第一項若しくは第二項又は第八条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、局長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)から勤務時間等規程第七条第一項及び第二項に規定する週休日、勤務時間等規程第十一条の四第一項の規定による勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間等規程第十二条に規定する休日及び勤務時間等規程第十四条第一項に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であつて局長が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

十一 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間

3 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間中に次の各号に該当する場合においては、当該各号に掲げる期間を除算する。

 前項第五号第八号第十号又は第十一号に掲げる期間がある場合(次項に定める場合を除く。) 当該各号に掲げる期間に算出率を乗じて得た期間

 勤務時間等規程第三十二条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間がある場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間(週休日等を除く。)が三十日を超える場合に限る。) 介護休暇により正規の勤務時間の全部において勤務しない期間に算出率を乗じて得られた期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない期間を局長が別に定めるところにより日に換算した期間を加えた期間

4 正規の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、局長が別に定める期間を除算する。

 第二項第一号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる事由により勤務しない場合

 勤務時間等規程第三十二条の二に規定する介護時間により勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

 勤務時間等規程第三十四条第一項に規定する部分休業により勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

5 第六条第四号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる職員であつて、第四条の二第二項に規定する休職(以下この項において「結核休職」という。)にされた者の勤務期間の算定に当たつては、結核休職にされた期間(当該期間が育児短時間勤務職員等として在職した期間中の場合は、結核休職にされた期間に算出率を乗じて得た期間)を除算する。

(昭六三水管規程一・追加、平元水管規程一五・平二水管規程五・平三水管規程八・平三水管規程一二・平四水管規程一〇・平六水管規程二・平七水管規程一〇・平一一水管規程二三・平一三水管規程三一・平一五水管規程二九・平一八水管規程二・平一九水管規程二六・平二〇水管規程三二・平二〇水管規程四四・平二五水管規程二〇・平二六水管規程一八・平二八水管規程三一・平二九水管規程三・令四水管規程三〇・令六水管規程二五・一部改正)

(成績率)

第四条の四 成績率は、基準日(基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。

 指定職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万七百八十以上一万分の一万四千六百九十九以下の範囲内で局長が別に定める割合

 給料表(一)五級職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万二千以下の範囲内で局長が別に定める割合

 給料表(一)四級職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万五千以下の範囲内で局長が別に定める割合

 別表第一上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万九百二・五以上一万分の一万八千以下の範囲内で局長が別に定める割合

 前各号に掲げる職員以外の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万一千二十五以上一万分の一万七千以下の範囲内で局長が別に定める割合

 指定職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の五千七百二十以上一万分の七千七百九十九以下の範囲内で局長が別に定める割合

 給料表(一)五級職員及び給料表(一)四級職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の六千二百三十以上一万分の八千五百以下の範囲内で局長が別に定める割合

 別表第一上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の五千三百四十以上一万分の七千以下の範囲内で局長が別に定める割合

 前各号に掲げる職員以外の職員 職員の勤務成績により、一万分の五千四百以上一万分の七千以下の範囲内で局長が別に定める割合

2 前項の規定にかかわらず、基準日等において前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に掲げる職員である者のうち、支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、当該各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の三十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の二十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

3 第一項の規定にかかわらず、基準日等において第一項第四号第五号第八号又は第九号に掲げる職員である者のうち、支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、当該各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が八日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が七日のとき。

百分の八十

私事欠勤等が五日又は六日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が四日のとき。

百分の四十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の二十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

4 第一項の規定にかかわらず、職員のうち、支給期間において前二項の表の減額事由の区分の二以上に該当する者の成績率は、第一項各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。

5 第二項及び第三項の私事欠勤等は、日を単位として計算する。

6 正規の勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を局長が別に定めるところにより日に換算する。

(平六水管規程二・追加、平八水管規程七・平一〇水管規程五・平一一水管規程五・平一三水管規程三一・平一四水管規程八・平一五水管規程一三・平一八水管規程二・平二〇水管規程三二・平二三水管規程一〇・平二五水管規程八・平二六水管規程六・平二六水管規程一四・平二七水管規程四三・平二七水管規程五七・平二八水管規程二〇・平二八水管規程三一・平二九水管規程三・平二九水管規程二九・平三〇水管規程四・平三〇水管規程一六・平三一水管規程七・令元水管規程一八・令二水管規程一六・令四水管規程二二・令四水管規程五〇・令五水管規程一七・令五水管規程二九・令六水管規程一一・令六水管規程二五・一部改正)

(団体に派遣された期間等に係る勤務期間等の算定)

第五条 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る勤務期間等の算定に当たつては、別表第二の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前二条の規定を適用する。

(平三水管規程一二・追加、平七水管規程一〇・平一四水管規程八・平一五水管規程一三・平二〇水管規程四四・一部改正、平二五水管規程八・旧第五条の二繰上・一部改正)

(勤務期間等の通算)

第六条 次の各号に掲げる者(この条において「国等の職員」という。)が、引き続いて給与規程の適用を受ける職員となつた場合においては、給与規程適用前の国等の職員としての在職期間、私事欠勤等又は法第二十九条第一項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分(これらに相当する処分を含む。)をそれぞれ給与規程適用後の勤務期間、私事欠勤等又は同項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分とみなして第四条から第四条の四までの規定を適用する。

 東京都水道局の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者

 派遣法第十条第一項の規定により、局長の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用された者

 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた者

 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)の適用を受けていた者

 基準条例に基づき定められている公営企業管理規程(局長の定めた規程を除く。)の適用を受けていた者

 前各号に定めるもののほか、特に局長が定める者

(昭五七水管規程二〇・全改、昭六三水管規程一・平一四水管規程八・平二五水管規程八・一部改正)

(給与月額の意義)

第七条 第三条各号の給与月額とは、次に掲げるもののほか、給与規程に定められている当該職員の基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに係る地域手当の月額の合計額とする。

 基準日現在において給与規程第六条第一項各号に掲げる休職中の者については、現に支給されている給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

 基準日前一月の間に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに係る地域手当の月額の合計額

 基準日現在において、地公災法により休業補償等を受けている職員で地公災法第三十条の規定により、休業補償等を百分の七十に減額されているものについては、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに係る地域手当の月額のそれぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日現在において、法第二十九条第一項の規定により、その給料を減じられている職員については、減じられた給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日現在において派遣条例第八条の規定の適用を受けている職員については、給与規程第六条の三の規定の適用を受けないこととした場合の給料、扶養手当及びこれらに係る地域手当の月額の合計額(当該職員が第一号から第三号まで、第五号及び前号に該当する場合を除く。)

2 この規程における職員の給与月額(前項に規定する給与月額を除く。)は、前項の規定からそれぞれ扶養手当を控除して得た額とする。

3 東京都水道局職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都水道局管理規程第二十四号。以下「期末手当規程」という。)第七条第二項から第五項までの規定は、第三条に規定する給与月額について準用する。この場合において、期末手当規程第七条第二項中「前項」とあるのは「東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(昭和五十四年東京都水道局管理規程第四号。以下「勤勉手当規程」という。)第七条第一項及び第二項」と、期末手当規程第七条第三項中「前二項」とあるのは「勤勉手当規程第七条第一項及び第二項並びに第三項の規定により準用する期末手当規程第七条第二項」と、期末手当規程第七条第四項中「第二項」とあるのは「勤勉手当規程第七条第三項の規定により準用する期末手当規程第七条第二項」と、期末手当規程第七条第五項中「第三項」とあるのは「勤勉手当規程第七条第三項の規定により準用する期末手当規程第七条第三項」と読み替えるものとする。

(平二水管規程四四・全改、平三水管規程二八・平六水管規程二・平八水管規程七・平一〇水管規程五・平一一水管規程二三・平一四水管規程八・平一八水管規程一七・平一九水管規程二六・平二〇水管規程三二・平二一水管規程一一・平二二水管規程三三・平二三水管規程一〇・平二五水管規程八・平二五水管規程二〇・令六水管規程一一・一部改正)

(支給額の調整)

第八条 勤勉手当の額の調整は、期末手当規程第七条の二の例による。

(平二三水管規程一〇・一部改正)

(手当の支給日)

第九条 手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月に支給する手当にあつては六月三十日

 十二月に支給する手当にあつては十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他特別の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(昭六二水管規程四・平二水管規程五・平三水管規程一二・一部改正)

(端数計算)

第十条 第七条の給与月額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三水管規程一二・追加)

(補則)

第十一条 この規程に定めがあるものを除くほか、必要がある事項については、局長が別に定める。

(平三水管規程一二・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年三月一日から適用する。

(平二三水管規程一〇・旧第一項・一部改正、令四水管規程二二・旧附則・一部改正)

2 給与規程付則第二十三項第二十五項又は第二十六項の規定による給料を支給される職員に対する第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と給与規程付則第二十三項、第二十五項又は第二十六項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四水管規程二二・追加)

(昭和五七年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年水管規程第八号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年水管規程第一五号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第四四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成二年六月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成三年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第一二号)

1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項並びに第五条の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の二第二項第一号の規定の適用については、平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては同号中「三以上」を「二以上」と読み替えるものとする。

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第四条の二第二項第二号及び同条第三項の規定は、同号及び同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年水管規程第二八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成三年四月一日から適用する。

3 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成三年六月及び同年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成四年水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する勤勉手当に係る平成三年十二月二日から平成四年三月三十一日までの期間における勤務期間の算定に関しては、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年水管規程第二号)

1 この規程は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程は、平成六年十二月に支給する勤勉手当から適用し、同年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成六年水管規程第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

3 改正前の規程の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当の額が改正後の規程の規定に基づき同月に支給される勤勉手当の額を超える職員の勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成七年水管規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成七年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定については、平成六年十二月二日から平成七年三月三十一日までにその期間が終了する病気欠勤は、東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第十八条に規定する病気休暇とみなす。

(平成八年水管規程第七号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年水管規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四条第二項及び第七条第一項第二号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3 平成九年六月三十日及び同年十二月十日において、この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成九年度における第二条第一項の規定の適用については、同項中「六月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日」とする。

5 改正後の規程第三条及び第四条第一項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同条中「百分の四十五」とあるのは、「三月に支給する場合においては百分の五、六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とする。

6 平成十年三月に支給する勤勉手当に限り、改正前の規程第四条第二項の規定の適用については、同項中「である者」とあるのは「のうち第四条の四第二項の表の減額事由の区分のいずれかに該当するもの」と、「第四条の四」とあるのは「同項から第四項まで」とする。

7 改正後の規程第四条の二の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同条中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

8 改正後の規程第四条の二第一項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

基準日が平成十年三月一日である場合

基準日が平成十年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

9 改正後の規程第四条の二第二項の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。

10 改正後の規程第四条の三第二項第一号の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは、「二以上」とする。

11 改正後の規程第四条の四第二項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする(附則第六項の規定により適用する場合を含む。)

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十一

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十一

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十一

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十一

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十六

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十一

12 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員(改正後の規程第四条第二項の適用を受ける者を除く。)のうち、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の四十五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

13 平成九年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する手当にあつては六月三十日/二 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する手当にあつては三月二十七日/二 六月に支給する手当にあつては六月三十日/三 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とする。

14 改正前の規程の規定に基づき平成九年六月及び同年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成一一年水管規程第五号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年水管規程第二三号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の三第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年水管規程第八号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第二九号)

この規程は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第一九号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の三第二項第一号、第四条の四第一項及び第五条第一項の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3 平成十七年六月三十日及び同年十二月九日において、この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成十七年度における改正後の規程第二条第一項の規定の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。

5 改正後の規程第二条第一項第六号の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

6 改正後の規程第三条第一号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の四十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同条第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の二十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。

7 改正後の規程第四条第一項第一号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の四十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同項第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の二十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。

8 改正後の規程第四条の二第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

基準日が平成十八年三月一日である場合

基準日が平成十八年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

9 改正後の規程第四条の二第二項の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは「四十日」とする。

10 改正後の規程第四条の三第二項第一号の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは「二以上」とする。

11 改正後の規程第四条の四第一項の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千六百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の六千七百五十」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千二百三十」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千五百」とあるのは「一万分の六百十」と、同項第三号中「一万分の二千五百」とあるのは「一万分の五百」とする。

12 改正後の規程第四条の四第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が三日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が二日のとき。

百分の六十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

13 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年三月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

14 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の四十七・五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の八十五

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十五

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十五

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

15 平成十七年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する手当にあつては六月三十日/二 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する手当にあつては三月十五日/二 六月に支給する手当にあつては六月三十日/三 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とする。

16 改正前の規程の規定に基づき平成十七年六月及び同年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成一八年水管規程第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する勤勉手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。

 改正後の規程第七条第二項第二号に定める給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十八、平成十九年度にあっては百分の十六

 改正後の規程第七条第二項第三号に定める給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十三、平成十九年度にあっては百分の十一

 改正後の規程第七条第二項第四号に定める給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の八、平成十九年度にあっては百分の七

 改正後の規程第七条第二項第五号において加算割合が百分の三に規定されている職員 百分の四

 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条第二項第四号に定める局長が別に定める職員 平成十八年度にあっては百分の三、平成十九年度にあっては百分の一

3 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第七条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

4 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第二十四号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号。以下本項において「旧規程」という。)附則第七項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第七項の規定を適用する。

(平一八水管規程二九・追加)

(平成一八年水管規程第二九号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二六号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十二号)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十二号)附則第五項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第四十四号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十二号。以下本項において「旧規程」という。)附則第五項から第七項までの規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第五項から第七項までの規定を適用する。

(平一九水管規程四八・追加)

(平成一九年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年水管規程第四八号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年水管規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置等)

2 平成十九年六月二十九日及び同年十二月十日において、この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成十九年度における改正後の規程第二条第一項の規定の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。

4 改正後の規程第二条第一項第六号の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

5 改正後の規程第三条第一号及び第四条第一項第一号の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間、同号中「百分の五十」とあるのは、「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十七・五」とする。

6 改正後の規程第四条の二第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

支給割合

基準日が平成二十年三月一日である場合

基準日が平成二十年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

7 改正後の規程第四条の二第二項の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。

8 改正後の規程第四条の四第一項の規定の適用については、平成二十年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千八百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の七千百二十五」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千四百六十五」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千八百五」とあるのは「一万分の六百十」とする。

9 改正後の規程第四条の四第二項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が三日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が二日のとき。

百分の六十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

10 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第一項の規定にかかわらず、職員(改正後の規程第四条第二項に規定する管理職員を除く。)のうち、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の五十を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が四日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が三日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の四十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

11 平成十九年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する手当にあつては六月三十日/二 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する手当にあつては三月十五日/二 六月に支給する手当にあつては六月三十日/三 十二月に支給する手当にあつては十二月十日/」とする。

12 改正前の規程の規定に基づき平成十九年六月及び同年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成二〇年水管規程第三二号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第四条の四の改正規定、第七条の改正規定(同条第一項に係る部分並びに同条第五項中「第六号」を「第七号」に改める部分及び同条第四項第一号中「、第五号及び第六号」を「及び第五号から第七号まで」に改める部分を除く。)及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年水管規程第四四号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第八号)附則第四項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第八号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第二十七号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第八号。以下本項において「旧規程」という。)附則第四項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第四項の規定を適用する。

(平二一水管規程三一・追加)

(平成二一年水管規程第三一号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年水管規程第六号)

(施行期日等)

1 この規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第四号)附則第三項から第六項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第四号)附則第三項から第六項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(経過措置)

3 改正後の規程第二条の二の二及び第二条の三の規定は、この規程の施行の日以後の基準日(改正後の規程第二条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成二二年水管規程第三三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平二二水管規程四三・旧附則・一部改正)

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料を支給される職員に関する東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第四十三号)による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平二二水管規程四三・追加)

(平成二二年水管規程第四三号)

この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年水管規程第八号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 東京都水道局の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都水道局管理規程第六号)附則第六項から第九項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第三項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都水道局管理規程第六号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二五年水管規程第二〇号)

1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 支給期間(東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第二条第一項第六号に規定する支給期間。次項において「支給期間」という。)内に東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号。次項において「公営企業職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の東京都公営企業職員の結核休養に関する条例(昭和三十年東京都条例第十五号)又は職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号。次項において「職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年東京都条例第十一号)の規定による休養の取扱いを受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)については、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第四条の二第二項並びに第四条の三第二項及び第三項並びに第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 支給期間内に公営企業職員結核休養廃止条例附則第二項又は職員結核休養廃止条例附則第二項の規定の適用を受ける職員については、改正後の規程第四条の二第二項並びに第四条の三第二項及び第三項並びに第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年水管規程第六号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年水管規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)並びに次項及び第四項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の八十」とあるのは「百分の九十二・五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百二十二・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の百十二・五」と、同条第二号中「百分の九十」とあるのは「百分の百二・五」と、同条第三号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十二・五」とする。

4 改正後の規程第四条の四第一項の適用については、平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の八千十」とあるのは「一万分の九千百二十二・五」と、「一万分の一万百五十二」とあるのは「一万分の一万一千五百六十二」と、同項第二号中「一万分の一万六千」とあるのは「一万分の一万七千五百」と、同項第三号中「一万分の一万五千五百」とあるのは「一万分の一万七千」と、同項第四号中「一万分の七千百九十一」とあるのは「一万分の八千四百十三」と、「一万分の一万二千五百」とあるのは「一万分の一万四千」と、同項第五号中「一万分の七千三百七十九」とあるのは「一万分の八千六百一」と、「一万分の一万一千」とあるのは「一万分の一万二千」と、同項第六号中「一万分の四千二百七十五」とあるのは「一万分の四千七百二十五」と、「一万分の六千」とあるのは「一万分の六千五百」と、同項第七号中「一万分の三千三百八十四」とあるのは「一万分の三千八百五十四」と、「一万分の四千五百」とあるのは「一万分の五千」と、同項第八号中「一万分の三千四百七十八」とあるのは「一万分の三千九百四十八」と、「一万分の四千」とあるのは「一万分の四千五百」とする。

(内払)

5 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成二十六年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成二六年水管規程第一八号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第四三号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第四項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第七項から第十項までの規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二七年水管規程第五七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一号(「課長若しくは営業所等の長の職又はこれらに相当する」を「課長の職務の」に改める部分に限る。)及び別表第一(「職務の級が三級である職員」の項を削る部分を除く。)の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条、第四条の四、次項及び附則第四項の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 平成二十七年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の百十」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、同条第二号中「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十五」と、同条第三号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の五十」とあるのは「百分の五十二・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成二十七年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成二八年水管規程第二〇号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第三一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の三第四項第二号及び別表第二の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条、第四条の四及び次項の規定は平成二十八年十二月一日から、改正後の規程第四条の三第二項第四号及び第九号、第三項並びに第四項(第二号を除く。)の規定は同月二日から適用する。

(特例措置)

3 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、同条第二号中「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」と、同条第三号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成二十八年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成二九年水管規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第二九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定(「であつて、給与規程別表第一の二イの部第二項に規定する課長の職務の職にあるもの」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定(「という。)」の下に「であつて、次号に該当しない職員」を加える部分に限る。)、同条第三号の改正規定(「(指定職員を除く。)」を削る部分及び「)を乗じて」を「、指定職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める部分に限る。)及び別表第一の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規程(第三条第二号中「という。)」の下に「であつて、次号に該当しない職員」を加える改正規定、同条第三号中「(指定職員を除く。)」を削る改正規定及び同号中「)を乗じて」を「、指定職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める改正規定を除く。)による東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定及び次項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成二十九年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の九十五」とあるのは「百分の百」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百三十」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、同条第二号中「百分の百」とあるのは「百分の百五」と、同条第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十七・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成二十九年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成三〇年水管規程第四号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年水管規程第一六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 平成三十年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の百(」とあるのは「百分の百五(」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第二号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、同条第三号中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき平成三十年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成三一年水管規程第七号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年水管規程第一二号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年水管規程第一八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 令和元年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十五」と、「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第二号中「百分の百五」とあるのは「百分の百七・五」と、同条第三号中「百分の五十(」とあるのは「百分の五十二・五(」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき令和元年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(令和二年水管規程第一六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年水管規程第二二号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程第三条第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和四年水管規程第三〇号)

この規程は、令和四年十月一日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和四年水管規程第五〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和四年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の百七・五」とあるのは「百分の百十二・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百四十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百三十二・五」と、同条第二号中「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、同条第三号中「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき令和四年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(令和五年水管規程第一七号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和五年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十七・五」と、「百分の百四十二・五」とあるのは「百分の百四十七・五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十七・五」と、同条第二号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十五」と、同条第三号中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の六十)」とあるのは「百分の六十二・五)」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき令和五年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(令和六年水管規程第一一号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年水管規程第二五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第三項第一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第三項第一号の規定を除く。)及び附則第四項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

4 令和六年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条の規定の適用については、同条第一号中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百二十二・五」と、「百分の百四十七・五」とあるのは「百分の百五十二・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百四十二・五」と、同条第二号中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百二十二・五」と、同条第三号中「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十五」とする。

(内払)

5 この規程による改正前の東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき令和六年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程に基づく勤勉手当の内払とみなす。

別表第一(第四条の四関係)

(平二九水管規程二九・全改)

給料表

職員

給料表(一)

職務の級が三級である職員

給与規程別表第一ロに定める水道局給料表(二)

職務の級が三級である職員

別表第二(第五条関係)

(平三水管規程一二・追加、平四水管規程一〇・平七水管規程一〇・一部改正、平一五水管規程一三・旧別表・一部改正、平二〇水管規程三二・平二五水管規程八・平二六水管規程一八・平二八水管規程三一・一部改正)

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分に相当する処分

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分

育児休業に相当する休業

育児休業

休職中の職員に相当する者

休職中の職員

病気休暇に相当する休暇

病気休暇

介護休暇に相当する休暇

介護休暇

私事欠勤等に相当する欠勤

私事欠勤等

部分休業に相当する休業

部分休業

育児短時間勤務職員等に相当する者

育児短時間勤務職員等

配偶者同行休業に相当する休業

配偶者同行休業

介護時間に相当する休暇

介護時間

東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程

昭和54年3月20日 水道局管理規程第4号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和54年3月20日 水道局管理規程第4号
昭和57年3月19日 水道局管理規程第6号
昭和57年7月6日 水道局管理規程第20号
昭和60年3月19日 水道局管理規程第3号
昭和62年3月12日 水道局管理規程第4号
昭和63年3月2日 水道局管理規程第1号
昭和63年3月31日 水道局管理規程第8号
平成元年3月31日 水道局管理規程第15号
平成2年6月1日 水道局管理規程第5号
平成2年8月1日 水道局管理規程第27号
平成2年12月21日 水道局管理規程第44号
平成3年2月1日 水道局管理規程第8号
平成3年3月22日 水道局管理規程第12号
平成3年12月25日 水道局管理規程第28号
平成4年3月31日 水道局管理規程第10号
平成6年3月31日 水道局管理規程第2号
平成6年12月22日 水道局管理規程第33号
平成7年3月16日 水道局管理規程第10号
平成8年3月29日 水道局管理規程第7号
平成10年3月19日 水道局管理規程第5号
平成11年3月19日 水道局管理規程第5号
平成11年12月24日 水道局管理規程第23号
平成13年8月31日 水道局管理規程第31号
平成14年3月29日 水道局管理規程第8号
平成15年4月1日 水道局管理規程第13号
平成15年7月7日 水道局管理規程第29号
平成16年3月31日 水道局管理規程第19号
平成18年3月10日 水道局管理規程第2号
平成18年3月31日 水道局管理規程第17号
平成18年12月28日 水道局管理規程第29号
平成19年3月30日 水道局管理規程第26号
平成19年6月26日 水道局管理規程第33号
平成19年12月27日 水道局管理規程第48号
平成20年2月29日 水道局管理規程第2号
平成20年4月25日 水道局管理規程第32号
平成20年11月28日 水道局管理規程第44号
平成21年3月31日 水道局管理規程第11号
平成21年12月25日 水道局管理規程第31号
平成22年3月31日 水道局管理規程第6号
平成22年7月15日 水道局管理規程第33号
平成22年11月30日 水道局管理規程第43号
平成23年3月31日 水道局管理規程第10号
平成25年3月29日 水道局管理規程第8号
平成25年12月27日 水道局管理規程第20号
平成26年3月31日 水道局管理規程第6号
平成26年12月16日 水道局管理規程第14号
平成26年12月26日 水道局管理規程第18号
平成27年3月30日 水道局管理規程第43号
平成27年12月24日 水道局管理規程第57号
平成28年3月29日 水道局管理規程第20号
平成28年12月22日 水道局管理規程第31号
平成29年3月27日 水道局管理規程第3号
平成29年12月22日 水道局管理規程第29号
平成30年3月29日 水道局管理規程第4号
平成30年12月21日 水道局管理規程第16号
平成31年3月29日 水道局管理規程第7号
令和元年9月26日 水道局管理規程第12号
令和元年12月24日 水道局管理規程第18号
令和2年3月31日 水道局管理規程第16号
令和4年7月15日 水道局管理規程第22号
令和4年9月20日 水道局管理規程第30号
令和4年12月22日 水道局管理規程第50号
令和5年3月31日 水道局管理規程第17号
令和5年12月26日 水道局管理規程第29号
令和6年3月29日 水道局管理規程第11号
令和6年12月24日 水道局管理規程第25号