○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四八年三月三一日
水道局管理規程第九号
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十二年東京都水道局管理規程第三号)の全部を次のように改正する。
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭五二水管規程八・昭五七水管規程一一・昭六二水管規程一・昭六三水管規程一四・平三水管規程三一・平四水管規程一六・一部改正)
一 次長、技監、理事及び多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)の長 二 部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)。ただし、三及び四に掲げる者を除く。 | 水道局長(以下「局長」という。) |
三 本部の部長及び給水管理事務所長 | 本部長 |
四 支所の副支所長 | 支所長 |
五 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。) | 部長 |
六 一から五までに掲げる者以外の者 | 課長 |
(昭五二水管規程八・昭五七水管規程一一・昭五九水管規程一五・昭六〇水管規程二〇・昭六二水管規程一・昭六三水管規程一四・平三水管規程三一・平四水管規程一六・平五水管規程二四・平一四水管規程二二・平二〇水管規程一四・平二九水管規程二〇・一部改正)
(職免の申請)
第三条 職免の承認を受けようとする者は、東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)別記第二号様式による休暇・職免等処理簿により、あらかじめ承認権者の承認を受けなければならない。
2 前項に定める様式により難い場合は、局長が別に定める様式による。
(昭五二水管規程八・昭五六水管規程二二・昭五九水管規程一五・平七水管規程五・平一〇水管規程四九・一部改正)
(職免の適用基準)
第四条 承認権者は、局長が別に定める適用基準により、職免の承認を行なうものとする。
(この規程に関し必要な事項)
第五条 この規程について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程に基づいて既になされた承認は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和五二年水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年水管規程第二二号)
1 この規程は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五七年水管規程第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(東京都水道局職員の給与に関する規程の一部改正)
2 東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五七年水管規程第二六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(昭和五九年水管規程第一五号)
この規程は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第一四号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成三年水管規程第三一号)
この規程は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年水管規程第一六号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成五年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年水管規程第五号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第四九号)
この規程は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第二〇号)
この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。