○東京都水道局文書管理規程
平成一一年一二月二八日
水道局管理規程第二六号
東京都水道局文書管理規程(昭和四十一年東京都水道局管理規程第四号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局文書管理規程
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 文書等の収受等
第一節 電子文書の収受及び配布(第十条の二―第十条の四)
第二節 文書の収受及び配布(第十一条―第十三条)
第三章 文書の作成等(第十四条―第二十七条)
第四章 公文書の整理及び保存
第一節 通則(第二十八条―第三十一条)
第二節 公文書の引継ぎ等(第三十二条―第三十四条)
第三節 公文書の保存期間(第三十五条―第三十七条)
第四節 公文書の利用(第三十七条の二―第三十九条)
第五節 公文書の廃棄(第四十条・第四十条の二)
第四章の二 公文書の管理に関する点検(第四十条の三)
第五章 秘密文書の処理(第四十一条―第四十七条)
第六章 補則(第四十八条・第四十九条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号。以下「公文書管理条例」という。)第十四条第一項の規定に基づき、公文書の管理が適正に行われることを確保するため、東京都水道局(以下「局」という。)の文書等の管理に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(平二九水管規程一三・令元水管規程一四・一部改正)
一 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
一の二 公文書 文書等のうち、公文書管理条例第二条第二項で定める公文書をいう。
二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
三 電子文書 電磁的記録のうち、第十八号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。
四 文書主管課 部(多摩水道改革推進本部調整部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所を含む。以下同じ。)の庶務を主管する課並びに給水事務所、取水管理事務所、貯水池管理事務所、営業所及び浄水場(以下「事業所」という。)をいう。
五 課 部の課及び事業所をいう。
六 課長 課の長をいう。
六の二 課長代理 東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第二条第五項に規定する課長代理及び処務規程に規定する課長代理をいう。
七 主務課 当該文書等に係る事案を担当する課をいう。
八 主務課長 主務課の長をいう。
九 電子決定方式 東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)第十三条第一項に規定する電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式をいう。
十 書面決定方式 処務規程第十三条第二項に規定する書面起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式をいう。
十一 決定関与 処務規程第十一条に規定する事案の決定に対する関与をいう。
十二 電子関与方式 処務規程第十四条第一項に規定する文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式をいう。
十三 書面関与方式 処務規程第十四条第一項に規定する決定関与者の署名又は押印を求める方式をいう。
十四 起案文書 事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書をいう。
十六 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第二十条の三第一項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。
十七 資料文書 公文書のうち、次に掲げる公文書以外のものをいう。
イ 起案文書、供覧文書、帳票、図画、写真及びフィルム
ロ 第三十六条第四項の規定により主務課長が定めた保存期間が一年以上の収受文書
十八 文書総合管理システム 東京都文書管理規則(平成十一年東京都規則第二百三十七号)第二条第十八号に規定する文書総合管理システムをいう。
十九 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークを通じて交換される電磁的記録をいう。
二十 給水装置工事関係システム 処務規程第十三条第五項に規定する給水装置工事関係システムをいう。
2 前項第四号の規定にかかわらず、支所と同一位置に設置される営業所にあっては当該支所の庶務を主管する課をもって文書主管課とする。
(平一四水管規程一四・平一四水管規程四二・平一五水管規程三三・平一六水管規程四・平一六水管規程三四・平一七水管規程六・平一九水管規程四・平二〇水管規程九・平二一水管規程七・平二二水管規程一〇・平二四水管規程一五・平二五水管規程四・平二七水管規程二〇・平二九水管規程一三・令二水管規程一〇・令二水管規程二一・令二水管規程二六・令二水管規程四一・一部改正)
(文書等の取扱いの基本)
第三条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。
(文書主任及び文書取扱主任の設置)
第四条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に文書主任を、その他の文書主管課に文書取扱主任を置く。
2 文書主任には総務課課長代理(文書担当)を、文書取扱主任には文書主管課の庶務担当課長代理及び南部支所庶務課課長代理(庶務担当(桜丘庁舎))を充てる。
(平二一水管規程三・平二二水管規程一〇・平二四水管規程一・平二七水管規程一・平二七水管規程二〇・平二八水管規程一三・令二水管規程一〇・一部改正)
(文書主任及び文書取扱主任の職務)
第五条 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
一 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の企画、改善及び指導に関すること。
二 起案文書の審査に関すること。
三 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。
四 法規の調査及び解釈に関すること。
五 公報(特定調達公告版を除く。)登載手続に関すること。
六 公文書の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。
七 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
八 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。
九 東京都公文書館(以下「公文書館」という。)への公文書の移管に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
2 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
一 起案文書の審査に関すること。
二 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。
三 公報登載事項の報告に関すること。
四 法規の調査及び解釈に関すること。
五 公文書の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。
六 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
七 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。
八 公文書館への公文書の移管に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
(平一四水管規程一四・平一四水管規程四二・平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・一部改正)
(ファイル責任者)
第六条 課長は、その課の職員(文書主任及び文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を指名する。
2 課長は、必要があると認めるときは、ファイル責任者の補助者を置くことができる。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(公文書の管理)
第六条の二 別に定めのある場合を除き、公文書の管理は、文書総合管理システムにより行うものとする。
(平一五水管規程三三・追加、平二九水管規程六・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・令二水管規程二一・一部改正)
(親展文書等授受簿)
第七条 文書主任及び文書取扱主任は、文書の収受に関する帳票として、親展文書等授受簿(別記第一号様式)を備えておかなければならない。
(平一五水管規程三三・全改、平二二水管規程一〇・一部改正)
(特例管理帳票)
第八条 第六条の二第一項の規定にかかわらず、同種の公文書を定例的に処理する場合であって、当該公文書を文書総合管理システムによる管理に代えて公文書を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)により一連の公文書として管理することが合理的と認められるときにおいては、主務課長は、総務部調整担当課長(以下「調整担当課長」という。)の承認を得て、特例管理帳票を使用して当該公文書の管理を行うことができる。
2 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合において、記載すべき事項を電子計算機に入力し、記録する方式により当該帳票を調製することができる。
(平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・令二水管規程六・令二水管規程二六・一部改正)
(平二五水管規程四・追加、平二九水管規程一三・一部改正)
第九条 削除
(平一五水管規程三三)
(文書記号及び文書番号)
第十条 調整担当課長は、次に掲げる公文書に付する記号として、課ごとに、当該公文書を取得し、又は作成した日の属する年度の数字と水並びに部及び課を表す原則として四以内の文字とを合わせた記号(以下「文書記号」という。)を定めるものとする。
一 起案文書
二 保存期間が一年以上の収受文書
三 供覧文書
四 第二十一条第一項の規定により文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書
2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について、調整担当課長の承認を得て、その文書記号を定めるものとする。
4 前項の規定は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について準用する。
5 前二項の規定にかかわらず、訴訟、工事、契約等に係る公文書で、それらの事案の発端となった公文書と一件態として管理する必要があるものを作成し、又は取得した場合において、特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、主務課長は、当該公文書について、その事案の発端となった公文書の文書番号の枝番号を用いることができる。
6 調整担当課長は、管理規程、訓令及び告示について、管理規程・訓令・告示原簿に次に掲げる事項を記録し、管理規程番号、訓令番号又は告示番号を付するものとする。
一 件名
二 東京都公報登載日
三 東京都公報番号
四 文書番号
五 決定年月日
7 前項の管理規程・訓令・告示原簿は、電子計算機により入力し、記録する方式により調製するものとする。
8 第六項の規定に定める管理規程番号、訓令番号及び告示番号は、毎年一月一日に付し始め、十二月三十一日に止めるものとする。
9 公文書(帳票を除く。)のうち、第一項各号に掲げるもの又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものについては、当該公文書に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、当該公文書に文書記号及び文書番号を記録するものとする。
(平一三水管規程二・平一四水管規程一四・平一四水管規程四二・平一五水管規程二・平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・令二水管規程二六・一部改正)
第二章 文書等の収受等
(平一五水管規程三三・改称)
第一節 電子文書の収受及び配布
(平一五水管規程三三・追加)
(電磁的記録の受信等)
第十条の二 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。ただし、当該電磁的記録が東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項に規定する方法により行われた申請等に係るものであるときは、同項に規定する電子情報処理組織を利用して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。
(平一五水管規程三三・追加、令二水管規程二六・一部改正)
(電子文書の収受の処理)
第十条の三 主務課長は、情報処理システムを利用して主務課に到達し、又は前条第二項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書総合管理システムに記録するものとする。
(平一五水管規程三三・追加、平二五水管規程四・一部改正)
第十条の四 ファイル責任者は、必要に応じ文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書又は前条第一項の規定により文書総合管理システムに記録した電子文書(以下この条においてこれらを「到達した電子文書」という。)を、当該到達した電子文書の事務担当者に配布するものとする。
2 到達した電子文書の事務担当者は、次の表に定めるところにより収受の処理を行うものとする。
(平一五水管規程三三・追加、平二五水管規程四・平二八水管規程一三・令二水管規程二一・一部改正)
第二節 文書の収受及び配布
(平一五水管規程三三・節名追加)
(局に到達した文書の取扱い)
第十一条 局に到達した文書は、次の方法により処理するものとする。
一 親展文書(秘密の取扱いを必要とするものを含む。以下同じ。)は、文書主任又は文書取扱主任が封をしたまま受付印(別記第三号様式)を押し、親展文書等授受簿に所要事項を記載して受領した職員名を記載させた上、主務課又は名宛人の所属する課のファイル責任者に引き渡すものとする。
二 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換及び特別送達の取扱いを含む。以下この号において同じ。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして水道局長(以下「局長」という。)が定めるもの(以下「書留扱い等」という。)による文書は、文書主任又は文書取扱主任が親展文書等授受簿に所要事項を記載し、文書の余白又は封筒に受付印を押し、受領した職員名を記載させた上、主務課のファイル責任者に引き渡すものとする。
三 前二号に定める文書以外の文書であって、開封しなければ配布先がわからない文書は、文書主任又は文書取扱主任が開封し、文書の余白に受付印を押し、主務課のファイル責任者に配布するものとする。この場合において現金又は金券が添付されている文書については、親展文書等授受簿に所要事項を記載した上で配布するものとする。
四 前三号に定める文書以外の文書は、文書主任又は文書取扱主任がそのまま主務課のファイル責任者に配布するものとする。
3 ファイル責任者は、到達した文書を当該到達した文書の事務担当者に配布するものとする。
5 第三項に規定する場合において、現金又は金券が添付されている文書(文書主任又は文書取扱主任から開封して配布された文書を除く。)については、文書の余白に金額(紙幣以外の金券にあってはその種類及び数)を記載して、ファイル責任者名を記載するものとする。
6 第一項第一号に規定する親展文書が、閲覧後ファイル責任者に引き継がれたときは、ファイル責任者は、文書総合管理システム等に当該文書に係る文書管理事項を記録するものとする。
(平一五水管規程三〇・平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・令二水管規程二一・令二水管規程二七・令六水管規程一・一部改正)
(宿直員による文書の収受)
第十二条 宿日直勤務をする者は、その勤務中に到達した文書について、宿直日誌により、その収受状況を明らかにするものとする。
2 前項の場合において、宿日直勤務をする者は、宿日直が終了したときは、直ちに文書主任又は文書取扱主任に収受文書を引き継ぐものとする。
(平一五水管規程三三・全改、令二水管規程四一・一部改正)
第三章 文書の作成等
2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)が処務規程第十三条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、起案用紙(別記第五号様式)に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署名し、又は押印すること(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。
4 起案文書等の内容は、東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)に準じ、平易かつ明確に記録し、又は記載しなければならない。
5 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料(次項において「経過資料」という。)を添えるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、重要な事案については、その経過資料を作成しなければならない。
(平一三水管規程二・平一四水管規程一四・平一五水管規程三三・平二五水管規程四・平二九水管規程六・平二九水管規程一三・令二水管規程六・一部改正)
2 特例起案帳票は、調整担当課長が定める。
(平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・令二水管規程六・一部改正)
(平二五水管規程四・追加)
2 通達文書は、他に特別の定めがあるものを除くほか、局長名を用いるものとする。
3 局内に発信する公文書(前項に規定するものを除く。)は、部・所長名を用いるものとする。ただし、軽易な公文書は、課長名によることができる。
5 対内文書又は軽易な公文書の発信者名は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。
(平一三水管規程二・平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・一部改正)
(事務担当者の表示)
第十七条 前条の規定により発信する公文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該公文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(起案文書の登録等)
第十八条 起案文書を作成した場合、その事務担当者は、文書総合管理システム等に当該起案文書に係る文書管理事項を記録するものとする。
(平一五水管規程三三・全改)
(回付)
第十九条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書総合管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)による。
2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。
3 書面起案方式による起案文書の回付は、流れ方式又は持ち回り方式によるものとする。
4 持ち回り方式による起案文書の回付は、その内容を説明できる職員が行わなければならない。
5 第一項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長が電子決定方式による決定又は電子関与方式による決定関与を書面決定方式による決定又は書面関与方式による決定関与に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。
(平一四水管規程一四・平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・一部改正)
(廃案の通知等)
第二十条 回付中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったときは、起案者は、その旨を既に決定関与を終了した者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、当該起案文書を再度回付するものとする。
2 起案文書を廃したときは、起案者は、その旨を文書総合管理システム等に記録しておくものとする。
(平一四水管規程四二・平一五水管規程三三・平二一水管規程七・一部改正)
(決定後の処理)
第二十条の二 起案文書(特例管理帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で、施行を伴うものを除く。)及び施行が完了したときに、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。
(平一五水管規程三三・追加、平二四水管規程一五・一部改正)
(供覧)
第二十条の三 供覧文書は、電子回付方式又はその左上の欄に「供覧」の表示をした起案用紙による書面回付方式により回付するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。
2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回付する場合には、文書総合管理システム等に文書管理事項を記録するものとする。
3 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要があるものについては、文書総合管理システム又は起案用紙の決定後供覧欄を用いて回付することができる。
5 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回付が終了した場合は、文書総合管理システムに文書管理事項のうち回付の終了に係る事項を記録するものとする。
(平一五水管規程三三・追加、令二水管規程六・一部改正)
(資料文書等の登録等)
第二十一条 主務課長は、資料文書で第三十六条第四項の規定により定めた保存期間が一年以上のもの、帳票、図画、写真又はフィルムを作成し、又は取得した場合においては、必要に応じて、文書総合管理システム等に当該公文書に係る文書管理事項を記録するものとする。
2 主務課長は、必要に応じて、資料文書(電子文書を除く。)、図画、写真及びフィルムについて、その余白等に、第二十八条第一項の規定により定めた分類記号、作成し、又は取得した年月日、第三十六条第四項の規定により定めた保存期間、公文書管理条例第七条第二項の規定により定めた保存期間満了後の措置等を記録するものとする。
(平一五水管規程三三・全改、平二九水管規程六・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・令二水管規程二一・一部改正)
(平一五水管規程三三・平二一水管規程七・平二九水管規程一三・一部改正)
(処理状況の調査等)
第二十三条 調整担当課長は、必要があると認めるときは、公文書の処理状況を調査し、又は文書主管課長若しくは主務課長から公文書の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき文書主管課長又は主務課長に指示をすることができる。
(平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・一部改正)
(浄書及び照合)
第二十四条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書総合管理システム又は情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする公文書(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書総合管理システムへの入力又は情報処理システムにより送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書総合管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。
2 書面決定方式により決定された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行文書を浄書(送信原稿の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、当該起案文書の浄書照合欄に署名し、又は押印するものとする。
(平一五水管規程三三・全改、平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・一部改正)
(公印及び電子署名)
第二十五条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる公文書(以下「施行文書」という。)(電磁的記録を除く。)には、東京都水道局公印規程(昭和三十七年東京都水道局管理規程第二号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、局長が別に定める場合は、この限りでない。
2 施行文書(電磁的記録に限る。)には、東京都水道局電子署名規程(令和六年東京都水道局管理規程第二号)の定めるところにより、電子署名(同規程第二条第一号に規定する電子署名をいう。)を付与しなければならない。ただし、同規程第三条第二項に規定する場合は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印又は電子署名の付与を要する場合を除く。)は、「(公印省略)」の記載をして、公印の押印又は電子署名の付与を省略することができる。
一 対内文書
二 局外文書のうち、国、地方公共団体、都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は公文書管理条例第十六条第一項に規定する出資等法人に対し発信する公文書(重要なものを除く。)
三 局外文書(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な公文書
(平一四水管規程四二・平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・令二水管規程二六・令二水管規程二七・令六水管規程一・一部改正)
(発送)
第二十六条 施行文書の発送は、文書総合管理システムによる送信、情報処理システムによる送信、使送、郵便による送付、信書便による送付、持参等に区分して行うものとする。
2 施行文書のうち、第四十一条第一項の秘密の取扱いを要するものを発送する場合には、封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。
3 第一項の規定により施行文書を発送した者は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に発送の方法を記録する。
4 施行文書を書留扱い等により発送した場合は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄にその旨を表示しておかなければならない。
(平一四水管規程四二・平一五水管規程三〇・平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程一三・一部改正)
第二十七条 削除
(平一五水管規程三三)
第四章 公文書の整理及び保存
(平二九水管規程一三・改称)
第一節 通則
(分類の基準等)
第二十八条 総務部長は、公文書の整理に当たって、事務の性質、内容、第三十六条第四項の規定により定めた保存期間、公文書管理条例第七条第二項の規定により定める保存期間満了後の措置の種別等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)を定めるものとする。
2 前項の分類の基準は、原則として、大項目、小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。
3 分類記号は、前項の細項目ごとに定めるものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・令二水管規程二一・一部改正)
(電子文書の整理及び保存)
第二十八条の二 電子文書は、文書総合管理システムにより整理し、及び保存するものとする。
(平一五水管規程三三・追加)
(公文書の整理)
第二十九条 公文書(電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、必要に応じて直ちに利用することができるように、分類記号別に、かつ、一件ごとに整理しておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある二以上の公文書は、一群の公文書として整理することができる。この場合において、分類記号を異にするものについては主たる公文書の分類記号により整理するものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(事務室内における保存)
第三十条 公文書の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、必要に応じて、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。
2 公文書の事務室内における保存については、書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。
(平二九水管規程一三・一部改正)
(公文書の常用)
第三十一条 主務課長は、その所属する課で常時利用する必要があると認める公文書を指定することができる。
2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった公文書(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。
3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、当該常用文書に常用文書である旨の表示をするとともに、文書総合管理システム等に文書管理事項を記録するものとする。ただし、当該常用文書の形態等により、常用文書である旨の表示が困難なものについては、適宜、適切な方法によるものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
第二節 公文書の引継ぎ等
(平二九水管規程一三・改称)
(引継ぎ等)
第三十二条 ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。
2 事務担当者は、使用を終了した公文書(電子文書を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)をファイル責任者に引き継ぎ、自己の手元に置かないものとする。
4 前項の規定による保存は、公文書を職務上作成し、又は取得した年度別に区分して行うものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・令二水管規程二一・一部改正)
(移換え等)
第三十三条 前条第四項の場合において、公文書を職務上作成し、又は取得した年度においては利用しやすい場所に保存し、その翌年度においては場所の移換えをするなど、適切な措置を講ずるものとする。
2 常用文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)については、当該文書が常用文書である期間が終了するまで、保存している時点の年度の公文書と併せて保存するものとする。
3 年度末に作成した起案文書(電子文書を除く。)で翌年度の会計事務に係るものは、当該起案文書を作成した翌年度に限り、第一項に規定する移換えを行わないものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(書庫等における保存等)
第三十四条 主務課長は、事務室内において保存している公文書を、当該保存を開始した日の属する年度の翌々年度以降にあっては、分類記号別又は第三十六条第四項の規定により定めた保存期間ごとに保存箱等へ収納し、書庫等に保存するものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・令二水管規程二一・一部改正)
第三節 公文書の保存期間
(平二九水管規程一三・改称)
(保存期間の種別)
第三十五条 保存を要する公文書の保存期間の種別は、次の六種とする。
三十年
十年
五年
三年
一年
一年未満(資料文書に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある公文書については当該法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書については当該時効の期間を考慮して、その保存期間を定めるものとする。
(平二一水管規程七・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・一部改正)
(保存期間及び保存期間満了後の措置に関する基準等)
第三十六条 公文書の保存期間は、法令等の定め、当該公文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。
2 公文書の保存期間の基準は、総務部長が別に定める。
一 別表に掲げる公文書に該当するもので、重要な情報が記録されたもの 移管
二 その他の公文書 廃棄
4 主務課長は、前二項の基準に従い、その所管する課の公文書の保存期間及び保存期間満了後の措置を適切に定めなければならない。
5 主務課長は、その所管する課の公文書を、前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。
一 第四項の規定により定めた保存期間が一年未満の公文書 当該公文書を職務上作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日
9 前二項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。
(平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二九水管規程六・平二九水管規程一三・平三〇水管規程七・令二水管規程六・一部改正)
(公文書の公文書館への移管)
第三十七条 主務課長は、公文書管理条例第七条第二項の規定により保存期間満了後の措置として公文書館に移管することが定められた公文書及び公文書管理条例第十一条第一項の規定により公文書館への移管の求めに応じることとされた公文書を、保存期間が満了した年度の翌年度中に公文書館に移管するものとする。
2 主務課長は、前項の規定により公文書を移管しようとするときは、当該公文書の件名、公文書管理条例第十条第三項の規定による利用の制限を行うことが適切である旨の意見(同項の規定により、当該制限を行うことが適切であると認める場合に限る。)その他の必要な事項を記載した起案文書によって当該移管する旨を決定するものとする。
(令元水管規程一四・全改)
第四節 公文書の利用
(平二九水管規程一三・改称)
(電子文書の利用等)
第三十七条の二 主務課長は、職員の利用に供するため、文書総合管理システムに記録した公文書の公開件名その他局長が定める事項を当該システムを利用して職員に提供するものとする。
2 主務課長は、当該課の所掌に係る電子文書(第四十一条第一項に規定する秘密文書を除く。)を当該課の職員が利用できるようにするものとする。
(平一五水管規程三三・追加、平二九水管規程一三・一部改正)
(公文書の利用)
第三十八条 事務室内において保存されている公文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を利用した主務課の職員は、退庁時までに、当該公文書をファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。
2 主務課の職員は、保存中の公文書(前項に規定するものを除く。)を利用しようとするときは、ファイル責任者にその旨を申し出るものとする。
3 主務課の職員は、前項の規定により持ち出した公文書を、利用後速やかにファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(主務課の職員以外の職員への貸出し)
第三十九条 主務課の職員以外の職員が当該課において保存している公文書を利用しようとするときは、当該課のファイル責任者にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、ファイル責任者は、主務課長の承認を得て、当該申出のあった公文書を利用させるものとする。
3 ファイル責任者は、前項の規定により公文書を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該公文書の所在が明らかになるようにしておくものとする。
(平二九水管規程一三・一部改正)
第五節 公文書の廃棄
(平二九水管規程一三・改称)
(公文書の廃棄)
第四十条 主務課長は、公文書がその保存期間を満了したとき(第三十六条第六項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)及び保存を要しない公文書について年度が変わったときは、公文書館に移管する場合を除き、当該公文書を廃棄するものとする。ただし、重要な公文書については、調整担当課長(特別な事情があると認める場合には、局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、廃棄するものとする。
2 主務課長は、保存期間が満了する日の前に公文書(第三十六条第四項の規定により主務課長が定めた保存期間が一年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において、調整担当課長の承認を得なければ、当該公文書を廃棄してはならない。この場合において、主務課長は、当該廃棄に係る決定において、その特別の必要を明らかにするものとする。
3 主務課長は、前二項の規定により、公文書を廃棄しようとするときは、当該公文書の件名、廃棄する日、廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄する旨を決定するものとする。
6 第三項の規定により廃棄を決定した公文書は、適正に資源としての再利用を図るものとし、当該公文書のうち、秘密保持を必要とするものは、消去、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。この場合において、当該公文書に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「情報公開条例」という。)第七条各号に規定する不開示情報又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。
(平一五水管規程三三・平二四水管規程一五・平二七水管規程五二・平二九水管規程六・平二九水管規程一三・令元水管規程一四・令二水管規程二一・令四水管規程四四・一部改正)
(公文書の滅失等)
第四十条の二 主務課長は、公文書を滅失し、又は毀損したときは、その旨を文書総合管理システム等に記録し、その年月日、当該公文書の分類記号、件数、原因その他必要な事項を調整担当課長に通知するものとする。ただし、保存期間が一年及び一年未満の公文書については、この限りでない。
(平二九水管規程一三・追加)
第四章の二 公文書の管理に関する点検
(平二九水管規程一三・追加)
(公文書の管理に関する点検)
第四十条の三 総務部長は、公文書について、次の各号に掲げる事項を毎年度点検しなければならない。
一 局における公文書の管理の方法
二 次項に規定する必要な措置を行った場合には、その内容
三 その他別に定める公文書の管理に関する事項
2 総務部長は、前項の点検の結果に基づき、適切な公文書の管理を実現するために、公文書の管理に関する調査、指導その他の必要な措置をとらなければならない。
(平二九水管規程一三・追加)
第五章 秘密文書の処理
(秘密文書の指定等)
第四十一条 主務課長は、その所管する課の公文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該公文書を秘密の取扱いを必要とする公文書(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。
2 主務課の職員は、その所属する課の公文書の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けるものとする。
(平二九水管規程一三・一部改正)
(実施細目の制定)
第四十二条 局長は、秘密文書として指定すべき公文書の実施細目を定めるものとする。
(平二九水管規程一三・一部改正)
(秘密文書の表示)
第四十三条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)であることを文書総合管理システムに記録するものとする。
2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、時限秘の秘密文書にあっては、「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし、文書総合管理システム等に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし、秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、適宜、適切な方法によるものとする。
3 前二項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を文書総合管理システム等に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。
(平一五水管規程三三・全改)
2 前項の規定にかかわらず、時限秘の秘密文書にあっては、当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする時限の到来をもって、指定が解除されたものとみなす。
3 主務課長は、秘密文書について、個人情報保護法第八十二条第一項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人情報を開示する旨の決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて指定を解除するものとする。
(平一七水管規程六・平二七水管規程五二・令四水管規程四四・一部改正)
(秘密文書の取扱い)
第四十五条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
(秘密文書の作成、配布等)
第四十六条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。
2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を得るものとする。
3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。
(秘密文書の保管)
第四十七条 主務課長は、秘密文書が電子文書である場合には、文書総合管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。
2 主務課長は、秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を第四項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
3 前条の規定により配布され、又は複写された公文書については、当該公文書を保管する課の長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
4 秘密文書は、他の公文書と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。
(平一五水管規程三三・平二九水管規程一三・一部改正)
第六章 補則
(出資等法人)
第四十八条 局長は、公文書管理条例第十六条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(令元水管規程一四・全改)
(委任)
第四十九条 この規程の実施に関する細目は、総務部長が定める。
(平一六水管規程三四・旧第四十九条繰下、令二水管規程二六・旧第五十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東京都水道局通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程の廃止)
2 東京都水道局通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第二十号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程(以下「旧規程」という。)第五条の規定に定める文書管理カード又は特例管理帳票に所要事項を記載した文書の管理(以下「文書管理カード等による文書管理」という。)については、改正後の東京都水道局文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法による。
4 施行日以後平成十一年度内に作成した起案文書及び供覧文書の管理については、新規程の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法による。
5 施行日前に文書管理カード等による文書管理をしていない文書等で、主務課長が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては、施行日に作成し、又は取得したものとみなす。
(平二四水管規程一五・一部改正)
8 この規程の施行の際、旧規程第四号様式、第五号様式及び第七号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第四二号)
この規程は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第三三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程(以下「旧規程」という。)第八条の特例管理帳票又は第九条第一項の文書管理台帳に所要事項を記録した文書等(以下「改正前文書等」という。)に係る事案の決定、管理、収受、起案、決定関与、回付その他の文書等の取扱い(以下「文書管理等」という。)については、この規程による改正後の東京都水道局文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成十二年度、平成十三年度、平成十四年度及び平成十五年度の改正前文書等のうち、旧規程第九条第二項の規定により文書管理台帳データベースにより管理していた文書等で、かつ、文書管理台帳データベースに記録していた当該文書等に係る事項を新規程による文書総合管理システムに移行したものに係る次に掲げる文書管理等については、新規程の規定による。
一 新規程第二十条第二項の規定による廃案の記録
二 新規程第二十二条の規定による処理の促進
三 新規程第三十一条第三項の規定による常用文書の指定の記録
四 新規程第三十二条第三項の規定による文書等の引継ぎ
五 新規程第三十七条の二第一項の規定による文書等の公開件名等の職員への提供(平成十四年度及び平成十五年度の文書等に限る。)
六 新規程第四十条第四項及び第五項の規定による文書等の廃棄の記録
七 新規程第四十三条第二項及び第三項並びに第四十五条第三項の規定による秘密文書の指定等に係る事項の記録及び削除
4 この規程の施行の際、旧規程別記第五号様式甲及び第五号様式乙による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一六年水管規程第四号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第三四号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第六号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水管規程第七号)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年水管規程第一〇号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水管規程第一号)
この規程は、平成二十四年一月十日から施行する。
附則(平成二四年水管規程第一五号)
1 この規程は、平成二十五年一月四日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程附則第七項の規定により総務課長の承認を得て行っている起案文書以外の文書等に係る管理の方法は、この規程による改正後の東京都水道局文書管理規程附則第七項の規定により調整担当課長の承認を得て行っている起案文書以外の文書等に係る管理の方法とみなす。
附則(平成二五年水管規程第四号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十二号及び第十三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十四条第一項の改正規定並びに第十五条の次に一条を加える改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第一号)
この規程は、平成二十七年一月十三日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第二〇号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程別記様式第五号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年水管規程第五二号)
この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第一三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第六号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第一三号)
この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第一四号)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程第三十五条第一項の規定により定めた保存期間が長期の公文書については、この規程による改正後の東京都水道局文書管理規程(以下「新規程」という。)第三十五条第一項の規定により保存期間を三十年と定めたものとみなす。
3 前項の規定により保存期間を三十年と定めたものとみなされた公文書における新規程第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「保存期間が満了した年度の翌年度中に」とあるのは、「公文書館への移管の準備の完了後、」とする。
附則(令和二年水管規程第六号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第一〇号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年水管規程第二六号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定(同項ただし書を削る部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和二年水管規程第二七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局文書管理規程第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第四一号)
この規程は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和四年水管規程第四四号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第三十六条関係)
(令二水管規程六・追加)
単位 | 区分 | 事項 | 移管対象 |
業務単位 | 都政の運営、東京都(以下「都」という。)の施策又は企画に関する公文書 | 一 都政の運営に関する一般方針の確定に関するもの | イ 都政全般に係る総合的な計画又は構想の策定に関するもので重要なもの ロ 都における行財政の最高方針等に関する審議策定や調整を行う会議に関するもの |
二 都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの | 行財政改革、都市計画、防災対策、大規模施設の建設、福祉、環境、教育等、都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画に関するもので重要なもの | ||
三 局の事務事業に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの | 局における重要な施策の執行方針、事業計画又は執行状況に関するもの | ||
行政制度の新設、変更、廃止等に関する公文書 | 地方自治制度、地方公務員制度、税制度、財政制度又は地方分権に関するもの | イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ロ 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ハ 地方公務員制度、税制度又は財政制度の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ニ 都と区市町村等との間で行われる事務又は権限の移譲、事務の委任等に関するもの ホ 一部事務組合、広域連合等に係る設立、規約変更、解散等の重要な決定に関するもの へ 地方分権推進に関するもの ト 特区制度に係る推進構想又は総合的な計画に関するもの チ その他特に重要なもの | |
組織人事等に関する公文書 | 一 組織又は定数の管理、人事制度、給与制度等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課又は局の事務主管課が作成し、又は取得したもの イ 組織管理、定数管理等に関する計画の策定に関するもの ロ 組織の設置又は改廃に関するもの ハ 人事、任用、給与制度等に関する計画の策定に関するもの | |
二 職員の分限及び懲戒に関するもの | 上記事項に係る制度主管課による分限処分又は懲戒処分の決定に関するもの(病気休職に係る意見具申、内申、決定等に関するものを除く。) | ||
都議会に関する公文書 | 都議会に提出する議案の決定に関するもの | 上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得したもの | |
附属機関等に関する公文書 | 一 附属機関、懇談会等の設置根拠の制定又は改廃に関するもの | 附属機関、懇談会等の設置根拠の制定又は改廃に関するもの | |
二 議事、答申、報告等に関するもの | 議事録、答申書、報告書等 | ||
条例、管理規程、訓令、要綱、要領等の例規に関する公文書 | 一 条例、管理規程、訓令、要綱、要領等の立案、制定又は改廃に関するもの | 条例、管理規程、訓令、要綱、要領等の立案、制定又は改廃に関するもの | |
二 条例の立案依頼に関するもの | 条例の立案依頼に関するもの | ||
三 事務要領、実施細目等の制定又は改廃に関するもの | 事務要領、実施細目等の制定又は改廃に関するもののうち重要なもの | ||
四 法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの | 法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの | ||
行政処分等に関する公文書 | 許認可等の行政処分等に関するもの | 特に重要な行政処分等又は重要な行政処分等に関するもの | |
予算又は決算に関する公文書 | 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの又は決算認定に関するもの | 上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得した予算説明資料又は決算調書 | |
財産に関する公文書 | 公有財産の取得、管理又は処分に関するもの | イ 物件の買入れ、寄附受領、普通財産の交換、売払い、譲与、出資の目的等に関するもの ロ 企業用固定資産の使用許可、貸付け等のうち東京都水道局固定資産規程(昭和三十九年東京都水道局管理規程第二十一号)第九十二条に規定する東京都水道局固定資産管理運用委員会への付議事案に係るもの | |
事務引継ぎに関する公文書 | 事務引継書類 | イ 局長等の事務引継書 ロ 廃止事業等に係る事務引継書類 ハ その他特に重要なもの | |
争訟に関する公文書 | 一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの | 将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの(当該損害賠償に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。) | |
二 訴訟、審査請求等に関するもの | 特に重要な訴訟、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく裁決の申請、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求等に関するもの(当該訴訟等に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。) | ||
指導、検査等に関する公文書 | 一 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの イ 基本計画の制定等 ロ 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等において、事業執行等に係る重要な問題があったもの | |
二 会計検査等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの イ 基本計画の制定等 ロ 会計検査又は外部監査において、事業執行等に係る重要な問題があったもの | ||
請願、陳情等に関する公文書 | 請願若しくは陳情又はそれらの対応に関するもの | イ 議会で採択された請願又は陳情の処理経過又は結果に関するもの ロ その他特に重要なもの | |
各種調査統計に関する公文書 | 重要な調査又は統計の実施方針又は成果に関するもの | 次に掲げるもの(庁内刊行物として刊行されているものを除く。) イ 国又は都の統計調査で重要なものに関するもの ロ 世論調査又は都政モニターの報告書に関するもの | |
都の歴史、文化、学術等に関する公文書 | 都の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録されたもの | イ 国又は都における文化財の指定又は指定解除に関するもの ロ 文化財の滅失、毀損等に関するもの ハ 都政の重要事件に関する記録等 ニ 周年記念事業に関するもの ホ 科学技術振興に関するもの ヘ 特許に関するもの ト 都史に関するもの | |
国、他自治体等との連携等に関する公文書 | 国、他自治体等との連携等に関するもの | イ 国の施策又は予算に対する提案要求(事務主管課が要求することを決定した事項に関するものに限る。) ロ 都及び他自治体で構成される会議(知事が参加するもの等の重要なものに限る。)に係る基本方針に関するもので重要なもの ハ 海外都市との連絡調整(姉妹友好都市の提携を含む。)に関するもので重要なもの ニ 国際的又は大規模な競技大会の開催又は参加に関するもので重要なもの ホ 国際会議の招請又は参加に関するもので重要なもの へ その他特に重要なもの | |
公文書の管理等に関する公文書 | 公文書の廃棄に関するもの | 公文書廃棄の意思決定に関するもの | |
政策単位 | 将来歴史的な価値を有することが見込まれる行事、事件等に関する公文書 | 全国的規模の行事、事件等に関するもの | イ 社会的事件への対応施策(感染症対策、テロ対策、大規模災害対策等)に関するもの ロ 国際的又は大規模な競技大会に関するもの ハ 国際会議に関するもの ニ 外国及び外国の諸都市との交流事業に関するもの ホ 皇室に係る行事に関するもの ヘ その他特に重要なもの |
年代単位 | 昭和二十七年度までに作成し、又は取得された公文書 | 東京都庁処務規程(昭和二十七年東京都訓令甲第八十九号)制定以前に作成し、又は取得されたもの | 各課が所管する事業に関して引き継がれてきた、東京府、東京市又は都において作成し、又は取得されたもの |
備考 この表中に掲げられていない公文書であって、次の一から四までのいずれかに該当するものを含む。
一 組織及びその機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する公文書
二 都民の権利及び義務に関する公文書
三 都民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する公文書
四 都の歴史、文化、学術、事件等に関する公文書
(平15水管規程30・令元水管規程5・令2水管規程27・一部改正)
第2号様式 削除
(平15水管規程2)
(令元水管規程14・全改)
(平15水管規程33・全改、令元水管規程5・一部改正)
第6号様式 削除
(平15水管規程33)
(平21水管規程7・平27水管規程20・令元水管規程5・一部改正)