○東京都水道局公印規程
昭和三七年四月一日
水道局管理規程第二号
東京都水道局公印規程(昭和二十七年十月東京都水道局管理規程第二号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局公印規程
(通則)
第一条 東京都水道局の公印については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第二条 公印は、次のとおりとする。
一 東京都水道局印
二 東京都水道局長印
三 東京都水道局次長印
四 東京都水道局技監印
五 東京都水道局多摩水道改革推進本部印
六 東京都水道局多摩水道改革推進本部長印
七 東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第一条に掲げる部、多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所(以下「各部」という。)印
八 各部の長(以下「各部長」という。)印
九 担当部長印
十 課並びに課に準ずる隊、室及び事業所印(総務部長が必要と認めるものに限る。)
十一 課長、隊長及び課に準ずる事業所の長印
十二 担当課長印
十三 東京都水道局長職記用印
十四 東京都水道局長証明証専用之印
十五 東京都水道局長収支専用之印
十六 東京都水道局長小切手専用之印
十七 東京都水道局長契約専用之印
十八 専用東京都水道局支所長印
十九 東京都水道局給水管理事務所長給水事務所専用印
二十 東京都水道局長代理次長印
二十一 東京都水道局長代理総務部長印
二十二 東京都水道局割印
2 東京都水道局長職記用印は、職員(管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則(昭和二十七年十月東京都規則第百五十二号)に定める職員を除く。)の任免、昇格、昇給等に関し発する辞令書に使用するものとする。
(昭三七水管規程二七・昭三七水管規程四二・昭三九水管規程二七・昭三九水管規程三〇・昭三九水管規程六一・昭四一水管規程三八・昭四四水管規程二七・昭四四水管規程三四・昭四五水管規程一四・昭四六水管規程二八・昭五八水管規程一四・昭六〇水管規程一一・昭六〇水管規程三七・平二水管規程九・平五水管規程五・平一〇水管規程一五・平一〇水管規程四一・平一四水管規程一三・平一六水管規程四一・平一七水管規程五・平一九水管規程一五・平二〇水管規程八・平二一水管規程二・平二二水管規程九・平二八水管規程一二・平三〇水管規程八・令二水管規程三・一部改正)
(平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印の調製者)
第四条 公印の新調及び改刻は、総務部長が行い、各部長に交付する。
(平一〇水管規程一五・全改)
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第五条 各部長は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、別記第二号様式による申請書によりその印章を総務部長に速やかに引き継がなければならない。
(昭三七水管規程二四・昭三七水管規程二七・昭三九水管規程一九・昭三九水管規程二七・昭四四水管規程二七・平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印台帳)
第六条 総務部調整担当課長は、別記第一号様式による東京都水道局公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平二水管規程九・平二五水管規程三・一部改正)
(新調及び改刻の申請)
第七条 各部長は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、第二号様式による申請書により総務部長に申請しなければならない。
(平二三水管規程四・一部改正)
(印影の保存)
第八条 公印管理者は、毎年四月一日現在の公印の印影を第三号様式による印影簿により保存しておかなければならない。
(平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印の盗難届等)
第九条 各部長は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な処置をとり、かつ、第四号様式による公印事故届により総務部長に届け出なければならない。
(平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印の使用状況の調査等)
第十条 各部長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況等について各部長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印管理者の任務)
第十一条 公印管理者は、上司の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。
(昭三九水管規程二七・平一〇水管規程一五・一部改正)
(公印の管理)
第十二条 公印管理者は、常に公印を堅固な容器に納めて管理し、勤務時間外にあつては金庫等に保管し施錠しておかなければならない。
(平一〇水管規程一五・全改)
(公印押印上の注意)
第十三条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添えて公印管理者の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決定済みの起案文書の公印欄に署名し、又は押印しなければならない。
3 勤務時間外にあつては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(昭三七水管規程二四・昭三九水管規程一九・平一〇水管規程一五・平二三水管規程四・平二五水管規程三・令三水管規程一〇・一部改正)
(公印印影の印刷)
第十四条 一定の字句及び内容のものを多数印刷する領収証、納入通知書その他の文書で、公印の押印が必要なものについて、各部長は、あらかじめ総務部長の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 各部長は、前項の規定により公印の印影を印刷したときは、当該公印の印影を印刷した文書の盗難、紛失、不正使用等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
3 各部長は、公印の印影を印刷した文書に盗難、紛失、不正使用等があつたときは、直ちに必要な処置をとり、かつ、別記第五号様式による印影印刷文書・事前押印文書事故届により総務部長に届け出なければならない。
(昭三九水管規程二七・追加、平一〇水管規程一五・平一六水管規程四一・平二七水管規程一三・令四水管規程一四・一部改正)
2 各部長は、事前押印を求めようとするときは、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。
3 各部長は、常に事前押印をした文書等の使用状況を明らかにし、総務部長から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 各部長は、事前押印をした文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、事前押印をした文書等を速やかに総務部長に回付しなければならない。
5 総務部長は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
6 各部長は、事前押印した文書に盗難、紛失、不正使用等があつたときは、直ちに必要な処置をとり、かつ、別記第五号様式による印影印刷文書・事前押印文書事故届により総務部長に届け出なければならない。
(平二七水管規程一三・追加、令四水管規程一四・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年水管規程第四二号)
この規程は、昭和三十七年十月一日から施行する。
付則(昭和三八年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第一九号)
この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第六一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年水管規程第三八号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第四〇号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四四年水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月十五日から適用する。
附則(昭和四四年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月二十九日から適用する。
附則(昭和四九年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第八号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年水管規程第六号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局公印規程の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年水管規程第五号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第八号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第四一号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第五号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第一五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第九号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年水管規程第四号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年水管規程第三号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第一三号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第一二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第三号)
この規程は、令和二年二月二十五日から施行する。
附則(令和三年水管規程第一〇号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年水管規程第五号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭五六水管規程一〇・全改、昭六〇水管規程一一・昭六〇水管規程三七・平二水管規程九・平五水管規程五・平六水管規程二〇・平一〇水管規程一五・平一二水管規程五・平一三水管規程八・平一六水管規程四一・平一七水管規程五・平一九水管規程一五・平二〇水管規程八・平二一水管規程二・平二一水管規程一三・平二二水管規程九・平二三水管規程四・平二五水管規程三・平二七水管規程一三・平二八水管規程一二・平三〇水管規程八・令二水管規程三・令五水管規程五・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法 | 管理者 |
一 水道局印 | てん書 | 方 三五ミリメートル | 総務部総務課課長代理(文書担当) |
二 水道局長印 | 同 | 方 三〇ミリメートル | 同 |
三 水道局次長印 | 同 | 方 二九ミリメートル | 同 |
四 水道局技監印 | 同 | 同 | 同 |
五 本部印 | 同 | 方 三四ミリメートル | 本部調整部管理課課長代理(庶務担当) |
六 本部長印 | 同 | 方 二九ミリメートル | 同 |
七 部(本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所を含む。)印 | 同 | 方 三二ミリメートル | 部の庶務主管課の庶務担当課長代理 |
八 部(本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所を含む。)長及び担当部長印 | 同 | 方 二七ミリメートル | 同 |
九 課(本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所のそれぞれの課を含む。)、隊及び室印 | 同 | 方 三〇ミリメートル | 課、隊及び室の庶務担当課長代理 |
十 課(本部の部、給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所のそれぞれの課を含む。)長、隊長及び担当課長印 | 同 | 方 二三ミリメートル | 同 |
十の二 水道局課長印 | 同 | 同 | 総務部総務課課長代理(文書担当) |
十一 事業所印 | 同 | 方 三〇ミリメートル | 事業所の庶務担当課長代理 |
十二 事業所長印 | 同 | 方 二三ミリメートル | 同 |
十三 水道局長職記用印 | 同 | 方 二七ミリメートル | 職員部人事課課長代理(管理担当) |
十四 水道局長証明証専用之印 | 同 | 縦 一三ミリメートル 横 一八ミリメートル (長方形) | 総務部総務課課長代理(文書担当) |
十五 水道局長収支専用之印 | 同 | 方 一八ミリメートル | 経理部管理課課長代理(庶務担当)及び出納課課長代理(出納担当) |
十六 水道局長代理次長印 | 同 | 方 三〇ミリメートル | 総務部総務課課長代理(文書担当) |
十七 水道局長代理総務部長印 | 同 | 同 | 同 |
十八 水道局長小切手専用之印 | 同 | 径 一七ミリメートル (正円形) | 経理部出納課課長代理(出納事務担当) |
十九 水道局長契約専用之印 | 同 | 方 三〇ミリメートル | 経理部契約課課長代理(契約調整総括担当) |
二十 専用支所長印 | 同 | 方 二七ミリメートル | 支所の庶務課課長代理(庶務担当(桜丘庁舎)) |
二十一 給水管理事務所長給水事務所専用之印 | 同 | 方 二七ミリメートル | 給水事務所の課長代理(庶務担当) |
二十二 水道局割印 | 同 | 直径 二六ミリメートル 短径 一三ミリメートル (変だ円形) | 一、五、七、九、十一、十三、十五及び十八から二十二までの項に掲げる公印の管理者 |
別表第二(第三条関係)
(昭三九水管規程六一・全改、昭四四水管規程二七・昭四四水管規程三四・昭五五水管規程四・昭六〇水管規程三七・平一九水管規程一五・平二一水管規程二・平二二水管規程九・平二五水管規程三・平三〇水管規程八・令二水管規程三・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 10の2 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
別記
(平6水管規程7・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平6水管規程7・全改、平10水管規程15・平23水管規程4・令元水管規程5・令3水管規程10・一部改正)
(平6水管規程7・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平6水管規程7・全改、平10水管規程15・令元水管規程5・令3水管規程10・令4水管規程14・一部改正)
(平16水管規程41・追加、平27水管規程13・令元水管規程5・令3水管規程10・令4水管規程14・一部改正)