○管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則

昭和二七年一〇月一日

規則第一五二号

管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項但し書の規定に基き、交通局、水道局及び下水道局職員のうち、その任免について、当該管理者が、あらかじめ知事の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。

(昭三七規則六二・一部改正)

(任免について同意を要する職員)

第二条 前条の職員の範囲は、次のとおりとする。

 交通局 東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、専門参事、副参事及び専門副参事の職員

 水道局 東京都水道局職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第十号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員

 下水道局 東京都下水道局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十六号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員

(昭四六規則八四・全改、平二規則一三九・平一〇規則三〇・平二八規則一六三・平二九規則二六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一六五号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第四〇号)

この規則は、昭和二十八年三月一日から施行する。

(昭和二八年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和三一年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月十五日から適用する。

(昭和三二年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第一三八号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。

(昭和三五年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六二号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第一一六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一九四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一七三号)

この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一八二号)

この規則は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九九号)

この規則は、昭和四十三年十一月十日から施行する。

(昭和四四年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第九五号)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第三〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則

昭和27年10月1日 規則第152号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
昭和27年10月1日 規則第152号
昭和27年11月1日 規則第165号の2
昭和28年2月28日 規則第40号
昭和28年4月2日 規則第81号
昭和31年4月14日 規則第53号
昭和32年4月1日 規則第38号
昭和32年11月30日 規則第138号の2
昭和33年6月10日 規則第74号
昭和34年4月18日 規則第73号
昭和34年12月24日 規則第185号
昭和35年11月22日 規則第146号
昭和36年1月31日 規則第13号
昭和36年8月1日 規則第115号
昭和37年3月31日 規則第62号
昭和37年7月16日 規則第116号の2
昭和37年12月1日 規則第194号の2
昭和38年2月23日 規則第20号
昭和38年4月1日 規則第53号
昭和39年9月15日 規則第259号
昭和39年10月22日 規則第270号
昭和39年11月21日 規則第292号
昭和41年4月1日 規則第55号
昭和41年7月19日 規則第142号
昭和43年3月30日 規則第36号
昭和43年8月31日 規則第173号
昭和43年9月28日 規則第182号
昭和43年10月24日 規則第194号
昭和43年11月9日 規則第199号
昭和44年4月9日 規則第72号
昭和44年5月31日 規則第95号
昭和44年12月11日 規則第182号
昭和45年4月11日 規則第81号
昭和45年7月24日 規則第142号
昭和45年9月1日 規則第167号
昭和45年12月1日 規則第220号
昭和46年4月1日 規則第84号
平成2年8月1日 規則第139号
平成10年3月9日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第163号
平成29年3月30日 規則第26号