○管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則
昭和二七年一〇月一日
規則第一五二号
管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則を次のように定める。
管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項但し書の規定に基き、交通局、水道局及び下水道局職員のうち、その任免について、当該管理者が、あらかじめ知事の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。
(昭三七規則六二・一部改正)
(任免について同意を要する職員)
第二条 前条の職員の範囲は、次のとおりとする。
一 交通局 東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、専門参事、副参事及び専門副参事の職員
二 水道局 東京都水道局職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第十号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員
三 下水道局 東京都下水道局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十六号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員
(昭四六規則八四・全改、平二規則一三九・平一〇規則三〇・平二八規則一六三・平二九規則二六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第一六五号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第四〇号)
この規則は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附則(昭和二八年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
付則(昭和三一年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月十五日から適用する。
付則(昭和三二年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年規則第一三八号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三五年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
付則(昭和三六年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月一日から適用する。
付則(昭和三六年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第六二号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一一六号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一九四号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三六号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一七三号)
この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一八二号)
この規則は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九九号)
この規則は、昭和四十三年十一月十日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第九五号)
この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。