○東京都水道局職員の職名に関する規程
昭和四六年四月一日
水道局管理規程第一〇号
東京都水道局職員の職名に関する規程を次のように定める。
東京都水道局職員の職名に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七水管規程二二・令二水管規程四・令五水管規程六・一部改正)
(職名の構成)
第二条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
理事 参事 副参事 専門副参事 主事
(平二八水管規程二七・一部改正)
(職層名の適用区分)
第四条 理事は、次長若しくは技監の職、本部長の職又はこれらに相当する職にある職員の職層名とする。
2 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて局長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前三項に定める職員を除くほか、すべての職員の職層名とする。
(昭五七水管規程三〇・平二八水管規程二七・一部改正)
(職務名)
第五条 職務名は別表のとおりとする。ただし、局長が指定する職員の職務名については、局長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する職員は、第四条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名を有するものとする。
3 この規程施行の際、現に在職する職員は、その現に属する職種に相当する第五条に定める職務名を有するものとする。
附則(昭和五七年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第一一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第二二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第二七号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年水管規程第一一号)
この規程は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和五年水管規程第六号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(昭六一水管規程五・平一八水管規程一一・令三水管規程一一・一部改正)
一般事務 土木技術 建築技術 機械技術 電気技術 情報通信技術 林業技術 環境検査技術 自動車運転 巡視 一般技能 一般業務