○東京都水道局固定資産規程
昭和三九年四月一日
水道局管理規程第二一号
東京都水道局固定資産規程を次のように制定する。
東京都水道局固定資産規程
目次
第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 取得(第十三条―第十九条)
第三章 管理
第一節 通則(第二十条―第二十八条)
第二節 帳簿(第二十九条―第三十二条)
第三節 企業用固定資産の使用許可等(第三十三条―第四十五条の二)
第四節 普通固定資産の貸付け(第四十六条―第六十条)
第四章 処分(第六十一条―第六十九条)
第五章 会計整理
第一節 価額(第七十条―第七十四条)
第二節 整理勘定(第七十五条―第七十九条)
第三節 減価償却(第八十条―第八十七条)
第三節の二 減損会計(第八十八条)
第四節 諸表報告(第八十九条)
第五章の二 リース会計に係る特例(第八十九条の二)
第六章 固定資産管理運用委員会(第九十条―第九十八条)
第六章の二 削除
第七章 雑則(第九十九条・第百条)
付則
別表
第一章 総則
(規程の地位)
第一条 東京都水道局(以下「局」という。)所有の固定資産の取得、管理及び処分については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 東京都水道局長委任条項(昭和四十七年東京都規則第二百九号)第四号に基づく事務については、東京都規則その他の関係規程及び通達に基づき処理するものとする。
(令五水管規程一一・一部改正)
(用語の定義)
第二条 この規程で「部」とは、次に掲げるものをいう。
一 総務部
二 職員部
三 経理部
四 サービス推進部
五 浄水部
六 給水部
七 建設部
八 多摩水道改革推進本部調整部(以下「本部調整部」という。)
2 この規程で「本部」とは、多摩水道改革推進本部をいう。
3 この規程で「所」とは、次に掲げるものをいう。
一 研修・開発センター
二 水運用センター
三 水質センター
四 水源管理事務所
五 支所
六 浄水管理事務所
七 建設事務所
4 この規程で「営業所等」とは、次に掲げるものをいう。
一 営業所(支所と同一位置に設置されるものを除く。)
二 給水管理事務所
三 給水事務所
四 浄水場
五 取水管理事務所
六 貯水池管理事務所
5 この規程で「移管」とは、固定資産の管理権を知事、委員会、委員又は他の公営企業管理者(以下「知事等」という。)に移すことをいう。
6 この規程で「所管換え」とは、部又は所の長の間において固定資産の所管を移すことをいう。
7 この規程で「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引をいう。
8 この規程で「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。
9 前各項に定めるもののほか、この規程で使用する用語の意義は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)で使用する用語の例による。
(昭三九水管規程七八・全改、昭四一水管規程二二・昭四三水管規程一六・昭四三水管規程五二・昭四四水管規程一四・昭四五水管規程三〇・昭四五水管規程四一・昭四六水管規程一九・昭四九水管規程一九・昭五四水管規程二五・昭五八水管規程三五・昭六〇水管規程三四・昭六一水管規程二四・平二水管規程三四・平五水管規程一六・平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平一四水管規程三二・平一六水管規程二三・平一六水管規程五三・平一七水管規程一九・平一九水管規程二〇・平二〇水管規程二六・平二二水管規程八・平二三水管規程一四・平二六水管規程一・平二七水管規程三〇・令二水管規程一五・一部改正)
一 有形固定資産
イ 土地
ロ 立木
ハ 建物
ニ 構築物
ホ 機械及び装置
ヘ 車両運搬具
ト 船舶
チ 器具備品
ヌ 建設仮勘定
二 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 施設利用権
ニ ダム使用権
ヘ その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
三 投資その他の資産
イ 長期貸付金
ロ 投資有価証券
ハ 減債基金
ニ 長期前払費用
ホ 出資金
ヘ その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
(平二六水管規程一・全改、令五水管規程一一・一部改正)
(固定資産の分類)
第四条 固定資産は、これを企業用固定資産と普通固定資産とに分類する。
2 企業用固定資産とは、局の事務事業の用又はその事務事業に従事する職員の住居の用に供し、又は供することを決定した固定資産をいう。
3 普通固定資産とは、企業用固定資産以外の固定資産をいう。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(企業用固定資産の取得及び管理の分掌)
第五条 企業用固定資産の取得及び管理は、部(本部調整部を除く。以下本条において同じ。)にあつては当該部の長、本部にあつては本部調整部の長、所にあつては当該所の長が行う。ただし、土地、事務所用建物の取得及び企業用固定資産の使用許可のうち局長が別に定めるもの並びに企業用固定資産の貸付け及び企業用固定資産である土地の私権の設定は、経理部長が行う。
(昭三九水管規程七八・昭四三水管規程一六・昭四五水管規程三〇・昭五〇水管規程五・昭六〇水管規程三四・平一〇水管規程三三・平一九水管規程三一・一部改正)
(使用許可の委任)
第五条の二 前条の規定により本部調整部又は所の長が行う企業用固定資産の使用許可については、当該部又は所の長に委任する。
(昭四五水管規程三〇・全改、平一〇水管規程三三・一部改正)
(普通固定資産の取得、管理及び処分の分掌)
第六条 普通固定資産の取得、管理及び処分は、経理部長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、売払いの目的をもつて企業用固定資産の用途を廃止した普通固定資産のうち局長が別に定めるものの売払いは、部及び所の長が行うことができる。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(総合調整)
第七条 経理部長は、局所管の固定資産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整を行う。
2 経理部長は、必要があると認めるときは、部及び所の長に対し、固定資産に関する報告を求め、実地調査を行い、又は必要な措置を求めることができる。
(平二一水管規程一七・平二三水管規程一四・一部改正)
(所管の決定)
第八条 部(本部調整部を除く。以下本条において同じ。)、本部又は所の共用に供される固定資産については、部、本部調整部又は所の長は、経理部長に協議の上、その所管を求めなければならない。
(昭三九水管規程七八・全改、昭四五水管規程三〇・昭六〇水管規程三四・平一〇水管規程三三・一部改正)
(用途廃止の場合の所管換え)
第九条 企業用固定資産の用途を廃止した場合は、部及び所の長は、直ちに当該固定資産を経理部長に所管換えしなければならない。ただし、廃棄、取壊し又は撤去の目的をもつて用途廃止をするもの及び第六条第二項に規定する局長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 次に掲げる固定資産については、部及び所の長は、経理部長に所管換えした後においてもこれを管理しなければならない。
一 土地及びその定着物
二 建物
三 前各号のほか、経理部長が管理することが著しく不適当なもの
(平九水管規程三・平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(建設工事等で取得した固定資産の引継ぎ)
第十条 固定資産を建設工事等により取得した場合は、当該工事等を施行する部及び所の長は、取得後直ちに、当該固定資産を所管すべき部又は所の長に対して当該固定資産を引き継がなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(所管換え等の手続)
第十一条 前二条により固定資産を所管換えし、又は引き継ぐときは、固定資産所管換書又は固定資産引継書により、実地立会の上これを所管換えし、又は引き継がなければならない。ただし、実地立会の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(固定資産の移管等)
第十二条 固定資産を移管し、又は知事等が使用するときは、原則として有償とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一〇水管規程三三・全改)
第二章 取得
(取得前の措置)
第十三条 固定資産を買い入れ、交換し、又は寄附を受けようとする場合において、当該固定資産について物権又は将来の義務の排除を要すると認めるときは、これに関して必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(登記又は登録)
第十四条 登記又は登録ができる固定資産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(代金等の支払)
第十五条 登記又は登録ができる固定資産を買い入れ、又は交換したときは登記又は登録の完了後、その他の固定資産を買い入れ、又は交換したときは収受を完了した後でなければ代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、特にこれにより難い理由があると認められるときは、この限りでない。
(平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(取得報告)
第十五条の二 部及び所の長は、固定資産を取得(建設工事等によるものを含む。)したときは、当該資産(年度末における未しゆん工工事等の既済部分を含む。)について、清算書その他の証拠書類により、速やかに経理部長に報告しなければならない。
(平一〇水管規程三三・追加、令五水管規程一一・一部改正)
(取得手続)
第十六条 経理部長は、固定資産の取得(建設工事による取得を除く。)があつたときは、清算書又はその他の証拠書類に基づいて、しゆん工確認書を作成しなければならない。
(昭四一水管規程一〇・全改、平一五水管規程三四・一部改正)
(しゆん工手続)
第十七条 経理部長は、建設(増設・改良を含む。以下同じ。)工事がしゆん工したときは、その工事の清算書に基づいて、しゆん工確認書を作成しなければならない。
(昭四一水管規程一〇・全改、平一五水管規程三四・一部改正)
(未しゆん工手続)
第十八条 経理部長は、年度末において未しゆん工となつた建設工事があるときは、その既済部分につき、その工事の清算書に基づいて、建設仮勘定確認書を作成しなければならない。
(昭四一水管規程一〇・全改、平一五水管規程三四・一部改正)
(平二三水管規程一四・一部改正)
第三章 管理
第一節 通則
(部及び所の長の管理責任)
第二十条 部及び所の長は、所管(本部調整部の長にあつては、本部所属。以下同じ。)の固定資産の管理について常に最善の注意を払い、最も効率的に運用するように努めなければならない。
(昭三九水管規程七八・昭四五水管規程三〇・昭六〇水管規程三四・平一〇水管規程三三・一部改正)
(土地管理責任者)
第二十条の二 前条の目的のうち特に土地の適正な管理を図るため部及び所に土地管理責任者を置く。
2 土地管理責任者は、部又は所の経理事務を担当する課長の職にある者をもつて充てる。
3 土地管理責任者は、所属の部又は所における次に掲げる事務を処理する。
一 土地の侵奪防止等保全に関すること。
二 不法占拠等不適正土地の是正に関すること。
三 使用許可等に係る土地の使用状況の調査に関すること。
四 土地管理に関する資料作成及び保管に関すること。
(昭五二水管規程一一・追加、昭五四水管規程二五・平一〇水管規程三三・平二一水管規程一七・一部改正)
(固定資産番号)
第二十一条 経理部長は、固定資産の一整理単位ごとに固定資産番号を付さなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(標札)
第二十二条 部及び所の長は、所管の固定資産(土地その他標札を付すことが困難であるものを除く。)について、固定資産番号と同一の番号を記した標札を付さなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(土地の境界)
第二十三条 経理部長(水源林用地にあつては水源管理事務所長)は、局が所管する土地と隣接土地との境界に界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(用途廃止の手続)
第二十四条 部及び所の長は、その所管の企業用固定資産が事業上不用又は使用不能となつたときは、用途廃止の手続を行わなければならない。ただし、土地、事務所用建物については、この手続に代えて用途廃止予定固定資産調書を作成し、経理部長に送付しなければならない。
2 経理部長は、前項ただし書により用途廃止予定固定資産調書の送付を受けたときは、他に転用するもの又は用途廃止するものに区分し、それぞれ必要な措置を講じなければならない。
3 経理部長は、前項により企業用固定資産の用途を廃止したときは、その旨を当該固定資産を所管する部又は所の長に通知しなければならない。
(平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
第二十五条 削除
(平一〇水管規程三三)
(異動報告)
第二十六条 部及び所の長は、固定資産科目の変更、所管換え等により、固定資産に異動が生じたときは、固定資産異動報告書を作成して経理部長に送付しなければならない。
2 前項に定める所管換えによる異動報告は、異動前の所管の部又は所の長が行う。
(昭四一水管規程一〇・平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(損害の報告)
第二十七条 部及び所の長は、天災その他の理由により所管の固定資産が滅失し、又は損傷(不動産が侵奪された場合を含む。)したときは、直ちに固定資産事故報告書を作成して経理部長に送付しなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(借入土地物件等の管理)
第二十八条 借入土地物件その他当局が権原に基づき管理している財産の管理については、本章の規定を準用する。
(昭四一水管規程三七・全改、平二三水管規程一四・一部改正)
第二節 帳簿
(経理部長の帳簿)
第二十九条 経理部長は、次に掲げる帳簿を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、第四号の土地管理台帳には図面を添付しておかなければならない。
一 固定資産総括簿
二 固定資産原簿
三 減価償却累計額整理簿
四 土地管理台帳
五 企業用固定資産使用許可簿
六 企業用固定資産貸付、地上権設定簿
七 普通固定資産貸付簿
八 土地物件借入台帳
九 不動産信託受益権台帳
(昭五二水管規程一一・全改、昭五八水管規程四・昭六一水管規程二四・一部改正)
(部及び所の長の帳簿)
第三十条 部及び所の長は、次に掲げる帳簿を備え、所管の固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、第二号の土地管理台帳には図面を添付しておかなければならない。
一 固定資産管理台帳
二 土地管理台帳
三 企業用固定資産使用許可簿
四 土地物件借入台帳
(昭五二水管規程一一・全改、平一〇水管規程三三・一部改正)
(営業所等の長の帳簿)
第三十一条 営業所等の長は、固定資産保管台帳を備え、保管する固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。
(昭五二水管規程一一・一部改正)
(管理状況の調査)
第三十二条 経理部長は、少なくとも三年に一回、固定資産の管理状況を調査し、その結果を局長に報告しなければならない。
(昭五二水管規程一一・全改、平一〇水管規程三三・一部改正)
第三節 企業用固定資産の使用許可等
(昭五〇水管規程五・改称)
(使用許可の範囲)
第三十三条 企業用固定資産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため使用する場合
二 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用する場合
三 都の指導又は監督を受けて、都の事務事業を補佐し、又は代行する団体が、その事務事業の用に供するため使用する場合
四 当局の職員が利用する食堂、売店等の厚生施設を経営させる場合
五 局の工事、作業等を施行するに当たり、工事人等が、当該工事又は作業の用に供するため使用する場合
六 隣接する土地の所有者又は使用者が、当該土地を利用するため又は当局事業による給水を受けるため、使用させることがやむを得ないと認められる場合
七 災害その他緊急事態の発生により、応急施設等として短期間使用させる場合
八 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的の用に短期間使用させる場合
九 町会その他これに類する団体が、公共の目的で設置する防犯灯、街路灯、交通標識等のため、土地を使用させる場合
十 前各号のほか、局長が特に必要があると認める場合
(昭三九水管規程四五・昭四八水管規程三・昭五一水管規程三・平一〇水管規程三三・一部改正)
(使用許可手続)
第三十四条 企業用固定資産の使用許可に際しては、許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
二 使用しようとする資産の所在、種類及び数量
三 使用しようとする目的及び方法
四 使用しようとする期間
五 その他必要と認める事項
2 経理部長は、企業用固定資産の使用許可手続をとろうとするときは、当該固定資産を所管する部又は所の長の意見を聴かなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(使用許可書の交付等)
第三十四条の二 第三十三条の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した企業用固定資産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
一 使用を許可する企業用固定資産の名称、所在、種類及び数量
二 使用許可の期間
三 使用料、延滞金及び使用料の不還付
四 使用の目的及び方法
五 使用上の制限
六 使用を許可する企業用固定資産の維持保存の義務
七 使用許可の取消し又は変更
八 原状回復及び損害賠償の方法
九 光熱水費等の負担
十 有益費等の請求権の放棄
十一 その他必要と認める事項
2 企業用固定資産の使用を許可しないものと決定したときは、速やかに申請者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(平一〇水管規程三三・追加、平二一水管規程五・一部改正)
(使用許可の通知)
第三十五条 経理部長は、企業用固定資産を使用許可したときは、直ちに当該固定資産を管理する部又は所の長に対して企業用固定資産使用許可書の写しを添えて通知しなければならない。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(使用許可の報告)
第三十六条 部及び所の長は、企業用固定資産を使用許可したときは、直ちに企業用固定資産使用許可書の写しを添えて経理部長に報告しなければならない。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(使用許可の期間)
第三十七条 企業用固定資産の使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他特殊の用に供するもので局長が別に定めるものについては、これによらないことができる。
(昭四三水管規程一六・平一〇水管規程三三・一部改正)
第三十八条及び第三十九条 削除
(平一〇水管規程三三)
(使用料の額)
第三十九条の二 使用料は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、固定資産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。
一 土地を使用させる場合には、位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額
二 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額
(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
四 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
五 土木機械、船舶その他の動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額
2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。
3 土地を使用させる場合であつて、地下埋設物又は電柱等を設置させるときの使用料の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、占用の種類及び土地の地域区分に応じ、別に定めるところによる。
(昭四一水管規程三七・追加、平元水管規程二二・平九水管規程三・平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平一七水管規程一九・一部改正)
(日割計算)
第三十九条の三 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。この場合において、一日当たりの使用料は、一月当たりの使用料を当該月の日数で除した額とする。
(昭四一水管規程三七・追加、平一〇水管規程三三・一部改正)
(昭四一水管規程三七・追加)
(使用料の減免)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、別に局長が定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
一 国、地方公共団体又はその他公共団体において公共又は公共用に供するため使用する場合
二 都の指導又は監督を受けて、都の事務事業を補佐し、又は代行する団体が、その事務事業の用に供するため使用する場合
三 地震、火災、水害等の災害のため、企業用固定資産の使用の許可を受けた者が当該固定資産を使用の目的に供し難いと認められる場合
四 当局事業による給水を受けるために土地を使用する場合
五 局の工事、作業等を施行するに当たり、工事人等が当該工事、作業等のため必要とする企業用固定資産を使用するとき。
六 町会その他これに類する団体が、公共の用に供する目的で防犯灯、街路灯、交通標識等を設けるため使用する場合
七 前各号に掲げるもののほか、局長が特に必要があると認めた場合
(昭四一水管規程三七・昭四八水管規程三・昭五二水管規程一一・平一〇水管規程三三・一部改正)
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(使用料減免申請書)
第四十二条 第四十条の規定により使用料の減額又は免除をする場合は、減額又は免除を受けようとする申請人から企業用固定資産使用料減免申請書を提出させなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第四十三条 使用料は、企業用固定資産の使用の許可を受けた者から、局が指定する日までにその全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、分割して納付させることができる。
2 前項ただし書の規定により、使用料の分納を認める場合は、分納を受けようとする申請人から企業用固定資産使用料分納申請書を提出させなければならない。
(昭四一水管規程三七・全改、昭五五水管規程一六・平一〇水管規程三三・一部改正)
(使用料の不還付)
第四十四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の事務事業の用に供するため、企業用固定資産の使用許可を取り消したときその他特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付する場合は、還付を受けようとする申請人から企業用固定資産使用料還付申請書を提出させなければならない。
(昭四一水管規程三七・全改、平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(水道料、光熱費等の負担)
第四十五条 企業用固定資産の使用許可を受けた者の使用に係る水道料、電気料、電話料等は、必要な経費を負担させなければならない。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
(平一九水管規程三一・全改)
第四節 普通固定資産の貸付け
第四十六条 削除
(昭四一水管規程三七)
第四十七条 削除
(平二八水管規程二五)
第四十八条 削除
(昭四一水管規程三七)
(貸付期間)
第四十九条 普通固定資産の貸付期間は、次に掲げるとおりとする。
一 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、二年以内
二 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成三年法律第九十号。以下「借地借家法」という。)第二十二条に規定する借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、五十年
三 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、同条第一項に規定する借地権の設定による貸付けにあつては三十年以上五十年未満、同条第二項に規定する借地権の設定による貸付けにあつては十年以上三十年未満
四 前二号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年
五 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物を貸し付けるときは、二十年以内
六 一時使用のため建物を貸し付けるときは、二年以内
七 借地借家法第三十八条第一項の期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃借権」という。)により、建物を貸し付けるときは、五年以内
八 前二号を除くほか、建物を貸し付けるときは、一年以上五年以下
九 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、一年以内
2 土地を利用するため必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第九号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。
(平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平二〇水管規程二六・一部改正)
(貸付料)
第五十条 普通固定資産の貸付料の予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。
2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(平一三水管規程一八・平二三水管規程一四・一部改正)
(普通固定資産の無償若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)
第五十条の二 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、局長の承認を得て、無償で、又は時価より低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
二 都の指導監督を受け、都の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するとき。
三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者において、同条第四項に規定する選定事業の用に供するとき。
四 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 普通固定資産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害のため、当該固定資産を使用の目的に供することが困難であると認められるときは、貸付料を減額又は免除することができる。
(昭四一水管規程三七・追加、平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平二三水管規程一四・一部改正)
(督促)
第五十一条 普通固定資産の貸付料又は権利金を、その納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限後二十日以内に、更に期日を指定して督促しなければならない。
(昭三九水管規程四五・昭四一水管規程三七・昭四二水管規程七・平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(延滞金)
第五十二条 前条の納付期限までに貸付料又は権利金を納付しない者に対しては、延滞金を納付させなければならない。
2 前項の延滞金の額は、延滞額に対し、延滞日数につき年十四・六パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。)で計算して得た額(百円に満たないときは、その額を切り捨てる。)とする。
(昭四一水管規程三七・全改、昭四二水管規程七・昭四五水管規程三二・昭五四水管規程二五・平一〇水管規程三三・一部改正)
(権利金の徴収)
第五十三条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用の目的で貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。
3 競争入札の方法により第一項の普通固定資産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。
4 前二項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
5 権利金は、当該普通固定資産の引渡し前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、五年の範囲内で延納を認めることができる。
(昭三九水管規程四五・昭四五水管規程三二・昭六一水管規程二四・平六水管規程二六・平九水管規程二三・平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平二〇水管規程二六・平二二水管規程八・一部改正)
(敷金)
第五十三条の二 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、契約締結の際に敷金を納付させなければならない。
2 敷金は、貸付契約の終了後に返還する。この場合において、相手方に貸付料その他の未払の債務があるときは、敷金をその債務の弁済に充当するものとする。
3 敷金には利子を付けない。
4 第一項の規定にかかわらず、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等により適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる(定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除く。)。
(昭六一水管規程二四・追加、平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・一部改正)
(保証金)
第五十三条の三 定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一 定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の三十月分以上に相当する金額
二 事業用定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額
2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、局において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。
3 保証金には利子を付けない。
(平一〇水管規程三三・追加、平一三水管規程一八・平二〇水管規程二六・平二八水管規程二五・一部改正)
(権利金及び敷金の額)
第五十四条 借地権利金の額は、第五十三条第二項の場合を除き、当該土地の適正な時価に、所轄国税局発行の財産評価基準書に定める当該土地の借地権割合を乗じて得た額とする。
2 敷金の額は、当該土地の近傍類似の取引事例を考慮して定めなければならない。
(昭六一水管規程二四・昭六三水管規程二〇・平元水管規程二二・平九水管規程三・平一〇水管規程三三・一部改正)
(権利金及び敷金の減免)
第五十四条の二 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが第五十条の二各号の一に該当するときは、権利金及び敷金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(昭四一水管規程三七・追加、昭六一水管規程二四・一部改正)
第五十五条及び第五十六条 削除
(昭六一水管規程二四)
第五十七条 削除
(平一〇水管規程三三)
(契約の解除)
第五十八条 普通固定資産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
一 局の事務事業の用に供するため、必要が生じたとき。
二 用途指定の条件に違反したとき。
三 貸付料をその納付期限後三月以上を経過しても納付しないとき。
四 前三号のほか、契約条件に違反したとき。
2 貸付契約の解除が借受人の責に帰すべき事由によるときは、既納の貸付料は還付しないものとする。
(昭四一水管規程三七・平一〇水管規程三三・令五水管規程一一・一部改正)
(必要費等の支出)
第五十九条 普通固定資産の借受人が借受物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、その償還の責を負わないものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、これを償還することができる。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(実費の徴収)
第六十条 土地の借受人が、分割又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(平一〇水管規程三三・一部改正)
第四章 処分
(普通固定資産の交換)
第六十一条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一を超えるときは、この限りでない。
一 局の事務事業の用に供するため、都以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため局の普通固定資産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(昭四一水管規程三七・全改、平二三水管規程一四・一部改正)
(売払予定価格等)
第六十二条 普通固定資産の売払予定価格は、適正な時価により設定した額をもつて定めなければならない。
(平一三水管規程一八・一部改正)
(普通固定資産の無償譲渡又は売払価額の低減)
第六十二条の二 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、局長の承認を得て、無償で、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡する場合で、相当の事由があると認められるとき。
二 国又は地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した企業用固定資産の用途を廃止した場合で、当該用途の廃止によつて生じた普通固定資産を、当該団体に譲渡するとき。
三 寄附に係る企業用固定資産の用途を廃止した場合で、当該用途の廃止によつて生じた普通固定資産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 前各号に準ずる場合で特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する場合のほか、普通固定資産は、都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、局長の承認を得て時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(昭四一水管規程三七・追加、平一〇水管規程三三・平二三水管規程一四・一部改正)
(代金の納付)
第六十三条 普通固定資産の売払代金及び交換差金は、原則として、当該固定資産の引渡し、又は登記若しくは登録の時までに、これを納付させなければならない。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(延納)
第六十四条 前条の規定にかかわらず、普通固定資産の売払代金又は交換差金は、確実な担保を徴し、かつ、次に掲げる率以上の利息を付して、五年の範囲内で延納を認めることができる。ただし、普通固定資産の譲渡を受ける者が国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
一 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(四月一日から六月三十日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の三月三十一日、七月一日から九月三十日までに売買契約等を締結するときは当該年の六月三十日、十月一日から十二月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の九月三十日、一月一日から三月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の十二月三十一日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあつては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率
2 前項に定める担保は、次に掲げるものとする。
二 土地
三 保険を付した建物
四 前各号に掲げるもののほか、局長が確実と認める担保
3 前項第一号に掲げるものを担保として提供させる場合の手続については、財務規程第二百十八条第二項、第三項又は第五項の規定を準用する。
4 土地又は建物を担保として提供させる場合は、抵当権を設定し、かつ、登記しなければならない。
(昭四二水管規程七・全改、昭四五水管規程三二・昭五〇水管規程五・平六水管規程二六・平九水管規程二三・平二二水管規程八・平二三水管規程一四・一部改正)
一 前条第二項第一号に掲げるもの 財務規程第二百十九条第一号、第二号又は第五号に定める金額
二 土地及び建物 時価(土地のみを担保として提供させる場合において、当該土地に建物があるとき又はその建設計画があるときは、更地価格から地上権等に相当する額を控除した価額)の七割以内の金額
三 前各号に掲げる担保以外の担保 局長が決定する金額
(昭四二水管規程七・追加、昭五四水管規程二五・平二三水管規程一四・一部改正)
(昭四二水管規程七・追加)
(売払契約の解除)
第六十五条 普通固定資産を売り払い、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除しなければならない。
一 延納による売払代金又は交換差金が納入されないとき。
二 用途指定の条件に違反したとき。
三 前各号のほか契約条件に違反したとき。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(撤去及び取壊し)
第六十六条 普通固定資産のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、撤去又は取壊しをすることができる。
一 建物又は構築物がその機能を失つたとき又は使用の見込みがなくなつたとき。
二 工事等の施行に伴い撤去又は取壊しをする必要があるとき。
三 その他撤去又は取壊しをする必要があると認められるとき。
(昭三九水管規程四五・平一〇水管規程三三・一部改正)
(廃棄)
第六十七条 普通固定資産のうち、使用価値がなく、かつ、売却価値がないもの又は売却価格が売却に要する費用に達しないものについては、廃棄することができる。
(昭三九水管規程四五・平二三水管規程一四・一部改正)
第六十八条 削除
(平九水管規程三)
(除却報告等)
第六十九条 部及び所の長は、次の各号のいずれかに該当したときは、固定資産除却報告書を作成して、経理部長に送付しなければならない。
一 売払い、撤去、取壊し又は廃棄の目的をもつて企業用固定資産の用途を廃止したとき。
二 滅失等により企業用固定資産の用途を廃止したとき。
2 経理部長は、次の各号のいずれかに該当したときは、固定資産除却報告書、清算書又はその他の証拠書類に基づいて除却確認書を作成しなければならない。
一 普通固定資産の売払い、譲与、交換又は撤去、取壊し、廃棄若しくは滅失等があつたとき(次号に該当したときを除く。)。
二 第六十六条の規定により普通固定資産の撤去又は取壊しを行うことを決定したときで、撤去又は取壊しが当該決定をした年度を越えて行われるとき。
(昭四一水管規程一〇・全改、平九水管規程三・平一〇水管規程三三・平一五水管規程三四・平一七水管規程三・平二三水管規程一四・一部改正)
第五章 会計整理
第一節 価額
(取得価額)
第七十条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
一 買入れによるものは、買入価格
二 工事又は製作によるものは、直接費と工事配賦額の合計額
三 不動産信託の受益権(買入れの場合を除く。)にあつては、信託した財産の価額
四 寄附を受けたもの(第七十四条に規定するものを除く。)は、公正な評価額
五 その他については、適正な評価額
(昭六一水管規程二四・平一〇水管規程三三・平二六水管規程一・一部改正)
(交換による固定資産の取得価額)
第七十一条 交換により固定資産を取得した場合における当該固定資産の価額は、次のとおりとする。
一 交換差金のないときは、引き渡した固定資産の帳簿価額
二 交換差金を受けたときは、原則として引き渡した固定資産の帳簿価額から交換差金に相当する額を控除した額
三 交換差金を支払つたときは、引き渡した固定資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加算した額
(増設改良に要した経費等)
第七十二条 固定資産の増設又は改良に要した経費は、当該固定資産の帳簿原価にこれを算入する。
2 固定資産の新設、増設又は改良に要する経費並びに固定資産の維持補修又は撤去に要する経費等の支出区分は、局長が別に定める基準による。
(昭四三水管規程一六・平二三水管規程一四・一部改正)
(価額の削除)
第七十三条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。
(平二三水管規程一四・一部改正)
(備忘価額)
第七十四条 水利権、借地権、施設利用権等を無償により取得したもの及び既に償却済みとなつた無形固定資産については、備忘価額を付して整理するものとする。
2 前項の備忘価額は、一円とする。
(昭四三水管規程一六・平二三水管規程一四・一部改正)
第二節 整理勘定
(平一〇水管規程三三・改称)
(整理勘定)
第七十五条 固定資産を取得するまでに要した経費は、整理勘定で会計整理の上、固定資産へ振り替えるものとする。
(平一〇水管規程三三・全改)
第七十六条 削除
(平一〇水管規程三三)
(建設工事等に伴う固定資産振替額)
第七十七条 建設工事等を施行した場合の固定資産への振替額は、直接経費と、直接経費に工事配賦率を乗じて算出した工事配賦額との合計額とする。
(昭四一水管規程一〇・平一〇水管規程三三・一部改正)
(工事配賦率)
第七十八条 工事配賦率は、総務部長が毎年度、予算により予定の率を定め、年度当初、経理部長に通知するものとする。
2 総務部長は、毎年度末、執行額により工事配賦率を確定し、経理部長に通知するものとする。
(昭四一水管規程一〇・平一七水管規程三・一部改正)
第七十九条 削除
(昭四一水管規程一〇)
第三節 減価償却
(減価償却)
第八十条 固定資産のうち土地、立木及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに無形固定資産は、償却資産として、毎年度減価償却を行うものとする。
(取替資産)
第八十一条 償却資産のうち配水小管及び配水補助管(配水管のうち、配水本管以外をいう。)並びにそれらの附属設備は、取替資産とし、その取替えに要した経費を営業費用に計上して固定資産の価額整理は行わないものとする。
2 取替資産の取替整理の基準は、局長が別に定める。
(昭四三水管規程一六・平三一水管規程一・一部改正)
(減価償却の方法)
第八十二条 減価償却は、定額法により毎年度末に行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号リ及び第二号ホに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行うものとする。
(平二六水管規程一・一部改正)
(減価償却の範囲)
第八十三条 減価償却は、有形固定資産については帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する額に達するまで、無形固定資産については帳簿価額が第七十四条第二項に定める備忘価額に達するまで行うものとする。ただし、第三条第一項第一号リ及び第二号ホに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、帳簿価額が零に達するまで行うものとする。
一 鉄骨鉄筋コンクリート造り、鉄筋コンクリート造り、れんが造り、石造り及びブロック造りの建物
二 鉄骨鉄筋コンクリート造り、鉄筋コンクリート造り、コンクリート造り、れんが造り、石造り及び土造りの構築物
(昭四一水管規程一〇・全改、平二六水管規程一・一部改正)
(減価償却の開始時期)
第八十四条 減価償却は、固定資産に編入した日の属する月から開始するものとする。
(平一五水管規程三四・一部改正)
(減価償却の手続)
第八十五条 減価償却の手続は、経理部長が行うものとする。
2 減価償却を行おうとするときは、減価償却費計算書を作成して局長の承認を受けなければならない。
(昭四三水管規程一六・平二三水管規程一四・一部改正)
(減価償却の整理)
第八十六条 減価償却に関する事項は、減価償却累計額整理簿により整理しなければならない。
(昭五八水管規程四・一部改正)
(減価償却累計額の減額)
第八十七条 第七十三条の規定により固定資産の価額を削除したときは、当該固定資産の減価償却累計額から削除した価額に対応する減価償却累計額を減額するものとする。
(昭四一水管規程一〇・昭五八水管規程四・平一〇水管規程三三・平一五水管規程三四・一部改正)
第三節の二 減損会計
(平二六水管規程一・節名追加)
(減損に係る会計処理)
第八十八条 経理部長は、固定資産であつて、予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものについて、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(平二六水管規程一・全改)
第四節 諸表報告
(諸表報告)
第八十九条 経理部長は、固定資産総括簿及び固定資産原簿に基づき、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる諸表を作成して局長に報告しなければならない。
一 固定資産明細書
二 増加固定資産一覧表
三 減少固定資産一覧表
四 減価償却費計算書
五 減損損失の測定結果に関する報告書
(平一〇水管規程三三・平二六水管規程一・一部改正)
第五章の二 リース会計に係る特例
(平二六水管規程一・追加)
一 所有権移転ファイナンス・リース取引
イ 購入時に費用処理するものであること。
ロ リース期間が一年以内であること。
二 所有権移転外ファイナンス・リース取引
イ リース期間が一年以内であること。
ロ 一契約当たりのリース料の総額が三百万円以下であること。
(平二六水管規程一・追加)
第六章 固定資産管理運用委員会
(設置)
第九十条 経営的視点に立つた資産の利活用の推進など、固定資産の効率的運用及び管理処分の適正を期するため、東京都水道局固定資産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平一七水管規程一九・一部改正)
(所掌事項)
第九十一条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
一 固定資産の運用、管理及び処分の方針に関すること。
二 固定資産の利活用についての総合調整に関すること。
三 企業用固定資産の使用許可及び使用料の減免に関すること。
四 企業用固定資産の貸付け及び企業用固定資産である土地の私権の設定並びに貸付料及び権利金の減免に関すること。
五 普通固定資産の貸付け、私権の設定、貸付料の減免、借地権利金の減額徴収及び不徴収に関すること。
六 普通固定資産の処分、移管及び売払価格等の低減に関すること。
七 普通固定資産の不動産信託に関すること。
八 その他固定資産の効率的運用、管理及び処分に関すること。
(昭三九水管規程四五・昭五〇水管規程五・昭六一水管規程二四・平一〇水管規程三三・平一五水管規程一九・平一七水管規程一九・平一八水管規程二〇・平一九水管規程三一・一部改正)
(付議)
第九十二条 部及び所の長は、前条各号に掲げる事項については、委員会に付議しなければならない。ただし、局長が別に定めるものについては付議を省略することができる。
(委員会の構成)
第九十三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、次長又は技監の職にある者をもつて充てる。
3 委員には、次の職にある者をもつて充てる。
一 総務部長
二 職員部長
三 経理部長
四 サービス推進部長
五 浄水部長
六 給水部長
七 建設部長
八 多摩水道改革推進本部調整部長
九 多摩水道改革推進本部施設部長
十 経営改革推進担当部長
十一 企画調整担当部長
十二 設備担当部長
十三 技術調整担当部長
4 前項の委員のほか、必要があるときは、委員を置くことができる。
5 前項の委員は、局長が指名する。
(昭五一水管規程三・全改、昭五八水管規程三五・昭六〇水管規程三四・昭六二水管規程一三・平二水管規程三四・平一〇水管規程三三・平一三水管規程一八・平一三水管規程二三・平一四水管規程三二・平一五水管規程一九・平一六水管規程二三・平一七水管規程一九・平一八水管規程二〇・平二二水管規程三四・平二九水管規程一七・平三〇水管規程九・一部改正)
(委員会の総理)
第九十四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第九十五条 委員会は、委員長が必要があると認めるときに招集する。
(平一〇水管規程三三・全改)
(定足数及び表決)
第九十六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事)
第九十七条 委員会に、委員会の所掌事務について委員を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、局長が別に定める職にある者をもつて充てる。
(昭六一水管規程二四・平一〇水管規程三三・平一五水管規程一九・平一八水管規程二〇・一部改正)
(庶務)
第九十八条 委員会の庶務は、経理部管理課において処理する。
(昭六〇水管規程三四・平二一水管規程一七・一部改正)
第六章の二 削除
(平二六水管規程一)
第九十八条の二 削除
(平二六水管規程一)
第七章 雑則
(財産価格審議会への付議)
第九十九条 固定資産のうち、土地及び建物を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、若しくは信託するときの価格又は不動産信託の受益権を買い入れ、若しくは売り払うときの価格の決定に際しては、局長が別に定めるものについて東京都財産価格審議会の議を経るものとする。
(昭六一水管規程二四・平一〇水管規程三三・一部改正)
(補則)
第百条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平一七水管規程一九・全改)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によつてなされたものとみなす。
4 東京都水道局公営企業用財産管理運用委員会規程(昭和三十一年二月東京都水道局管理規程第一号)は、廃止する。
付則(昭和三九年水管規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年水管規程第七八号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
付則(昭和四一年水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第三七号)
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現に許可を受けて企業用固定資産を使用している者の使用料については、その許可期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、現に貸付けを受けて普通固定資産を使用している者の貸付料については、その貸付期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
付則(昭和四二年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第一六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和四三年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年水管規程第五二号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四四年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年水管規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水管規程第二五号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第二二号)
1 この規程は、平成元年五月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に許可を受けて企業用固定資産を使用している者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年水管規程第二六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
附則(平成九年水管規程第三号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三三号)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた固定資産の権利金の額は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた建物に係る当該貸付契約を更新する場合の権利金及び敷金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一三年水管規程第一号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第一八号)
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた建物に係る当該貸付契約を更新する場合の権利金及び敷金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一三年水管規程第二三号)
この規程は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一六年水管規程第二三号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第五三号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第二〇号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第二六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成二一年水管規程第五号)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に許可を受けて企業用固定資産を使用している者の使用料の減免については、その許可期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成二一年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第八号)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第六十四条第一項第一号の改正規定(「資金運用部地方資金(普通地方長期資金)の」を「財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した固定資産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
附則(平成二二年水管規程第三四号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二三年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年水管規程第一号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局固定資産規程の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成二七年水管規程第三〇号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第二五号)
この規程は、平成二十八年十月三日から施行する。
附則(平成二九年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年水管規程第一号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程程第一五号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平二六水管規程一・全改、令五水管規程一一・一部改正)
有形及び無形固定資産の整理区分
資産種別 | 整理区分 | |
有形固定資産 | 土地 | 事務所用地 施設用地 水源林用地 その他用地 |
立木 | 水源林立木 貯水池立木 その他立木 | |
建物 | 事務所用建物 施設用建物 公舎用建物 倉庫車庫用建物 その他建物 建物付属設備 | |
構築物 | 原水設備 浄水設備 配水設備 諸設備 | |
機械及び装置 | 電気設備 計測設備 ポンプ設備 処理機械設備 量水器 その他機械装置 | |
車両運搬具 |
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船舶 |
| |
器具備品 |
| |
リース資産 |
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建設仮勘定 | 原水及び浄水施設 配水施設 営業設備 浄水施設 その他建設仮勘定 | |
無形固定資産 | 水利権 |
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借地権 | 賃借権 地上権 | |
施設利用権 |
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ダム使用権 |
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リース資産 |
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その他無形固定資産 | ソフトウェア その他無形固定資産 |
別表第二(第四十一条関係)
(昭四八水管規程一五・昭五〇水管規程一二・一部改正、平一〇水管規程三三・旧別表第一繰下、平二一水管規程五・一部改正)
使用料の減免の割合及び期間
該当条文 | 種別 | 減免割合 | 減免期間 |
第四十条第一号に該当する場合 | 公用 | 五割 | 全期間 |
公共用 | 全部。ただし、有料施設については、五割 | 同 | |
同条第二号に該当する場合 |
| 五割 | 同 |
同条第三号に該当する場合 |
| 全部 | 災害期間 |
同条第四号に該当する場合 |
| 同 | 全期間 |
同条第五号に該当する場合 |
| 同 | 同 |
同条第六号に該当する場合 |
| 同 | 同 |
同条第七号に該当する場合 |
| 事案ごとに局長が定める割合 | 事案ごとに局長が定める期間 |