○東京都水道局処務規程
昭和二七年一一月一日
水道局訓令第一四号
局内一般
各事業所
東京都水道局処務規程を次のように定める。
東京都水道局処務規程
第一章 総則
(この規程の目的)
第一条 この規程は、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号。以下「分課規程」という。)の定める分課により、明確な責任の下に、水道局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の民主的かつ能率的運営を図ることを目的とする。
(平二三水局訓令一・平二八水局訓令一・平二八水局訓令一三・一部改正)
第二章 職員
(服務の原則)
第二条 職員は、都民全体の奉仕者として、水道事業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(昭三七水局訓令三・平一一水局訓令一・平二三水局訓令一・令五水局訓令一・一部改正)
(次長の職責)
第二条の二 次長は、局長を補佐し、局事業全般の調整及び推進に当たる。
2 次長は、部長(担当部長を含む。以下同じ。)に部務又は担任の事務の執行状況につき随時報告を求めることができる。
(昭三七水局訓令一八・追加、昭四一水局訓令一・昭五八水局訓令三・平二水局訓令三・平二二水局訓令四・平二三水局訓令一・一部改正)
(技監の職責)
第二条の三 技監は、技術につき局長を補佐する。
(昭四三水局訓令一三・追加)
(理事の職責)
第二条の四 理事は、局長を補佐する。
(平二九水局訓令三・追加)
(部長の職責)
第三条 部長は、局長、次長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、部務又は担任の事務の執行状況につき随時局長、次長に報告するものとする。
(昭三七水局訓令一八・全改、平二水局訓令三・平二二水局訓令四・一部改正)
(課長等の職責)
第四条 課長(隊長及び担当課長を含む。以下同じ。)は、所属部長の命を受け、課(隊を含む。以下同じ。)の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき随時部長に報告するものとする。
3 分課規程第二条第四項に規定する専門課長は、所属部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
(昭三〇水局訓令二・全改、昭三四水局訓令九・昭三五水局訓令二・昭三七水局訓令一八・昭四一水局訓令八・昭四九水局訓令一一・平二水局訓令三・平四水局訓令一・平二〇水局訓令一・平二二水局訓令四・平二八水局訓令一三・一部改正)
(課長代理の職責)
第四条の二 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長を補佐する。
3 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
(平二七水局訓令一・全改、平二八水局訓令一・一部改正)
(昭三二水局訓令六・昭五六水局訓令一・一部改正)
第三章 事案の決定
(昭四三水局訓令二・全改、平二三水局訓令一・平二七水局訓令一・一部改正)
2 前項の規定により局長、部長、課長又は課長代理の決定とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
3 前二項の決定事案のうち異例若しくは疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては随時上司に報告しなければならない。
(昭四三水局訓令二・全改、平二七水局訓令一・平二七水局訓令三・一部改正)
(昭四三水局訓令二・全改、昭四三水局訓令一三・平二〇水局訓令一・平二七水局訓令三・一部改正)
第九条 局長は、局長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、部長に決定させることができる。
2 部長は、第七条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるもの又はその事案の性質上現場等において即時決定の必要のあるものについては、決定の基準を示して、課長をして、その決定に当たらせることができる。
(昭四三水局訓令二・全改、平三水局訓令三・平二三水局訓令一・一部改正)
局長 | 次長。ただし、次長も不在のときは、総務部長 |
部長 | 庶務担当課長。ただし、庶務担当課長も不在のときは、主管課長 |
課長 | 課長があらかじめ指定する課長代理 |
課長代理 | 課長 |
2 第八条の規定により次長又は技監の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて、次長又は技監が不在であるときは、局長が当該事案の決定を行うものとする。この場合において、局長も不在であるときは、総務部長が当該事案の決定を行うものとする。
部長 | 局長 |
課長 | 部長 |
(昭四三水局訓令二・全改、昭五六水局訓令一・平三水局訓令三・平五水局訓令二・平二三水局訓令一・平二七水局訓令一・一部改正)
(事案決定への関与)
第十一条 事案の決定権者は、自己の決定する事案については、次の各号に定めるところにより審議、審査、協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせるものとする。
一 次の表の上欄に掲げる事案については、あらかじめ当該下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。
局長が決定する事案 | 次長又は技監(技監にあつては、技術に関するものに限る。)並びに主管に係る部長及び課長 |
部長が決定する事案 | 主管に係る課長 |
二 次の表の上欄に掲げる事案については、あらかじめ当該下欄に掲げる者に審査を行わせるものとする。
局長が決定する事案及び特定調達公告に関する事案 | 文書主任及び主管部の文書取扱主任 |
部長、課長又は課長代理が決定する事案 | 主管部の文書取扱主任。ただし、総務部にあつては文書主任 |
三 次の表の上欄に掲げる事案については、当該下欄に掲げる者に協議その他の関与を行わせるものとする。
決定の対象である事案を主管する部又は課以外の部又は課の事務執行に直接影響を与える事案 | 事務執行に直接影響を受ける部又は課の部長、課長、専門課長又は課長代理 |
管理規程、訓令、通達等により協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる事案 | 管理規程、訓令、通達等に定める者 |
3 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。
4 第一項第二号の規定にかかわらず、課長代理が決定する事案において、文書主任又は文書取扱主任である課長代理自らが決定権者である場合は、当該事案の審査については、課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者(総務部にあつては、調整担当課長があらかじめ指定する者。以下同じ。)が行うものとする。
5 課長は、第一項第三号の規定により自己の協議の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、協議の基準を示して、課長代理をして、その協議に当たらせることができる。
(昭四三水局訓令二・全改、昭四三水局訓令一三・平九水局訓令一・平二三水局訓令一・平二七水局訓令一・平二七水局訓令三・平二八水局訓令一三・令五水局訓令一・一部改正)
(昭四三水局訓令二・全改、令五水局訓令一・一部改正)
第四章 事案決定の方式
(事案決定の方式等)
第十三条 事案の決定は、東京都水道局文書管理規程(平成十一年東京都水道局管理規程第二十六号。以下「文書管理規程」という。)第十四条第一項の電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、文書管理規程第十四条第二項の書面起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により事案の決定を行うことができる。
一 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(総務部長が別に定める場合を除く。)。
三 前二号のほか、電子決定方式によることが困難な特別の事情があるとき。
3 前二項の起案文書は、当該事案の決定権者が、自己の指揮監督する職員のうちから、作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。
6 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者に決定書の供覧その他の適当な方法により通知するものとする。
(昭四三水局訓令二・全改、平一四水局訓令二・平一五水局訓令一〇・平二五水局訓令一・令二水局訓令一・一部改正)
(決定関与の方式)
第十四条 事案の決定に、当該事案の決定権者以外の者の審議、審査、協議その他の当該事案に対する関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に当該事案に係る起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式により行うものとする。
(平一五水局訓令一〇・全改、平二五水局訓令一・一部改正)
第五章 削除
第十五条から第五十条まで 削除
(昭四一水局訓令二)
第六章 事業考査
第五十一条 事業考査に関しては、別に定める。
第七章 服務心得
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第五十一条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行つてはならない。
(平一一水局訓令一・追加、令四水局訓令一・一部改正)
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第五十一条の二の二 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。
(平二八水局訓令一七・追加)
(パワー・ハラスメントの禁止)
第五十一条の二の三 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行つてはならない。
(令二水局訓令六・追加)
(障害を理由とする差別の禁止)
第五十一条の二の四 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(平二八水局訓令一・追加、平二八水局訓令一七・旧第五十一条の二の二繰下、平三〇水局訓令二・一部改正、令二水局訓令六・旧第五十一条の二の三繰下)
(利害関係があるものとの接触規制)
第五十一条の三 職員は、別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(平一一水局訓令一・追加)
(出勤の記録)
第五十二条 職員は、出勤したときは、あらかじめ出勤時限までに出勤しない理由を東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号。以下「勤務時間等規程」という。)別記第二号様式に定める休暇・職免等処理簿等により届け出た場合を除き、職員カード等により、自ら出勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
(昭四一水局訓令二・昭四一水局訓令一〇・昭五四水局訓令一・平二水局訓令三・平三水局訓令一・平七水局訓令一・平一三水局訓令一二・一部改正)
第五十三条及び第五十四条 削除
(平三水局訓令一)
(事故欠勤の届)
第五十五条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに別記第十二号様式の二による事故簿により届け出なければならない。
(平七水局訓令一・全改)
2 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参・早退等処理簿により届け出なければならない。ただし、上司から別に指示があつた場合には、その指示に従い、届け出なければならない。
(平七水局訓令一・全改)
(旅行の手続)
第五十七条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(平七水局訓令一・全改)
(執務時間中の外出)
第五十八条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(平二三水局訓令一・一部改正)
(休暇の申請)
第五十九条 職員は、休暇を請求するときは、勤務時間等規程又は東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第六号)に定めるところにより、事前に上司に届け出なければならない。
(平七水局訓令一・全改、平一三水局訓令一二・平二七水局訓令二・平三〇水局訓令三・一部改正)
第六十条 削除
(平七水局訓令一)
(履歴書及び住所、氏名等の変更届)
第六十一条 新たに採用された者は、採用の日から三日以内に所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
(平一四水局訓令二・平二三水局訓令一・一部改正)
(旧姓の使用)
第六十一条の二 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等により改める以前の戸籍上の氏を文書、職場での呼称等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別記第十八号様式の二により、速やかに申し出なければならない。
2 職員は、旧姓使用を行うに当たつて、都民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(平一四水局訓令二・追加)
2 職員は、職員カードの有効期限が到来し、又は氏名の変更があつたとき(旧姓使用を行うときを除く。)は、新たな職員カードの交付を受けなければならない。
3 職員は、職員カードを紛失又は破損したときは、速やかに職員カード紛失・破損届により届け出なければならない。
4 職員は、離職したとき又は新たな職員カードの交付を受けたときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。
(平三水局訓令一・平二七水局訓令二・平二八水局訓令一・令元水局訓令一・一部改正)
(職員カードの着用)
第六十二条の二 職員は、職務の執行に当たつては、職員カードを着用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる場合には、職員カードを着用しないことができる。
一 出張して職務を行うとき。ただし、職務の性質上必要である場合を除く。
二 作業時の安全確保及び衛生管理上の観点から、着用することによつて職務の遂行に具体的な支障が生じるため、一時的に外す必要があると職員部長が認めたとき。
3 前二項に定めるもののほか、職員カードの着用に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。
(平二八水局訓令一・追加)
(事務引継)
第六十三条 職員は、休職、退職、転任等の場合は、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した第二十号様式による事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員(課長及び専門課長又はこれらに相当する職以上の職にある者を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭又は簡易な引継書により事務引継を行うことができる。
3 前二項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(平五水局訓令一・全改、平二九水局訓令一・一部改正)
(届書の処理)
第六十四条 第六十一条第二項及び第六十一条の二第一項に規定する届書を提出するに当たつては、主務課長の承認を受けるものとする。
(平一四水局訓令二・全改、令二水局訓令七・一部改正)
(出張等の場合の事務処理)
第六十五条 出張、病気その他事故による欠勤等の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(文書の公開)
第六十六条 職員は、上司の許可を得ないで文書を他人に示し又は謄写させてはならない。
(平一四水局訓令二・一部改正)
(退庁時の措置)
第六十七条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し所定の場所に収置し散逸させてはならない。
2 欠勤、出張その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品は、誰にでも分かるようにしておかなければならない。
3 職員の退庁後宿直員の看守を要する物品は、退庁の際宿直員に回付しなければならない。
4 職員は、退庁しようとするときは、職員カード等により、自ら退庁時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、職場の性質上これにより難い場合は、上司による現認、職員による自己申告その他の方法により退庁時間を記録するものとする。
(平二三水局訓令一・平三〇水局訓令一・一部改正)
第六十八条 削除
(昭五〇水局訓令一三)
(出張命令)
第六十九条 職員の出張命令は、旅行命令簿(第二十一号様式)により行うものとする。ただし、宿泊料を伴う非即日帰庁の出張命令については、局長が別に定める。
(令二水局訓令八・全改)
第七十条 宿泊料を伴う非即日帰庁の出張命令を行おうとするときは、部長又は課長並びにこれらに準ずる職にある者の場合は総務部長に、その他の職員の場合は職員部長が別に定めるものを除き職員部人事課長に協議しなければならない。
(昭四二水局訓令一・全改、昭五四水局訓令一・平一〇水局訓令一・平一一水局訓令一・一部改正)
(出張先の予定変更の場合の手続)
第七十一条 職員の出張先で職務の都合上予定を変更しようとするときは、電報、電話等で直ちに上司の承認を受け帰庁後速やかに所要の手続をしなければならない。
(平二三水局訓令一・一部改正)
(出張復命)
第七十二条 出張した者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書でその要旨を上司に復命しなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第七十三条 庁舎及びその附近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は、速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。
(平二三水局訓令一・一部改正)
第八章 宿直
(宿直員)
第七十四条 局長が宿直の必要があると認めた庁舎には、宿直勤務に従事する職員(以下「宿直員」という。)をおかなければならない。
2 宿直は、輪番制とする。
3 課長以上の職にある者は、特に指定する場合を除くのほか宿直勤務に従事しない。
(昭三〇水局訓令四・昭三九水局訓令二・平一三水局訓令一・一部改正)
(宿直命令)
第七十五条 宿直者の順序及び日割は、本局舎においては総務部長(以下「宿直管理者」という。)が定め、宿直前七日まで宿直員に通知しなければならない。
(疾病等による代直)
第七十六条 宿直を命ぜられた者が、疾病、事務の都合その他真にやむを得ない事故により宿直することができないときは、代直者を定めて宿直管理者の承認を受けなければならない。
(勤務時間)
第七十七条 宿直員の勤務時間は、次に掲げる区分による。
一 週休日(勤務時間等規程第七条第一項に定める日をいう。以下同じ。)及び休日(勤務時間等規程第十二条に定める日をいう。以下この条において同じ。)以外の日にあつては、退庁時限から翌日の出勤時限までとする。
二 週休日及び休日(以下「休日等」という。)にあつては、通常の出勤時限から通常の退庁時限まで及び通常の退庁時限から翌日の出勤時限までの二段とする。
2 休日等における宿直員は、勤務時限経過後であつても交替者に事務の引継ぎを終了しない限り、なお服務しなければならない。
(昭四七水局訓令三・平四水局訓令二・平七水局訓令一・平二三水局訓令一・一部改正)
(宿直員の任務)
第七十八条 宿直員は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 文書の収受及び急施を要する文書の発送
二 定められた鍵等の保管
三 局舎等内外の巡視
四 宿直の運転手、巡視、用務員等の指揮監督
五 前各号に定めるもののほか局内取締りに関すること。
(平二三水局訓令一・一部改正)
(宿直中の服務心得)
第七十九条 宿直員は、服務中みだりに局舎を離れてはならない。
(平二三水局訓令一・一部改正)
(宿直員の文書等の取扱い)
第八十条 宿直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
一 収受文書(親展文書及び秘文書を除く。)は全て開披し、緊急を要すると認められるものはその要領を関係者に通知してその処理につき打ち合せること。
二 親展電信及び至急親展文書は、直ちに名宛てのものに送付し、受領した職員名を記載させること。
三 前二号以外の文書及び収受した金銭その他の貴重品は、厳重に保管すること。
四 休日等が二日以上にわたる場合における前号の文書その他の物件は、一宿直ごとに区分結束し交替者に引き継ぐこと。
五 訴訟、不服申立等に関する文書は、封筒に文書の到達した日時を明記して宿直員名を記載すること。
六 電話、口頭で受理した重要な事項は、宿直日誌にその要領を記載し、急を要するものは、速やかに関係部課長に報告すること。
(昭四一水局訓令一〇・平二三水局訓令一・令二水局訓令七・一部改正)
(非常災害に対する措置)
第八十一条 宿直中次の事由が生じた場合宿直員は、直ちに宿直管理者に急報してその指揮を受けるのほか臨機の措置をとらなければならない。
一 事業施設に事故が生じたとき。
二 都内重要建造物に火災を生じたとき。
三 出水、非常災害その他突発の災害を生じたとき。
四 前各号のほか急設又は応急措置を必要とする事態が発生したとき。
(局内における災害の措置)
第八十二条 局舎内及びその近辺において出火その他の災害が発生した場合は、宿直員は当直の巡視、用務員、運転手等を指揮し、臨機の措置を講じ警視庁、又は消防庁に通知するとともに局長、宿直管理者及び関係部課長に急報しなければならない。
(宿直日誌)
第八十三条 宿直員は、宿直日誌に次の事項を記載し勤務時間終了後収受物件とともに宿直管理者に引き渡し、その閲覧に供しなければならない。
一 取扱文書の種類及び件数
二 局内取締に関する事項
三 その他重要と認める事項
2 宿直日誌は第二十二号様式による。
(宿直室備付書類)
第八十四条 宿直室に備えつけなければならない簿冊書類等は、次のとおりとする。
一 宿直日誌
二 文書収受発送簿
三 職員宿所録
四 郵便切手
五 鍵箱
六 その他宿直管理者が必要と認めたもの
第八十五条 削除
(昭三九水局訓令二)
(宿直事務の連絡調整)
第八十六条 本局舎の宿直管理者は、本局舎以外の管理者に対し、宿直事務の連絡調整上必要な報告を求め、又は指示することができる。
附則
1 この規程は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
2 文書の取扱その他事務執行に関する件(昭和二十七年十月東京都水道局訓令第十二号)は、廃止する。
3 従前の規程により調整した簿冊及び様式類で用紙の現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
付則(昭和三〇年水局訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から適用する。
付則(昭和三〇年水局訓令第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年水局訓令第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年水局訓令第一七号)
この規程は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第十九条第二項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水局訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水局訓令第二号)
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年水局訓令第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水局訓令第一〇号)
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程の様式中第十三号様式及び第十五号様式は、当分の間管理職員については、別に定めるところによるものとする。
附則(昭和四三年水局訓令第二号)
経営管理室の分掌する事案の決定に係るこの規程による改正後の東京都水道局処務規程の規定の適用にあたつては、第七条、第九条、第十一条第一項及び第三項並びに第十一条第一項各号中「課長」とあるのは、「副主幹(調査担当)又は副主幹(改善担当)」と読みかえ、第十条第一項中「庶務担当課長」とあるのは、「副主幹(調査担当)」と読みかえるものとする。
(昭四四水局訓令一・全改)
附則(昭和四三年水局訓令第一三号)
この規程は、昭和四十三年七月五日から施行する。
附則(昭和四五年水局訓令第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年水局訓令第三号)
この規程は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則(昭和四七年水局訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第四号)
この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年水局訓令第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年水局訓令第一九号)
この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(昭和五〇年水局訓令第一三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年水局訓令第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年水局訓令第七号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水局訓令第一号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年水局訓令第七号)
この規程は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年水局訓令第一五号)
この規程は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年水局訓令第一号)
この規程は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五九年水局訓令第二号)
1 この規程は、昭和六十年一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局処務規程別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六一年水局訓令第一号)
この規程は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則(昭和六三年水局訓令第二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局処務規程別記第二十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年水局訓令第一号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年水局訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年水局訓令第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水局訓令第二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局処務規程別記第十九号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、有効期限が到来するまでなお効力を有するものとする。
附則(平成三年水局訓令第三号)
この訓令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年水局訓令第二号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第六十条の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年水局訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年水局訓令第一号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第二十一号様式、第二十一号様式の二及び第二十一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年水局訓令第一三号)
この訓令は、平成十年九月一日から施行する。
附則(平成一一年水局訓令第一号)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第二十一号様式及び第二十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年水局訓令第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水局訓令第一二号)
この規程は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一六年水局訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水局訓令第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年水局訓令第一号)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第十九号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程別記第十九号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。
附則(平成一九年水局訓令第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水局訓令第四号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二三年水局訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年水局訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年水局訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第四項を同条第六項とし、同条第三項に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び第十四条に一項を加える改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二五年水局訓令第二号)
1 この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る結核休養及び復職については、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程別表第一の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受ける期間中、なお従前の例による。
附則(平成二七年水局訓令第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水局訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第十二号様式の二及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年水局訓令第一二号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第一号)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第十九号様式の二による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程(以下「改正後の規程」という。)別記第十九号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。
3 この訓令の施行の日から平成二十八年六月三十日までの間、改正後の規程第六十二条の二第一項に規定する職員カードの着用は、この訓令の施行の際現に職員部長が別に定めるところにより発行されたネームプレートの着用をもって代えることができる。
附則(平成二八年水局訓令第一三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水局訓令第一七号)
この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年水局訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程第六十三条第二項の規定の適用については、平成二十九年三月三十一日までの間は、同項中「及び専門課長又はこれら」とあるのは、「又はこれ」とする。
附則(平成二九年水局訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則(平成三〇年水局訓令第一号)
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第十二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程別記第十九号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程別記第十九号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。
附則(平成三〇年水局訓令第二号)
この訓令は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年水局訓令第三号)
この規程は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年水局訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年水局訓令第二号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水局訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年水局訓令第六号)
この訓令は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年水局訓令第七号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都水道局処務規程の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水局訓令第八号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年水局訓令第一号)
1 この訓令は、令和四年十一月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の東京都水道局処務規程(以下「旧規程」という。)別記第十九号様式については、この訓令による改正後の東京都水道局処務規程(以下「新規程」という。)別記第十九号様式の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日までに発行された旧規程別記第十九号様式による職員カードについては、新規程別記第十九号様式の規定にかかわらず、同様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。
附則(令和五年水局訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第七条関係) 共通的決定対象事案
(昭四三水局訓令二・追加、昭四八水局訓令二・昭四九水局訓令一九・昭五六水局訓令一・昭六〇水局訓令一・平三水局訓令三・平三水局訓令一五・平七水局訓令一・平一二水局訓令一・平一三水局訓令一・平一五水局訓令一・平一八水局訓令一・平一九水局訓令四・平二〇水局訓令七・平二四水局訓令一・平二七水局訓令一・一部改正、平二七水局訓令三・旧別表第二繰上・一部改正、平二七水局訓令一二・令二水局訓令一・令五水局訓令一・一部改正)
所管部課 | 件名 | 局長決定 | 部長決定 | 課長決定 | 課長代理決定 |
庶務事務担当課 | 庶務事務に関すること。 | 1 局外の関係者に対する表彰状、感謝状等の発行 2 式典の挙行(軽易なものを除く。) | 1 軽易な式典の挙行 | 1 室内取締責任者の指定 2 事務室の配分 3 部の文書の収受、配布、保管、保存及び廃棄 |
|
損害賠償に関すること。 | 1 三〇〇万円以上の賠償金額の事件に係る示談締結 | 1 一件二〇万円以上三〇〇万円未満の賠償金額の事件(二件以上同時処理する場合は、総額五〇万円以上三〇〇万円未満のもの)に係る示談締結 | 1 一件二〇万円未満の賠償金額の事件(二件以上同時処理する場合は、総額五〇万円未満のもの)に係る示談締結 |
| |
人事事務担当課 | 人事に関すること。 |
| 1 所属職員の配属命令 2 会計年度任用職員の任免 3 休職の内申 | 1 会計年度任用職員の任用に関する報告(簡易なものを除く。) 2 安全運転管理者等の任免又は安全管理者等の任免の内申 3 研修受講者等の推薦 4 履歴追記願、身分証明書再発行依頼等に係る副申(簡易なものを除く。) | 1 会計年度任用職員の任用に関する報告(簡易なものに限る。) 2 履歴追記願、身分証明書再発行依頼等に係る副申(簡易なものに限る。) |
給与に関すること。 |
|
| 1 定期昇給の内申 2 給与取扱者の指定 |
| |
福利厚生に関すること。 |
|
| 1 福利厚生に関する事項(簡易なものを除く。) | 1 福利厚生に関する事項(簡易なものに限る。) | |
経理事務担当課 | 予算に関すること。 |
| 1 予算の配当要求 2 予算の執行状況報告 3 一、〇〇〇万円未満の節間の流用 4 予算の令達(起工に伴う令達等個別的なものを除く。) |
|
|
その他の経理事務に関すること。 |
| 1 予定価格五〇〇万円以上四、〇〇〇万円未満の物件の調達若しくは貸借又は修繕、設計、運送その他の請負若しくは委託 2 五〇〇万円以上四、〇〇〇万円未満の随意契約の締結 | 1 予定価格五〇〇万円未満の物件の調達若しくは貸借又は修繕、設計、運送その他の請負若しくは委託 2 五〇〇万円未満の随意契約の締結 3 長期継続契約等に基づく賃貸料等の継続的支払い 4 会計伝票の発行 5 収入の調定及び納入通知書の発行 |
| |
工事事務担当課 | 工事に関すること。 | 1 予定価格六億円以上の起工 2 前項の起工に係る起工変更(軽易なものを除く。) | 1 予定価格一億円以上六億円未満の起工 2 前項の起工に係る起工変更(軽易なものを除く。)及び局長決定に係る工事の軽易な起工変更 | 1 予定価格一億円未満の起工 2 前項の起工に係る起工変更及び部長決定に係る工事の軽易な起工変更 |
|
工事の受委託に関すること。 | 1 予定価格六億円以上の受託工事又は委託工事 | 1 予定価格一億円以上六億円未満の受託工事又は委託工事 | 1 予定価格一億円未満の受託工事又は委託工事 |
| |
工事施行に係る官公署等への申請、届、依頼等に関すること。 |
|
| 1 道路、河川敷、公有水面等の占用、使用等に係る諸届、申請(簡易なものを除く。) 2 工事施行に伴う軽易な支障物件の移設依頼 | 1 道路、河川敷、公有水面等の占用、使用等に係る諸届、申請(簡易なものに限る。) | |
全課 | 情報公開に関すること。 |
| 1 重要かつ非定例的な公文書の開示等に関すること。 | 1 公文書の開示等に関すること(部長決定に係るものを除く。)。 |
|
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 |
| 1 重要かつ非定例的な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 | 1 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(部長決定に係るものを除く。)。 |
| |
服務に関すること。 | 1 部長の職(部長に相当する職を含む。以下同じ。)にある者の出張命令及び休暇に関すること。 | 1 課長の職にある者(課長に相当する職を含む。以下同じ。)の出張命令及び休暇に関すること。 | 1 職員(課長の職以上の職にある者を除く。)の出張命令、超過勤務命令及び休日勤務命令並びに休暇に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。 | 1 課長代理が指揮監督する職員の出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)、年次有給休暇(時季の変更を除く。)、特別休暇及び事故欠勤に関すること。 | |
契約の協議解除に関すること。 | 1 契約の協議解除 |
|
|
| |
その他 | 1 特に重要な照会、回答等 | 1 重要な照会、回答等 | 1 工事等に伴う官公署への諸届、申請(簡易なものを除く。) 2 照会、回答(重要なもの及び簡易なものを除く。) | 1 工事等に伴う官公署への諸届、申請(簡易なものに限る。) 2 照会、回答(簡易なものに限る。) |
別表第二(第八条関係)
(平二〇水局訓令一・追加、平二七水局訓令三・旧別表第三繰上)
所管部課 | 件名 | 局長決定対象事項 | 次長又は技監に委譲する範囲 |
給水部給水課 | 量水器及び器具材料に関すること。 | 都が認証する給水装置用材料(以下「都規格品」という。)の規格 | 上記のもの全部 |
都規格品等の認証 | 上記のもの全部 | ||
道路下等の給水装置用材料の指定又は指定の取消し | 上記のもの全部 | ||
各部及び各事業所共通 | 工事に関すること。 | 予定価格六億円以上の起工 | 六億円以上九億円未満の起工(起工変更を含む。) |
工事の受委託に関すること。 | 予定価格六億円以上の受託工事又は委託工事 | 六億円以上九億円未満のもの |
第一号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第二号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第三号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第四号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第五号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第六号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第七号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第八号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第九号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第十号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第十一号様式 削除
(昭四一水局訓令一〇)
第12号様式 削除
(平13水局訓令12)
(平7水局訓令1・追加、平27水局訓令3・平30水局訓令1・令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
(平7水局訓令1・全改、平27水局訓令3・令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
第14号様式 削除
(平7水局訓令1)
第15号様式 削除
(平7水局訓令1)
第16号様式 削除
(昭59水局訓令2)
(平14水局訓令2・全改、令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
(平14水局訓令2・全改、令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
(平14水局訓令2・追加、令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
(平18水局訓令1・全改、平30水局訓令1・令元水局訓令2・令4水局訓令1・一部改正)
(令元水局訓令1・追加)
(平5水局訓令1・全改、平6水局訓令2・平29水局訓令1・令元水局訓令2・令2水局訓令7・一部改正)
(平22水局訓令3・全改、令元水局訓令2・令2水局訓令8・一部改正)