○東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成二七年一月二三日
水道局管理規程第六号
〔東京都水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程〕を次のように定める。
東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(平三〇水管規程二一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号。以下「勤務時間規程」という。)第三十五条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇水管規程二一・令五水管規程一六・一部改正)
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分を上限として、当該職員の任期を通じて一週間当たり三十一時間以内で水道局長(以下「局長」という。)が定める。
2 局長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・一部改正)
(勤務日の割振り)
第三条 所属長(勤務時間規程第二条第一項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、四週間ごとの期間につき勤務しない日が四日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
(平二七水管規程三八・平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・一部改正)
(休憩時間等)
第五条 職員の休憩時間及び休息時間については、勤務時間規程第四条第一項及び第五項の規定を準用する。この場合において、当該各項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の休憩時間については、局長が別に定める。
(平二七水管規程一一・平二八水管規程六・平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・一部改正)
(超過勤務)
第六条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、第二条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、勤務時間規程第十一条第三項の規定を準用する。
2 超過勤務をする職員の休憩時間は、第五条に定めるもののほか、局長が別に定める。
(平三〇水管規程二一・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第七条 勤務時間規程第十一条の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)
第八条 勤務時間規程第十一条の二の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(平二八水管規程三三・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第九条 勤務時間規程第十一条の三の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(年次有給休暇)
第十条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第一のとおりとする。
一 同一会計年度内において、東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合(東京都水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第三号)第五条第二項に規定する任期の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内で使用した日数を差し引いた日数
二 東京都のいずれかの職(会計年度任用の職及び地方公務員法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的に任用される職(以下「臨時的任用の職」という。)を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間の中途において退職後引き続き職員として新たに任用される場合 新たに職員に任用された日(以下「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数
三 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用される場合において、当該任用された年度において引き続き在職する期間が十二月に満たない場合 所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数
四 東京都の臨時的任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうち同日の属する年度に付与されたものに、所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数
4 課長代理(勤務時間規程第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、所属長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
5 所属長は、年次有給休暇(一会計年度において付与された年次有給休暇の日数が十日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、一会計年度(年度の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(平二七水管規程三八・平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・平三一水管規程一〇・令三水管規程二三・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第十一条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、局長が別に定める場合には、半日又は一時間を単位として与えることができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。
3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の一時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、局長が別に定める。
(平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第十二条 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがある場合は、二十日(第十条第三項第二号及び第四号に規定する職員については、別表第一に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその始期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。
3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
二 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
三 地方公務員の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
四 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
五 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
(平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・令三水管規程二三・一部改正)
(特別休暇)
第十三条 課長代理は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 前項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員に限るものとする。
(平二七水管規程三八・平三〇水管規程二一・令三水管規程二三・令四水管規程四七・令五水管規程三一・一部改正)
(公民権行使等休暇)
第十四条 公民権行使等休暇については、勤務時間規程第二十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(妊娠出産休暇)
第十五条 妊娠出産休暇については、勤務時間規程第二十一条の規定を準用する。
(妊娠症状対応休暇)
第十五条の二 妊娠症状対応休暇については、勤務時間規程第二十二条の規定を準用する。
(令四水管規程四七・追加)
(母子保健健診休暇)
第十六条 母子保健健診休暇については、勤務時間規程第二十三条の規定を準用する。
(妊婦通勤時間)
第十七条 妊婦通勤時間については、勤務時間規程第二十四条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(育児時間)
第十八条 育児時間については、勤務時間規程第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(出産支援休暇)
第十八条の二 出産支援休暇については、勤務時間規程第二十六条の規定を準用する。
(令三水管規程二三・追加)
(育児参加休暇)
第十八条の三 育児参加休暇については、勤務時間規程第二十六条の二の規定を準用する。
(令三水管規程二三・追加)
(子どもの看護休暇)
第十九条 子どもの看護休暇については、勤務時間規程第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(平三〇水管規程二一・令二水管規程四三・一部改正)
(生理休暇)
第二十条 生理休暇については、勤務時間規程第二十七条の規定を準用する。
(慶弔休暇)
第二十一条 慶弔休暇については、勤務時間規程第二十八条の規定を準用する。
(災害休暇)
第二十一条の二 災害休暇については、勤務時間規程第二十九条の規定を準用する。
(令五水管規程三一・追加)
(夏季休暇)
第二十二条 夏季休暇は、勤務時間規程第三十条に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、一日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、別表第四に掲げる日数以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、局長が別に定める。
(平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・一部改正)
(短期の介護休暇)
第二十三条 短期の介護休暇については、勤務時間規程第三十条の四の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(平三〇水管規程二一・令二水管規程四三・一部改正)
(介護休暇)
第二十四条 介護休暇については、勤務時間規程第三十二条の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「六月」とあるのは「九十三日」と、同条第二項中「通算百八十日」とあるのは「通算九十三日」と、同条第三項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(平二八水管規程三三・平三〇水管規程二一・令三水管規程二三・一部改正)
(介護休暇を承認することができる職員)
第二十五条 所属長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
一 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
二 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
(平二八水管規程三三・平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・令四水管規程一二・一部改正)
(介護時間)
第二十六条 介護時間については、勤務時間規程第三十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「三年の期間内」とあるのは「在職する期間内(東京都の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)」と、同条第三項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「二時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第四項中「第二十五条」とあるのは「第十八条において準用する勤務時間規程第二十五条」と、「二時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。
(平二八水管規程三三・追加、平三〇水管規程二一・一部改正)
(介護時間を承認することができる職員)
第二十七条 所属長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
一 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
二 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある職員
(平二八水管規程三三・追加、平二九水管規程三一・平三〇水管規程二一・令四水管規程一二・一部改正)
(平二八水管規程三三・旧第二十六条繰下、令五水管規程三一・一部改正)
(特別休暇等の特例)
第二十九条 同一会計年度中に、東京都のいずれかの職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第十四条から第二十四条まで及び第二十六条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として東京都水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程第五条第二項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(平三〇水管規程二一・追加、令三水管規程二三・一部改正)
(平二八水管規程三三・旧第二十七条繰下、平二九水管規程三一・一部改正、平三〇水管規程二一・旧第二十九条繰下・一部改正、令三水管規程二三・令四水管規程四七・一部改正)
(休暇等の申請)
第三十一条 第十条及び第十三条に規定する休暇の申請については、勤務時間規程第三十一条の規定を準用する。
(平二八水管規程三三・旧第二十八条繰下、平三〇水管規程二一・旧第三十条繰下・一部改正)
(委任)
第三十二条 この規程に規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、局長が定める。
(平二八水管規程三三・旧第二十九条繰下、平三〇水管規程二一・旧第三十一条繰下)
附則
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第一一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第三八号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第六号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第三三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程第八条に規定する超過勤務の免除、同規程第二十四条に規定する介護休暇及び同規程第二十六条に規定する介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二九年水管規程第三一号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年水管規程第二一号)
1 この規程は、平成三十二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十六条の規定により承認された介護時間の取得の初日は、この規程による改正後の東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十六条の規定により承認された介護時間の取得の初日とみなす。
附則(平成三一年水管規程第一〇号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年水管規程第四三号)
1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第十九条に規定する子どもの看護休暇及び同規程第二十三条に規定する短期の介護休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年水管規程第二三号)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定、第十八条の次に二条を加える改正規定、第二十四条の改正規定及び第三十条の改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第十八条の二に規定する出産支援休暇及び同規程第十八条の三に規定する育児参加休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年水管規程第一二号)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十五条に規定する職員による介護休暇に係る請求等及び同規程第二十七条に規定する職員による介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年水管規程第四七号)
この規程は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第一六号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第三一号)
1 この規程は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十一条の二に規定する災害休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第十条、第十二条関係)
(平三〇水管規程二一・全改)
所定勤務日数 在職期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
一年未満 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
一年 | 十一日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
二年 | 十二日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
三年 | 十四日 | 八日 | 五日 | 二日 | |
四年 | 十六日 | 九日 | 六日 | 三日 | |
五年 | 十八日 | 十日 | 六日 | 三日 | |
六年以上 | 二十日 | 十一日 | 七日 | 三日 |
別表第二(第十条関係)
(平三〇水管規程二一・全改)
所定勤務日数 在職する期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
十一月 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
十月 | 九日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
九月 | 八日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
八月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
七月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
六月 | 六日 | 三日 | 二日 | 一日 | |
五月 | 五日 | 二日 | 一日 | 〇日 | |
四月 | 四日 | 一日 | 一日 | 〇日 | |
三月 | 三日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
二月 | 二日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
一月 | 一日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 |
別表第三(第十条関係)
(平三〇水管規程二一・全改)
イ 所定勤務日数が週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
十一月 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十三日 | 十五日 | 十七日 | 十八日 |
十月 | 九日 | 十日 | 十日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 | 十七日 |
九月 | 八日 | 九日 | 九日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 |
八月 | 七日 | 八日 | 八日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 |
七月 | 七日 | 七日 | 七日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 |
六月 | 六日 | 六日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 |
五月 | 五日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 |
四月 | 四日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
三月 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 |
二月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 |
一月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
ロ 所定勤務日数が週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十一月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
九月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
八月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
七月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
六月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 |
五月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ハ 所定勤務日数が週二日、月七日から十日まで又は年七十三日から百二十日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十一月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
九月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
八月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
七月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
六月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
五月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ニ 所定勤務日数が週一日、月四日から六日まで又は年四十八日から七十二日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十一月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
九月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
八月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
七月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
六月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 |
五月 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
四月 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ホ 所定勤務日数が月四日未満又は年四十八日未満
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 〇日 | ||||||
十一月 | |||||||
十月 | |||||||
九月 | |||||||
八月 | |||||||
七月 | |||||||
六月 | |||||||
五月 | |||||||
四月 | |||||||
三月 | |||||||
二月 | |||||||
一月 |
別表第四(第二十二条関係)
(平三〇水管規程二一・全改)
所定勤務日数 | 承認日数 |
週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上 | 三日 |
週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで | 二日 |