○東京都水道局分課規程

昭和二七年一一月一日

水道局管理規程第五号

東京都水道局分課規程(昭和二十七年十月東京都水道局管理規程第一号)の全部を次のように改正する。

東京都水道局分課規程

(分課)

第一条 局の分課は、次のとおりとする。

総務部

総務課

主計課

企画調整課

施設計画課

職員部

人事課

労務課

監察指導課

経理部

管理課

出納課

契約課

営繕課

サービス推進部

管理課

サービス推進課

業務課

浄水部

管理課

浄水課

設備課

給水部

管理課

配水課

給水課

水道緊急隊

建設部

管理課

工務課

施設設計課

管路設計課

技術管理課

(昭三〇水管規程七・昭三一水管規程二・昭三二水管規程六・昭三三水管規程九・昭三四水管規程三・昭三四水管規程二〇・昭三四水管規程二二・昭三五水管規程五・昭三七水管規程一・昭三七水管規程二六・昭三八水管規程五四・昭三九水管規程六〇・昭四一水管規程三二・昭四二水管規程二三・昭四六水管規程二七・昭四六水管規程三七・昭四七水管規程一八・昭四八水管規程一六・昭五八水管規程一三・昭六〇水管規程五・昭六〇水管規程一〇・平二水管規程八・平五水管規程四・平六水管規程一二・平一〇水管規程一四・平一三水管規程七・平一五水管規程一・平一六水管規程二・平一七水管規程四・平一八水管規程八・平一九水管規程三・平二〇水管規程七・平二一水管規程一二・平二八水管規程九・一部改正)

(部及び課の長等)

第二条 局に次長、技監及び理事を置くことができる。

2 部に部長を、課に課長を、隊に隊長を置く。

3 局に、別表一のとおり担当部長を置くほか、必要な担当部長を置くことができる。

4 部に、別表二のとおり担当課長及び専門課長を置くほか、必要な担当課長を置くことができる。

5 前条第一項の分課に課長代理を置く。

6 前各項の職のほか、必要な職を置くことができる。

(昭三〇水管規程七・昭三〇水管規程一二・昭三二水管規程一二・昭三三水管規程九・昭三四水管規程二〇・昭三四水管規程二二・昭三五水管規程五・昭三七水管規程二六・昭四三水管規程二一・昭四六水管規程二七・昭五二水管規程一〇・昭五六水管規程六・昭五八水管規程一三・平二水管規程八・平四水管規程一一・平五水管規程四・平六水管規程一二・平一〇水管規程一四・平一〇水管規程三八・平一三水管規程七・平一五水管規程一・平一八水管規程八・平二〇水管規程七・平二二水管規程二三・平二七水管規程二・平二八水管規程二六・平二九水管規程一九・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課等の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

一 局の機構に関すること。

二 文書の審査及び受発に関すること。

三 情報公開に係る制度に関すること。

四 個人情報の保護等に係る制度に関すること。

五 公印に関すること。

六 管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則(昭和二十七年東京都規則第百五十二号)に規定する職員(以下「管理職員」という。)の人事及び服務に関すること。

七 局事務事業に係る災害対策に関すること(施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。)

八 局の事務事業に係る危機管理に関すること。

九 報道発表等に関すること。

十 他の部及び課に属しない事項に関すること。

主計課

一 経営計画及び財政報告に関すること。

二 企業債に関すること。

三 予算の原案に関すること。

四 予算統制に関すること。

五 主要事務事業の進行管理に関すること。

六 決算及び会計資料に関すること。

七 出資法人等に関すること。

八 工業用水道事業の清算に係る総合調整に関すること。

企画調整課

一 局の事務事業の調査及び改善に関すること。

二 局の国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

三 出資法人等の海外事業に関すること。

四 局のデジタル関連施策推進に係る企画、調査及び調整に関すること。

五 情報システムに係る事務処理に関すること。

六 ICTの導入及び活用の推進に関すること。

施設計画課

一 水道需給の基本計画に関すること。

二 水道の水源に関すること。

三 水道施設整備に係る長期計画に関すること。

四 水道事業の規格化に係る調査及び調整に関すること。

五 震災対策計画に関すること。

六 技術系業務移転に係る総合調整に関すること。

職員部

人事課

一 職員(管理職員を除く。)の人事及び服務に関すること。

二 職員の研修の基本方針に関すること。

三 コンプライアンス推進策に関すること。

四 東京水道グループコンプライアンス有識者委員会に関すること。

五 部内他の課に属しない事項に関すること。

労務課

一 職員の勤務条件に関すること。

二 職員の労働組合に関すること。

三 職員の教養及び文化に関すること。

四 職員の福利及び厚生に関すること。

監察指導課

一 職員の服務の監察指導及び職員の信用失墜行為の調査に関すること。

二 金銭及び物品の出納保管、財産の管理、工事の施行その他の業務の監察指導に関すること。

三 職員の賠償責任の調査に関すること。

四 監査及び出納検査の連絡に関すること。

経理部

管理課

一 固定資産の管理に係る総合調整に関すること。

二 固定資産の取得及び処分に関すること。

三 固定資産の利活用に関すること。

四 固定資産の帳簿に関すること。

五 知的財産権に関すること。

六 部内他の課に属しない事項に関すること。

出納課

一 収支伝票の審査及び執行に関すること。

二 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

三 資金の運用に関すること。

四 貯蔵品に関すること。

五 決算品に関すること。

六 物品及び材料の検査に関すること。

七 工事、修繕等の検査に関すること。

契約課

一 物品及び材料の購買契約に関すること。

二 工事及び修繕その他の請負契約に関すること。

三 車両、船舶等の供給契約に関すること。

四 物件の貸借及び処分の契約に関すること。

五 市場調査に関すること。

営繕課

一 営繕に関すること。

サービス推進部

管理課

一 営業業務に関する企画及び調査に関すること。

二 応急給水の調整に関すること。

三 局の債権管理に関すること。

四 部内他の課に属しない事項に関すること。

サービス推進課

一 局の広報及び広聴の企画、調査、調整及び推進に関すること(報道発表等に関することを除く。)

二 お客さまサービスに関すること。

三 情報公開に係る連絡調整及び実施に関すること。

四 個人情報の保護等に係る連絡調整及び実施に関すること。

業務課

一 営業業務の指導に関すること。

二 水道料金、工業用水道料金、下水道料金及び手数料に関すること。

三 未収金の整理に関すること。

四 総合受付業務(特別区の存する区域に係るものに限る。)に関すること。

浄水部

管理課

一 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の管理の事務に関すること。

二 部内他の課に属しない事項に関すること。

浄水課

一 取水、貯水、導水、浄水及び送水(設備に関することを除く。)に関すること。

二 水質及びその汚濁防止に関すること。

設備課

一 取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の設備に関すること。

二 取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の管理の事務に関すること(浄水部管理課に属するものを除く。)

給水部

管理課

一 配水施設の管理の事務に関すること。

二 部内他の課に属しない事項に関すること。

配水課

一 水道の配水及び廃止前の東京都工業用水道条例(昭和三十八年東京都条例第七十二号)に規定する工業用水道(以下「旧工業用水道」という。)の配水施設に関すること。

給水課

一 水道及び旧工業用水道の給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

二 給水装置用器材に関すること。

三 貯水槽水道に関すること。

四 指定給水装置工事事業者に関すること。

五 水道及び旧工業用水道の量水器の管理及び調査に関すること。

六 水道及び旧工業用水道の漏水防止に関すること。

水道緊急隊

一 首都中枢機関への供給ルートの確保に関すること。

二 給配水管路の危機管理に関すること。

三 突発事故発生時の初期の広報、応急給水、事故現場の保安措置、断水作業支援等に関すること。

四 地震等災害発生時初期の情報連絡に関すること。

五 漏水の修理、事故時等の応急措置に関すること。

六 漏水防止関係機器の技術指導及び改善に関すること。

七 配水管工事に必要な機械の運転及び整備に関すること。

八 工器具及び備品類の点検並びに補修に関すること。

九 その他特命に関すること。

建設部

管理課

一 大規模な水道施設工事の管理の事務に関すること。

二 部内他の課に属しない事項に関すること。

工務課

一 水道施設整備に係る中期計画に関すること。

二 施設整備事業及び旧工業用水道施設撤去事業の実施計画に関すること。

三 工事の進行管理及び審査に関すること。

四 建設事務所との工事の連絡調整に関すること。

施設設計課

一 大規模な導水施設、浄水施設等の設計に関すること。

二 大規模な機械及び電気設備の設計に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

管路設計課

一 大規模な送水施設、配水施設及び旧工業用水道施設撤去等の設計に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

技術管理課

一 局事業に係る技術の管理に関すること。

二 水道技術の開発に係る連絡調整に関すること。

(昭三七水管規程二六・全改、昭三八水管規程五四・昭三九水管規程三六・昭三九水管規程六〇・昭四〇水管規程二・昭四〇水管規程三・昭四一水管規程八・昭四一水管規程三二・昭四二水管規程二三・昭四三水管規程九・昭四四水管規程五・昭四五水管規程一三・昭四五水管規程二七・昭四六水管規程三七・昭四七水管規程九・昭四七水管規程一八・昭四八水管規程一六・昭四九水管規程六・昭五四水管規程七・昭五六水管規程六・昭五八水管規程一三・昭六〇水管規程五・昭六〇水管規程一〇・昭六二水管規程六・昭六三水管規程一八・平二水管規程八・平三水管規程一五・平三水管規程二三・平五水管規程四・平六水管規程一二・平八水管規程一四・平一〇水管規程一四・平一二水管規程一〇・平一三水管規程七・平一四水管規程一二・平一五水管規程一・平一六水管規程二・平一六水管規程四〇・平一七水管規程四・平一八水管規程八・平一九水管規程三・平二〇水管規程七・平二一水管規程一二・平二三水管規程三・平二五水管規程二・平二七水管規程二・平二八水管規程九・平二八水管規程二四・平二九水管規程七・平三〇水管規程一二・平三一水管規程三・令二水管規程九・令四水管規程五・令五水管規程一九・令五水管規程二五・令六水管規程九・一部改正)

(職務代理)

第四条 地方公営企業法(昭和二十七年八月法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により職務代理を行う者は、次長とし、局長、次長ともに事故あるとき、又は局長、次長ともに欠けたときは、総務部長とする。

(昭四一水管規程一・全改、昭四三水管規程二一・一部改正)

(事業機関の設置)

第五条 局の事業機関及びその所掌事務は、別表三のとおりとする。

(平二二水管規程二三・一部改正)

(事業機関の長)

第六条 前条に規定する機関には、それぞれ長を置く。

2 前項の長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌の事務をつかさどる。

(事業機関の内部組織)

第七条 事業機関の内部組織は、別に定める。

この規程は、昭和二十七年十一月一日から施行する。

(昭和二八年水管規程第一号)

この規程は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和三〇年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三一年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三二年水管規程第六号)

1 この規程は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際現に技術課に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、工事課に勤務することを命ぜられたものとする。

(昭和三二年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三二年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三三年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三四年水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三四年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三四年水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三五年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に建設部工業用水道課及び第三建設事務所工業用水道課に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り工業用水道部に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和三七年水管規程第二六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に、会計部出納課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り総務部出納課に、会計部用品課に勤務を命ぜられている者は別に辞令を発せられない限り経理部用品課に勤務することを命ぜられたものとする。

(昭和三八年水管規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に建設部設計課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り建設部設計第一課に勤務することを命ぜられたものとする。

(昭和三九年水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第六〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第三二号)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現に労働部企業職員課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、労働部職員課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和四二年水管規程第二三号)

この規程は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

(昭和四三年水管規程第九号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年水管規程第二一号)

この規程は、昭和四十三年七月五日から施行する。

(昭和四三年水管規程第三九号)

この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四四年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年水管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に工業用水道部工務課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同部管理課に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和四六年水管規程第二七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月二十九日から適用する。

2 この規程施行の際、現に工業用水道部工務課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、工業用水道部管理課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和四六年水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年水管規程第一六号)

この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年水管規程第二八号)

この規程は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月三日から適用する。

(昭和五四年水管規程第七号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年水管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都水道局公印規程(昭和三十七年東京都水道局管理規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都水道局文書管理規程(昭和四十一年東京都水道局管理規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 東京都水道局例規集取扱規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に経営管理室電子計算課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り経営計画部電子計算課に勤務することを命ぜられたものとみなす。

(昭和六〇年水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年水管規程第一四号)

この規程は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一〇年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に労働部職員課、労働部労務課又は労働部監察指導課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り職員部人事課、職員部労務課又は職員部監察指導課に勤務することを命ぜられたものとみなす。

(平成一〇年水管規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年水管規程第一〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第七号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第四〇号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第四号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第八号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第二三号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二二年水管規程第三六号)

この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年水管規程第三号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年水管規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年水管規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第一五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第二四号)

この規程は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第二六号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第七号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第一九号)

この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成三〇年水管規程第三号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年水管規程第一二号)

この規程は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年水管規程第三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年水管規程第九号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年水管規程第五号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第一九号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年水管規程第九号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表一

(平二八水管規程九・全改、平三〇水管規程三・一部改正)

経営改革推進担当部長

企画調整担当部長

設備担当部長

別表二

(平二二水管規程二三・追加、平二二水管規程三六・平二四水管規程二・平二五水管規程二・平二七水管規程一五・平二八水管規程九・平二八水管規程二六・平二九水管規程七・平三〇水管規程三・平三〇水管規程一二・平三一水管規程三・令二水管規程九・令四水管規程五・令五水管規程一九・令六水管規程九・一部改正)

職名

総務部

調整担当課長

水道危機管理専門課長

経営改革推進担当課長

事業調整担当課長

国際施策推進担当課長

情報化推進担当課長

技術連携担当課長

職員部

コンプライアンス担当課長

経理部

用地担当課長

サービス推進部

徴収業務改善推進専門課長

浄水部

事業推進担当課長

水質担当課長

浄水施設維持管理専門課長

設備技術担当課長

施策推進担当課長

給水部

配水施設工事連絡調整担当課長

業務改革推進担当課長

建設部

建設改良工事連絡調整担当課長

別表三(第五条関係)

(昭三五水管規程五・全改、昭三七水管規程一・昭三九水管規程三六・昭三九水管規程四九・昭三九水管規程六〇・昭四一水管規程一六・昭四三水管規程九・昭四三水管規程三九・昭四四水管規程五・昭四五水管規程一三・昭四五水管規程三三・昭四六水管規程一一・昭四八水管規程二八・昭四九水管規程六・昭五四水管規程七・昭五六水管規程六・昭五八水管規程八・昭六〇水管規程一〇・昭六一水管規程一四・昭六二水管規程六・平二水管規程八・平五水管規程四・平一〇水管規程一四・平一二水管規程一〇・平一四水管規程一二・平一六水管規程二・平一六水管規程四〇・平一七水管規程四・平一九水管規程三・平二〇水管規程七・一部改正、平二二水管規程二三・旧別表・一部改正、平二七水管規程一五・令五水管規程一九・一部改正)

事業機関

所掌事務

多摩水道改革推進本部

多摩地区水道の経営改革及び管理運営に関する事務、分水業務に関する事務、多摩地区市町村における水道事業の一元的経営に必要な事項に関する事務並びに多摩地区市町からの下水道料金の徴収に関する事務の受託及び受託した事務の処理に関する事務

給水管理事務所

配水施設の維持管理及び漏水防止並びに取水、浄水、送水及びこれらに必要な設備の管理運営に関する事務

給水事務所

配水施設の維持管理及び漏水防止並びに取水、浄水、送水及びこれらに必要な設備の管理運営に関する事務

研修・開発センター

職員の研修及び水道技術の開発に関する事務

水運用センター

総合的水運用に関する事務

水質センター

水質の管理に関する事務

水源管理事務所

水源林の管理運営及び貯水池の管理に関する事務

支所

水道の配水調整及び旧工業用水道を含む配水施設の維持管理に関する事務並びに漏水防止に関する事務

営業所

水道の営業、下水道の受託業務及び工業用水道料金の収納に関する事務

浄水管理事務所

取水、浄水及び送水並びにこれに必要な設備の管理運営に関する事務

浄水場

浄水所その他の水道設備の管理運営に関する事務

取水管理事務所及び貯水池管理事務所

堰堤、貯水池、貯水池林その他これに付属する設備の管理運営に関する事務

建設事務所

大規模な水道施設工事及び旧工業用水道施設撤去工事の施行に関する事務

東京都水道局分課規程

昭和27年11月1日 水道局管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第1節
沿革情報
昭和27年11月1日 水道局管理規程第5号
昭和28年3月31日 水道局管理規程第1号
昭和30年6月6日 水道局管理規程第7号
昭和30年9月3日 水道局管理規程第12号
昭和31年4月3日 水道局管理規程第2号
昭和32年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和32年5月25日 水道局管理規程第12号
昭和32年9月14日 水道局管理規程第15号
昭和33年8月16日 水道局管理規程第9号
昭和34年4月1日 水道局管理規程第3号
昭和34年10月1日 水道局管理規程第20号
昭和34年12月1日 水道局管理規程第22号
昭和35年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和37年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和37年7月16日 水道局管理規程第26号
昭和38年4月1日 水道局管理規程第54号
昭和39年8月1日 水道局管理規程第36号
昭和39年8月25日 水道局管理規程第49号
昭和39年10月1日 水道局管理規程第60号
昭和40年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和40年5月1日 水道局管理規程第3号
昭和41年1月13日 水道局管理規程第1号
昭和41年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和41年7月19日 水道局管理規程第16号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第32号
昭和42年11月30日 水道局管理規程第23号
昭和43年3月30日 水道局管理規程第9号
昭和43年7月4日 水道局管理規程第21号
昭和43年8月31日 水道局管理規程第39号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和45年7月16日 水道局管理規程第13号
昭和45年9月1日 水道局管理規程第33号
昭和46年4月1日 水道局管理規程第11号
昭和46年7月5日 水道局管理規程第27号
昭和46年12月1日 水道局管理規程第37号
昭和47年4月13日 水道局管理規程第9号
昭和47年7月25日 水道局管理規程第18号
昭和48年6月30日 水道局管理規程第16号
昭和48年10月30日 水道局管理規程第28号
昭和49年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和52年7月11日 水道局管理規程第10号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第7号
昭和56年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第13号
昭和60年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第10号
昭和61年12月1日 水道局管理規程第14号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和63年7月1日 水道局管理規程第18号
平成2年8月1日 水道局管理規程第8号
平成3年4月1日 水道局管理規程第15号
平成3年10月1日 水道局管理規程第23号
平成4年4月1日 水道局管理規程第11号
平成5年4月1日 水道局管理規程第4号
平成6年4月1日 水道局管理規程第12号
平成8年7月15日 水道局管理規程第14号
平成10年4月1日 水道局管理規程第14号
平成10年7月16日 水道局管理規程第38号
平成12年3月31日 水道局管理規程第10号
平成13年3月30日 水道局管理規程第7号
平成14年4月1日 水道局管理規程第12号
平成15年4月1日 水道局管理規程第1号
平成16年3月31日 水道局管理規程第2号
平成16年12月28日 水道局管理規程第40号
平成17年3月31日 水道局管理規程第4号
平成18年3月31日 水道局管理規程第8号
平成19年3月30日 水道局管理規程第3号
平成20年4月1日 水道局管理規程第7号
平成21年4月1日 水道局管理規程第12号
平成22年7月15日 水道局管理規程第23号
平成22年9月30日 水道局管理規程第36号
平成23年3月31日 水道局管理規程第3号
平成24年3月30日 水道局管理規程第2号
平成25年3月29日 水道局管理規程第2号
平成27年1月14日 水道局管理規程第2号
平成27年3月27日 水道局管理規程第15号
平成28年3月25日 水道局管理規程第9号
平成28年6月30日 水道局管理規程第24号
平成28年12月16日 水道局管理規程第26号
平成29年3月30日 水道局管理規程第7号
平成29年7月31日 水道局管理規程第19号
平成30年3月28日 水道局管理規程第3号
平成30年9月25日 水道局管理規程第12号
平成31年3月29日 水道局管理規程第3号
令和2年3月31日 水道局管理規程第9号
令和4年3月31日 水道局管理規程第5号
令和5年3月31日 水道局管理規程第19号
令和5年7月24日 水道局管理規程第25号
令和6年3月29日 水道局管理規程第9号