○東京都水道局財務規程

昭和三五年一〇月一日

水道局管理規程第二二号

東京都水道局財務規程(昭和二十七年十月東京都水道局管理規程第四号)の全部を改正する。

東京都水道局財務規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 帳簿及び勘定体系

第一節 帳簿(第四条―第十条)

第二節 伝票及び日計表(第十一条―第十七条)

第三節 勘定体系(第十八条)

第三章 金銭会計

第一節 通則(第十九条―第三十一条)

第二節 収入(第三十二条―第四十五条)

第三節 支出(第四十六条―第六十五条)

第四節 振替(第六十六条―第六十八条)

第五節 削除

第六節 預り金及び保管有価証券(第七十一条―第七十六条)

第七節 現金代用有価証券(第七十七条―第八十六条)

第四章 棚卸資産会計

第一節 通則(第八十七条―第九十二条)

第二節 準備計画(第九十三条―第百一条)

第三節 調達(第百二条・第百三条)

第四節 出納(第百四条―第百二十八条)

第五節 棚卸し(第百二十九条―第百三十三条)

第五章 引当金(第百三十四条―第百八十五条)

第六章 決算(第百八十六条―第百九十一条)

第七章 経済計算(第百九十二条―第百九十四条)

第八章 予算(第百九十四条の二―第二百四条)

第九章 契約

第一節 通則(第二百五条―第二百十二条)

第二節 一般競争入札(第二百十三条―第二百三十三条)

第三節 指名競争入札(第二百三十四条―第二百三十九条)

第四節 随意契約(第二百四十条―第二百四十一条)

第五節 せり売り(第二百四十二条)

第六節 契約の締結(第二百四十三条―第二百四十七条)

第七節 契約の履行(第二百四十八条―第二百五十五条)

第八節 契約の解除及び変更(第二百五十六条―第二百五十九条)

第九節 代価の支払(第二百六十条―第二百六十五条の二)

第九章の二 特定調達契約に関する特例(第二百六十五条の三―第二百六十五条の十五)

第十章 検収

第一節 通則(第二百六十六条―第二百八十条)

第二節 請負契約に係る検査(第二百八十一条―第二百八十一条の七)

第三節 物品の買入れその他の契約に係る検査(第二百八十二条―第二百八十四条の二)

第四節 検査の完了(第二百八十五条―第二百八十九条)

第五節 補則(第二百九十条・第二百九十一条)

第十一章 決算品(第二百九十二条―第三百二条)

第十二章 引継ぎ(第三百三条・第三百四条)

第十三章 監督責任及び保管責任(第三百五条―第三百七条)

付則

第一章 総則

(この規程の地位)

第一条 東京都水道局(以下「局」という。)の会計その他財務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

2 東京都水道局長委任条項(昭和四十七年東京都規則第二百九号)第四号に基づく事務については、東京都規則その他の関係規程及び通達に基づき処理するものとする。

(令五水管規程二一・一部改正)

(部、所等の定義)

第二条 この規程で「部」とは、次に掲げるものをいう。

 総務部

 職員部

 経理部

 サービス推進部

 浄水部

 給水部

 建設部

 多摩水道改革推進本部調整部(以下「本部調整部」という。)

2 この規程で「本部」とは、多摩水道改革推進本部をいう。

3 この規程で「所」とは、次に掲げるものをいう。

 給水管理事務所

 研修・開発センター

 水運用センター

 水質センター

 水源管理事務所

 支所

 浄水管理事務所

 建設事務所

4 この規程で「営業所等」とは、次に掲げるものをいう。

 営業所

 給水事務所

 浄水場

 取水管理事務所

 貯水池管理事務所

(昭三九水管規程七六・全改、昭四一水管規程二一・昭四三水管規程一七・昭四三水管規程五一・昭四四水管規程一三・昭四五水管規程二九・昭四五水管規程四〇・昭四六水管規程一八・昭四九水管規程一八・昭五四水管規程二四・昭五八水管規程三二・昭六〇水管規程六・昭六〇水管規程三一・平二水管規程三一・平五水管規程一九・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・平一四水管規程二九・平一六水管規程二〇・平一六水管規程三七・平一七水管規程一八・平一九水管規程一七・平二〇水管規程二五・平二七水管規程二七・一部改正)

(金銭出納員等の定義)

第二条の二 この規程で「金銭出納員」とは、経理部長をいう。

2 この規程で「副金銭出納員」とは、総務部主計課長及び経理部出納課長をいう。

3 この規程で「分任金銭出納員」とは、次に掲げる者をいう。

 サービス推進部業務課長

 経理部管理課長

 浄水部管理課長

 営業所長

4 この規程で「特別分任金銭出納員」とは、サービス推進部サービス推進課長及び局長が指名する職員をいう。

5 この規程で「貯蔵品出納員」とは、経理部長をいう。

6 この規程で「副貯蔵品出納員」とは、経理部出納課長をいう。

(昭四三水管規程一七・追加、昭四三水管規程五一・昭四四水管規程一三・昭四四水管規程三六・昭四五水管規程二九・昭四五水管規程四〇・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・昭五四水管規程二四・昭五五水管規程二六・昭五八水管規程七・昭六〇水管規程六・昭六〇水管規程三一・昭六一水管規程二三・昭六三水管規程一九・平二水管規程四一・平三水管規程二四・平五水管規程一九・平六水管規程一九・平七水管規程一四・平八水管規程三・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・平一六水管規程二〇・平一八水管規程一〇・平二〇水管規程二五・平二一水管規程一八・平二八水管規程一七・平三〇水管規程二・令五水管規程二一・一部改正)

(企業出納員の設置)

第二条の三 局に企業出納員を置く。

2 企業出納員には、次の各号に定める者をもつて充てる。

 金銭出納員

 副金銭出納員

 分任金銭出納員

 特別分任金銭出納員

 貯蔵品出納員

 副貯蔵品出納員

(昭四三水管規程一七・追加、昭六〇水管規程六・平一〇水管規程三〇・平二三水管規程一二・一部改正)

(企業出納員の事務)

第二条の四 金銭出納員は、金銭に関する出納、保管その他の会計事務をつかさどる。

2 副金銭出納員は、金銭出納員の命を受け、金銭出納員の事務を補助執行するものとし、金銭出納員に事故あるときは、その職務を代行する。

3 分任金銭出納員は、水道料金その他の収入金の出納及び保管並びに釣銭資金の出納及び保管の事務をつかさどる。

4 特別分任金銭出納員は、局長が別に定めるところにより、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第十七条に規定する開示手数料及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)第六条に規定する開示手数料の徴収の事務をつかさどる。

5 貯蔵品出納員は、貯蔵品に関する出納、保管その他の会計事務を総括する。

6 副貯蔵品出納員は、貯蔵品出納員の命を受け、貯蔵品出納員の事務を補助執行するものとし、貯蔵品出納員に事故あるときは、その職務を代行する。

(昭四三水管規程一七・追加、昭六〇水管規程六・平二水管規程四一・平三水管規程二四・平一〇水管規程三〇・平一一水管規程一九・平二三水管規程一二・平二七水管規程五九・令四水管規程五一・一部改正)

(様式)

第三条 この規程の施行について必要な様式は、別に定めるものを除くほか、別記のとおりとする。

(昭三七水管規程一五・全改、昭六一水管規程二三・一部改正)

第二章 帳簿及び勘定体系

第一節 帳簿

(総務部長の帳簿)

第四条 総務部長は、次に掲げる帳簿等を備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。

 総勘定元帳

 内訳帳

 予算現計簿

 収入調定月報

 支出予算配付簿

 債務負担行為配付簿

 企業債整理簿

(昭三九水管規程二〇・全改、昭四三水管規程一七・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・一部改正)

(金銭出納員の帳簿)

第五条 金銭出納員は、次に掲げる帳簿を備え、その主管に属する事務を整理しなければならない。

 現金出納帳

 預金明細帳

 振替整理簿

 預り金整理簿

 保管有価証券整理簿

 前渡金整理簿

 概算払金整理簿

 前金払金整理簿

(昭四三水管規程一七・全改、平四水管規程一四・平五水管規程一九・平一七水管規程一八・平一九水管規程三七・一部改正)

(部、所の長等の帳簿)

第六条 部、所及び営業所等の長並びに分任金銭出納員は、次に掲げる帳簿等のうち必要なものを備えて、その所掌に係る事務を整理しなければならない。

 収入調定月報(営業所及び給水事務所にあつては収入調書)

 支出予算整理簿

 債務負担行為整理簿

 収入徴収簿

 工事費内訳整理簿

 前渡金整理簿

 概算払金整理簿

 前金払金整理簿

 前受金整理簿(営業所及び給水事務所にあつては前受金調書)

 契約台帳

(昭四三水管規程一七・全改、平四水管規程一四・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平二〇水管規程二五・一部改正)

(貯蔵品出納員の事務整理)

第七条 貯蔵品出納員は、次に掲げる表等を作成し、その主管に属する事務を整理しなければならない。

 貯蔵品総括出納票

 貯蔵品購入予算執行状況表

(昭四四水管規程三六・全改、昭五八水管規程七・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(補助簿)

第八条 前四条に規定する帳簿のほか、部、所及び営業所等の長並びに金銭出納員その他の企業出納員は、必要な補助簿を備えることができる。

(昭四三水管規程一七・全改)

(帳簿記載上の注意)

第九条 帳簿の記載は、会計伝票又は証拠となる書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たつては、次の各号によらなければならない。

 各口座の索引を付すること。

 各欄の事項及び金額は、遡つて記入しないこと。

 一旦記入した事項又は金額の誤記訂正は、その部分に赤線二条を引き、正確な記入をすること。

 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書すること。

 毎月末に月計を、二月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、月計及び累計を付することを必要としない帳簿は、この限りでないこと。

(昭三九水管規程二〇・平二三水管規程一二・一部改正)

(帳簿の照合)

第十条 総勘定元帳と内訳帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。ただし、電子計算組織により同一データを使用して出力した帳簿は、照合を省略することができる。

(平四水管規程一四・一部改正)

第二節 伝票及び日計表

(会計伝票)

第十一条 会計取引は、全て会計伝票によつて整理しなければならない。

2 会計伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票の三種類とする。

(平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(会計伝票の発行)

第十二条 会計伝票は、各取引の証拠書類に基づいて、予算の配当又は令達額の範囲内で、部又は所の予算担当課長(収入伝票については、金銭出納員)が発行する。ただし、整理のため振替伝票を発行するときは、予算に基づかないことができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号の上欄に掲げる経費に係る会計伝票は、当該各号下欄に掲げる者が発行する。

 例月の給与、旅費及び児童手当(以下「例月給与等」という。) 職員部人事課長

 自動振替払による公共料金及びクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の利用に係る経費のうち金銭出納員が指定するもの(以下「公共料金等」という。) 経理部出納課長

 総務部主計課長又は経理部出納課長が所管する取引に係る会計伝票のうち、総務部長が別に定めるもの 総務部主計課長又は経理部出納課長

3 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他の諸規程に適合するかどうかを調査しなければならない。

4 会計伝票の記載事項を訂正する場合は、発行者がその証印を押さなければならない。ただし、債主名、首標金額は訂正することができない。

(昭三九水管規程七六・平四水管規程一四・平六水管規程一三・平一二水管規程一二・平一三水管規程一七・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・平三〇水管規程一五・一部改正)

(会計伝票の取消し、訂正)

第十三条 過誤その他の理由により会計伝票を取消し又は訂正しようとする場合は、理由を付して取消し又は訂正の振替伝票を発行しなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(会計伝票の整理)

第十四条 会計伝票は、毎日記帳して整理しなければならない。

2 記帳の日付は、次の各号によらなければならない。

 収入伝票及び支払伝票は、現金出納日とすること。

 振替伝票は、伝票発行日(購買請求書を兼ねる振替伝票は検収日)とすること。ただし、やむを得ない場合は、受理した日とすることができること。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(収支金日報)

第十五条 金銭出納員は、現金出納帳に基づいて、収支金日報を作成しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(日計表)

第十六条 総務部長は、会計伝票及び収支金日報により日計表を作成しなければならない。

2 期末に追加整理した伝票については、追加日計表を作成しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一七水管規程一八・一部改正)

(会計伝票の保管)

第十七条 会計伝票、日計表及び証拠書類は、それぞれ日付を追つて編集し、保管しなければならない。

(平五水管規程一九・一部改正)

第三節 勘定体系

(勘定体系)

第十八条 水道事業における勘定体系は、貸借対照表勘定、損益計算書勘定その他必要な整理勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、局長が別に定める。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・令五水管規程二一・一部改正)

第三章 金銭会計

第一節 通則

(出納事務の取扱箇所)

第十九条 金銭出納保管の事務は、経理部において取り扱うものとする。

2 金銭出納保管の事務は、次に掲げる箇所(以下「収納部所」という。)において取り扱うものとする。

 サービス推進部

 浄水部

 営業所

(昭三七水管規程三七・昭四〇水管規程八・昭四五水管規程四〇・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・昭五四水管規程二四・昭五四水管規程三四・昭六一水管規程二三・平六水管規程一九・平一三水管規程一七・平一六水管規程二〇・平二〇水管規程二五・平三〇水管規程二・令五水管規程二一・一部改正)

(徴収事務の委任)

第二十条 料金その他の収入の徴収事務で次に掲げる箇所で取り扱うものについては、当該長に委任する。

 (サービス推進部を除く。)

 水源管理事務所

 浄水管理事務所

 建設事務所

(昭三九水管規程四四・全改、昭四三水管規程五一・昭四五水管規程二九・平二水管規程三一・平一六水管規程二〇・平一八水管規程一〇・平二〇水管規程二五・令五水管規程二一・一部改正)

第二十一条 削除

(昭三九水管規程二〇)

(公金の支払)

第二十二条 公金の支払は、証拠書類を添付した支払伝票によるほか、これをなすことができない。ただし、公共料金等の支払については、この限りでない。

2 公金の支払については、別に定めるところにより、出納取扱金融機関に委託して取り扱わせる。

(平四水管規程一四・平五水管規程一九・平三〇水管規程一五・一部改正)

第二十二条の二 公金の支払は、金銭出納員が別に定めるところにより、クレジットカード等を利用することができる。

(平三〇水管規程一五・追加)

第二十三条 削除

(平五水管規程一九)

(指定金融機関による収納)

第二十四条 金銭の収納については、収納部所で取り扱うもののほか、別に定める指定金融機関に委託して取り扱わせる。

(会計伝票の審査)

第二十五条 総務部長及び金銭出納員は、会計伝票を受けたときは、法規及び関係書類に基づいてその内容を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

2 総務部長及び金銭出納員は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、会計伝票をその発行者に返付しなければならない。

 内容に過誤があるとき。

 内容が明らかに法規に反するものと認めたとき。

 発行の根拠が明確でないとき。

(平九水管規程二・全改、平一七水管規程一八・一部改正)

(首標金額の表示)

第二十六条 納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収証、会計伝票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、横書きにはアラビア数字、縦書きには漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の場合は「一」「二」「三」「十」の数字は、「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用いなければならない。

2 前項の首標金額の頭初には、アラビア数字については¥の記号を、漢数字については金の文字を付さなければならない。ただし、電子計算組織その他の機器に直接入力する伝票又はそれらにより作成される帳票等については、これらに代えて画像、*その他の記号等を付することができる。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭五九水管規程八・平五水管規程一九・平二三水管規程一二・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第二十七条 会計伝票その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。ただし、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

2 前項ただし書により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記して証印を押さなければならない。

(昭三七水管規程一一・平二三水管規程一二・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第二十八条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(納人、債主の権利義務の承継)

第二十九条 収入伝票又は支払伝票を発行した後に、その納人若しくは債主の権利義務に承継の事実が生じたとき又は債主が代理人を選任し若しくは解任したときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者又は代理人若しくは本人に対して収支の執行をすることができる。数件又は継続使用のものについては、金銭出納員の証印を受けて前記の必要書類の添付を省略することができる。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(指定金融機関の収支照合)

第三十条 金銭出納員は、毎日、収支金日報と預金明細帳によつて指定金融機関に預り入れた現金の収支を照合しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一七水管規程一八・一部改正)

第三十一条 削除

(平一七水管規程一八)

第二節 収入

(収入の調定)

第三十二条 料金その他の収入の調定は、部及び所の課長並びに営業所及び給水事務所の長がしなければならない。

2 調定をするときは、その根拠、所属年度及び収入科目を明らかにしなければならない。

3 部及び所の予算担当課長は、収入を調定したときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三九水管規程一八・昭三九水管規程七六・昭四〇水管規程八・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・昭六一水管規程二三・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平二〇水管規程二五・一部改正)

(調定の更正)

第三十三条 部及び所の予算担当課長は、過誤その他の理由によつて調定の更正又は取消しをしたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三九水管規程七六・昭四〇水管規程八・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・昭六一水管規程二三・平一七水管規程一八・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第三十四条 当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以後この例に従つて順次繰り越さなければならない。

(納入の通知)

第三十五条 料金その他の収入金の納入の通知は、納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項第三十七条の二及び第三十九条第一項において同じ。)により行う。ただし、寄附金については、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、口頭又はその他の方法により納入の通知をすることができる。

 月の中途において水道の使用をやめた場合等の料金を現場で即時領収する場合

 給水装置の修繕工事費等を現場で即時領収する場合

(昭三九水管規程二〇・全改、昭四九水管規程二四・平一九水管規程一七・平二三水管規程一二・平三〇水管規程二・一部改正)

(納入通知書及び納付書の発行等)

第三十六条 納入通知書は、納付期限の十日前までに発行(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録にあつては、作成)しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度納付書を発行し、納人に交付しなければならない。

 納入通知書を紛失又は著しく汚損した場合

 納付に使用した小切手が不渡りとなつた場合

 部及び所の課長並びに営業所及び給水事務所の長が必要と認めた場合

(昭三九水管規程二〇・全改、昭三九水管規程七六・昭四〇水管規程八・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・平一六水管規程二〇・平一九水管規程一七・平二〇水管規程二五・一部改正)

(納入手続)

第三十七条 納人は、第三十九条第一項各号に規定する場合のほか、納入通知書又は納付書により指定金融機関その他所定の機関に払い込むものとする。ただし、寄附金については、他の方法によることができる。

(昭四九水管規程二四・全改、平三〇水管規程二・令元水管規程三・一部改正)

(口座振替による収納)

第三十七条の二 納人から口座振替届出書が提出されたときは、納人が口座振替に使用する口座を有する指定金融機関へ納入通知書を送付するものとする。この場合においては、納人が当該金融機関の承諾を得ていることを確認しなければならない。

(昭四〇水管規程一四・追加、昭六一水管規程二三・平五水管規程一九・一部改正)

(指定納付受託者による納付による収納)

第三十七条の三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二第二号に該当するときにおける同条の規定により納付の委託を受けた指定納付受託者(東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第二十八条に規定する指定納付受託者をいう。)による納付による収納をする場合は、当該指定納付受託者へ納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信するものとする。

(平一九水管規程一七・追加、令三水管規程一九・一部改正)

(継続、分割収入)

第三十八条 月ぎめ契約又は年度契約による継続収入又は分割収入をするものにあつては、振替伝票の発行者は、収入の根拠となる契約書等の余白に収入経過を明示し、又は継続(分割)収入票を添付しなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(料金等の収納方法等)

第三十九条 料金その他の収入金は、次に掲げるもののほか、納入通知書又は納付書により徴収しなければならない。

 月の中途において水道の使用をやめた場合の料金、納期限を経過した料金等を郵送により受領する場合は書留領収証を、現場で払込みを受ける場合は現場領収証を交付し、領収する。

 給水装置の修繕工事費等即時に徴収しなければならない収入金を現場で払込みを受ける場合は、現場領収証を交付し、領収する。

 前各号のほか、収入金を収納部所の窓口で直接払込みを受ける場合は、窓口領収証を交付し、領収する。

2 分任金銭出納員は、前項第三号の規定により交付する窓口領収証に、東京都水道局公印規程(昭和三十七年東京都水道局管理規程第二号)に定める公印に代えて、領収日付印を押印することができる。

3 分任金銭出納員は、領収証受払簿により領収証を、収納金受払簿により収納金をそれぞれ整理しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、寄附金については、納付書によらないで収納することができる。

(昭三七水管規程一一・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・昭四九水管規程二四・昭五八水管規程七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程三五・平三〇水管規程二・一部改正)

(過誤納金等の還付)

第四十条 分任金銭出納員は、過誤納金及び前受金を還付するときは、当日の収納金を還付金に繰替使用することができる。この場合においては、直ちに繰替使用した収納金補画像のため必要な手続をしなければならない。

2 分任金銭出納員は、過誤納金及び前受金を還付する場合においては、債主に対し、還付通知書を発するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、口頭その他の方法により還付の通知をすることができる。

 月の中途において水道の使用をやめたことなどにより、料金を現場で即時還付する場合

 債主の所在が不明等の場合

4 還付金を料金その他の収入金に充当する場合においては、第二項の還付通知書に代えて充当通知書を発するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭四三水管規程一七・昭六一水管規程二三・平二三水管規程一二・一部改正)

第四十条の二 前条第一項の規定により還付を行う場合において債主から口座振込申請書が提出されたときは、口座振込の方法により還付するものとする。この場合においては、現金を払い込んだ金融機関の引受書を領収書とみなして処理するものとする。

(昭四〇水管規程一四・追加、昭六一水管規程二三・平二六水管規程九・一部改正)

第四十条の三 分任金銭出納員は、第四十条第一項の規定により還付を行う場合において、特に必要があると認めるときは、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の三第一項第一号の小切手等であるものに限る。以下「為替証書」という。)又は現金書留郵便の方法によつて送金することができる。

2 分任金銭出納員は、前項の規定に定める方法によつて還付する場合においては、為替証書の方法による場合にあつては為替金受領証書をもつて、現金書留郵便の方法による場合にあつては書留郵便物受領証をもつてそれぞれ領収書とみなし処理することができる。

(昭四四水管規程二九・追加、昭四四水管規程三六・昭六一水管規程二三・平一九水管規程三七・一部改正)

(中止清算による還付金支払の特例処理)

第四十条の四 分任金銭出納員は、水道の使用中止による料金清算の結果、過納金を還付しようとする場合において、債主の領収印が得られないときは、次の各号により処理することができる。

 現に債主が還付金の支払場所にいる場合には、当該債主の自署をもつて領収印とみなし、還付金を支払うこと。

 転居等の理由により債主が還付金の支払場所にいない場合で、かつ、当該債主が水道料金等の清算を委託した者が明らかなときは、その者から過納金の受領を証明する書類を徴し、その書類を債主からの領収書とみなし、還付金を支払うこと。

2 前項の規定により支払うことができる還付金の額の限度は、局長が別に定める。

(昭四四水管規程二九・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(収納金の払込み)

第四十一条 分任金銭出納員は、その取り扱つた収納金を納入通知書又は払込書によつて即日又は翌日(日曜日、土曜日及び東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第十二条に定める休日(以下「閉庁日」という。)に当たる場合には、当該閉庁日の翌日(閉庁日が連続するときは、最終の閉庁日の翌日。以下この条において同じ。))指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額の場合は、一万円に達するまでの金額をまとめて払い込むことができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、分任金銭出納員は、収納金を払い込もうとする日の金融機関の翌営業日が閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の翌日に繰り延べて払い込むことができる。

(昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平元水管規程一・平一〇水管規程四二・平一六水管規程二〇・平二一水管規程二五・一部改正)

(金銭出納員の収納金の取扱い)

第四十二条 金銭出納員は、指定金融機関から納入通知書、納付書又は払込書による納入済通知書又は払込済通知書(以下「納入済通知書等」という。)又は水道料金・下水道料金口座振替済報告票(以下「振替済報告票」という。)を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

 収受金報告書と照合の上、勘定科目並びに主管の部、所、営業所及び給水事務所の別に仕訳調査し、収入日計通知表を作成すること。

 納入済通知書等その他に基づいて収入伝票を発行し、収受金報告書と随時照合できるよう整理保管すること。

 収入日計通知表は、納入済通知書等とともに、直ちに主管の部及び所の長に送付すること。

 指定金融機関(出納取扱金融機関を除く。)の収納金について、小切手等を作成して出納取扱金融機関に交付する必要があるときは、当該処理をすること。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四〇水管規程八・昭四二水管規程二〇・昭四三水管規程一七・昭四三水管規程三七・昭四六水管規程一八・昭五三水管規程二四・昭五九水管規程八・昭六〇水管規程四〇・昭六一水管規程二三・平一五水管規程一七・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平一八水管規程一〇・平一九水管規程三七・平二〇水管規程二五・一部改正)

(部、所等の収納整理)

第四十三条 部及び所の長は、前条第三号により、金銭出納員から収入日計通知表及び納入済通知書等の送付を受けたときは、直ちに当該部又は所の予算担当課長(分任金銭出納員の所管に属する収入に係るものにあつては、所属の分任金銭出納員。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2 部又は所の予算担当課長は、収入日計通知表及び納入済通知書等の送付を受けたときは、収入調定月報その他の関係帳票の収入整理をしなければならない。

3 前項に規定する場合において、主管の部名又は所名を誤つて払い込まれた収入金があつたときは、部又は所の予算担当課長は、振替伝票により直ちに訂正しなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、昭四六水管規程一八・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平一九水管規程一七・平一九水管規程三七・一部改正)

(収納用釣銭)

第四十四条 分任金銭出納員が保管する収納用釣銭の額は、収納部所ごとに局長が別に定める。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(収入欠損の取扱い)

第四十五条 部及び所の予算担当課長は、収入の欠損となつたものがあるときは、欠損となつた額、理由等を明記した根拠書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(昭三九水管規程七六・平一七水管規程一八・一部改正)

第三節 支出

(支払要求)

第四十六条 部及び所の予算担当課長は、当該部及び所の所掌事項について支払の事由が生じたときは、その都度支払伝票を発行し、証拠書類を添付して直ちに金銭出納員に送付しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程六七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(支払伝票発行要件)

第四十七条 支払伝票を発行しようとするときは、勘定科目及び債主ごとに調製し、勘定科目、所属年度、支払金額、債主名、印鑑及び支払の目的の適否を調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払額調書をもつて債主の請求書に代えることができる。

 給与、旅費又は児童手当を請求する場合

 請求書を徴し難い場合

2 勘定科目及び支払期の同一のものについては、二人以上の債主を併せて集合の支払伝票を発行することができる。

3 一件の証拠書類で勘定科目が二つ以上にわたる場合は、主たる科目の支払伝票に添付し、各支払伝票の余白にその旨を付記しなければならない。

(昭四一水管規程二六・昭四七水管規程一・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(支払伝票の執行)

第四十八条 金銭出納員は、支払伝票を受けたときは、支払伝票及び関係書類を審査して、これを執行するものとする。

2 金銭出納員は、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収証を徴するとともに、支払証を債主に交付しなければならない。この場合において、金銭出納員は、直ちに小切手を作成し、支払証と引換えに債主に交付しなければならない。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、金銭出納員は、指定金融機関に交付の確認を受けるのと引換えに払込内容の表示をした小切手を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収証を指定金融機関をして金銭出納員に提出させなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平五水管規程一九・平一三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(支払事務取扱日等)

第四十八条の二 支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(第四十一条第一項に規定する休日を除く。)とする。ただし、金銭出納員が特に必要と認める場合は、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。

2 支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。ただし、金銭出納員が特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を変更することができる。

(平元水管規程一・全改、平五水管規程一九・平一三水管規程一七・平二一水管規程二五・一部改正)

(債主の領収印)

第四十九条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない事由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、第四十八条第四項に規定する場合を除き、金銭出納員は、印鑑を証明する書類その他債主を確認することができる書類を徴さなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・一部改正)

(小切手の振出し)

第四十九条の二 金銭出納員が公金の支払のために振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 支払金額

 事業年度

 小切手番号

 その他必要な事項

(昭三九水管規程二〇・追加、平五水管規程一九・令五水管規程二一・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第四十九条の三 金銭出納員は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、昭四三水管規程一七・一部改正)

(小切手帳の数)

第四十九条の四 小切手帳は、常時一冊を使用しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、令五水管規程二一・一部改正)

(記載事項の訂正)

第四十九条の五 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引きその上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して局長の印を押さなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加)

(書損小切手等の取扱い)

第四十九条の六 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、整理保管しておかなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、平一三水管規程一七・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第四十九条の七 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにしなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加)

(小切手振出済通知)

第四十九条の八 金銭出納員は、小切手を振り出したときは、一日分をまとめて、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、平五水管規程一九・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第四十九条の九 金銭出納員は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第四十九条の十 振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理保管しておかなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加)

(支払未済資金の整理)

第四十九条の十一 金銭出納員は、振出日付から一年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終らない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該一年を経過した日の属する年度の収入に組み入れる手続をとらなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(償還金の支払)

第四十九条の十二 振り出した小切手が、その振出日付から一年を経過したため、この所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、金銭出納員は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が、亡失により当該小切手を提出できないときは、金銭出納員は、当該亡失小切手の除権決定の正本を提出させなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・平二四水管規程六・一部改正)

第五十条 削除

(平五水管規程一九)

(口座振替による支払)

第五十条の二 金銭出納員は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他局長が別に定める金融機関の店舗に、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座又は別段預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、出納取扱金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭四二水管規程二〇・全改、昭四三水管規程一七・昭六一水管規程一〇・平一〇水管規程三〇・令四水管規程三三・一部改正)

(支払金振込口座登録申請書の提出)

第五十条の三 前条の規定による債権者の申出は、局長が別に定めるところにより、支払金振込口座登録申請書により行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭出納員が必要と認めたときは、債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせることができる。

3 部及び所の予算担当課長は、前項の支払金口座振替依頼書に係る支払伝票を発行しようとするときは、当該支払金口座振替依頼書を請求書に添付して、金銭出納員に送付しなければならない。

(昭四二水管規程二〇・追加、昭六一水管規程一〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第五十条の四 金銭出納員は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び振込依頼書又は振込依頼の内容を収録した磁気記録媒体を作成し、振込領収書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合においては、振込領収書をもつて債権者の領収書とみなし、処理することができる。

2 金銭出納員は、債権者が請求書に口座振替済みの通知に係る官製はがきを添付した場合で、この請求書に係る支払をしたときは、当該はがきに振替日を明示して発送しなければならない。

(昭四二水管規程二〇・追加、昭六一水管規程一〇・平一三水管規程一七・一部改正)

第五十一条 削除

(平五水管規程一九)

(資金前渡)

第五十二条 次の各号の上欄に掲げる経費は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者の請求に基づき資金前渡をすることができる。

 企業債の元利金の支払 課長(課長に準ずる職にある者を含む。以下同じ。)

 外国において支払をする経費 当該職員、受託者

 遠隔の地又は交通不便の地域において支払する経費 課長、営業所等の長

 謝礼金、慰問金その他これに類する経費 課長、営業所等の長

 官公署に対して支払う経費 課長、営業所等の長

 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費 課長、営業所等の長

 非常災害のため即時支払を必要とする経費 課長、営業所等の長

 削除

 式典、体育会、講演会、委員会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費 課長、営業所等の長

 還付金(次号に定める還付金を除く。)及び報奨金 課長、営業所等の長

十一 口座振込により支払う過誤納金等に係る還付金 サービス推進部業務課長

十二 過誤納金等の支出事務を委託するため必要とする受託者への交付金 サービス推進部業務課長

十三 公共料金等 経理部出納課長

十三の二 災害派遣活動その他の危機管理に関するクレジットカード等の利用に係る経費(前号に掲げるものを除く。) 総務部調整担当課長

十四 交際費 課長、営業所等の長

十五 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費 課長、営業所等の長

2 局長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項に定める職員以外の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 第一項に規定する課長又は営業所等の長が事故により資金前渡を受けることができないときは、部及び所の長は、その都度職員を指定してその事務を処理させることができる。

4 第一項各号に掲げる経費に係る資金は、その都度前渡する。

5 前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる経費に係る資金で常時必要とするものは、月ごとの所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

6 第一項各号に掲げる経費のほか、物件の購入等に要する経費(一件の支払金額が五万円以下のものとする。ただし、金銭出納員が別に定める方法については、この限りでない。)は、前二項の規定にかかわらず、月ごとに三十万円を限度として、必要な資金を前渡することができる。この場合において、主管の部又は所の長は、特に必要があると認めるときは、金銭出納員と協議の上、その額を増額することができる。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四〇水管規程一一・平二水管規程三一・平四水管規程一四・平一三水管規程一七・平一六水管規程二〇・平二三水管規程一二・平二六水管規程九・平三〇水管規程一五・令四水管規程三三・一部改正)

(前渡金の管理)

第五十三条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金の前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合又は十万円以内の現金については、これを保管することができる。ただし、主管の部又は所の長は、特に必要があると認めるときは、金銭出納員と協議の上、十万円を超える現金を保管させることができる。

3 資金前渡を受けた者は、前渡金受払簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

4 金銭出納員並びに主管の部及び所の長は、預金通帳、証拠書類、前渡金整理簿、前渡金受払簿等について随時に調査し、又は報告を求めることができる。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一六水管規程二〇・一部改正)

(前渡金による支払)

第五十四条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法規、契約書等に基づきその請求内容を調査して支払をし、領収証を徴さなければならない。ただし、領収証を徴し難いものについては、支払を証明する書類を債主その他の者から徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第五十二条第一項第十三号の規定に基づく前渡金(以下「公共料金等前渡金」という。)及び同項第十三号の二の規定に基づく前渡金については、自動振替により支払をするものとする。この場合において、公共料金等前渡金支払調書を作成し、又は支払を証明する書類を債主その他の者から徴し、これをもつて領収証に代えることができる。

(昭三九水管規程二〇・平四水管規程一四・平三〇水管規程一五・一部改正)

(前渡金の清算)

第五十五条 資金前渡を受けた者は、次の区分によつて清算しなければならない。ただし、清算が困難な場合、金銭出納員が清算の必要がないと認めた場合又は第五十二条第一項第十三号の二の規定に基づく前渡金は、この限りでない。

 第五十二条第四項の規定による前渡金については、その用件終了後五日以内に前渡金清算書を作成し、主管の部又は所の予算担当課長を経由して金銭出納員に提出すること。

 第五十二条第五項又は第六項の規定による前渡金については、前渡金清算書を作成し、主管の部又は所の予算担当課長を経由して翌月五日までに金銭出納員に提出すること。

 前二号の規定にかかわらず、第五十二条第一項第十一号及び第十二号に掲げる経費に係る前渡金については、前渡金清算書を作成し、主管の部又は所の予算担当課長を経由して翌月十日までに金銭出納員に提出すること。

2 前渡金清算書には、前条第一項に規定する領収証、同項ただし書に規定する支払を証明する書類又は同条第二項に規定する公共料金等前渡金支払調書若しくは支払を証明する書類を添付するものとし、前渡金清算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を金銭出納員に送付するものとする。

3 公共料金等前渡金については、前項の規定による領収証又は支払を証明する書類の添付及び決定文書その他の関係書類の送付を省略することができる。

4 前項の規定により領収証又は支払を証明する書類の添付を省略したときは、資金の前渡を受けた者は、これらを事項別及び支払年月日順に編集しなければならない。

5 前渡金の清算残金は、清算と同時に返納し、領収書を関係書類に添付しておかなければならない。ただし、第五十二条第五項又は第六項の規定による前渡金の清算残金については翌月又は次回に、公共料金等前渡金の清算残金については次回に繰り越すことができる。

6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、前渡金清算書に記載すべき事項が清算に関する決定文書に記載される場合には、当該決定文書を金銭出納員に提出することにより、前渡金清算書の作成を省略することができるものとする。この場合において、第二項の規定により前渡金清算書に添付するものとされている領収証、支払を証明する書類又は公共料金等前渡金支払調書は、当該決定文書に添付するものとする。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四〇水管規程一一・昭四三水管規程一七・昭五二水管規程一三・平四水管規程一四・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・平二六水管規程九・平三〇水管規程一五・令三水管規程七・一部改正)

第五十五条の二 資金前渡を受けた者で前条第一項に規定する清算を終わつていないものは、第五十二条第一項各号に掲げる同一の事項について、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、同項第七号若しくは第十三号に規定する経費又は緊急やむを得ない場合に係る経費については、この限りでない。

2 第五十二条第五項又は第六項の規定による前渡金は、前項本文の規定にかかわらず、前月分又は前回分の清算終了前に、翌月分又は次回分の前渡を受けることができる。この場合において、前月分又は前回分の清算残金については、前条第五項ただし書の規定を適用しない。

3 第五十二条第五項又は第六項の規定による前渡金について、その月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度清算の上、新たに前渡を受けることができる。

(昭四〇水管規程一一・追加、平四水管規程一四・平一六水管規程二〇・平二三水管規程一二・一部改正)

(清算の更正、返納)

第五十六条 局長は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、清算の更正又は返納を命ずることができる。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(クレジットカード等の利用に係る経費の支払に関する事務)

第五十六条の二 第十二条第二十二条第二十二条の二第五十二条から前条まで及び第五十九条第十二号に規定するもののうち、クレジットカード等の利用に係る経費の支払に関する事務の処理については、金銭出納員が別に定める。

(平三〇水管規程一五・追加)

(給与等の支払方法)

第五十七条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当(以下本条において「給与等」という。)の支払は、本条に定める口座振替の方法又は資金前渡による。

2 前項の支払事務を取り扱わせるため、職員部に給与総括取扱者を、部、所及び営業所等(支所と同一位置に設置される営業所にあつては当該支所とする。第六項第七項第二百七条及び第二百十二条において同じ。)に給与取扱者を置き、給与事務を取り扱う職員のうちから部又は所の長が指定する。

3 部及び所の長は、前項の規定により給与総括取扱者又は給与取扱者を指定したときは、直ちに、その職氏名及び印鑑を金銭出納員に届け出なければならない。

4 給与総括取扱者又は給与取扱者が転退職その他の理由により給与事務を取り扱うことができなくなつたときは、新たに給与総括取扱者又は給与取扱者を指定し前項の規定に準じて直ちに金銭出納員に届け出なければならない。

5 金銭出納員は、給与等を口座振替の方法により支払う場合は、給与等の支給日に、出納取扱金融機関をして支払をさせなければならない。この場合において、金銭出納員は、出納取扱金融機関から振込領収書を徴し、当該振込領収書を債権者の領収証とみなして処理するものとする。

6 前項に規定する場合を除き、金銭出納員は、給与等の支給日に給与取扱者にその資金を前渡しなければならない。ただし、遠隔の地にある所及び営業所等については支給日前に資金を前渡することができる。

7 給与総括取扱者は、次の各号により給与等の請求事務を処理しなければならない。

 各人別及び各部、所又は営業所等別の支給額を明らかにした仕訳書を作成し、各部、所又は営業所等別の支給額を明らかにした仕訳書を部の予算担当課長に送付すること。

 各人別及び各部、所又は営業所等別の支給表を給与取扱者に送付すること。

 給与取扱者から送付を受けた支給表を保管すること。

 扶養親族の異動その他の理由により、返納すべき金額が生じたときは、返納し、前渡額に不足が生じたときは、第一号の規定に準じて請求すること。

8 給与取扱者は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

 給与等の全額を口座振替の方法により支払う場合を除き、給与総括取扱者が作成した支給表に基づいて給与等を支払うこと。

 その他前項に定めるもの以外の支払事務を処理すること。

9 職員部人事課長は、給与等の支払伝票を例月給与等の支給日の三日前(日曜日、土曜日及び休日は、算入しない。)までに金銭出納員に送付しなければならない。

10 給与等の臨時支払等の事由が発生したときは、部の予算担当課長は、発生の都度、給与等の支払伝票を金銭出納員に送付しなければならない。

11 本条に係る前渡金については、支給表の整理をもつて、前渡金整理簿及び前渡金受払簿への記入は行わないものとする。

12 前各項に定めるもののほか、給与等の口座振替の方法による支払については、局長が別に定める。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四一水管規程九・昭四一水管規程二六・昭四三水管規程一七・昭四七水管規程一・昭四七水管規程一九・昭五四水管規程二四・昭五八水管規程三二・昭五九水管規程一二・昭六一水管規程二三・平四水管規程一四・平四水管規程二三・平六水管規程一三・平一一水管規程一九・平一二水管規程一二・平一七水管規程一八・平一九水管規程三七・平二二水管規程一八・令二水管規程一七・令三水管規程七・一部改正)

(報酬等の支払方法)

第五十七条の二 非常勤職員に支給する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当(以下本条において「報酬等」という。)の支払については、前条の規定を準用する。この場合において、局長が別に定める報酬等を除き、給与総括取扱者とあるのは給与取扱者と読み替えるものとする。

(昭五四水管規程二四・追加、昭五九水管規程一二・令二水管規程一七・令六水管規程一二・一部改正)

(概算払)

第五十八条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 旅費

 官公署に対し支払う経費

 補助金、負担金及び交付金

 訴訟に関する費用

 保険料

 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

 概算払によらなければ契約し難いと認められる東京地下鉄株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)に定める鉄道事業者等に対する委託工事費

2 概算払金を受けた者は、用件終了後速やかに計算の基礎を明らかにした清算書及び証拠書類を添え、主管の部又は所の予算担当課長を経て金銭出納員に送付しなければならない。

3 第五十五条第二項及び第六項の規定は、概算払について準用する。この場合において、「前渡金清算書」とあるのは、「概算払金清算書」と読み替えるものとする。

(昭三七水管規程三七・昭三八水管規程一五・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・昭五二水管規程一三・平一〇水管規程三〇・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平一八水管規程一・平二三水管規程一二・令三水管規程七・一部改正)

(前金払)

第五十九条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

 官公署に対し支払う経費

 補助金、負担金、交付金及び委託費

 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費

 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

 有価証券保管料

 保険料

 渡切旅費又は運賃

 試験、研究、調査、教育等の受託者に支払う経費

十一 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第一項の規定に定める公共工事であつて、同法第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る当該公共工事の請負に要する経費

十二 クレジットカード等を利用して支払をする経費で、金銭出納員が別に定めるもの

(昭三九水管規程二〇・昭四七水管規程四・昭四九水管規程一八・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・平三〇水管規程一五・一部改正)

(中間前金払)

第五十九条の二 前条第十一号の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該公共工事の請負契約の相手方に対し、第二百六十五条第三項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)附則第七条の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(平一一水管規程一六・追加、平一三水管規程三五・一部改正)

第六十条 削除

(昭四一水管規程九)

(継続、分割払)

第六十一条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあつては、部及び所の長は、支払の根拠となる契約書等の余白に支払経過を明示し、又は継続(分割)支払票を添付しなければならない。

2 継続支払又は分割支払をするもののうち次に掲げる要件に該当するものについては、第二十五条第四十六条第四十七条第四十八条第一項及び前項の規定にかかわらず、金銭出納員が別に定める方法により処理することができる。

 二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、一月当たりの対価の額が定められているものであること。

 第五十条の二の規定により、口座振替の方法による支払手続を行う場合であること。

(平二三水管規程一二・平二九水管規程三二・令三水管規程七・一部改正)

(支払伝票の表示)

第六十二条 支払伝票には、資金前渡、概算払(清算を含む。)、前金払、送金払及び集合支払等の区別を上部余白に表示しなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(支払伝票の添付書類)

第六十三条 支払伝票に添付する請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分による要件を記載し、かつ、計算の基礎を明らかにする内訳を明示し、又は調書の類を添付しなければならない。ただし、金銭出納員が指定する場合は、その記載及び明示又は添付を省略することができる。

 諸給与金

 給料、手当、報酬、費用弁償

職氏名、給額等。ただし、手当、費用弁償については、根拠規定、文書番号等

 退隠料、退職給与金等

旧職、氏名、給額等

 一時扶助料、遺族扶助料、死亡給与金等

死亡者の旧職、氏名、給額、死亡者との関係等

 旅費

用務、旅行地、年月日、路程、宿泊地、概算額、職氏名、級号、勤務場所等

 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及びしゅん工年月日、工事費内訳書、工事検査証、工事の経過を明らかにする書類等

 労務賃金

工事名、就労場所、日数、氏名、給額等

 物品の購入及び修繕代金

用途、名称、種類、単位、数量、単価、納品書、物品検査証等

 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金

工事名、所在地、名称等。移転の登記を要する資産については、登記済年月日又は抹消登記済年月日、物件移転承諾及び完了年月日等

 企業債の元利金

名称、記号、元金、利率、期間等

 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積、単価等

 補助金、交付金、負担金、手数料及び保険料事由、指令番号及び年月日等

 収入払戻し

払戻請求の理由等

十一 前各号以外のもの

支出の内容を明らかにした書類

(昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平二〇水管規程二五・平二三水管規程一二・平二九水管規程三二・一部改正)

(請求書の割印)

第六十四条 数葉をもつて一通とする請求書には、債主又は給与総括取扱者をして割印をなさしめなければならない。請求書が二通以上ある場合においては、支払伝票にその通数を記載しなければならない。

(昭四三水管規程一七・一部改正)

(債主の代理権、印鑑調査)

第六十五条 債主の代理関係及び印鑑の調査は、部、所及び営業所等の長が行い、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合済み」の表示をして認印を押さなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

第四節 振替

(平二三水管規程一二・改称)

(振替伝票の作成)

第六十六条 部及び所の予算担当課長は、主管事項につき勘定振替の事由が生じたときは、遅滞なく振替伝票を作成して総務部長(総務部長が別に定めるものにあつては、金銭出納員)に送付しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程七六・昭四三水管規程一七・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(振替伝票記載事項)

第六十七条 振替伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 振替の事由

 事実発生の時期

 その他必要な事項

(平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(振替収支の手続)

第六十八条 振替収支の手続は、収入すべき科目を主管の部又は所の予算担当課長において振替伝票を発行して、これを支出すべき科目の主管の部又は所の長に送付しなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三九水管規程七六・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

第五節 削除

(平一九水管規程三七)

第六十九条及び第七十条 削除

(平一九水管規程三七)

第六節 預り金及び保管有価証券

(預り金の整理区分)

第七十一条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 事業用定期借地権設定契約保証金

 その他保証金

 預り諸税

 源泉徴収所得税

 市町村民税

 その他預り金

 国庫補助金消費税相当額預り金

 その他預り金

(昭四〇水管規程一四・平一七水管規程一八・一部改正)

(保管有価証券の受入れ、還付)

第七十二条 金銭出納員は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して領収証を交付しなければならない。ただし、入札保証金代用有価証券を領収する場合は、納付書又は還付請求書納入済証明をして領収証に代えることができる。

2 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した領収証の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(預り金及び保管有価証券の収支書類)

第七十三条 預り金及び保管有価証券の収支に関しては、納人又は債主から次に掲げる書類を提出させなければならない。

 入札保証金(保証物)納付書

 契約保証金(保証物)納付書

 事業用定期借地権設定契約保証金(保証物)納付書

 保管有価証券納付書

 入札保証金(保証物)還付請求書

 契約保証金(保証物)還付請求書

 事業用定期借地権設定契約保証金(保証物)還付請求書

 保管有価証券還付請求書

(平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(利札の還付請求)

第七十四条 金銭出納員は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、領収証を徴して利札の還付をしなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(有価証券の保管)

第七十五条 保管有価証券の保管方法は、次の各号によらなければならない。

 第七十一条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管すること。

 特定期間中保管を要する有価証券は、確実な金融機関の保護預りとすることができる。

(現金、金券類の整理手続)

第七十六条 部、所及び営業所等の長は、文書により現金、金券類の交付又は送付を受けたときは、当該部、所又は営業所等の直接収納するものを除き、直ちに金銭出納員に送付しなければならない。

2 金銭出納員は、前項により送付を受けたときは、次の各号によつて処理しなければならない。

 現金、金券類の整理簿に登録の上保管し、当該部、所又は営業所等の長からの請求により払出しをすること。

 相当期間を経過しても前号の請求がないときは、その処理について主管の部、所若しくは営業所等の長又は差出人に照会すること。

 送付を受けてから一年以上経過してもなお内容の不明なものについては、営業外収益に収入する手続をとること。

(昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

第七節 現金代用有価証券

(現金代用有価証券の種類)

第七十七条 料金その他の収入金の収納については、次の各号の有価証券をもつて現金に代用させることができる。

 小切手

 為替証書

(平一九水管規程三七・一部改正)

(小切手の条件)

第七十八条 前条に規定する小切手は、次の条件を備えたものでなければならない。

 持参人払式又は局の機関を受取人に指定したものであること。

 支払人は、電子交換所の手形交換加盟者又は加盟者に交換を委託した者であること。

 全国の区域を支払地としたものであること。

 小切手金額が請求金額を超過していないこと。

 振出しの日から起算し、八日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日であつてもこれを延長しない。)を経過していないこと。

 小切手の裏面に納人の住所及び氏名を記載の上、押印されたものであること。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができること。

 先日付小切手にあつては、本人振出しのもので振出日がやむを得ないと認められる日付であること。

(平四水管規程二三・平二三水管規程一二・令四水管規程三三・一部改正)

(為替証書の条件)

第七十九条 第七十七条に規定する為替証書は、次の条件を備えたものでなければならない。

 持参人払式又は局の機関を受取人に指定したものであること。

 支払地が全国の区域であること。

 発行の日から起算し、百七十五日を経過していないこと。

 為替証書の金額が請求額を超過していないこと。

(平四水管規程二三・平一九水管規程三七・令四水管規程三三・一部改正)

(先日付小切手の取扱い)

第八十条 先日付小切手を受領したときは、先日付小切手預り票を納人に交付し、小切手は、先日付小切手取立通帳に記載して指定金融機関に預け入れなければならない。

2 領収証は、第八十五条に規定する収入完了のときに交付する。

(昭三九水管規程二〇・一部改正)

(不渡小切手の処置)

第八十一条 分任金銭出納員は、小切手の支払を拒絶されたときは、その小切手を納人に返付し、さきに交付した領収証(先日付小切手にあつては預り票)の返還を受けるものとする。この場合において拒絶金額がさきに交付した領収証(先日付小切手にあつては預り票)記載金額の一部であるときは、拒絶金額を控除した額の領収証を納人に新たに交付しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(不渡金額の整理)

第八十二条 分任金銭出納員は、指定金融機関から払込済小切手の不渡通知を受けたときは、当日の収納金額から不渡金額を控除するものとする。

(昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第八十三条 分任金銭出納員は、不渡通知を受けたときは、小切手の不渡額について直ちに納人に納付させる手続をとらなければならない。

(昭四九水管規程二四・全改)

第八十四条 削除

(平一九水管規程三七)

(小切手の収入完了時期)

第八十五条 小切手を使用した者の料金その他の収入金の納付又は納入の義務は、小切手の支払があつたときに完了する。呈示期間にその支払を求めなかつたときは、呈示期間満了の時においてその義務は完了したものとみなす。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(小切手の郵便等による送付の禁止)

第八十六条 小切手は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付してはならない。

(平一五水管規程二五・一部改正)

第四章 棚卸資産会計

(平二三水管規程一二・改称)

第一節 通則

(棚卸資産の意義)

第八十七条 この規程において棚卸資産とは、建物、構築物等の構成部分となる材料で、棚卸経理を行うべき資産(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(平八水管規程一七・全改、平一三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(貯蔵品名鑑)

第八十八条 貯蔵品の分類、品目及び単位は、貯蔵品名鑑で局長が別に定める。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・一部改正)

(整理区分)

第八十九条 貯蔵品は、次の二種に区分し整理しなければならない。

購入品 局外から購入したもの及び局外に材料を交付して製作したもの

再用品 発生品のうち、なお使用の見込みのあるもの

(昭五八水管規程七・平八水管規程一七・平九水管規程二・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(振替決済の時期)

第九十条 貯蔵品の振替決済の時期は、局長が指定したものを除き、当該貯蔵品を使用したときとする。

(昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平八水管規程一七・一部改正)

(保管場所)

第九十一条 貯蔵品は、局長の指定する場所(以下「保管場所」という。)に保管しなければならない。

(平一〇水管規程三〇・全改)

(総括事務)

第九十二条 貯蔵品出納員は、部及び所の長に対し、必要があるときは、貯蔵品に関する報告を求め、又は調査することができる。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・一部改正)

第二節 準備計画

(準備計画)

第九十三条 貯蔵品出納員は、貯蔵品の調達に必要な準備計画を立てなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(準備区分)

第九十四条 貯蔵品の準備区分は、次のとおりとする。

常備品 一定の在庫の基準量(以下「常備基準量」という。)を定めて調達するもの

注文品 準備要求の都度、所要時期に応じて調達するもの

2 貯蔵品出納員は、注文品の一部をあらかじめ準備することができる。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(常備品の準備計画)

第九十五条 貯蔵品出納員は、経営活動に常時必要な資材について常備品目を選定し、部の長から送付された準備要求資料、過去の使用実績、現在の保有高等を基礎として常備基準量を定め、常備品準備計画を立てなければならない。

2 前項の常備基準量は、最小の貯蔵をもつて最大の効果を上げることができるものでなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(注文品の準備計画)

第九十六条 貯蔵品出納員は、部の長から送付された準備要求資料、現在の保有高等を基礎として注文品準備計画を立てなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・平一七水管規程一八・一部改正)

第九十七条 削除

(昭四三水管規程一七)

(準備要求)

第九十八条 部の長は、予算に基づき、事項ごとに、所要貯蔵品の種類、数量、予算価額、所要時期等を調査の上、貯蔵品出納員に準備要求資料を交付しなければならない。

2 準備要求資料の送付が予算決定前であるときは、予算を見込んで準備要求することができる。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(準備要求資料の送付期限)

第九十九条 準備要求資料の送付期限は、貯蔵品出納員が指定する日とする。ただし、緊急のもの及び準備に期間を要するものについては、この限りでない。

(平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(準備要求の更正通知)

第百条 部の長は、準備要求資料の送付後において、設計、計画等の変更によつて貯蔵品の種類、数量又は所要時間の変更を必要とするときは、速やかに貯蔵品出納員に更正の通知をしなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平一〇水管規程三〇・平一三水管規程一七・一部改正)

(貯蔵品の退蔵化の防止)

第百一条 貯蔵品出納員は、貯蔵品の退蔵化を防止し、かつ、合理的運用を図るため、必要の都度適切な措置をとらなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、平一〇水管規程三〇・一部改正)

第三節 調達

(調達)

第百二条 貯蔵品出納員は、準備計画に基づいて貯蔵品の調達を行わなければならない。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

第百三条 削除

(昭四三水管規程一七)

第四節 出納

(管理及び運用)

第百四条 貯蔵品出納員は、貯蔵品を管理し、その用途に応じて最も効率的に運用するよう努めなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、平一〇水管規程三〇・一部改正)

第百五条及び第百六条 削除

(平一〇水管規程三〇)

(貯蔵品出納総括表)

第百七条 貯蔵品出納員は、貯蔵品総括出納表によつて保管場所及び分類別に貯蔵品の出納保管の金額を整理しなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、昭四四水管規程三六・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(貯蔵品使用取扱員)

第百八条 局に貯蔵品使用取扱員を置く。

2 貯蔵品使用取扱員は、局長が指定する者をもつて充てる。

3 貯蔵品使用取扱員は、貯蔵品の交付請求、使用及び返還に係る事務を処理する。

(平一〇水管規程三〇・全改)

(貯蔵品の交付請求)

第百九条 貯蔵品使用取扱員は、貯蔵品の交付を受けるときは、貯蔵品請求票により貯蔵品出納員に対して請求しなければならない。

(平一〇水管規程三〇・全改)

(貯蔵品の返還)

第百十条 貯蔵品使用取扱員は、貯蔵品の返還をするときは、貯蔵品返還票を貯蔵品出納員に対して送付しなければならない。

(平一〇水管規程三〇・全改)

(受入価額)

第百十一条 貯蔵品の受入価額は、次のとおりとする。

 購入品について、購入価額に購入に要した引取経費を加えた額。ただし、引取経費は費用として処理することができる。

 発生品については、貯蔵品出納員が別に定める発生価額

 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有資産の帳簿価額

 その他については、適正な評価額

(昭四三水管規程一七・昭五八水管規程七・平二六水管規程二・一部改正)

第百十二条 削除

(昭四四水管規程三六)

第百十三条 削除

(平八水管規程一七)

(保管責任)

第百十四条 貯蔵品の保管責任は、現品の引渡しを受けたときから始まる。

(昭四三水管規程一七・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

第百十五条から第百十九条まで 削除

(平一〇水管規程三〇)

(払出価額)

第百二十条 貯蔵品の払出価額は、移動平均法(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第一条第十二号に規定する移動平均法をいう。)によるものとする。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭四四水管規程三六・平二六水管規程二・一部改正)

第百二十一条及び第百二十二条 削除

(平一〇水管規程三〇)

(発生品)

第百二十三条 部及び所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該材料を発生品として整理しなければならない。

 寄附材料を受け入れたとき。

 材料を発見したとき。

2 部及び所の長は、前項の発生品中に使用見込みがあると認められるものがあるときは、当該発生品を貯蔵品出納員に送付しなければならない。

3 貯蔵品出納員は、前項により送付された発生品について、速やかに貯蔵品への編入手続をとらなければならない。

4 部及び所の長は、第一項の発生品中に使用見込みがないと認められるものがあるときは、次に定めるところに従つて処分しなければならない。

 売却することができるものは、売却の手続をとる。

 売却してもその価格が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当であると認められるものについては、廃棄の手続をとる。

(昭三七水管規程一一・昭三七水管規程三七・昭四三水管規程一七・昭四四水管規程三六・平九水管規程二・平一〇水管規程三〇・一部改正)

第百二十四条及び第百二十五条 削除

(平九水管規程二)

(貯蔵品の処分)

第百二十六条 貯蔵品出納員は、貯蔵品中で本来の用途及び他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、次に定めるところに従つて処分しなければならない。

 売却することができるものは、売却の手続をとる。

 売却してもその価格が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当であると認められるものについては、廃棄の手続をとる。

(平一〇水管規程三〇・全改)

第百二十七条及び第百二十八条 削除

(平一〇水管規程三〇)

第五節 棚卸し

(平二三水管規程一二・改称)

第百二十九条 削除

(昭四三水管規程一七)

第百三十条 削除

(昭四四水管規程三六)

(実地棚卸し)

第百三十一条 貯蔵品出納員は、貯蔵品について毎年度末及び必要に応じて実地棚卸しを実施しなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、平一〇水管規程三〇・平二三水管規程一二・一部改正)

(実地棚卸しの立会い)

第百三十二条 実地棚卸しの実施に当たつては、当該貯蔵品の受払い及び保管に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

(棚卸修正)

第百三十三条 貯蔵品出納員は、実地棚卸しの結果、現品との間に不一致があるときは、修正手続をとらなければならない。

(昭四三水管規程一七・全改、昭四四水管規程三六・平一〇水管規程三〇・平二三水管規程一二・一部改正)

第五章 引当金

(平二六水管規程二・全改)

(引当金の計上)

第百三十四条 地方公営企業法施行規則第二十二条の規定により計上する引当金は、次のとおりとする。

 退職給付引当金

 賞与引当金

 貸倒引当金

 環境安全対策引当金

 その他引当金

(平二六水管規程二・全改、平二九水管規程八・一部改正)

(引当金の計上方法)

第百三十五条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、局長が別に定める。

(平二六水管規程二・全改)

第百三十六条から第百八十五条まで 削除

(平二六水管規程二)

第六章 決算

(決算事務の総括)

第百八十六条 決算とは、月次決算及び年度決算をいい、その事務は、総務部長が総括する。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・一部改正)

(月次決算)

第百八十七条 総務部長は、毎月末日において月次決算を行い、翌月十八日までに次に掲げる諸表を作成して局長に提出しなければならない。

 月次試算表

 資金予算表

 その他必要な資料

2 部及び所の長は、総務部長が前項の諸表作成に必要と認めた資料を、翌月十五日までに総務部長に提出しなければならない。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・昭三九水管規程二〇・昭六〇水管規程六・平一七水管規程一八・一部改正)

(年度決算)

第百八十八条 総務部長は、毎事業年度末において、次条から第百九十一条までに定めるところにより年度決算を行わなければならない。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・一部改正)

(決算資料の送付)

第百八十九条 部及び所の長は、毎事業年度経過後総務部長が別に定める日までに、事業報告書及び決算報告書の作成に必要な資料を総務部長に送付しなければならない。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・平一七水管規程一八・一部改正)

(修正記入)

第百九十条 総務部長は、毎事業年度経過後速やかに清算表を作成し、次に掲げる決算修正を行わなければならない。

 棚卸明細表に基づく修正記入

 固定資産の減価償却による修正記入

 繰延収益の償却による修正記入

 資産の評価による修正記入

 第百三十四条各号に掲げる引当金の計上による修正記入

 収入未済のものの欠損処分による修正記入

 前払費用の計上による修正記入

 未払費用の計上による修正記入

 前受収益の計上による修正記入

 未収収益の計上による修正記入

2 前項の修正記入は、全て振替伝票によらなければならない。

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・平二三水管規程一二・平二六水管規程二・一部改正)

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第百九十一条 総務部長は、毎事業年度経過後次に掲げる書類を作成し、五月二十日までに局長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法(損益計算書の純損益に必要な調整項目を加減して表示する方法をいう。)によるものとする。

 事業報告書

 決算報告書

 損益計算書

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 貸借対照表

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 投資資産明細書

十一 企業債明細書

(昭三七水管規程一一・全改、昭三七水管規程三七・平二三水管規程一二・平二六水管規程二・一部改正)

第七章 経済計算

(経済計算の実施)

第百九十二条 総務部長は、局における経済計算を行うものとする。

2 前項の経済計算とは、原価計算その他企業能率の増進及び経営管理の基礎資料となる計算をいう。

(経済計算の分類)

第百九十三条 経済計算は、設備投資原価計算その他の計算に分類するものとする。

(昭三七水管規程一一・令五水管規程二一・一部改正)

(経済計算実施に必要な事項)

第百九十四条 経済計算の実施に必要な事項は、局長が別に定める。

(昭三七水管規程三七・平五水管規程一九・一部改正)

第八章 予算

(予算の編成及び執行等に関する原則)

第百九十四条の二 予算は、合理的基準に基づき、事業の基本計画に準拠して総合的かつ長期的視野に立つて編成し、その計画的かつ効率的な執行を図るとともに、常に実績との差異の分析を行うことによつてその成果が確認されなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(予算の編成方針等の通知)

第百九十四条の三 局長は、毎年度、予算の編成及び執行に先立ち、予算の編成及び執行に関する基本方針を定め、部(本部の部を除く。以下本章において同じ。)及び本部の長に通知する。

(昭三九水管規程七六・全改)

(総括事務)

第百九十四条の四 総務部長は、予算事務の総括を行う。

(昭三九水管規程二〇・追加)

(予算要求書の送付)

第百九十五条 部及び本部の長は、第百九十四条の三の規定に基づく予算の編成に関する基本方針に従い、次の各号に定める事項ごとに、その所管に属する予算につき予算の要求書を作成し、参考資料を添付して総務部長に送付しなければならない。この場合において、部及び本部の長は、関係部(本部調整部を含む。)及び所の長より予算要求書の作成に必要な資料の送付を求めることができる。

 収益的収入及び支出に関する事項

 資本的収入及び支出に関する事項

 債務負担行為に関する事項

2 前項の規定は、予算の補正を要求するときについて、準用する。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・昭六〇水管規程三一・一部改正)

(予算原案等の作成)

第百九十六条 総務部長は、前条の予算要求書を審査の上総合調整して予算の原案及びその説明書を作成し、局長の決定を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・平二六水管規程二・一部改正)

(予算成立の通知)

第百九十六条の二 総務部長は、予算が成立したときは、部及び本部に係る予算の内容を部及び本部の長に通知しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・追加、昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・平二三水管規程一二・一部改正)

(予算の執行計画)

第百九十七条 部及び本部の長は、第百九十四条の三の規定により予算の執行に関する基本方針の通知があつたときは、速やかに予算の執行計画を立て、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算の執行計画の送付を受けたときは、これを審査した上、局長の決定を受けなければならない。

3 前二項の規定は、執行計画を変更するときについて準用する。ただし、軽易なものについては、部及び本部の長は、総務部長に合議の上処理することができる。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭三九水管規程七六・平二三水管規程一二・一部改正)

(収入予算の所属決定通知)

第百九十八条 局長は、部及び本部ごとに収入予算の所属を決定し、部及び本部の長に通知する。

2 (本部調整部を含む。)の長は、毎月、収入調定月報を作成して総務部長に送付しなければならない。

(昭三九水管規程七六・全改、昭四五水管規程二九・昭六〇水管規程三一・一部改正)

第百九十八条の二 部及び本部の長は、前条第一項の規定により所属決定通知を受けた収入予算のうち、関係所に係るものについては、これを関係所の長に通知しなければならない。

2 所の長は、毎月、収入調定月報を作成し、収入が部に所属するものについては当該部の長、本部に所属するものについては本部管理部の長に送付しなければならない。

(昭三九水管規程七六・追加、昭四五水管規程二九・平二三水管規程一二・一部改正)

(支出予算等の配当)

第百九十九条 局長は、第百九十七条第二項の規定により決定した予算の執行計画に基づき、支出予算等を一括して部及び本部に配当する。ただし、必要があると認めたものについては、その都度配当する。

2 (本部調整部を含む。)の長は、毎月、予算執行状況報告書を作成して総務部長に送付しなければならない。

(昭三九水管規程七六・全改、昭四五水管規程二九・昭六〇水管規程三一・平四水管規程一四・一部改正)

(支出予算等の令達)

第二百条 部及び本部の長は、前条第一項の規定により配当を受けた支出予算等のうち、関係所に係るものについては、これを次の区分に従つて関係所に令達しなければならない。

 一般事務費及び経常作業費については、一括

 工事費については、一括又は起工の都度

 その他必要があると認めたものについては、その都度

2 所の長は、毎月、予算執行状況報告書を作成し、支出予算等が部に所属するものについては当該部の長に送付しなければならない。

(昭三九水管規程七六・昭六〇水管規程三一・平四水管規程一四・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第二百条の二 支出負担行為は、配当又は令達された支出予算等の額を超えてすることはできない。

(昭四三水管規程一七・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(予算執行状況統合表の作成)

第二百条の三 総務部長は、収入調定月報及び予算執行状況報告書を基に、予算執行状況統合表を作成し、毎月、局長に報告しなければならない。

(昭三九水管規程七六・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(予算の補正)

第二百条の四 局長は、執行計画の変更、資金収支の状況その他の理由により必要と認めたときは、配当予算を補正する。

2 部及び本部の長は、前項の規定による配当予算の補正により必要が生じたときは、速やかに関係所に令達した予算を補正しなければならない。

(昭三九水管規程七六・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(棚卸資産購入予算)

第二百一条 棚卸資産購入予算は、貯蔵品の準備計画に基づき、一括して経理部に配当する。ただし、準備計画の変更その他の理由により必要があるときは、その都度配当する。

2 経理部長は、毎月、棚卸資産購入予算状況報告書を作成し、総務部長に送付しなければならない。

(昭三九水管規程七六・全改、平一三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(資金計画の作成)

第二百二条 総務部長は、執行計画に基づき、総合的な資金計画を作成しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(支出予算の繰越し)

第二百三条 部及び本部の長は、毎年度その所管に属する支出予算の金額のうち、翌年度に繰り越して使用しようとする経費については、その事件ごとに理由を付して繰越説明書を作成し、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の説明書を審査、調整の上、次の各号に掲げる繰越計算書を作成し、局長の決定を受けなければならない。

 建設改良費繰越計算書

 事故繰越計算書

3 総務部長は、前項の規定に基づき、繰越計算書の決定を受けたときは、直ちに部及び本部の長に通知しなければならない。

4 前項に定める通知は、第百九十九条第一項の規定に基づく配当とみなす。

(昭三九水管規程二〇・全改、昭三九水管規程七六・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(弾力条項による経費の使用)

第二百四条 総務部長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条第三項の規定による経費の使用を必要とするときは、その収入支出の見込みを確定の上、速やかに経費使用調書を作成して局長に提出しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・昭四三水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

第九章 契約

第一節 通則

(総括事務)

第二百五条 経理部長は、契約事務の総括を行う。

2 経理部長は、契約事務の適正な執行を図るため必要があると認めたときは、部及び所の長に対し、その所掌に係る契約事務について報告を求め、実地に調査することができる。

(昭四一水管規程三四・全改)

(契約事務の担当部所)

第二百六条 工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)及び物件の買入れその他の契約に関する事務は、第二百八条の規定により所に委任したものを除き、経理部において処理する。

(昭四一水管規程三四・全改、令三水管規程一六・一部改正)

(部、所等で処理できる契約)

第二百七条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、随意契約に限り、部、所及び営業所等において処理することができる。

 式典、講演会、懇談会その他の催物等の現場において必要な茶菓、弁当食事、賞品、筆墨類の買入れ、簡易な装飾の請負又は会場の借入れ等に関する契約

 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護若しくは応急工事施行のために必要な物件の買入れ又は工事若しくは運送の請負に関する契約

 急を要し、かつ、軽易な印刷の請負契約

 舟車機械、庁舎等の急施を要する修繕に関する契約

 ゴミ、汚物等の処分に関する契約

 乗車券、新聞、雑誌、図書等の価格の一定しているものの調達に関する契約

 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受けることに関する契約

 国、地方公共団体又は公益事業者との委託契約で、当該部、所及び営業所等で処理することが適当なもの

 第五十二条第一項及び第四項から第六項までの規定により資金前渡を受けて処理する契約

 前各号に掲げるもののほか、部、所及び営業所等で処理することが適当な契約で、局長が別に定めるもの

(昭四一水管規程三四・全改、平一〇水管規程三〇・平一六水管規程二〇・平一九水管規程三〇・令二水管規程一七・一部改正)

(契約事務の委任)

第二百八条 本部の所掌事務に関する契約のうち、予定価格が一件八千万円未満の工事の請負、物品の買入れその他の契約に関する事務は、別に定めるものを除いて本部の長に委任する。

2 (本部と同一位置に設置される給水管理事務所を除く。本条及び次条において同じ。)の所掌事項に関する契約のうち、予定価格が一件四千万円未満の工事の請負、物品の買入れその他の契約に関する事務は、別に定めるものを除いて当該所の長に委任する。

3 本部及び所の長は、前二項の規定により委任された事務のうち重要又は異例なものについては、その都度経理部長と協議し、必要に応じて局長の承認を受けなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四三水管規程一七・昭四五水管規程二九・昭四九水管規程二二・昭五六水管規程七・平三水管規程二二・平一四水管規程二九・平二〇水管規程二五・平二三水管規程一二・一部改正)

第二百九条 削除

(平一八水管規程一〇)

(契約締結の請求)

第二百十条 部及び所の長は、経理部長に契約の締結を請求する場合は、契約締結に必要な調査及び着手指定に要する期間を考慮して、契約の履行に通常必要な期限又は期間を付するとともに、当該契約に係る起案文書に設計書、仕様書、明細書、指図書等必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 契約の締結を請求する場合において、特殊の物件で一種類を指定する必要があるときは、その指定理由を明らかにしなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭五七水管規程二八・平一七水管規程一八・一部改正)

(契約締結の通知)

第二百十一条 経理部長は、契約締結事務を完了したときは、請求に係る部又は所の長に通知しなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(契約事務の記録)

第二百十二条 部、所及び営業所等の長は、当該部、所又は営業所等において契約締結の事務を処理するものについて、その事務を完了したときは、電子調達システム(局が行う契約に関する一連の事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)によつて処理する契約案件にあつては同システムに、当該案件以外の契約案件にあつては契約台帳にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平一八水管規程一〇・一部改正)

第二節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第二百十三条 局長は、令第百六十七条の五第一項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定めるところにより、随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。ただし、局長が必要があると認めるときは、期日を定めて一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、当該審査及び通知をすることを妨げるものではない。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・平一一水管規程一六・一部改正)

(有資格者の名簿)

第二百十四条 局長は、前条に定める資格審査を終了したときは、その資格を有する者の名簿を作成し、経理部長及び第二百八条に定める所の長に送付するものとする。

(昭四一水管規程三四・全改)

(一般競争入札参加者の資格等の公示)

第二百十五条 令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第二百十三条に規定する申請の時期及び方法、資格の有効期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。

2 前項の公示は、東京都公報に登載して行うものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・一部改正)

(入札の公告)

第二百十六条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日(局長が別に定めるところにより、電子調達システムにより入札を実施する契約案件(以下「電子入札案件」という。)にあつては、入札期日の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して十日前までに、東京都公報、入札情報サービス(局が行う入札に関する情報をインターネットを利用して提供するサービスをいう。以下同じ。)、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までとすることができる。

 競争入札に付する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す日時及び場所

 競争入札執行の日時及び場所(電子入札案件にあつては、入札期間)

 入札保証金に関する事項

 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

 開札の日時及び場所(電子入札案件の場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、競争入札に必要な事項

2 前項の場合において、当該一般競争入札が令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

 総合評価一般競争入札の方法による旨

 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

 開札の日時及び場所

(昭四一水管規程三四・全改、昭五七水管規程二八・平七水管規程二五・平一三水管規程一七・平一六水管規程二〇・平一八水管規程一〇・平二六水管規程四・一部改正)

(入札保証金)

第二百十七条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

 前号に定めるもののほか、令第百六十七条の五第一項の規定により局長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

2 入札保証金の額は、その者の入札金額の百分の三以上とする。ただし、単価による契約の場合は、入札金額に予定数量を乗じて得た額の百分の三以上とする。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第二百十八条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 国債

 東京都債又は局長が指定する地方債(以下「地方債」という。)

 削除

 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 局長が指定する社債

 別表第一に掲げる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

 別表第一に掲げる金融機関に対する定期預金債権

 別表第一に掲げる金融機関の保証

2 国債、地方債、金融債又は社債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された地方債、金融債又は社債であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、登録機関に登録させ、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。

3 記名債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、社債原簿(地方債証券原簿等これに相当するものを含む。)に記載させ、又は記録させなければならない。

4 第一項第七号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である別表第一に掲げる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 第一項第八号別表第一に掲げる金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、東京都と当該保証をした別表第一に掲げる金融機関との間に入札保証に関する保証契約を締結しなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四二水管規程六・昭五六水管規程七・平七水管規程二五・平一四水管規程三九・平一六水管規程二〇・平二〇水管規程三六・一部改正)

(担保の価値)

第二百十九条 前条第一項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額

 金融債及び社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 別表第一に掲げる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

 別表第一に掲げる金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

 別表第一に掲げる金融機関の保証 その保証する金額

(昭四一水管規程三四・全改、昭四二水管規程六・昭五六水管規程七・平七水管規程二五・一部改正)

(入札保証金の納付)

第二百二十条 入札保証金又はこれに代わる担保は、第七十三条に定める納付書により納入させなければならない。この場合において、必要があるときは、納入者に納入証明を受けさせることができる。

(昭四一水管規程三四・全改、平一三水管規程一七・一部改正)

(予定価格の作成等)

第二百二十一条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項について、決定された予算の範囲内で予定価格を定め、予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、局長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 電子入札案件にあつては、前項の規定により予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札の場所に置くことに加えて、予定価格を電子調達システムに登録しなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平一四水管規程三九・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平一八水管規程一〇・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第二百二十二条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第二百二十三条 一般競争入札により、請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、令第百六十七条の十第二項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の十分の七以上で、当該請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第二百二十一条第一項に規定する予定価格調書に最低制限価格を記載しなければならない。

3 電子入札案件にあつては、前項の規定により予定価格調書に最低制限価格を記載することに加えて、最低制限価格を電子調達システムに登録しなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭五七水管規程二八・平一六水管規程二〇・平一七水管規程一八・平一八水管規程一〇・平二〇水管規程三七・平二一水管規程一八・平二一水管規程二五・令三水管規程一六・一部改正)

(入札)

第二百二十四条 一般競争入札(電子調達システムによる入札を除く。)により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、別に定める書式による入札書を所定の時間内に入札箱に投入させなければならない。ただし、局長が郵便等による入札を認めた場合においては、この限りでない。

2 入札保証金を要する場合においては、前項の入札書に納付証明書を同封させなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・平一五水管規程二五・平一六水管規程二〇・平一八水管規程一〇・一部改正)

(代理人による入札)

第二百二十五条 代理人によつて入札をしようとする者については、入札前に委任状を提出させなければならない。

2 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人となることを認めてはならない。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(くじによる落札者の決定)

第二百二十六条 令第百六十七条の九の規定により、くじにより落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書又は同意書に記入し、くじを引いた入札参加者又は代行した職員をして、これに署名又は記名押印させなければならない。ただし、電子入札案件にあつては、この限りでない。

(昭四一水管規程三四・全改、平一六水管規程二〇・令三水管規程七・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第二百二十七条 局長は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認める場合の基準を作成するものとする。

2 一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、前項により定められた基準に該当するものがあるときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

3 前項の調査の結果により、最低価格の入札者を落札者とすることが適当でないと認められるときは、局長は、別に定める東京都水道局指名業者選定委員会の議を経て(第二百八条の規定により所に委任したものについては、当該所の長が局長の承認を得て)、令第百六十七条の十第一項の規定によりその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

4 前項による落札者が決定されたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭五三水管規程四・平二二水管規程三七・平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(落札者となるべき者以外の者を落札者とする場合等の手続)

第二百二十七条の二 前条の規定は、令第百六十七条の十の二第二項の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする場合について準用する。この場合において、前条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、同条第三項中「最低価格の入札者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「令第百六十七条の十第一項」とあるのは「令第百六十七条の十の二第二項」と、「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と、同条第四項中「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と読み替えるものとする。

(平一三水管規程一七・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(入札の無効)

第二百二十八条 一般競争入札による場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。

 入札に参加する資格がない者のした入札

 所定の日時までに所定の入札保証金を納めない者のした入札

 郵便等による入札の場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

 入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)の記載事項が不明なもの

 入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの(電子入札案件にあつては、入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの又は局長が別に定める方法による署名若しくは記名押印に相当する電磁的記録のないもの)

 同一事項の入札について、二通以上の入札書を提出した場合で提出の前後を判別できないもの又は後に提出したもの

 入札者又はその代理人が他の入札者の代理人を兼ねて入札した場合におけるその者のした入札

 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

2 前項の規定により入札を無効とする場合においては、開札に立ち合つた入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・平一五水管規程二五・平一六水管規程二〇・令三水管規程七・一部改正)

(再度入札の入札保証金)

第二百二十九条 令第百六十七条の八第四項の規定により再度の入札をする場合においては、最初の入札に際して納めた入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金を納めたものとみなす。

(昭四一水管規程三四・全改、平二四水管規程六・一部改正)

(入札結果の通知)

第二百三十条 入札を開札した場合において落札者があるときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち合つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち合わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平一六水管規程二〇・一部改正)

(入札保証金の返還)

第二百三十一条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対してはその者が落札しないことが決定した後これを返還するものとする。ただし、落札者が入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保を契約保証金の一部又は全部に充当する場合は、この限りでない。

2 入札保証金(保証金に代わる担保を含む。)を返還するときは、納入者をして、入札保証金預り書を添えて入札保証金還付請求書を提出させなければならない。

3 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(入札保証金の帰属)

第二百三十二条 落札者が指定の日時までに、その契約を締結しないときは、入札保証金は、都の所有に帰するものとし、入札保証金に代わる担保については、これを執行するものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平三水管規程二二・一部改正)

(再度入札の公告)

第二百三十三条 一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(平七水管規程二五・全改、平一三水管規程一七・平二六水管規程四・一部改正)

第三節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第二百三十四条 第二百十三条から第二百十五条までの規定は、令第百六十七条の十一第二項の規定により、局長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格が同第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第二百十三条及び第二百十四条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第二百十三条の規定による資格の審査及び第二百十四条の名簿の作成をもつてこれに代えるものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平七水管規程二五・一部改正)

(指名基準)

第二百三十五条 令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。

(昭四一水管規程三四・全改)

(入札参加者の指名)

第二百三十六条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を五人以上指名するものとする。ただし、適格者の数がこれに達しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指名した者に対しては、第二百十六条第一項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項を除く。)を通知しなければならない。

3 第一項の場合において、当該指名競争入札が令第百六十七条の十三において準用する令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項及び第二百十六条第二項第三号に掲げる事項を通知しなければならない。

 総合評価指名競争入札の方法による旨

 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(昭四一水管規程三四・全改、平一三水管規程一七・平一六水管規程二〇・一部改正)

(指名業者選定委員会への付議)

第二百三十七条 一件予定価格八千万円以上の工事(八千万円未満の工事で局長が特に重要と認めるものを含む。)の請負に関して入札者を指名する場合は、別に定める東京都水道局指名業者選定委員会の議を経なければならない。売買その他の契約で局長が特に重要と認めるものにつき同様とする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四八水管規程一・昭四九水管規程二二・昭五六水管規程七・平三水管規程二二・一部改正)

(入札保証金)

第二百三十八条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加する者をして入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

 令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

2 入札保証金の額については、第二百十七条第二項の規定を準用する。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第二百三十九条 第二百十八条から第二百三十二条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

(昭四一水管規程三四・全改)

第四節 随意契約

(政令第二十一条の十三第一項第一号の規定に基づく随意契約)

第二百四十条 政令第二十一条の十三第一項第一号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる予定価格の額を超えないものとする。

 工事又は製造の請負 二百五十万円

 財産の買入れ 百六十万円

 物件の借入れ 八十万円

 財産の売払い 五十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円

(昭五七水管規程二九・追加、平一六水管規程三七・平一八水管規程一〇・平一九水管規程三七・令六水管規程一二・一部改正)

(随意契約の内容等の公表)

第二百四十条の二 政令第二十一条の十三第一項第三号又は第四号の規定により随意契約を締結しようとするときは、第一号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは、第二号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、政令第二十一条の十三第一項第四号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が一人である場合は、第一号に掲げる事項の公表を省略することができる。

 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

 契約の締結状況その他必要な事項

(平一八水管規程一〇・追加、平二三水管規程一二・令六水管規程一二・一部改正)

(予定価格の決定)

第二百四十条の三 随意契約により契約を締結しようとするときは、第二百二十二条の規定に準じて予定価格を定める。

(昭四一水管規程三四・全改、昭五七水管規程二九・旧第二百四十条繰下、平七水管規程二五・一部改正、平一八水管規程一〇・旧第二百四十条の二繰下)

(見積書の徴取)

第二百四十一条 随意契約を締結しようとする場合においては、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他必要がないと認められるときは、この限りでない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二九・一部改正)

第五節 せり売り

(せり売りに付する手続)

第二百四十二条 第二百十三条から第二百二十二条まで及び第二百三十一条から第二百三十三条までの規定は、せり売りの場合について準用する。

(昭四一水管規程三四・全改)

第六節 契約の締結

(契約書の作成)

第二百四十三条 一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより、落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。次項及び第三項並びに次条を除き、以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限又は期間

 契約保証金に関する事項

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 契約不適合責任

十一 契約に関する紛争の解決方法

十二 その他必要な事項

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法第二百三十四条第五項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。

5 契約書作成については、別に定める標準契約書の書式により、又はこれに準じて作成するものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・令二水管規程一七・令六水管規程二一・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第二百四十四条 契約書は、次に掲げる場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

 請負契約で、契約金額が百五十万円未満の契約をするとき。

 物品の売買で、契約金額が百五十万円未満の契約をするとき。

 せり売りによる契約をするとき。

 第一号又は第二号に該当するもののほか、随意契約による場合において、契約の性質又は目的により、その必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、局長が指定する契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴し、契約成立の時期を明らかにするものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭五〇水管規程三一・昭五七水管規程二九・平九水管規程二・平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(契約保証金)

第二百四十五条 契約を締結するときは、その相手方をして契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 前各号に定めるもののほか、令第百六十七条の五第一項又は同第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格を有する者により一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

2 契約保証金の額は、契約金額の百分の十以上とする。ただし、単価による契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の百分の十以上とする。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第二百四十六条 令第百六十七条の十六第二項において準用する令第百六十七条の七第二項の規定により契約の相手方をして契約保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 第二百十八条第一項各号に掲げるもの

 保証事業会社の保証

2 前項第二号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提出させるときは、契約の相手方が保証事業会社との間に締結した、東京都を被保険者とする履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 第一項第二号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。

(平二六水管規程四・全改)

(入札保証金の規定の準用)

第二百四十六条の二 第二百十八条(第一項を除く。)から第二百二十条まで及び第二百三十一条第三項の規定は、契約保証金について準用する。

(平二六水管規程四・追加)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第二百四十七条 契約に関する権利義務は、契約の相手方がこれを他人に譲渡し、承継させ、又は担保に供することを認めないものとする。ただし、局長の承認を得た場合は、この限りでない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・一部改正)

第七節 契約の履行

(履行期日の延長等)

第二百四十八条 契約の履行に当たつて、その履行期限又は期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日、一月二日、同月三日又は十二月二十九日から同月三十一日までの日(以下「日曜日等」という。)に該当するときは、その翌日(日曜日等が連続するときは、最終の日曜日等の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 天災その他やむを得ない事由により、契約の相手方が期限又は期間内に義務を履行することができず、その理由を明らかにして期限又は期間の延長を願い出た場合において、その理由が相当と認められるときは、その期限若しくは期間の延長を認め、又は第二百五十八条による契約変更をするものとする。ただし、当該履行期限若しくは期間の延長又は契約変更によつては、契約の目的が達せられないと認めた場合は、この限りでない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・平五水管規程一九・平二三水管規程一二・平二六水管規程二・一部改正)

(延滞違約金)

第二百四十九条 前条第二項の規定により、履行期限又は期間の延長を認める場合において、当該履行期限又は期間の延長が契約の相手方の責めに帰すべき事由によるときは、延滞日数につき、契約金額に対する契約締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十九条第一項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。)をもつて、違約金(百円未満の端数があるとき、又は百円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)を徴収しなければならない。ただし、分割履行を認めた場合においては、履行期限又は期間内に履行しなかつた部分についてのみ、違約金を徴収する。

2 前項に規定する延滞日数には、検査に要した日数及び第二百八十七条に基づく取替え、補修等に要した日数は、算入しないものとする。ただし、取替え、補修等によつても検査に不合格となつた場合においては、最終の合格検査を除く検査に要した日数及び取替え、補修等に要した日数を算入する。

3 前条第二項の規定により期限又は期間の延長を認めた場合において、契約の相手方の責めに帰すべき事由がないと認めたときは、第一項の違約金を免除する。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四五水管規程三一・昭四九水管規程二二・昭五五水管規程一三・平一六水管規程一・平二三水管規程一二・令二水管規程一七・一部改正)

(減価採用)

第二百五十条 契約の相手方の提供した履行の目的物に契約の内容に適合しないものがあり、その程度が軽微である場合において、使用上支障がないと認められるときは、相当額減価の上、これを採用することができる。

2 延滞納入に係る物件を前項の規定により減価の上採用したときの延滞違約金は、減価採用価格によつて算出する。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・令二水管規程一七・一部改正)

(契約履行の完了)

第二百五十一条 請負契約又は物件の買入れ契約の場合における目的物の引渡しは、完成検査又は納品検査に合格したときをもつて完了するものとする。ただし、工事の請負の場合における目的物が相手方の所有に属するときの引渡しは、引渡行為の完了のときとする。

(昭四九水管規程二二・全改、令三水管規程一六・一部改正)

(契約保証金の返還)

第二百五十二条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約の履行を完了した後又は第二百五十七条若しくは第二百五十八条の規定に基づき契約を解除した後でなければ返還してはならない。ただし、物件の買入れの場合においては、その履行が三分の二以上に達した場合で、支障がないと認められるときは、契約の相手方の請求により、その半額以内を返還することができる。

2 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保の返還請求については、第二百三十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・平二三水管規程一二・一部改正)

(契約不適合責任)

第二百五十三条 請負契約又は物件の買入れ契約の場合における目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、物件の買入れ又は製造の請負の場合における目的物を局の管理する場所に搬入した後、局の重大な過失によつて生じた損害については、局の負担とする。

2 請負契約又は物件(消耗品を除く。)の買入れ契約の場合において、目的物に契約内容の不適合があつたときは、契約の相手方に契約不適合の責任を負わせるものとする。この場合において、工事の請負に係る目的物に契約内容の不適合があつたときは、引渡し後二年間、契約不適合の責任を負わせるものとし、製造の請負又は物件(消耗品を除く。)の買入れに係る目的物に契約内容の不適合があつたときは、当該不適合を知つた日から一年以内にその旨を相手方に通知しなければならないものとする。ただし、局長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 物件を売却した場合における引渡し完了後の目的物に係る契約内容の不適合については、局は、契約不適合責任を負わないものとする。

(昭四九水管規程二二・全改、平二三水管規程一二・令二水管規程一七・令三水管規程一六・一部改正)

(局材の保管責任等)

第二百五十四条 契約に基づき、工事を施行させる場合及び局の物資の運送保管等を行わせる場合においては、局が交付した材料、工事施行に伴い発生した物品又は運送保管物資等の亡失又は損傷によつて生じた損害は、契約の相手方の負担とする。

(昭四九水管規程二二・全改)

(貸し付けた物件の保管責任)

第二百五十五条 契約に基づき、局の物件を貸し付けて工事を施行させる場合は、貸し付けた物件の転貸を認めてはならない。ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。

2 局の物件を貸し付けて工事を施行させる場合において、その物件を亡失又は損傷したときは、借受人をして局の指定した期間内に代品を納めさせ、若しくは原状に復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・平二三水管規程一二・一部改正)

第八節 契約の解除及び変更

(催告による契約解除)

第二百五十六条 契約の相手方が、次の各号のいずれかに該当することとなつたとき、又はその事実が明らかになつたときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

 履行期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行期限後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと認められるとき。

 正当な理由がなく、契約履行の着手を遅延したとき。

 前二号のほか、契約事項に違反したとき。

(令二水管規程一七・全改)

(催告によらない契約解除)

第二百五十六条の二 契約の相手方が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。

 第二百五十七条の規定による契約解除によらないで、契約の全部又は一部の解除を申し出たとき。

 契約の履行が不能となつたとき。

 相手方が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 相手方の債務の一部の履行が不能である場合、又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。

 前各号のほか、相手方がその債務の履行をせず、前条に規定する催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

 契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。ただし、あらかじめ承諾を得た場合はこの限りではない。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。

 令第百六十七条の四第一項の規定に該当するとき。

 公正取引委員会が契約の相手方に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条若しくは第八条の二の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第七条の二(同法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。

十一 契約に関して、相手方(相手方が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六又は同法第百九十八条の規定による刑が確定したとき。

(令二水管規程一七・追加)

(契約が解除された場合の違約金)

第二百五十六条の三 前二条の規定により契約の全部又は一部を解除したときは、契約金額の百分の十に相当する額を違約金として徴収する。この場合において、契約保証金が納入されているときは、当該契約保証金を違約金に充当することができる。

2 契約の解除は、延滞違約金の徴収を妨げない。

(令二水管規程一七・追加)

(相手方の申出による契約解除)

第二百五十七条 請負契約又は物件の買入れその他の契約の場合において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、契約の相手方の申出により契約の全部又は一部を解除することができる。

 履行中止の期間が引き続き三月を超えたとき。

 契約内容の変更により、当初の契約金額の三分の二以上が減少するとき。

 契約締結の日から三月(工事の請負契約にあつては四月)を経過しても着手指示がないとき。

 前各号のほか、相手方の申出に正当な理由があると認められるとき。

2 前項第一号の規定にかかわらず工事の請負契約にあつては、履行中止の期間が引き続き工期の十分の五(工期の十分の五が百八十日を超えるときは、百八十日)を超えたときとする。ただし、履行の中止が工事の一部の場合は、その一部を除いた部分の工事が完了した後九十日を経過してもその中止が解除されないときとする。

(昭四九水管規程二二・全改、平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)

第二百五十七条の二 契約締結の日から九月を経過した工事の請負契約の相手方から工期内に賃金又は物価の変動により、契約金額が不適当となつたことを理由として、契約金額の変更の請求があつたときは、変動前残工事金額(契約金額から既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の百分の一を超える額につき契約金額の変更をすることができる。

2 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあつた日を基準として、相手方と協議して定めるものとする。

3 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となつたときは、第一項の規定によるほか、契約の相手方と協議の上、契約金額を適当な額に変更することができる。

4 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに前項の適当な額の算定方法は、局長が別に定める。

5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、工期内において、インフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動が生じたため、契約金額が著しく不適当となつたときは、契約の相手方と協議の上、契約金額を変更することができる。

6 前各項の規定は、局が契約の相手方に請求する場合について準用する。

(昭四九水管規程二二・追加、昭五六水管規程二一・平二三水管規程一二・平二七水管規程二七・一部改正)

(協議による契約の解除、変更等)

第二百五十八条 第二百五十六条第二百五十六条の二及び第二百五十七条の規定によるもののほか、契約の全部若しくは一部を解除する必要があるとき又は契約内容の変更若しくは履行の中止をする必要があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約内容の変更若しくは履行の中止をするものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・平二三水管規程一二・平二六水管規程二・令二水管規程一七・一部改正)

(契約変更による契約保証金の増減)

第二百五十九条 契約の一部解除又は契約内容の変更により契約金額を増減した場合は、第二百四十五条第二項に定める率に適合するよう契約保証金を増減するものとする。ただし、既に納入されている保証金の額が変更後の契約金額(工事の請負契約にあつては、未払の契約金額)の十分の一以上であるときは、この限りでない。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四九水管規程二二・平一八水管規程一〇・一部改正)

第九節 代価の支払

(平二三水管規程一二・改称)

(部分払の限度額)

第二百六十条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上個々に分割することができる請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第二百六十五条第一項の規定により前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四七水管規程四・昭四九水管規程一八・昭五八水管規程七・令三水管規程一六・一部改正)

(部分払の回数)

第二百六十一条 前条の規定による請負契約の部分払は、次に掲げる回数以内とする。

 契約金額五百万円以上一千万円未満 一回

 契約金額一千万円以上二千万円未満 二回

 契約金額二千万円以上 二千万円までを二回とし、一千万円を超えるごとに一回を加える。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(延滞違約金等の相殺)

第二百六十二条 延滞違約金その他契約の相手方からの徴収金は、契約の相手方に対して支払う代価又は保証金と相殺し、なお不足があるときは、追徴するものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、平二三水管規程一二・一部改正)

(損害の一部負担)

第二百六十三条 天災その他やむを得ない事由により、局が運送保管等を行わせる物資等について、損害が生じたときは、契約の相手方をして、事実発生後遅滞なく、その状況を通知させなければならない。この場合において、損害発生について契約の相手方が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、局長の承認を得て、損害額の一部を局の負担とすることができる。

(昭四九水管規程二二・全改、昭五五水管規程一三・一部改正)

(工事に係る天災その他の不可抗力による損害)

第二百六十三条の二 天災その他の不可抗力により、工事の既済部分、工事仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具に損害を生じたときは、契約の相手方からの通知により、損害(契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び保険等により画像補されるものを除く。)の状況を確認しなければならない。

2 前項の確認に基づき、契約の相手方から損害の負担(契約金額の変更による場合を含む。以下本条において同じ。)の請求があつたときは、当該損害の額(工事の既済部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品若しくは建設機械器具であつて、検査又は立会その他契約の相手方の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。)のうち契約金額の百分の一を超える額を負担することができる。

3 前項の規定は、数次にわたる天災その他の不可抗力により、損害が累積した場合の第二次以降の損害の負担について適用があるものとする。ただし、同項中「当該損害の額」とあるのは、「損害の額の累計」と、「契約金額の百分の一を超える額」とあるのは、「契約金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とする。

4 第一項の損害に係る取り片付けに要する費用は、局がこれを負担することができるものとする。

(昭五五水管規程一三・追加、昭五六水管規程二一・平二三水管規程一二・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第二百六十三条の三 工事の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その損害は、局の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、契約の相手方の負担とする。

2 工事の施行に伴う通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等による損害については、工事の施行につき契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものを除き、局の負担とすることができる。

(昭五五水管規程一三・全改、旧第二百六十三条の二繰下、平二三水管規程一二・一部改正)

(前金払)

第二百六十四条 第五十九条第三号の規定により前金払をする必要がある場合は、契約締結に際し、連帯保証人を立てさせ、若しくは担保物を提供させ、又は保証事業会社と東京都が保証契約を締結することを要するものとする。ただし、必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、令第百六十七条の四第一項に定める者又は同条第二項の各号のいずれかに該当する者であつてはならず、かつ、保証能力があると認められる者でなければならない。

3 第五十九条第十一号の規定により前金払をする場合は、当該公共工事の請負契約の相手方として、保証事業会社と当該相手方との間に東京都を被保証者とする保証契約を締結させるものとする。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四七水管規程四・昭四九水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(前金払及び中間前金払の限度額等)

第二百六十五条 第五十九条第十一号の規定により前金払をする場合の前払金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の三十パーセント(土木工事、建築工事及び設備工事については、四十パーセント)を超えない範囲内で七億二千万円を限度とする額。ただし、土木工事のうち、支給材を支給する管布設工事については、契約金額の三十パーセントを超えない範囲内で五億四千万円を限度とする。

 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の十パーセントを超えない範囲内の額。ただし、土木工事のうち、支給材を支給する管布設工事については、契約金額の七・五パーセントを超えない範囲内とする。

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合においてその増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 第五十九条の二の規定により中間前金払をする場合の中間前払金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の二十パーセントを超えない範囲内で三億六千万円を限度とする額

 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の五パーセントを超えない範囲内の額

4 前条第三項第二項及び次条の規定は、中間前金払について準用する。

(昭四七水管規程四・追加、昭四九水管規程一八・昭四九水管規程三一・昭四九水管規程三五・昭五五水管規程一九・昭五六水管規程一一・昭六一水管規程二三・平一〇水管規程三七・平一一水管規程一六・平二三水管規程一二・令六水管規程一六・一部改正)

(前払金の返還)

第二百六十五条の二 次の場合においては、契約の相手方をして前払金の全部又は一部を返還させなければならない。

 契約の全部又は一部を解除する必要があるとき。

 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約履行の進行が著しく遅延したと認められるとき。

 契約の相手方と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

 契約の相手方が前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたと認められるとき。

2 契約の一部を解除しようとするときにおいて、前項の規定により、前払金の一部を返還させる場合の金額については、契約の相手方と協議の上算定する。

(昭四一水管規程三四・全改、昭四七水管規程四・旧第二百六十五条繰下・一部改正、昭四九水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

第九章の二 特定調達契約に関する特例

(平七水管規程二五・追加)

(定義)

第二百六十五条の三 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムをいう。

 特定役務 二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務をいう。

 特定調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)で、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用されるものをいう。

 一連の特定調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の特定調達契約をいう。

 特定競争入札 一般競争入札及び指名競争入札で、特定調達契約に係るものをいう。

(平七水管規程二五・追加、平二六水管規程八・一部改正)

(特定競争入札参加者の資格等の公示)

第二百六十五条の四 特定競争入札に参加する者に必要な資格等を公示しようとするときは、第二百十五条第一項(第二百三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第二百十五条第一項に規定する事項のほか、調達をする物品等又は特定役務の種類及び資格に関する文書を入手するための手段を東京都公報に登載して公示しなければならない。

(平七水管規程二五・追加、平二六水管規程八・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第二百六十五条の五 一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の特定調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告を当該入札の二十四日前から三十九日前までの間のいずれかの期日までに行うことを示した場合には、当該その後の契約については、その示した期日まで)に、東京都公報に登載して公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。

 郵便等による入札書の受領期限

 一連の特定調達契約にあつては、当該一連の特定調達契約のうちのいずれかの契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の特定調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

 第二百十三条に規定する申請の時期及び場所

 第二百六十五条の九に規定する文書の交付に関する事項

 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項

 入札の無効に関する事項

 落札者の決定の方法

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称

2 第二百三十三条の規定は、前項の公告については、適用しない。

3 第一項に規定する公告については、日本語により記載するほか、次に掲げる事項を英語により記載しなければならない。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 工事場所又は履行場所

 工期又は履行期間

 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項

 入札の日時

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称

4 第一項の場合において、当該一般競争入札が総合評価一般競争入札であるときは、同項の規定により公告をしなければならない事項のほか、第二百十六条第二項各号に掲げる事項について公告しなければならない。

(平七水管規程二五・追加、平一三水管規程一七・平一五水管規程二五・平二六水管規程八・平二七水管規程四六・令二水管規程一七・一部改正)

(指名競争入札の公示)

第二百六十五条の六 指名競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、前条第一項(第三号を除く。)及び第三項の規定により公告しなければならない事項及び第二百三十五条の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件について、前条に規定する公告の例により公示しなければならない。

2 前項の場合において、当該指名競争入札が総合評価指名競争入札であるときは、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、第二百十六条第二項第三号及び第二百三十六条第三項各号に掲げる事項について公示しなければならない。

(平七水管規程二五・追加、平一三水管規程一七・平二六水管規程八・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第二百六十五条の七 指名競争入札により特定調達契約を締結しようとする場合において、第二百三十六条第二項及び第三項の規定による通知を行うときは、前条に規定する公示を行つた日以後、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の特定調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、二十四日前まで)に行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。

2 前項の通知を行う場合において、第二百三十六条第二項及び第三項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 一連の特定調達契約にあつては、第二百六十五条の五第一項第二号に掲げる事項

 契約手続において使用する言語

(平七水管規程二五・追加、平一三水管規程一七・平二六水管規程八・一部改正)

(公告又は公示に係る特定競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第二百六十五条の八 局長は、第二百六十五条の五第一項に規定する公告又は第二百六十五条の六に規定する公示を行つた日以後、当該公告又は公示に係る特定競争入札に参加しようとする者から第二百十三条(第二百三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請があつたときは、速やかに、当該申請を行つた者(以下「申請者」という。)第二百十三条に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。この場合において、開札の時までにその審査を終了できないおそれがあると認めるときは、あらかじめその旨を申請者に通知しなければならない。

2 申請者から当該特定競争入札に係る入札書が前項の審査の終了前に提出された場合において、当該特定競争入札の開札の時までに当該審査を終了しなかつたとき、又は申請者について当該特定競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めたとき、若しくは申請者を指名しなかつたときは、当該入札書を申請者に返還するものとする。

(平七水管規程二五・追加)

(入札説明書の交付)

第二百六十五条の九 特定競争入札により契約を締結しようとするときは、当該特定競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。

 第二百六十五条の五第一項若しくは第四項の規定により公告しなければならない事項又は第二百六十五条の六第一項若しくは第二項の規定により公示しなければならない事項(第二百六十五条の五第一項第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の事項

 前払金に関する事項

 開札に立ち会う者に関する事項

 令第百六十七条の八第四項(令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する再度の入札に関する事項

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

 契約手続において使用する言語に関する事項

 契約手続において電子入札システムを用いる場合は、当該電子入札システムの使用に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、特定競争入札について必要な事項

(平七水管規程二五・追加、平一三水管規程一七・平二四水管規程六・平二六水管規程八・一部改正)

(郵便等による入札)

第二百六十五条の十 特定競争入札により契約を締結しようとするときは、郵便等による入札を禁止してはならない。

(平七水管規程二五・追加、平一五水管規程二五・一部改正)

(落札者の決定方法の制限)

第二百六十五条の十一 第二百二十三条(第二百三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、特定調達契約については、適用しない。

(平七水管規程二五・追加)

(落札者の決定の通知等)

第二百六十五条の十二 特定競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とならなかつた入札者から請求があつたときは、落札者の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)並びに落札金額並びに当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由を、速やかに、当該請求を行つた入札者に通知するものとする。

(平七水管規程二五・追加)

(落札者等の公示)

第二百六十五条の十三 特定競争入札により落札者を決定したとき、又は特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、次に掲げる事項について、決定した日の翌日から起算して七十二日以内に、東京都公報に登載して公示しなければならない。

 特定競争入札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

 特定競争入札による落札者又は随意契約の相手方を決定した日

 特定競争入札による落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)

 特定競争入札による落札金額又は随意契約に係る契約金額

 契約の相手方を決定した手続

 特定競争入札の公告又は公示をした日

 随意契約によることとした理由

 前各号に掲げるもののほか、特定競争入札又は随意契約について必要な事項

(平七水管規程二五・追加)

(特定競争入札に関する記録)

第二百六十五条の十四 特定競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。

 入札者の入札金額

 落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額

 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由

 前三号に掲げるもののほか、特定競争入札について必要な事項

(平七水管規程二五・追加)

(随意契約に関する記録)

第二百六十五条の十五 特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。

(平七水管規程二五・追加)

第十章 検収

(昭四八水管規程八・追加)

第一節 通則

(昭四八水管規程八・追加)

(検査事務の総括)

第二百六十六条 経理部長は、検査に関する事務の適正な執行を期するため検査に関する事務の処理制度を整え、検査に関する事務の処理手続を統一し、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 経理部長は、検査に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、検査を担当する部(多摩水道改革推進本部施設部を含む。以下この章において同じ。)、所及び営業所等の長に対し、検査に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭四八水管規程八・追加、平一五水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(検査部所)

第二百六十七条 検査に関する事務は、経理部において処理する。ただし、第二百七条及び第二百八条の規定により、部、所及び営業所等において処理した契約に係るもの並びに第二百六条の規定により、経理部において処理した契約のうち経理部長が別に定めるものについては、当該部、所及び営業所等(以下本章において、経理部を含めて「検査部所」という。)において処理する。

(昭四八水管規程八・追加、昭五六水管規程一七・平一五水管規程一七・平二三水管規程一二・一部改正)

(検査員の指定)

第二百六十八条 検査部所の長は、前条の検査に関する事務を行わせる職員を所属職員の中からあらかじめ検査員として、指定しておくものとする。

2 前項により検査員を指定したときは、検査部所の長(経理部長を除く。)は、速やかに経理部長に報告するものとする。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査の委託)

第二百六十九条 検査部所の長は、必要があると認めたときは、それぞれ他の部、所及び営業所等に検査を委託することができる。

2 検査部所の長は、特に専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により、検査員によつて検査を行わせることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、局長の承認を得て職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査の種類)

第二百七十条 検査の種類は、次のとおりとする。

1 請負契約の検査

 完成検査

工事又は製造の完成その他の給付の完了を、確認するための検査

 既済部分検査

給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う給付の既済部分の確認をするための検査

 打切検査

契約の全部又は一部を解除しようとする場合において行う給付の既済部分の確認をするための検査

 中間検査

給付の完成前において性能又は仮組立状態その他を確認するための検査

 材料検査

契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査

2 物品の買入れその他の契約の検査

 納品検査

 物品の完納、その他の給付の完了を確認するための検査

 分割履行を認める場合の納入部分の確認をするための検査

 契約の全部又は一部を解除する場合の納入部分の確認をするための検査

 一部検査

物品その他の給付が量的、場所的に一時に搬入することが困難な場合又は短期的に検査することが困難な場合で、分割履行を認めないときに納入された給付の一部について、確認するための検査

 中間検査

製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前に性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(処理方針)

第二百七十一条 検査の実施は、検査事務を担当する課長(営業所等の長を含む。以下「検査担当課長」という。)が中心となり所属検査員により処理しなければならない。

(昭四八水管規程八・追加)

(検査員の服務)

第二百七十二条 検査員は、検査の実施に当たつては、令第百六十七条の十五第二項の規定及びこの規程その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項を漏らしてはならない。

3 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平一九水管規程三〇・平二三水管規程一二・一部改正)

(検査員の職務回避)

第二百七十三条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を検査担当課長に申し出なければならない。

2 検査担当課長は、前項による申出があつたときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査員の変更)

第二百七十四条 検査担当課長は、合否判定前に検査員の変更の必要があると認めるときは、直ちに後任の検査員を指名しなければならない。

2 後任の検査員は、当該契約の目的物に対し、合否判定前に遡つて検査のやり直しを行わなければならない。ただし、後任の検査員がその必要がないと認めて検査担当課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査準備)

第二百七十五条 検査担当部所の長は、契約が締結されたときは、その契約の内容に応じ速やかに検査担当課長を指名し、契約書、契約決定通知書、仕様書、設計図その他の関係書類(以下「契約書等」という。)を当該検査担当課長に交付しなければならない。

2 検査担当課長は、契約書等の交付を受けたときは、その契約の内容に応じ速やかに検査員を指名し、契約書等を当該検査員に交付して、検査の準備をさせなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査命令)

第二百七十六条 検査担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに検査員に検査を命じなければならない。

 契約の相手方から給付の完了の届出があつたとき。

 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物品、その他の給付の既済部分につき検査の願い出があつた場合において、その願い出を相当と認めるとき。

 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

 補修又は取替えの届出があつたとき。

 前各号に定めるほか、検査担当課長が検査を行う必要があると認めたとき。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(契約の相手方の立会い)

第二百七十七条 検査員は、検査を行うときは、契約の相手方にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。なお、必要に応じて検査に必要な書類、器具、要員等の準備を求めなければならない。

2 契約の相手方が検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を行うことができる。

3 前項により行つた検査の結果につき、契約の相手方から異議の申出があつても、これを採用しないものとする。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(立会員)

第二百七十八条 検査員は、検査を行うときは、必要に応じ関係する者にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により検査に立ち会う者(以下「立会員」という。)の区分は、次に定めるところによるものとする。

 工事の請負契約については、当該工事を担当する課長(営業所等の長を含む。)の指定する職員

 製造その他の請負契約については、当該製造その他の設計を担当する課長(営業所等の長を含む。)の指定する職員

 物品の買入れその他の契約(次号に規定するものを除く。)については、当該給付の受入れを担当する課長(営業所等の長を含む。)が指定する職員

 貯蔵品の買入れ契約については、経理部出納課長が別に指定する者

(昭四八水管規程八・追加、平一〇水管規程三〇・平一四水管規程二九・一部改正)

(立会員の意見陳述)

第二百七十九条 立会員は、検査員に対して、検査の実施について意見を述べることができる。

2 前項の場合において、検査員と意見が一致しないとき又は疑義があるときは、立会員は、その旨を当該立会員を指定した者に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平一〇水管規程三〇・平一四水管規程二九・一部改正)

(検査事故の報告)

第二百八十条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに検査担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

 検査ができないとき。

 契約の相手方が令第百六十七条の四第二項第一号又は第四号の規定に該当すると認めたとき。

 同一検査につき、二人以上の検査員がいる場合において、検査員の意見が一致しないとき。

 第二百七十九条第一項の規定に基づき検査に立ち会つた立会員が述べた意見と一致しないとき。

 その他検査の実施について疑義が生じたとき。

(昭四八水管規程八・追加、平一九水管規程三〇・平二三水管規程一二・一部改正)

第二節 工事又は製造その他の請負契約に係る検査

(昭四八水管規程八・追加)

(通則)

第二百八十一条 検査員は、請負契約の目的物について、契約書等により、これらに適合した履行がなされているかどうかを検査しなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、令三水管規程一六・一部改正)

(外部から明視できない部分の検査)

第二百八十一条の二 検査員は、請負契約の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明又は写真その他の当該工事の記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・令三水管規程一六・一部改正)

(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)

第二百八十一条の三 検査員は、理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果を待つて合否の判定をしなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)

第二百八十一条の四 検査員は、工事又は製造の請負契約に係る検査に当たつて、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待つて合否の判定をしなければならない。ただし、当該検査に係る工事以外の関連工事が完了しなければ試運転等の処置ができないものについては、この限りでない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(破壊又は分解検査)

第二百八十一条の五 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があるときは、検査担当課長の承認を得て、当該目的物を破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(材料検査)

第二百八十一条の六 請負契約に係る材料検査は、別に定める材料検査実施基準による。

(昭四八水管規程八・追加、令三水管規程一六・一部改正)

(検査成績評定)

第二百八十一条の七 検査員は、工事請負契約又は東京都水道局工事施行規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第三十一号)第三十二条第一項に規定する委託契約に係る検査(打切検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、別に局長が定めるところにより、速やかに検査成績の評定を行うものとする。

(平一四水管規程三九・追加、平二二水管規程二一・一部改正)

第三節 物品の買入れその他の契約に係る検査

(昭四八水管規程八・追加)

(通則)

第二百八十二条 検査員は、納入された物品について、契約書等により、これらに適合した物品が納入されているかどうかを検査しなければならない。

(昭四八水管規程八・追加)

(抽出検査)

第二百八十二条の二 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査を行うことにより全部の物品の合否を判定することができる。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(店頭検査)

第二百八十二条の三 物品の納入場所が数箇所以上にわたる場合における物品の買入契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これに類する場所において、一括して検査することができる。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査の一部省略)

第二百八十三条 検査員は、物品の買入れ契約で単価が十万円未満のものについては、その給付の完了後相当期間内に当該物品について破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、補修、取替えその他の必要な措置を講じる旨の特約があり、かつ、その措置が容易にできると認められるときは、検査担当課長の承認を得て、検査の一部を省略することができる。ただし、数量については、この限りでない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(請負契約に係る検査規定の準用)

第二百八十四条 第二百八十一条の二から第二百八十一条の五までの規定は物品の買入れその他の契約に係る検査について準用する。

(昭四八水管規程八・追加、令三水管規程一六・一部改正)

(その他の契約に係る検査についての準用)

第二百八十四条の二 第二百八十二条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

(昭四八水管規程八・追加)

第四節 検査の完了

(昭四八水管規程八・追加)

(検査調書の作成)

第二百八十五条 検査員は、検査(中間検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、速やかに合否の判定を行い、検査調書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに承認し、その結果を検査調書により、契約の相手方及び工事若しくは製造又は物品の買入れその他に関する事務を担当する課長に通知しなければならない。

3 検査員は、中間検査を完了したときは、必要な事項について速やかに検査担当課長に報告しなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第二百八十六条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する検査については、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査担当課長が省略することが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

 請負契約金額が二百万円未満の請負契約。ただし、給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるものを除く。

 単価請負契約

 物品の買入れ契約

 前各号に定めるもの以外のものに係る検査のうち、検査事務処理について別に様式を定めたもの

(昭四八水管規程八・追加、昭五七水管規程二九・平二三水管規程一二・一部改正)

(検査不合格の場合の取替え、補修等)

第二百八十七条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、取替え、補修等をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、検査担当課長の承認を得て、一回に限り、期限を定めて契約の相手方に取替え、補修等をさせることができる。ただし、十日以内の期限を定めて、取替え、補修等をさせる場合については、検査担当課長の承認を要しないものとする。

(昭四八水管規程八・追加)

(取替え、補修等の検査)

第二百八十八条 取替え、補修等をさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合否の判定をすることができる。

(昭四八水管規程八・追加)

(減価採用)

第二百八十九条 第二百五十条の規定により減価採用をするときは、検査員の意見を聴かなければならない。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

第五節 補則

(昭四八水管規程八・追加)

(検査員以外の職員による確認)

第二百九十条 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生によつて検査を行う工事現場等への交通が著しく困難な事情等により、検査員による検査が著しく困難と認められる場合には、検査部所の長は、検査員以外の職員に検査を行わせることができる。

2 別表第二に掲げる契約については、検査員以外の職員が給付の確認を行い、この規程に定める検査員の検査を要しないものとする。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

(検査の実施基準)

第二百九十一条 検査員が検査を行うに当たつて必要な実施基準は、別に定める。

(昭四八水管規程八・追加、平二三水管規程一二・一部改正)

第十一章 決算品

(昭四八水管規程八・旧第十章繰下)

(決算品の範囲)

第二百九十二条 この規程において決算品とは、次に掲げるものをいう。

 購入の際直接経費として処理された物品

 貯蔵品から払い出された材料のうち、経理部長が別に定めたもの

(平五水管規程一九・平八水管規程一七・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(決算品供用者)

第二百九十三条 部及び所に決算品供用者(以下「供用者」という。)若干人を置く。

2 供用者は、局長が指定する者をもつて充てる。

3 供用者は、上司の指揮を受け、所管に属する決算品をその用途に応じて当該部(本部調整部にあつては、多摩水道改革推進本部施設部(以下「本部施設部」という。)を含む。)又は所において使用させる事務をつかさどるものとする。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・昭五三水管規程一五・昭六〇水管規程三一・昭六二水管規程一一・平一四水管規程二九・平一八水管規程一・一部改正)

(決算品の調達手続)

第二百九十四条 部及び所の長は、決算品を調達しようとするときは、当面の所要量を限度としてその手続を行うものとする。

2 部及び所の長は、前項の規定により決算品の納入を受けたときは、これを所属供用者に供用させなければならない。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・昭五三水管規程一五・昭六〇水管規程三一・昭六二水管規程一一・平八水管規程一七・平一八水管規程一・一部改正)

(決算品の整理簿)

第二百九十五条 供用者は、保管に属する決算品について次の帳簿を備え受払いその他の事項を整理しなければならない。

 決算消耗品受払整理簿(経理部長が別に指定する消耗品に限る。)

 決算備品管理台帳

 決算材料受払整理簿

(昭三九水管規程二〇・平五水管規程一九・一部改正)

(決算品の受入手続)

第二百九十六条 供用者は決算品を受け入れたときは、次の各号に掲げる書類によつて記帳整理しなければならない。

 購入又は工作したときは、納品書兼物品検査証又は前渡金清算に係る起案文書

 所属供用者間で保管転換したときは、決算品引渡書

 所属換えを受けたときは、決算品所属換書

(昭三九水管規程七六・昭四四水管規程三六・平八水管規程一七・平一七水管規程一八・平二三水管規程一二・一部改正)

(供用)

第二百九十七条 供用者は、決算品を供用に付するときは、当該決算品を使用する課(課に相当する営業所等を含む。以下同じ。)の課長代理(以下「共用責任者」という。)から当該決算品を受領したことについて確認を受けなければならない。

2 供用者は、主として職員以外の者に使用させる決算品その他の備付け決算品について、その供用状況を明らかにしておかなければならない。

(平五水管規程一九・平一〇水管規程三〇・平二八水管規程一七・令六水管規程一二・一部改正)

(返納、用途廃止)

第二百九十八条 共用責任者は、職員の異動その他の理由により使用しなくなつた備品又は使用に堪えなくなつた備品を速やかに供用者に返納しなければならない。

2 供用者は、決算品の用途を廃止しようとするときは、所属長の指示を受けて決算品用途廃止兼処分書により売却又は廃棄の処理を行わなければならない。

(平五水管規程一九・平一〇水管規程三〇・平二八水管規程一七・一部改正)

(供用備品の整理)

第二百九十九条 供用者は、決算備品の供用状況を明らかにするため、共用責任者ごとに備品管理票を作成しなければならない。

2 供用者は、毎年度末現在において、決算備品管理台帳及び備品管理票と現品とを照合し、備品現在高報告書を作成し、所属長を経由して部又は所の長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、経理部長は、必要と認められるときは、部及び所の長に対して備品現在高報告書の提出を求めることができる。

(昭三七水管規程三七・昭三九水管規程四四・平五水管規程一九・平一〇水管規程三〇・平二〇水管規程二五・平二八水管規程一七・一部改正)

(所属換え)

第三百条 部及び所の長は、決算品の所属換えをするときは、受入れをしようとする部又は所の長が決算品所属換書を作成して払出しをする部又は所の長に請求する。

(昭四四水管規程三六・平九水管規程二・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(決算品の払出手続)

第三百一条 供用者は、部又は所の長から決算品の払出しを命ぜられたときは、次に掲げる書類によつて記帳整理しなければならない。

 売却又は廃棄したときは、決算品用途廃止兼処分書

 所属換えをしたときは、決算品所属換書

 所属の供用者間で保管転換をしたときは、決算品請求書

 亡失損傷その他の事故を生じたときは、事故報告書

 品目を変更したときは、組替調書

(昭三九水管規程四四・昭四四水管規程三六・平九水管規程二・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(出納手続の省略できる決算品)

第三百二条 次の各号に掲げる決算品については、この章の規定によらないことができる。

 賄品及び賄材料

 式典、会合等の催物の現場で消費するもの

 新聞、官報その他これに類するもの

(平二三水管規程一二・一部改正)

第十二章 引継ぎ

(昭四八水管規程八・旧第十一章繰下)

(金銭及び有価証券の事務引継ぎ)

第三百三条 (本部施設部を含む。以下この章において同じ。)、所及び営業所等の長が異動したときは、その所管する金銭及び有価証券について引継原因発生の日から十日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 金銭及び有価証券の引継ぎにあつては、帳簿及び関係書類と現品とを照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿に記入し、双方連署の上所属長に引継報告書を提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故によつて引継ぎをすることができないときは、所属長の命じた職員に前各項の規定により引継事務を処理させなければならない。

(昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・昭六〇水管規程三一・昭六二水管規程一一・平一〇水管規程三〇・平二九水管規程八・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継ぎ)

第三百四条 部、所及び営業所等の長は、その所管の全部又は一部が所管を異にすることとなつたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

第十三章 監督責任及び保管責任

(昭四八水管規程八・旧第十二章繰下)

(部、所等の長の監督責任)

第三百五条 (本部施設部を含む。以下この章において同じ。)、所及び営業所等の長は、その管理に属する金銭その他の資産の出納、保管及び管理の事務について、資金前渡を受けた者、旅費受領代理人、その他の現金を取り扱う者、貯蔵品を取り扱う者、決算品供用者その他の職員を監督しなければならない。

(昭三九水管規程二〇・昭三九水管規程七六・昭四五水管規程二九・昭六〇水管規程三一・昭六二水管規程一一・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(善管注意)

第三百六条 資金前渡を受けた者、旅費受領代理人その他の現金を取り扱う者、貯蔵品を取り扱う者、決算品供用者及びその他物品の使用者並びに固定資産の管理に当たる職員は、善良な管理者の注意をもつて、金銭、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(昭三九水管規程二〇・平一〇水管規程三〇・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第三百七条 部、所及び営業所等の長は、その所管に属する金銭その他の資産の亡失、損傷その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成して局長に提出しなければならない。

(平二三水管規程一二・一部改正)

1 この規程は、昭和三十五年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によつてなされたものとみなす。

3 この規程の施行前に、既に締結された現に存続中の契約については、なお従前の規定による。

4 この規程第百九十五条第百九十七条第百九十八条及び第二百三条中の部は、水源林事務所を含むものとする。

5 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に規定する子ども手当の支給については、第十二条第二項第一号第四十七条第一項第一号及び第五十七条第一項中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えて適用する。

(平二二水管規程一八・追加、平二三水管規程一七・平二三水管規程二二・一部改正)

(昭和三六年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年水管規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和三七年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和三七年水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。

(昭和三七年水管規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第一八号)

この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第二八号)

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和三九年水管規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第五四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年水管規程第七六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第一四号)

この規程は、昭和四十年十一月一日から施行する。

(昭和四一年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月十六日から適用する。

(昭和四一年水管規程第三四号)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規程の施行前に、既に締結された現に存続中の契約については、なお従前の規定による。

(昭和四二年水管規程第一号)

この規程は、昭和四十二年三月一日から施行する。

(昭和四二年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年水管規程第一九号)

1 この規程は、昭和四十二年八月十五日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和四二年水管規程第二〇号)

この規程は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。

(昭和四三年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月一日から適用する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和四三年水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年水管規程第五一号)

この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四四年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和四四年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年水管規程第三一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、既に締結された現に存続中の契約については、なお従前の規定による。

(昭和四五年水管規程第四〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和四六年水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(多摩ニユータウン水道事務所についての特例)

2 この規程を多摩ニユータウン水道事務所へ適用するにあたつての特例取扱は、別に定める。

(昭和四六年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年水管規程第四号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四七年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月十五日から適用する。

(昭和四八年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月十八日から適用する。

(昭和四八年水管規程第八号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年水管規程第一八号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行し、第五十九条、第二百六十条、第二百六十四条、第二百六十五条及び第二百六十五条の二の改正規定は、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四九年水管規程第二二号)

1 この規程は、昭和四十九年六月一日から施行し、第二百八条及び第二百三十七条の改正規定以外の改正規定は、昭和四十九年四月一日以後締結に係る契約について適用する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百四十九条第二項の規定にかかわらず、工事請負契約以外の契約については、当分の間、検査に要した日数は、延滞日数に算入しないものとする。

(昭和四九年水管規程第二四号)

1 この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第三十五条及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月三十一日までに調定した料金については、なお従前の例による。

(昭和四九年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十日から適用する。

(昭和四九年水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四九年水管規程第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和四九年水管規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四九年水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年水管規程第三一号)

この規程は、昭和五十年十二月一日から施行する。

(昭和五一年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和五一年水管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に、残存する旧付属様式による用紙に限り、なお、使用することができる。

(昭和五一年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年水管規程第二四号)

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程中「課長」とあるのは、水道特別作業隊にあつては隊長と読み替えるものとする。

(昭五五水管規程一四・一部改正)

(昭和五四年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年水管規程第三四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和五五年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百六十五条第一項の規定は、同日以後に第二百十六条に基づき入札の公告を行う契約又は第二百三十六条第二項に基づき競争参加者への指名通知を行う契約(入札によらない契約にあつては、同日以後に第二百四十一条に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約)について適用する。

(昭和五五年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年水管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百六十五条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に、この規程による改正前の東京都水道局財務規程(以下「旧規程」という。)第二百十六条の規定に基づき入札の公告を行う契約、旧規程第二百三十六条第二項の規定に基づき競争参加者への指名通知を行う契約又は旧規程第二百四十一条の規定に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(昭和五六年水管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の二、別記第三十五号様式の七、別記第三十六号様式の三及び別記第三十六号様式の四による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五六年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日以後の契約に係るものから適用する。

(昭和五六年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年十二月一日以後の締結に係る契約について適用する。

(昭和五七年水管規程第二八号)

1 この規程は、昭和五十七年九月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十三条第一項の規定は、昭和五十七年九月一日以後に行う一般競争入札の公告及び指名競争入札の参加者への指名通知に係る契約について適用する。

(昭和五七年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十五号様式の二、第三十五号様式の七、第三十六号様式の四、第三十七号様式、第三十七号様式の六及び第四十三号様式の九の改正規定は、昭和五十八年四月十二日から施行する。

(昭和五八年水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水管規程第四一号)

1 この規程は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、別記付属様式目次(「(第35号様式 納入通知書兼納付書(一般用)(第35条)」を「第35号様式 納入通知書兼納付書(一般用)(第35条関係)」に、「第35号様式の3 納入通知書兼納付書(第35条)」を「第35号様式の3 納入通知書兼納付書 (第35条関係)」に、「第35号様式の8 納入通知書納入催告書(郵便振替払込用)(第35条)」を「第35号様式の8 納入通知書納入催告書(郵便振替払込用)(第35条関係)」に、「第35号様式の9 納入通知書・納付書(給水工費用)(第35条)」を「第35号様式の9 納入通知書・納付書(給水工事収入用)(第35条関係)」に、「第36号様式 未納料金納付書(第36条)」を「第36号様式 未納料金納付書(第36条関係)」に改める部分を除く。)、別記第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の三、第三十六号様式の六、第三十六号様式の七、第三十七号様式及び第四十三号様式の九の改正規定は、昭和五十八年八月十二日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式、第三十五号様式の三、第三十五号様式の八、第三十五号様式の九、第三十六号様式、第三十七号様式及び第四十三号様式の九による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五八年水管規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年水管規程第八号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記付属様式目次「(第8号様式 総勘定元帳 (第4条)」を「第8号様式 総勘定元帳 (第4条関係)」に、「第9号様式 内訳表 (第4条)」を「第9号様式 内訳帳(第4条関係)」に、「第10号様式 現金出納帳 (第4条)」を「第10号様式 現金出納帳 (第4条関係)」に、「第11号様式 預金明細表(第4条)」を「第11号様式 預金明細帳(第4条関係)」に、「第13号様式 預り金整理簿 (第4条)」を「第13号様式 預り金整理簿(第4条関係)」に、「第32号様式 日計表 (第16条)」を「第32号様式 日計表 (第16条関係)」に、「第37号様式の10 領収証(多摩ニュータウン水道用)(第39条)」を「/第37号様式の10 領収証(多摩ニュータウン水道用)(第39条)/第37号様式の11 公文書開示手数料領収証 (第39条関係)/」に、「第90号様式月次合計残高試算表 (第186条)」を「第90号様式 月次試算表(第187条関係)」に、「第90号様式の2 合計残高試算表(第186条)」を「第90号様式の2 削除」に改める部分を除く。)、第三十五号様式の二、第三十五号様式の七、第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の四、第三十六号様式の六、第三十六号様式の七、第三十七号様式及び第四十三号様式の九の改正規定は、昭和六十年四月十日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年水管規程第一三号)

この規程は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六一年水管規程第二三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記付属様式目次の改正規定(「第37号様式の9領収証(多摩ニュータウン水道口座振替用)(第37条の2関係)」を「第37号様式の9水道料金・下水道料金口座振替済みのお知らせ(多摩ニュータウン水道口座振替用)(第37条の2関係)」に改める部分に限る。)及び第三十七号様式の九の改正規定は、昭和六十一年十二月十八日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程(以下「改正後の規程」という。)第二百六十五条第一項の規定は、公布の日以後に、改正後の規程第二百十六条の規定による入札の公告を行う契約、改正後の規程第二百三十六条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は改正後の規程第二百四十一条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(昭和六二年水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年水管規程第一九号)

この規程は、昭和六十二年十二月一日から施行する。

(昭和六三年水管規程第一二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の二、第三十七号様式の三及び第九十八号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六三年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第三号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年水管規程第三一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第二十八号様式、第三十五号様式の四、第三十五号様式の六及び第三十六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二年水管規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の十一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年水管規程第二〇号)

この規程は、平成三年九月二日から施行する。

(平成三年水管規程第二二号)

この規程は、平成三年十月一日から施行する。

(平成三年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記付属様式目次の改正規定(「第29号様式 支払伝票(第11条)」を「第29号様式 支払伝票(第11条関係)」に改める部分に限る。)及び別記第二十九号様式の改正規定は、平成四年五月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第一号様式から第四号様式まで、第九号様式、第十三号様式、第十八号様式、第十九号様式の三、第二十八号様式、第二十九号様式、第三十号様式、第三十五号様式、第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の二、第三十六号様式の七、第三十六号様式の九、第三十六号様式の十、第三十七号様式の八、第九十一号様式及び第九十二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成四年水管規程第二三号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年水管規程第二六号)

この規程は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年水管規程第二号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第九十八号様式及び第九十八号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第四十二号様式の改正規定は平成七年八月九日から、別記第三十七号様式の改正規定は同月二十五日から、別記第三十五号様式の三、第三十五号様式の八、第三十五号様式の九、第三十九号様式の六、第三十九号様式の七及び第四十三号様式の九の改正規定は同年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の二、第三十五号様式の三、第三十五号様式の七から第三十五号様式の九まで、第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の三、第三十六号様式の四、第三十六号様式の六、第三十六号様式の八、第三十七号様式、第三十九号様式の六、第三十九号様式の七、第四十二号様式及び第四十三号様式の九による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年水管規程第二一号)

1 この規程は、平成七年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式、第三十六号様式、第四十八号様式、第四十八号様式の三及び第四十八号様式の四による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。ただし、第三十五号様式及び第三十六号様式による用紙の使用については、平成七年十二月三十一日までの間とする。

(平成七年水管規程第二三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の七、第三十六号様式の八及び第三十七号様式による用紙で、現に残存するものは、平成七年十二月三十一日までの間、なお使用することができる。

(平成七年水管規程第二五号)

1 この規程は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程(以下「新規程」という。)第二百十三条、第二百十五条から第二百十七条まで、第二百三十四条及び第九章の二の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

3 新規程第二百十三条、第二百十五条から第二百十七条まで、第二百三十四条及び第九章の二の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第十条第一項第六号に規定する契約であって、施行日以後に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われるものについて適用し、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、なお従前の例による。

(平成八年水管規程第三号)

1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の九による用紙で、現に残存するものは、平成八年四月三十日までの間、なお使用することができる。

(平成八年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成八年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第百号様式、第百二号様式及び第百八号様式による用紙で、現に残存するものは、平成九年三月三十一日までの間、なお使用することができる。

(平成八年水管規程第一八号)

この規程は、平成八年十二月二日から施行する。

(平成九年水管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十五号様式の二、第三十五号様式の七、第三十五号様式の八、第三十六号様式の四、第三十七号様式及び第三十九号様式の三から第三十九号様式の五までの改正規定は平成九年三月二十六日から、第八十九条、第百十五条、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条、第三百条及び第三百一条の改正規定並びに別記第三十五号様式の十一、第三十五号様式の十二及び第三十七号様式の十の改正規定は同年四月一日から、別記第三十五号様式の十、第三十六号様式の五、第三十六号様式の十一から第三十六号様式の十三まで及び第三十七号様式の九の改正規定は同月九日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第百十五条及び第百二十八条の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までに発生した不用品の売却又は廃棄については、なお従前の例による。

(平成九年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十七号様式の改正規定は、平成九年六月二十五日から施行する。

(平成九年水管規程第二二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の六による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一〇年水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十五号様式の四及び第三十五号様式の六の改正規定、別記第三十五号様式の十から第三十五号様式の十二まで、第三十六号様式の五、第三十六号様式の十一から第三十六号様式の十三まで、第三十七号様式の九及び第三十七号様式の十の改正規定(「0423―74―5001」を「042―374―5001」に改める部分を除く。)並びに別記第三十九号様式の八の改正規定は平成十年二月二日から、別記第三十五号様式の十から第三十五号様式の十二まで、第三十六号様式の五、第三十六号様式の十一から第三十六号様式の十三まで、第三十七号様式の九及び第三十七号様式の十の改正規定(「0423―74―5001」を「042―374―5001」に改める部分に限る。)は同年四月二十九日から施行する。

2 平成十年二月二日から同年四月二十八日までの間におけるこの規程による改正後の東京都水道局財務規程別記第三十九号様式の八の適用については、同様式中「042―374―5001」とあるのは「0423―74―5001」とする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の三、第三十五号様式の六、第三十五号様式の九、第三十六号様式の七及び第三十七号様式の六による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一〇年水管規程第三〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第四十三号様式の五による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一〇年水管規程第三七号)

1 この規程は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程(以下「改正後の規程」という。)第二百六十五条第一項の規定は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される新規程第二百四十一条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(平成一〇年水管規程第四二号)

この規程は、平成十年九月一日から施行する。

(平成一〇年水管規程第四六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の十から第三十五号様式の十二まで、第三十六号様式の五、第三十六号様式の十一から第三十六号様式の十三まで、第三十七号様式の九及び十並びに第三十九号様式の八による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一一年水管規程第一五号)

この規程は、平成十一年九月十四日から施行する。

(平成一一年水管規程第一六号)

1 この規程は、平成十一年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程(以下「新規程」という。)第五十九条の二並びに第二百六十五条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に新規程第二百十六条及び第二百六十五条の五の規定による入札の公告を行う契約、新規程第二百三十六条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は新規程第二百四十一条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(平成一一年水管規程第一九号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。

(平成一二年水管規程第一二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年水管規程第一六号)

この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一二年水管規程第一八号)

この規程は、平成十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行し、この規程による改正後の東京都水道局財務規程の規定は、施行日以後に起工の決定が行われる契約について適用する。

(平成一三年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第四十三号様式の五による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一三年水管規程第三五号)

この規程は、平成十四年一月四日から施行する。

(平成一四年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第三九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十一条ただし書の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成一五年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十四、第三十六号様式の七及び第三十六号様式の八による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一六年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百四十九条第一項の規定は、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあっては、同日以後に締結されるもの)について適用する。

(平成一六年水管規程第二〇号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の二及び第三十七号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年水管規程第三二号)

1 この規程は、平成十七年一月四日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十九号様式の八による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年水管規程第三三号)

この規程は、平成十七年一月二十六日から施行する。ただし、別記第三十七号様式の改正規定は、同年一月四日から施行する。

(平成一六年水管規程第三七号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、別記附属様式目次の改正規定及び別記第三十五号様式の十六の次に一様式を加える改正規定は、同年一月四日から施行する。

(平成一七年水管規程第一八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第二六号)

この規程は、平成十七年十月六日から施行する。

(平成一八年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年水管規程第一〇号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第二一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程(以下「旧規程」という。)別記第三十七号様式の二及び第三十七号様式の三による用紙で、現に残存するものは、この規程による改正後の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の二による用紙とみなし、なお使用することができる。

3 この規程の施行の際、旧規程別記第三十七号様式の十七及び第三十七号様式の十八による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年水管規程第二三号)

この規程は、平成十八年十二月二十五日から施行する。

(平成一九年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第四十二号様式及び第四十二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年水管規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便為替の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第四十二条の規定は、この規程の施行の日以後の収納金の取扱いについて適用する。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式から第三十五号様式の四まで、第三十五号様式の六から第三十五号様式の九まで、第三十五号様式の十三から第三十五号様式の十六まで、第三十六号様式から第三十六号様式の四まで、第三十六号様式の六から第三十六号様式の十まで及び第三十七号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一九年水管規程第四〇号)

この規程は、平成十九年十月十二日から施行する。

(平成一九年水管規程第四二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記附属様式目次の改正規定並びに別記第三十七号様式の二、第三十七号様式の十七及び第三十七号様式の十八の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十六号様式の十一による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二〇年水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の十五、第三十五号様式の十六及び第九十八号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年水管規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十三条第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二一年水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十六号様式の六による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二一年水管規程第二五号)

1 この規程は、平成二十二年一月四日から施行する。ただし、第四十一条及び第四十八条の二第一項の改正規定は、平成二十一年十二月二十五日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十三条第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二二年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、付則に一項を加える改正規定は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

(平成二二年水管規程第二一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百八十一条の七の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前において締結された契約については、なお従前の例による。

(平成二二年水管規程第三五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第九十八号様式の三による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二二年水管規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十七条第一項及び第二項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二三年水管規程第一二号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の二、第三十五号様式の七、第三十五号様式の八、第三十五号様式の十五、第三十六号様式の三、第三十六号様式の四、第三十六号様式の六及び第三十六号様式の十一による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二三年水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年水管規程第二二号)

1 この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、この規程による改正後の東京都水道局財務規程付則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第二十一号様式及び第九十八号様式の二の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年水管規程第二号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成二六年水管規程第四号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の五の改正規定は、平成二十六年五月分として算定する料金から適用し、同年四月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年水管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二六年水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年水管規程第二七号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百五十七条の二第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二七年水管規程第四六号)

1 この規程は、平成二十七年九月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に東京都公報特定調達公告版発行規則(平成七年東京都規則第二百五十五号)第四条第二項の規定により財務局長に依頼している登載原稿に係る公告については、なお従前の例による。

(平成二七年水管規程第五九号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二九年水管規程第八号)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十五号様式の二、第三十五号様式の十三、第三十五号様式の十五及び第三十六号様式の四による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二九年水管規程第二四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百五十六条第二項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年水管規程第三二号)

1 この規程は、平成三十年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程(以下「改正後の規程」という。)第六十一条の規定は、平成三十年度の事業年度から適用し、平成二十九年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第六十三条の規定は、施行日以後に発行した支払伝票の添付書類について適用し、同日前に発行した支払伝票の添付書類については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年水管規程第一五号)

1 この規程は、平成三十年十二月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年水管規程第九号)

1 この規程は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程の規定は、平成三十一年十一月分以降の料金として算定する料金から適用し、同年十月分の料金として算定する料金については、なお従前の例による。

(令和元年水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年水管規程第一七号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百四十九条、第二百五十条、第二百五十三条、第二百五十六条から第二百五十六条の三まで及び第二百五十八条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前において締結された契約については、なお従前の例による。

(令和三年水管規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の東京都水道局財務規程(以下「改正後の規程」という。)第五十五条第六項、第五十八条第三項及び第六十一条第二項の規定並びに別記第四十八号様式の三及び第四十八号様式の四の規定は、令和三年度の事業年度から適用し、令和二年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第二百二十六条及び第二百二十八条の規定並びに別記第九十四号様式及び第九十八号様式から第九十八号様式の三までの規定は、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日以前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年水管規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百二十三条第一項、第二百五十一条並びに第二百五十三条第一項及び第二項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和三年水管規程第一七号)

1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和三年水管規程第一九号)

1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者による納付の方法に係るこの規程による改正前の東京都水道局財務規程第三十七条の三の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第三十七号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和四年水管規程第三三号)

1 この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程の様式(この規程により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年水管規程第五一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第二六号)

1 この規程は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第十一号様式、第三十二号様式、第三十五号様式、第三十五号様式の三、第三十五号様式の九、第三十六号様式及び第三十六号様式の六による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年水管規程第一二号)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局財務規程別記第百二号様式、第百三号様式、第百六号様式から第百八号様式まで及び第百十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年水管規程第一六号)

1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百六十五条第一項及び第三項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和六年水管規程第二一号)

1 この規程は、令和七年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局財務規程第二百四十三条第一項から第四項までの規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

別表第一(第二百十八条、第二百十九条関係)

(昭五六水管規程七・全改、平一三水管規程一七・平二〇水管規程三六・一部改正)

一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定に基づき、局長が指定した金融機関

二 株式会社日本政策投資銀行

別表第二 検査員による検査を要しない契約

(平一五水管規程一七・全改、平一六水管規程二〇・平二九水管規程八・平二九水管規程三二・一部改正)

契約件名

例示

一 物件の買入れに関する契約で次に掲げるもの

 

1 不動産の買入契約

土地 建物

2 会議、式典その他の催物における食料品類、賞品、筆、墨等の買入れ契約

茶 菓子 記念品

3 新聞、雑誌、官報、図書及び法令集及び電子出版物の買入れ

 

4 揮発油等の買入単価契約による買入れ契約

揮発油 灯油

5 一件十万円未満の買入契約(印刷を含む。)

消耗品 消耗工器具

二 車両、器具備品、備消耗品及び備消耗工器具に係る修繕で、一件五万円以下の契約

自動車 複写機

三 権利の売買、設定又は抹消に関する契約

地上権

四 物件の売払いに関する契約(立木売払関係を除く。)

不動産の売却

五 物件の借入れに関する契約

土地 建物 機械器具

六 委託契約で次に掲げるもの

 

1 建物管理に関する契約

庁舎管理委託

2 国、地方公共団体又は公益事業者との委託契約

鉄道事業者、電気又はガス会社に対する工事委託

区役所等に対する道路舗装委託

3 研究の委託契約

 

4 試験調査の委託契約

配水管事故の調査 測量又は地質の調査

5 研修、実習の委託契約

 

6 警備委託契約

ガードマン

7 鑑定委託契約

 

8 写真の撮影委託契約(現像、焼付、引伸しを含む。)

航空写真 記念写真

9 清掃委託契約(害虫駆除を含む。)

 

10 洗濯単価委託契約

 

11 寝具類乾燥、殺菌、消毒委託契約

 

12 職員の検診等の委託契約

 

13 各種機械類、設備等の保守点検管理委託契約(浄水場給水所等の運転管理委託を除く。)

消防設備 エレベータ 計器類 空調設備 電機設備 電子計算機設備

14 自動車保守管理委託契約

定期点検 車検

15 電子計算機に係る委託契約

プログラム作成 データ作成 電子計算等処理委託

16 データ通信システムを利用した情報収集に関する委託契約

建設副産物情報交換システムの利用に係る情報提供委託

17 その他経理部長が認める委託契約

 

七 電気、ガス又は水の供給契約

プロパンガス供給

八 公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

電話

九 放送受信契約

NHK放送受信契約

十 テレビジョン若しくはラジオの放送契約又は広報若しくは広告に関する契約

折込チラシ広告 求人広報 庁内外広報

十一 保管に関する契約

貯蔵品、メータ等の管理業務委託

十二 旅客運搬に関する契約(貨物自動車の雇上げを除く。)

タクシー ハイヤー バス

十三 試験問題の印刷に関する契約

 

十四 翻訳又は通訳に関する契約

 

十五 写真の現像、焼付及び引伸しに関する契約

 

十六 損害賠償又は損失補償に関する契約

 

十七 青写真・マイクロフィルム作成に関する契約

 

十八 各種経費の分担に関する契約

共同溝設置 共同建物

十九 ゴミ、汚物等の処分に関する契約

し尿汲取り 下水道使用

二十 労働者派遣契約

 

二十一 PPC(普通紙複写機)コピー等の作成に関する契約

 

二十二 自転車の点検整備に関する契約

定期点検

二十三 料金後納による郵便の利用に関する契約

 

二十四 速記に関する契約

 

別記

(昭39水管規程44・全改、昭41水管規程9・昭42水管規程15・昭42水管規程20・昭43水管規程37・昭44水管規程25・昭44水管規程36・昭49水管規程36・昭51水管規程8・昭51水管規程13・昭52水管規程13・昭53水管規程6・昭53水管規程17・昭56水管規程12・昭58水管規程7・昭58水管規程41・昭60水管規程6・昭61水管規程13・昭61水管規程23・昭62水管規程15・昭62水管規程19・平元水管規程21・平3水管規程20・平3水管規程24・平4水管規程14・平5水管規程19・平5水管規程26・平7水管規程2・平7水管規程21・平8水管規程17・平12水管規程12・平13水管規程17・平13水管規程35・平16水管規程20・平16水管規程32・平16水管規程37・平17水管規程18・平17水管規程26・平18水管規程10・平18水管規程21・平18水管規程23・平19水管規程37・平19水管規程42・平20水管規程25・平25水管規程1・平26水管規程9・平27水管規程27・平30水管規程15・令3水管規程17・令5水管規程2・令5水管規程26・令6水管規程12・一部改正)

財務規程附属様式

附属様式目次

第1号様式 予算現計簿 (第4条関係)

第2号様式 収入調定月報 (第4条関係)

第3号様式 支出予算配付簿 (第4条関係)

第4号様式 債務負担行為配付簿 (第4条関係)

第5号様式 企業債整理簿 (第4条)

第6号様式 削除

第7号様式 削除

第8号様式 総勘定元帳 (第4条関係)

第9号様式 内訳帳 (第4条関係)

第10号様式 現金出納帳 (第5条関係)

第11号様式 預金明細帳 (第5条関係)

第12号様式 振替整理簿 (第5条関係)

第13号様式 預り金整理簿 (第5条関係)

第14号様式 保管有価証券整理簿 (第5条関係)

第15号様式 前渡金整理簿 (第5条第6条関係)

第16号様式 概算払金整理簿 (第5条第6条関係)

第16号様式の2 前金払金整理簿 (第5条第6条関係)

第17号様式 収入調定月報 (第6条関係)

第17号様式の2 支出予算整理簿 (第6条関係)

第17号様式の3 債務負担行為整理簿 (第6条関係)

第19号様式 収入徴収簿 (第6条関係)

第19号様式の2 収入徴収簿(給水工事収入徴収カード) (第6条関係)

第21号様式 工事費内訳整理簿 (第6条関係)

第27号様式 契約台帳 (第6条関係)

第27号様式の2 収入調書 (第6条関係)

第27号様式の3 前受金整理簿 (第6条関係)

第27号様式の4 前受金調書 (第6条関係)

第28号様式 収入日計通知表兼収入伝票 (第11条第42条関係)

第29号様式 支払伝票 (第11条関係)

第30号様式 振替伝票 (第11条関係)

第31号様式 収支金日報 (第15条関係)

第32号様式 日計表 (第16条関係)

第35号様式 納入通知書兼納付書(一般用) (第35条関係)

第35号様式の2 水道料金・下水道料金請求書 (第35条関係)

第35号様式の3 水道料金・下水道料金支払書(催告書) (第36条関係)

第35号様式の8 給水工事費等請求書 (第35条関係)

第35号様式の9 支払書 (第36条関係)

第36号様式 納付書(返納用) (第36条関係)

第36号様式の3 給水停止等予告書兼支払書 (第36条関係)

第36号様式の4 水道料金・下水道料金請求書 (第35条関係)

第36号様式の6 水道料金・下水道料金支払書 (第36条関係)

第36号様式の7 振替水道料金・下水道料金支払書(催告書) (第36条関係)

第36号様式の8 振替水道料金・下水道料金支払書 (第36条関係)

第36号様式の9 水道料金・下水道料金支払書 (第36条関係)

第36号様式の10 給水工事費等支払書 (第36条関係)

第36号様式の11 水道料金・下水道料金コンビニエンスストア専用支払書 (第36条関係)

第36号様式の13 水道料金・下水道料金お支払のお願い (第36条関係)

第36号様式の15 給水停止執行通知書 (第36条関係)

第37号様式 水道料金・下水道料金口座振替済のお知らせ (第37条の2関係)

第37号様式の2 水道料金・下水道料金口座振替(自動払込)届出書・自動払込受付通知書 (第37条の2関係)

第37号様式の6 現場領収証(未納料金等領収用) (第39条関係)

第37号様式の8 窓口領収証(第39条関係)

第37号様式の12 自動収納機用領収証 (第39条関係)

第37号様式の14 領収日付印 (第39条関係)

第37号様式の15 書留領収証 (第39条関係)

第38号様式 継続(分割)収入票 (第38条関係)

第39号様式 現場領収証受払簿 (第39条関係)

第39号様式の2 窓口領収証受払簿 (第39条関係)

第39号様式の3 還付金のお知らせ (第40条関係)

第39号様式の4 給水工事費等還付金のお知らせ (第40条関係)

第39号様式の5 還付金振当済みのお知らせ (第40条関係)

第39号様式の6 還付金振当等のお知らせ (第40条関係)

第39号様式の7 前受水道料金等振当済みのお知らせ (第40条関係)

第39号様式の14 還付金振込済みのお知らせ (第40条関係)

第39号様式の15 給水工事費等還付金振込済みのお知らせ (第40条関係)

第40号様式 水道料金等口座振替(振込)申請書 (第40条の2関係)

第41号様式 払込額整理票兼領収証 (第41条関係)

第41号様式の3 払込額整理票兼領収証 (第41条関係)

第42号様式 水道料金・下水道料金口座振替済報告票 (第42条関係)

第42号様式の2 水道料金・下水道料金口座振替済報告票 (第42条関係)

第43号様式の2 小切手振出済通知書 (第49条の8)

第43号様式の3 小切手受払簿 (第49条の9)

第43号様式の4 小切手償還請求書 (第49条の12関係)

第43号様式の5 支払金口座振替依頼書 (第50条の3関係)

第43号様式の6 口座振替通知書 (第50条の4関係)

第44号様式から第47号様式まで 削除

第48号様式 前渡金受払簿 (第53条関係)

第48号様式の2 公共料金等前渡金支払調書 (第54条第55条関係)

第48号様式の3 前渡金清算書 (第55条関係)

第48号様式の4 概算払金清算書 (第58条関係)

第49号様式 継続(分割)支払票 (第61条関係)

第50号様式 入札保証金納付書 (第73条関係)

第50号様式の2 契約保証金納付書 (第73条関係)

第50号様式の3 事業用定期借地権設定契約保証金納付書 (第73条関係)

第51号様式 保証金還付請求書 (第73条関係)

第52号様式 現金金券類整理簿 (第76条)

第53号様式 預り票 (第80条関係)

第54号様式 先日付小切手取立通帳 (第80条)

第55号様式から第76号様式まで 削除

第90号様式 月次試算表 (第187条関係)

第90号様式の2 資金予算表 (第187条関係)

第90号様式の4 水道事業資金予定報告書 (第187条)

第91号様式 収入調定月報 (第198条関係)

第92号様式 予算執行状況報告書 (第199条関係)

第94号様式 入札書 (第224条関係)

第98号様式 検査報告書 (第285条関係)

第98号様式の2 工事検査調書 (第285条関係)

第98号様式の3 納品書兼物品検査証 (第285条第296条関係)

第100号様式 決算消耗品材料受払整理簿 (第295条関係)

第101号様式 決算備品管理台帳 (第295条関係)

第102号様式 決算品引渡書 (第296条関係)

第103号様式 決算品所属換書 (第296条関係)

第104号様式 備品管理票 (第299条関係)

第106号様式 備品現在高報告書 (第299条関係)

第107号様式 決算品用途廃止兼処分書 (第301条関係)

第108号様式 決算品請求書 (第301条関係)

第109号様式 引継報告書 (第303条)

第110号様式 事故報告書 (第307条)

(平4水管規程14・全改)

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(平16水管規程20・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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(平14水管規程29・全改、平18水管規程10・平26水管規程2・令元水管規程5・一部改正)

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第6号様式 削除

(昭39水管規程28)

第7号様式 削除

(昭39水管規程28)

(昭60水管規程6・全改、平4水管規程14・平17水管規程18・一部改正)

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(平4水管規程14・全改、平17水管規程18・一部改正)

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(昭60水管規程6・全改、平4水管規程14・一部改正)

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(令5水管規程26・全改)

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(平19水管規程37・全改)

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(平4水管規程14・全改、令5水管規程21・一部改正)

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(平元水管規程21・全改、平4水管規程14・一部改正)

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(平4水管規程14・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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(平4水管規程14・追加)

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(平16水管規程20・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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(平17水管規程18・全改)

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(平17水管規程18・全改)

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第17号様式の4 削除

(令5水管規程21)

第18号様式 削除

(平4水管規程14)

(昭61水管規程13・全改、令元水管規程5・一部改正)

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(昭61水管規程13・全改、令元水管規程5・一部改正)

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第19号様式の3 削除

(平4水管規程14)

第20号様式 削除

(昭41水管規程9)

(平7水管規程2・全改、平24水管規程6・一部改正)

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第22号様式 削除

(平4水管規程14)

第23号様式 削除

(昭39水管規程28)

第24号様式及び第25号様式 削除

(昭44水管規程36)

第26号様式 削除

(昭39水管規程28)

(平13水管規程17・全改)

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(平13水管規程17・全改)

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(平13水管規程17・全改)

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(平17水管規程18・追加、令元水管規程5・一部改正)

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(平17水管規程18・追加、令元水管規程5・一部改正)

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(平17水管規程18・追加、令元水管規程5・一部改正)

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(平17水管規程18・全改、平27水管規程27・令元水管規程5・一部改正)

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(平17水管規程18・全改、平27水管規程27・一部改正)

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(平4水管規程14・全改、平13水管規程17・平27水管規程27・一部改正)

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(平4水管規程14・全改)

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(平4水管規程14・全改、平13水管規程17・平27水管規程27・一部改正)

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(平4水管規程14・全改、平13水管規程17・平27水管規程27・一部改正)

画像

(平4水管規程14・全改、平13水管規程17・平27水管規程27・一部改正)

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(平4水管規程14・全改)

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(令5水管規程21・全改)

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(昭60水管規程6・全改、平27水管規程27・令5水管規程26・一部改正)

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第33号様式 削除

(昭61水管規程23)

第33号様式の2 削除

(昭61水管規程23)

第34号様式 削除

(昭61水管規程23)

第34号様式の2 削除

(昭61水管規程23)

第34号様式の3 削除

(昭61水管規程23)

(平4水管規程14・全改、平7水管規程21・平11水管規程1・平19水管規程37・令5水管規程26・一部改正)

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(平30水管規程15・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(平30水管規程15・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(平13水管規程35・全改、平17水管規程26・平19水管規程37・令3水管規程17・一部改正)

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(平13水管規程35・全改、平16水管規程33・平17水管規程26・平19水管規程37・令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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第35号様式の4から第35号様式の7まで 削除

(令5水管規程21)

(平23水管規程12・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(平23水管規程12・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(平13水管規程35・全改、平17水管規程26・平19水管規程37・令3水管規程17・一部改正)

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(平13水管規程35・全改、平17水管規程26・平19水管規程37・令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

第35号様式の10から第35号様式の12まで 削除

(平13水管規程35)

第35号様式の13 削除

(令5水管規程26)

第35号様式の14から第35号様式の17まで 削除

(令3水管規程17)

(平11水管規程1・全改、平19水管規程37・令5水管規程26・一部改正)

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第36号様式の2 削除

(令5水管規程21)

(令3水管規程17・全改)

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(令3水管規程17・全改)

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(平30水管規程15・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(平30水管規程15・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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第36号様式の5 削除

(平13水管規程35)

(平23水管規程12・全改、令3水管規程17・一部改正)

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(令3水管規程17・全改、令5水管規程26・一部改正)

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(平19水管規程37・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(令3水管規程17・全改)

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(平19水管規程37・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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(令3水管規程17・全改)

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(平17水管規程26・全改、平19水管規程37・令3水管規程17・一部改正)

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(令3水管規程17・全改)

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(平17水管規程26・全改、平19水管規程37・令3水管規程17・一部改正)

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(令3水管規程17・全改)

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(令3水管規程17・全改)

画像

(令3水管規程17・全改)

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第36号様式の12 削除

(令3水管規程17)

(平25水管規程1・追加、令3水管規程17・一部改正)

画像

第36号様式の14 削除

(令3水管規程17)

(令5水管規程2・追加、令5水管規程26・一部改正)

画像画像

(平13水管規程35・全改、平16水管規程33・平18水管規程10・令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(令4水管規程1・全改)

画像

第37号様式の3から第37号様式の5まで 削除

(平20水管規程25)

(平13水管規程35・全改)

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第37号様式の7 削除

(令5水管規程21)

(平13水管規程35・全改)

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第37号様式の9及び第37号様式の10 削除

(平13水管規程35)

第37号様式の11 削除

(平11水管規程19)

(平3水管規程20・追加、平9水管規程14・一部改正)

画像

第37号様式の13 削除

(平11水管規程19)

(平10水管規程30・追加)

画像

(平13水管規程35・追加、令3水管規程17・一部改正)

画像

第37号様式の16から第37号様式の19まで 削除

(令3水管規程17)

(平7水管規程21・全改、令元水管規程5・一部改正)

画像

(平13水管規程35・全改、平27水管規程27・令元水管規程5・一部改正)

画像

(平13水管規程35・全改、平27水管規程27・令元水管規程5・一部改正)

画像

(平26水管規程9・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(平26水管規程9・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(平26水管規程9・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(平26水管規程9・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(平26水管規程9・全改、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

第39号様式の8から第39号様式の13まで 削除

(令3水管規程17)

(平26水管規程9・追加、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

画像

(平26水管規程9・追加、令3水管規程17・令5水管規程26・一部改正)

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第39号様式の16及び第39号様式の17 削除

(令3水管規程17)

(昭61水管規程23・全改、令4水管規程33・一部改正)

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(令3水管規程17・全改)

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(令3水管規程17・全改)

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(令3水管規程17・全改)

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第41号様式の2 削除

(令5水管規程21)

(平30水管規程15・全改、令元水管規程5・令3水管規程17・一部改正)

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(平16水管規程32・追加、令元水管規程5・令3水管規程17・一部改正)

画像画像

(平16水管規程32・追加、令元水管規程5・令3水管規程17・一部改正)

画像

(平7水管規程19・全改、平19水管規程17・一部改正)

画像

(平16水管規程32・全改、平19水管規程17・令元水管規程5・一部改正)

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第43号様式 削除

(平17水管規程18)

(昭39水管規程28・追加、令5水管規程21・一部改正)

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(昭39水管規程28・追加、平13水管規程17・平27水管規程27・令元水管規程5・一部改正)

画像

(昭39水管規程28・追加、平7水管規程21・令元水管規程5・一部改正)

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(平13水管規程17・全改、令4水管規程33・一部改正)

画像画像画像

(平13水管規程17・全改、令4水管規程33・一部改正)

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第44号様式から第47号様式まで 削除

(平13水管規程17)

(平18水管規程1・全改、令元水管規程5・一部改正)

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(平30水管規程15・全改、令5水管規程21・一部改正)

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(令3水管規程7・全改)

画像

(令3水管規程7・全改)

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(平7水管規程2・全改、令元水管規程5・一部改正)

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(平13水管規程17・全改、令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

画像

(平13水管規程17・全改、令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

画像

(平17水管規程18・追加、令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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(昭37水管規程15・追加、平17水管規程18・一部改正)

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(昭37水管規程15・追加)

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(平13水管規程35・全改、令元水管規程5・一部改正)

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(昭37水管規程15・追加)

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(昭37水管規程15・追加)

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(昭37水管規程15・追加)

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第55号様式から第76号様式まで 削除

(昭44水管規程36)

第77号様式 削除

(昭39水管規程44)

第78号様式 削除

(昭39水管規程44)

第79号様式 削除

(昭39水管規程44)

第80号様式 削除

(昭39水管規程44)

第81号様式 削除

(昭39水管規程44)

第82号様式 削除

(昭39水管規程44)

第83号様式 削除

(昭39水管規程44)

第84号様式 削除

(昭39水管規程44)

第85号様式 削除

(昭39水管規程44)

第86号様式 削除

(昭39水管規程44)

第87号様式 削除

(昭39水管規程44)

第88号様式 削除

(昭39水管規程44)

第89号様式 削除

(昭39水管規程44)

(昭60水管規程6・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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第90号様式の3 削除

(昭61水管規程23)

(昭39水管規程28・追加、平元水管規程21・平27水管規程27・令元水管規程5・一部改正)

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(平4水管規程14・全改)

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(平4水管規程14・全改)

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第93号様式 削除

(平18水管規程10)

(平7水管規程2・全改、平13水管規程17・令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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第95号様式 削除

(昭61水管規程13)

第96号様式 削除

(昭61水管規程13)

第97号様式 削除

(平27水管規程27)

(平7水管規程2・全改、平23水管規程22・平27水管規程27・令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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(平7水管規程2・全改、平24水管規程6・令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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(平20水管規程25・全改、平22水管規程35・平23水管規程22・平27水管規程27・令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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第99号様式 削除

(昭61水管規程13)

(平元水管規程21・全改、平8水管規程17・令元水管規程5・一部改正)

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(平29水管規程24・全改、令元水管規程5・一部改正)

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第101号様式の2 削除

(平元水管規程21)

第101号様式の3 削除

(平17水管規程18)

(令6水管規程12・全改)

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(令6水管規程12・全改)

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(平29水管規程24・全改、令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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(平29水管規程24・追加、令元水管規程5・令3水管規程7・一部改正)

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第105号様式 削除

(平8水管規程17)

(平元水管規程21、全改・平5水管規程19・令元水管規程5・令6水管規程12・一部改正)

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(平10水管規程30・全改、平27水管規程27・令元水管規程5・令6水管規程12・一部改正)

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(令6水管規程12・全改)

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(昭37水管規程15・追加、平元水管規程21・令3水管規程7・一部改正)

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(令6水管規程12・全改)

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東京都水道局財務規程

昭和35年10月1日 水道局管理規程第22号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2章 務/第1節
沿革情報
昭和35年10月1日 水道局管理規程第22号
昭和36年8月10日 水道局管理規程第6号
昭和37年1月20日 水道局管理規程第15号
昭和37年4月1日 水道局管理規程第11号
昭和37年6月19日 水道局管理規程第22号
昭和37年7月16日 水道局管理規程第37号
昭和37年7月16日 水道局管理規程第40号
昭和37年12月13日 水道局管理規程第44号
昭和37年12月25日 水道局管理規程第49号
昭和38年5月11日 水道局管理規程第1号
昭和38年10月8日 水道局管理規程第6号
昭和38年10月31日 水道局管理規程第15号
昭和39年2月25日 水道局管理規程第18号
昭和39年4月1日 水道局管理規程第20号
昭和39年6月10日 水道局管理規程第28号
昭和39年8月1日 水道局管理規程第44号
昭和39年8月15日 水道局管理規程第54号
昭和39年12月26日 水道局管理規程第76号
昭和40年7月1日 水道局管理規程第8号
昭和40年8月3日 水道局管理規程第11号
昭和40年10月30日 水道局管理規程第14号
昭和41年4月1日 水道局管理規程第9号
昭和41年7月19日 水道局管理規程第21号
昭和41年10月1日 水道局管理規程第26号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第34号
昭和42年2月28日 水道局管理規程第1号
昭和42年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和42年6月10日 水道局管理規程第15号
昭和42年8月12日 水道局管理規程第19号
昭和42年11月18日 水道局管理規程第20号
昭和43年4月1日 水道局管理規程第17号
昭和43年6月22日 水道局管理規程第19号
昭和43年8月17日 水道局管理規程第37号
昭和43年8月31日 水道局管理規程第51号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第13号
昭和44年8月1日 水道局管理規程第25号
昭和44年9月4日 水道局管理規程第29号
昭和44年12月27日 水道局管理規程第36号
昭和45年7月16日 水道局管理規程第29号
昭和45年8月5日 水道局管理規程第31号
昭和45年9月1日 水道局管理規程第40号
昭和46年4月1日 水道局管理規程第18号
昭和46年9月10日 水道局管理規程第30号
昭和47年2月22日 水道局管理規程第1号
昭和47年3月21日 水道局管理規程第4号
昭和47年7月25日 水道局管理規程第19号
昭和47年8月9日 水道局管理規程第20号
昭和48年1月27日 水道局管理規程第1号
昭和48年3月31日 水道局管理規程第8号
昭和48年7月25日 水道局管理規程第17号
昭和49年4月1日 水道局管理規程第18号
昭和49年5月18日 水道局管理規程第22号
昭和49年5月31日 水道局管理規程第24号
昭和49年7月13日 水道局管理規程第29号
昭和49年10月1日 水道局管理規程第31号
昭和49年10月16日 水道局管理規程第33号
昭和49年11月15日 水道局管理規程第35号
昭和49年12月10日 水道局管理規程第36号
昭和50年11月12日 水道局管理規程第31号
昭和51年4月5日 水道局管理規程第8号
昭和51年4月12日 水道局管理規程第9号
昭和51年6月5日 水道局管理規程第12号
昭和51年7月24日 水道局管理規程第13号
昭和51年8月14日 水道局管理規程第16号
昭和52年10月24日 水道局管理規程第13号
昭和53年3月14日 水道局管理規程第4号
昭和53年3月15日 水道局管理規程第6号
昭和53年5月20日 水道局管理規程第15号
昭和53年7月8日 水道局管理規程第17号
昭和53年11月15日 水道局管理規程第24号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第24号
昭和54年4月10日 水道局管理規程第30号
昭和54年7月3日 水道局管理規程第34号
昭和55年4月1日 水道局管理規程第13号
昭和55年4月1日 水道局管理規程第14号
昭和55年4月26日 水道局管理規程第19号
昭和55年8月11日 水道局管理規程第26号
昭和56年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和56年4月15日 水道局管理規程第11号
昭和56年6月9日 水道局管理規程第12号
昭和56年7月13日 水道局管理規程第17号
昭和56年12月5日 水道局管理規程第21号
昭和57年8月31日 水道局管理規程第28号
昭和57年10月1日 水道局管理規程第29号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第32号
昭和58年7月30日 水道局管理規程第41号
昭和58年8月1日 水道局管理規程第42号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第8号
昭和59年7月14日 水道局管理規程第12号
昭和60年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第31号
昭和60年11月1日 水道局管理規程第40号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第10号
昭和61年7月30日 水道局管理規程第13号
昭和61年12月1日 水道局管理規程第23号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第11号
昭和62年5月1日 水道局管理規程第15号
昭和62年11月30日 水道局管理規程第19号
昭和63年4月1日 水道局管理規程第12号
昭和63年7月1日 水道局管理規程第19号
平成元年2月3日 水道局管理規程第1号
平成元年4月1日 水道局管理規程第21号
平成元年10月5日 水道局管理規程第26号
平成元年12月1日 水道局管理規程第28号
平成2年3月31日 水道局管理規程第3号
平成2年8月1日 水道局管理規程第31号
平成2年10月23日 水道局管理規程第41号
平成3年7月1日 水道局管理規程第18号
平成3年8月28日 水道局管理規程第20号
平成3年9月30日 水道局管理規程第22号
平成3年10月1日 水道局管理規程第24号
平成4年4月1日 水道局管理規程第14号
平成4年6月25日 水道局管理規程第23号
平成5年4月1日 水道局管理規程第19号
平成5年12月22日 水道局管理規程第26号
平成6年4月1日 水道局管理規程第13号
平成6年8月1日 水道局管理規程第19号
平成7年3月15日 水道局管理規程第2号
平成7年4月6日 水道局管理規程第14号
平成7年8月4日 水道局管理規程第19号
平成7年9月29日 水道局管理規程第21号
平成7年12月1日 水道局管理規程第23号
平成7年12月22日 水道局管理規程第25号
平成8年3月18日 水道局管理規程第3号
平成8年9月30日 水道局管理規程第17号
平成8年11月29日 水道局管理規程第18号
平成9年3月19日 水道局管理規程第2号
平成9年5月1日 水道局管理規程第14号
平成9年6月9日 水道局管理規程第15号
平成9年12月1日 水道局管理規程第22号
平成10年1月26日 水道局管理規程第1号
平成10年4月1日 水道局管理規程第30号
平成10年6月19日 水道局管理規程第37号
平成10年8月31日 水道局管理規程第42号
平成10年9月18日 水道局管理規程第46号
平成11年1月5日 水道局管理規程第1号
平成11年7月5日 水道局管理規程第14号
平成11年9月1日 水道局管理規程第15号
平成11年10月29日 水道局管理規程第16号
平成11年12月10日 水道局管理規程第19号
平成12年3月31日 水道局管理規程第12号
平成12年7月21日 水道局管理規程第16号
平成12年9月27日 水道局管理規程第18号
平成13年3月30日 水道局管理規程第17号
平成13年12月17日 水道局管理規程第35号
平成14年4月1日 水道局管理規程第29号
平成14年5月17日 水道局管理規程第39号
平成15年4月1日 水道局管理規程第17号
平成15年7月1日 水道局管理規程第25号
平成16年2月2日 水道局管理規程第1号
平成16年3月31日 水道局管理規程第20号
平成16年11月26日 水道局管理規程第32号
平成16年12月6日 水道局管理規程第33号
平成16年12月24日 水道局管理規程第37号
平成17年3月31日 水道局管理規程第18号
平成17年8月29日 水道局管理規程第26号
平成18年3月1日 水道局管理規程第1号
平成18年3月31日 水道局管理規程第10号
平成18年9月19日 水道局管理規程第21号
平成18年12月18日 水道局管理規程第23号
平成19年3月30日 水道局管理規程第17号
平成19年4月9日 水道局管理規程第30号
平成19年10月1日 水道局管理規程第37号
平成19年10月10日 水道局管理規程第40号
平成19年11月1日 水道局管理規程第42号
平成20年4月1日 水道局管理規程第25号
平成20年10月1日 水道局管理規程第36号
平成20年11月25日 水道局管理規程第37号
平成21年4月1日 水道局管理規程第18号
平成21年12月24日 水道局管理規程第25号
平成22年4月1日 水道局管理規程第18号
平成22年6月1日 水道局管理規程第21号
平成22年7月30日 水道局管理規程第35号
平成22年10月15日 水道局管理規程第37号
平成23年3月31日 水道局管理規程第12号
平成23年4月1日 水道局管理規程第17号
平成23年9月30日 水道局管理規程第22号
平成24年3月30日 水道局管理規程第6号
平成25年2月1日 水道局管理規程第1号
平成26年2月25日 水道局管理規程第2号
平成26年3月31日 水道局管理規程第4号
平成26年4月30日 水道局管理規程第8号
平成26年5月30日 水道局管理規程第9号
平成27年3月27日 水道局管理規程第27号
平成27年8月28日 水道局管理規程第46号
平成27年12月24日 水道局管理規程第59号
平成28年3月25日 水道局管理規程第17号
平成29年3月30日 水道局管理規程第8号
平成29年10月30日 水道局管理規程第24号
平成29年12月28日 水道局管理規程第32号
平成30年3月16日 水道局管理規程第2号
平成30年11月30日 水道局管理規程第15号
平成31年3月29日 水道局管理規程第9号
令和元年6月28日 水道局管理規程第3号
令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
令和2年3月31日 水道局管理規程第17号
令和3年3月30日 水道局管理規程第7号
令和3年10月1日 水道局管理規程第16号
令和3年11月1日 水道局管理規程第17号
令和3年12月22日 水道局管理規程第19号
令和4年3月11日 水道局管理規程第1号
令和4年10月14日 水道局管理規程第33号
令和4年12月22日 水道局管理規程第51号
令和5年2月28日 水道局管理規程第2号
令和5年3月31日 水道局管理規程第21号
令和5年9月29日 水道局管理規程第26号
令和6年3月29日 水道局管理規程第12号
令和6年8月26日 水道局管理規程第16号
令和6年12月16日 水道局管理規程第21号