○東京都水道局職員の旅費支給要綱

昭和48年7月31日

水労労発第200号

(目的)

第一条 この要綱は、東京都水道局職員の旅費に関する規程(昭和41年管理規程第13号。以下「規程」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(水道局給料表(一)に相当する職務の級)

第二条 規程別表第一に規定する局長が別に定めるこれに相当する職務の級は、別表第一に定めるところによる。

(用語)

第三条 この要綱において使用する用語は、規程第二条により準用される職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第四条 条例第三条第五項に規定する任命権者が定めるものは、条例第二十四条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

一 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第九条第一項各号、第十条第一項各号、第十一条第一項各号及び第十二条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

二 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第六条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

三 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第五条 条例第三条第六項に規定する任命権者が定める金額は、次に掲げる金額とする。

一 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第六条 条例第四条第四項に規定する任命権者が定める事項は、旅行命令権者名、発令年月日、旅行月日、旅行用務及び旅行先とする。

2 旅行命令簿等は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属局部課、職層名、職務の級(職員が指定職職員に該当する場合は、その旨。第九条及び別表第四において同じ。)及び氏名並びに概算払及び清算払に係る支給額を記載又は記録する。

3 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(宿泊費、包括宿泊費を伴う非即日帰庁の出張命令)

第六条の二 宿泊費、包括宿泊費を伴う非即日帰庁の出張命令は、原則として、東京都水道局文書管理規程(平成十一年東京都水道局管理規程第二十六号)第十四条第一項の電子起案方式により行うものとし、部長又は課長並びにこれらに準ずる職にある者の場合は総務部長に、その他の職員の場合は職員部長が別に定めるものを除き職員部人事課長に協議しなければならない。

(口頭による旅行命令等の要件)

第七条 条例第四条第四項に規定する任命権者が定める出張は、別表第二の上欄に掲げる在勤庁の所在地に対応する同表の下欄に定める地域に存する用務地を旅行先とする出張とする。

(請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第八条 条例第七条第一項に規定する請求書等については、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる請求書等とする。

一 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書

二 外国旅行の出張の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書

三 内国旅費の赴任又は帰住の場合 赴任等旅費請求内訳書兼領収書(内国用)

四 外国旅行の赴任又は帰住の場合 赴任等旅費請求内訳書兼領収書(外国用)

五 条例第三条第七項に係る旅費に相当する金額を請求する場合 当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第三のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第七条第五項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第四の上欄に掲げる請求書等の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第五の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第四中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第一項第五号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書等を提出した場合には、その請求等内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 第一項第五号に掲げる場合を除くほか、支出担当者等は、旅費を支給した場合には、その受領者に対して、受領に係る記載又は記録をさせるものとする。

(旅行命令簿及び請求書の特例)

第九条 前条第一項第五号に掲げる場合を除くほか、内国旅行のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の旅行命令簿及び請求書は、第六条及び前条の規定にかかわらず旅行命令簿兼旅費請求内訳書(以下「命令簿兼請求書」という。)によることができる。

2 命令簿兼請求書に記載又は記録をする事項は、旅行命令権者名、旅行月日、旅行時間、旅行用務、旅行先及び旅行の経路とする。

3 命令簿兼請求書は、職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属局部課、職層名、職務の級、氏名、旅費の受領者名、旅行命令簿との内容の一致を確認した確認者名及び請求額を記載又は記録する。

(旅費の清算に係る期間)

第十条 条例第七条第二項及び第三項に規定する期間は、東京都水道局財務規程(昭和三十五年管理規程第二十二号)第五十五条第一項第二号に規定する期間とする。

(鉄道賃にかかる鉄道)

第十一条 条例第九条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第十二条 条例第十条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第十三条 条例第十一条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動等)

第十四条 条例第十一条第二項第一号に規定する任命権者が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。

(自家用車を使用する公務旅行の旅費)

第十五条 職員が公務により旅行する場合に自家用車を使用することについて必要な事項は、局長が別に定める。

(自宅宿泊に係る宿泊手当の制限)

第十六条 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第十七条 同一市町村内(特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第十八条 条例第十九条に規定する任命権者が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

一 保険料

二 医薬品の購入に係る費用

三 携行品の購入に係る費用

四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

五 条例第十九条に規定する費用に類する又は付随する費用

(退職者等の旅費の細則)

第十九条 条例第二十一条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

一 条例第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

イ 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が指定職職員であった場合には、当該者をいう。ロ、第三号及び第三項において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

ロ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又はニ及び次項の規定に準じた旅費

三 条例第三条第二項第五号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

イ 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

ロ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

ハ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) ロの規定に準じた旅費

(2) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(1)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

ニ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) イの規定に準じた旅費

2 前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて旅行命令権者が任命権者に協議して定めるものとする。

3 条例第二十一条第二項に規定する任命権者が定めるものは、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費を除く。)とする。ただし、その額は、旧任命権者の在勤地を帰住地とみなして計算した額を超えることができない。

(遺族等の旅費の細則)

第二十条 条例第二十二条に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

一 本邦在勤の職員が条例第三条第二項第三号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

イ 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

ロ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第三号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費

三 条例第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

四 条例第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

イ 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

ロ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

五 条例第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

六 条例第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第一項第八号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第二十一条 条例第二十六条第二項に規定する給与の種類は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第二十二条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第十八条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第二十三条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

別表第一(第二条関係)

水道局給料表(一)

水道局給料表(二)

1級以上

3級以下

1級以上

3級以下

4級以上

 

備考

東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表が適用される者は、水道局給料表(一)の4級以上に相当するものとする。

別表第二 口頭による旅行命令等の対象となる旅行先(第七条関係)

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、横浜市

千葉県

市川市、船橋市、習志野市、松戸市、流山市、柏市

我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

埼玉県

和光市、朝霞市、戸田市、新座市、志木市、富士見市

蕨市、川口市、さいたま市、草加市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、三郷市、所沢市

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市及び町田市の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市

朝霞市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町、所沢市、入間市、狭山市、三郷市

八王子市、日野市、昭島市、あきる野市、東大和市、武蔵村山市、福生市、青梅市、羽村市及び西多摩郡(奥多摩町を除く。)の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

所沢市、入間市、狭山市、飯能市、朝霞市、三郷市

西多摩郡奥多摩町

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

所沢市、入間市、狭山市、飯能市、朝霞市、三郷市

山梨県

上野原市、北都留郡小菅村、同丹波山村、甲州市

在勤庁

所在地

近接地の地域

朝霞浄水管理事務所

埼玉県朝霞市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町、所沢市、入間市、狭山市、朝霞市、川越市、鶴ケ島市、比企郡川島町、桶川市、上尾市、北足立郡伊奈町、蓮田市、越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市

三郷浄水場

埼玉県三郷市

埼玉県

草加市、八潮市、越谷市、川口市、蕨市、さいたま市、吉川市、三郷市、戸田市、和光市、朝霞市、所沢市、春日部市、北葛飾郡松伏町

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市

千葉県

流山市、松戸市、市川市、野田市、柏市、我孫子市、白井市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市

茨城県

取手市、守谷市

別表第三 請求書又は清算書に添付する資料(第八条関係)

区分

添付する資料

一 鉄道賃

条例第九条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第九条第一項第二号から第六号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出担当者等が必要と認める場合に限る。)

二 船賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十条第一項第二号から第五号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

三 航空賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

四 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(条例第十二条第一項ただし書の場合を除く。)

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

規程第二条により準用される職員の旅費に関する規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第五号。以下「規則」という。)第六条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第十三条第二項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

七 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第十八条第一項第二号イ又はロに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ又はロに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第十八条第二項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

規則第六条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

規則第六条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

条例第十八条第一項第二号イ、ロ、ハ又はニに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ、ロ、ハ又はニに規定する場合に該当するときに限る。)

十 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

十一 条例第二十一条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料(条例第二十一条第一項に該当する場合に限る。)

十二 条例第三条第二項(第一号、第二号及び第五号を除く。)に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

十三 条例第三条第五項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は規則第五条第二項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

十四 条例第三条第六項に規定する旅費

天災又は規則第五条第三項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

十五 条例第二十五条第一項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料

条例第二十五条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第四 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第八条関係)

区分

記載事項又は記録事項

内国旅費請求内訳書兼領収書

外国旅費請求内訳書兼領収書

旅行年月

旅行月日

旅行用務及び旅行先

旅行先ごとに出発地、到着地、種目及びその金額並びに全種目の合計額

旅行日ごとに宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)

請求者の職層名、職務の級及び氏名

旅費の受領者名

旅行命令簿等との内容の一致を確認した確認者名

請求額(確定払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

概算額、清算額、追給額、返納額及び清算者名(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任等旅費請求内訳書兼領収書(内国用)

赴任等旅費請求内訳書兼領収書(外国用)

旅行年月

旅行月日

旅行日ごとに出発地、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求者の職層名、職務の級及び氏名

旅費の受領者名

旅行命令簿等との内容の一致を確認した確認者名

請求額

概算額、清算額、追給額、返納額及び清算者名

備考 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

別表第五 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第八条関係)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第九条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

三 航空賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額及び路程(条例第十二条第一項ただし書により旅費を請求する場合に限る。)

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 宿泊手当

夜数及び金額

八 転居費

金額

九 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

十 家族移転費

第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

十一 渡航雑費

条例第十九条に定める費用(同条中「その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定めるもの」については、第十九条各号に掲げる費用をいう。)の各金額及び合計金額

十二 死亡手当

定額

東京都水道局職員の旅費支給要綱

昭和48年7月31日 水労労発第200号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1章 総則/第5節 給与
沿革情報
◆ 昭和48年7月31日 水労労発第200号
◇ 昭和49年1月24日 水労労発第428号
◇ 昭和50年4月16日 水労労発第11号
◇ 昭和50年12月27日 水労労発第237号
◇ 昭和54年7月20日 水労労発第162号
◇ 昭和62年1月14日 水労労第594号
◇ 昭和62年5月1日 水労労第87号
◇ 平成4年2月28日 水労労第603号
◇ 平成11年3月31日 水職労第567号
◇ 平成13年1月16日 水職労第368号
◇ 平成13年3月30日 水職労第485号
◇ 平成15年8月1日 水職労第163号
◇ 平成17年2月18日 水職労第665号
◇ 平成17年3月28日 水職労第739号
◇ 平成17年9月21日 水職労第311号
◇ 平成17年10月31日 水職労第341号
◇ 平成18年3月20日 水職労第627号
◇ 平成18年3月31日 水職労第648号
◇ 平成19年3月9日 水職労第546号
◇ 平成19年3月30日 水職労第599号
◇ 平成19年10月31日 水職労第318号
◇ 平成21年3月31日 水職労第482号
◇ 平成22年3月31日 水職労第573号
◇ 平成24年3月22日 水職労第509号
◇ 平成25年4月1日 水職労第510号
◇ 平成27年3月31日 水職労第532号
◇ 令和3年3月31日 水職労第556号
◇ 令和3年9月13日 水職労第248号
◇ 令和5年3月30日 水職労第551号
◇ 令和7年3月31日 水職労第635号