○東京都水道局職員の旅費支給要綱

昭和48年7月31日

水労労発第200号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都水道局職員の旅費に関する規程(昭和41年管理規程第13号。以下「規程」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(水道局給料表(一)に相当する職務の級)

第1条の2 規程別表に規定する局長が別に定めるこれに相当する級は、別表第1に定めるところによる。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 規程第2条により準用される職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号。以下「条例」という。)第3条第5項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額、(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い箇所を起点とする。

(近接地内旅行の旅費)

第5条 条例第15条第4号に規定する任命権者が住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。

(近接地の地域)

第5条の2 近接地の地域は、別表第2のとおりとする。

(日当と旅行雑費との調整)

第5条の3 (削除)

(研修受講のための旅費)

第5条の4 職員が東京都水道局職員研修規程(昭和52年東京都水道局管理規程第7号)第4条第1項に掲げる研修及びこれに準ずる研修の受講のために旅行する場合に支給する旅費は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定による旅費を支給することが適当でないと認めるものについては、別に旅費の種類及び額を定める。

(健康診断受診等のための旅費)

第6条 職員が次の各号の一に掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び条例別表第1に定める旅行雑費の実費額を支給する。

 健康診断の受診

 入都式への出席

 人事異動の際の面接

 職務に関連して受ける表彰式への出席

 貸与被服(東京都水道局職員被服規程(昭和62年東京都水道局管理規程第18号)に規定する貸与被服)の採寸等

 前各号に掲げる用務に類する用務で局長が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行がやむをえず宿泊を要する場合には、前項に規定する旅費のほか、宿泊料(乙地方)及び食卓料の10分の8に相当する額の旅費を支給する。

(自家用車を使用する公務旅行の旅費)

第6条の2 職員が自家用車を使用して公務旅行を行う場合(研修受講及び健康診断受診等の旅行を含む。)の必要な事項は、局長が別に定める。

(旅費請求手続の様式)

第7条 条例第13条の2第1項に規定する旅費請求手続等の様式は、東京都水道局処務規程(昭和27年東京都水道局訓令第14号)別記第21号様式による旅行命令簿のほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の出張の場合 第1号様式(旅費内訳書兼領収書)

 赴任の場合 第2号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)

 外国旅行の出張の場合 第3号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(宿泊料を伴う非即日帰庁の出張命令)

第7条の2 宿泊料を伴う非即日帰庁の出張命令は、原則として、東京都水道局文書管理規程(平成11年東京都水道局管理規程第26号)第14条第1項の電子起案方式により行うものとする。

(旅費の清算手続)

第8条 条例第13条の2第2項及び第3項の期間は、東京都水道局財務規程(昭和35年管理規程第22号)第55条第1項第2号に規定する期間とする。

別表第1(第1条の2関係)

水道局給料表(一)

水道局給料表(二)

水道局給料表(三)

1級

2級

1級

2級

3級

 

3級

 

 

4級

 

1号給以上

4号給以下

5級

 

5号給以上(7号給の給料月額を超える給料月額を受けている職員を含む。)

別表第2(第5条の2関係)

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、横浜市

千葉県

市川市、船橋市、習志野市、松戸市、流山市、柏市

我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

埼玉県

和光市、朝霞市、戸田市、新座市、志木市、富士見市

蕨市、川口市、さいたま市、草加市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、三郷市、所沢市

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市及び町田市の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市

朝霞市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町、所沢市、入間市、狭山市、三郷市

八王子市、日野市、昭島市、あきる野市、東大和市、武蔵村山市、福生市、青梅市、羽村市及び西多摩郡(奥多摩町を除く。)の区域内

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

所沢市、入間市、狭山市、飯能市、朝霞市、三郷市

西多摩郡奥多摩町

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

所沢市、入間市、狭山市、飯能市、朝霞市、三郷市

山梨県

上野原市、北都留郡小菅村、同丹波山村、甲州市

在勤庁

所在地

近接地の地域

朝霞浄水管理事務所

埼玉県朝霞市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町、所沢市、入間市、狭山市、朝霞市、川越市、鶴ケ島市、比企郡川島町、桶川市、上尾市、北足立郡伊奈町、蓮田市、越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市

三郷浄水場

埼玉県三郷市

埼玉県

草加市、八潮市、越谷市、川口市、蕨市、さいたま市、吉川市、三郷市、戸田市、和光市、朝霞市、所沢市、春日部市、北葛飾郡松伏町

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市

千葉県

流山市、松戸市、市川市、野田市、柏市、我孫子市、白井市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市

茨城県

取手市、守谷市

別表第3(第5条の4関係)

(1) 内国研修の旅費

区分

鉄道費

船賃

航空費

車賃

旅行雑費

宿泊料

食卓料

近接地内

日帰り研修

乗車に要する運賃

乗船に要する運賃

実費額

公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃及び職員部長が特別の事情があると認める場合のほか、片道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

旅客運賃の範囲内の実費額

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程1キロメートルにつき37円

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

10分の8

備考 都の区域外に在勤庁のある職員が都の区域内(島しょの区域を除く。)で研修を受講する場合の宿泊料は条例別表第1の宿泊料の定額の10分の8に相当する額とする。

(2) 外国研修の旅費

鉄道費

船賃

航空費

車賃

日当

宿泊料

食卓料

渡航手数料

死亡手当

乗車に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合は最下級の運賃)及び片道300キロメートル以上の場合は急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

旅客運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する航空機による旅行の場合は最下級の運賃)

実費額

10分の8

10分の8

10分の8

実費額

条例定額

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東京都水道局職員の旅費支給要綱

昭和48年7月31日 水労労発第200号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和48年7月31日 水労労発第200号
昭和49年1月24日 水労労発第428号
昭和50年4月16日 水労労発第11号
昭和50年12月27日 水労労発第237号
昭和54年7月20日 水労労発第162号
昭和62年1月14日 水労労第594号
昭和62年5月1日 水労労第87号
平成4年2月28日 水労労第603号
平成11年3月31日 水職労第567号
平成13年1月16日 水職労第368号
平成13年3月30日 水職労第485号
平成15年8月1日 水職労第163号
平成17年2月18日 水職労第665号
平成17年3月28日 水職労第739号
平成17年9月21日 水職労第311号
平成17年10月31日 水職労第341号
平成18年3月20日 水職労第627号
平成18年3月31日 水職労第648号
平成19年3月9日 水職労第546号
平成19年3月30日 水職労第599号
平成19年10月31日 水職労第318号
平成21年3月31日 水職労第482号
平成22年3月31日 水職労第573号
平成24年3月22日 水職労第509号
平成25年4月1日 水職労第510号
平成27年3月31日 水職労第532号
令和3年3月31日 水職労第556号
令和3年9月13日 水職労第248号
令和5年3月30日 水職労第551号