○東京都水道局セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱実施細目
平成11年3月31日
10水職人第504号
第1 総則
東京都水道局セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(以下「要綱」という。)の解釈及び運用は、別に定めがある場合を除き、この細目による。
第2 第1条(目的)関係
要綱第1条の「セクシュアル・ハラスメントの防止」とは、セクシュアル・ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、又はその状態を解消することをいう。
第3 第2条(定義)関係
1 要綱第2条第1項第1号の「他の者を不快にさせる」とは、職員が他の職員を不快にさせること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。
職員以外の者には、都民、来客、行政サービスの相手方等を広く含む。
2 要綱第2条第1項第1号の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、出張先等通常勤務している場所以外の場所を含む。
3 要綱第2条第1項第1号の「性的な言動」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 性的な関心や欲求に基づく性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を言語により流布すること等)及び性的な行動(性的な関係を要求すること、身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等)
(2) 性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動(女には仕事を任せられないなどと発言したり、女性であるという理由でお茶くみをさせたりする等、性別に基づき特定の役割を要求すること等)
4 要綱第2条第1項第2号の「職員」とは、常勤職員のほか、再任用短時間勤務職員、臨時職員、嘱託員等東京都水道局に雇用されるすべての者をいう。なお、実務研修生、委託業者の従業員等、雇用関係にない者についても、職員と同様に適切に対応すること。
5 要綱第2条第1項第2号の「職場外」とは、職場以外のすべてをいう。なお、職場の人間関係が事実上持続する宴席等においては、特に職員の言動に注意すること。
6 要綱第2条第2項第1号の「勤務環境が害されること」とは、職員が職務に専念することができなくなる等その能力の発揮が妨げられる程度に当該職員にとってその勤務環境が不快なものとなることをいう。
7 要綱第2条第2項第2号の「セクシュアル・ハラスメントへの対応」とは、性的な言動に対する拒否、抗議、苦情・相談の申出等の行為をいう。
8 要綱第2条第2項第2号の「勤務条件につき不利益を受けること」とは、昇任、配置転換等の任用上の取扱い、昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。
第4 第3条(局長が行う措置及び配慮)関係
局長又は管理監督者が、その責務を十分に果たさないことにより、職場においてセクシュアル・ハラスメントが行われ、職員が他の者に損害を与えた場合、民法第715条の規定に基づき、局長又は管理監督者が当該職員の使用者又は監督者として賠償責任を問われることがあるので注意すること。
第5 第4条(研修等)関係
1 要綱第4条の「研修等」とは、職員に対する研修のほか、パンフレットの配布、ポスターの掲示等による意識の啓発、職員の意識調査の実施等をいう。
2 特に、相談員及び水道局窓口の担当者については、相談員としての対応やカウンセリングの手法等に関する研修等を実施する必要がある。
第6 第6条(相談員の選任)関係
職員が相談を行いやすくするため、相談員の氏名を公表するものとする。
第7 第7条(相談員の職務)関係
1 要綱第7条第2項の「関係者」とは、被害者又はセクシュアル・ハラスメントを行った疑いのある者の上司、同僚、友人、当該事案の目撃者等をいう。
2 相談員は相談・苦情の内容及び指導・助言の内容を人事課長に報告する。
第8 第8条(担当課の指定)関係
要綱第8条の局長が指定するセクシュアル・ハラスメント担当課は、部、多摩水道改革推進本部及び2級事業所の庶務主管課とし、所管は庶務担当係とする。
第9 第9条(担当課の職務)関係
1 担当課は、職場単位で適切な措置を講じられる場合は、水道局窓口への報告を省略できるものとする。
2 要綱第9条の「職場単位で解決できる事案」とは、職場に貼ってあるヌードポスターを撤去させること、性的な冗談を繰り返す職員に上司が注意を行うこと等により即時に解決できる事案をいう。
第10 第10条(相談・苦情の申出)関係
1 相談・苦情の申出は、被害者、加害者、他の職員がセクシュアル・ハラスメントを受けるのを見て不快に感じた職員、部下職員等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた職員その他すべての職員が行うことができる。
2 面談により相談・苦情を申し出る職員は、原則として事前に相談員に連絡し、面談の日時及び場所の指定を受けるものとする。
第11 第11条(プライバシーの保護等)
1 相談員は、相談・苦情を受ける際、他の職員に相談内容を知られないよう周囲から遮断された場所で対応したり、同性の相談員が対応する等、相談・苦情を申し出た者が安心して相談できるよう配慮しなければならない。
2 相談員は、相談・苦情を申し出た職員が、これを理由に勤務条件等について不利益を受けることがないよう、特に留意しなければならない。
第12 第12条(相談室との連携)関係
相談室が受けた事案については、相談者のプライバシー保護のため、相談者の了解がない限り水道局窓口には報告されないものであること。
第13 第13条(事実関係の調査)関係
1 水道局窓口は、被害者、セクシュアル・ハラスメントを行った疑いのある者の双方から公正かつ誠実に事情を聴取し、可能な限り双方の関係者及び事案の目撃者から証言を得るように努めること。
2 セクシュアル・ハラスメントを行った疑いのある者が管理職である場合等、事案の内容により必要があると認められるときは、職員部長又は職員部人事課長が直接調査に当たること。
第14 第14条(措置)関係
1 水道局窓口及び担当課は、被害者が加害者に謝罪を求め、加害者も自らの言動を反省している場合には、加害者に謝罪を促す等、当事者間の関係改善に努めること。
2 セクシュアル・ハラスメントにより被害者が被った不利益は、原状に回復すること。
3 水道局窓口は、人事管理上の措置として、次のような措置を行う。
(1) 加害者の反省を促し再発を防止するため、厳重注意を行うよう所属長を指導する。
(2) 被害者と加害者がチームを組んで行う職務の場合、チームを組み替えるよう所属長を指導する。
(3) 被害者と加害者を同じ職場で勤務させることが不適当と判断される場合、当事者の配置転換を行う。
4 事案の内容により懲戒処分等を行うことが必要と判断される場合は、事故監察のため所定の手続を行うこと。
5 職員部人事課長は、要綱第14条に規定する措置が講じられた場合は、その内容(個人情報の保護のために明らかにできない部分を除く。)を相談者に通知するものとする。