○東京都水道局セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱
平成11年3月31日
10水職人第501号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都水道局におけるセクシュアル・ハラスメントの防止のための措置及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 セクシュアル・ハラスメントとは、次に掲げるものをいう。
(1) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動
(2) 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
2 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題とは、次に掲げるものをいう。
(1) セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること。
(2) セクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(局長が行う措置及び配慮)
第3条 水道局長(以下「局長」という。)は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じる。
2 局長は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情(以下これらを「相談・苦情」という。)の申出、相談・苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮する。
(研修等)
第4条 局長は、セクシュアル・ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施する。
(相談窓口)
第5条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるため、職員部人事課を水道局のハラスメント相談窓口(以下「水道局窓口」という。)とする。
2 水道局窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の選任)
第6条 相談員は、職員部人事課課長代理(コンプライアンス推進担当)、職員部人事課課長代理(管理担当)、職員部人事課課長代理(人事調査担当)その他必要に応じて、職員部人事課長が選任する職員とする。
2 相談員は、少なくとも男女それぞれ1名ずつ選任する。
(相談員の職務)
第7条 相談員は、事案について相談・苦情を受け、当該事案を申し出た者に対し適切な指導及び助言を行う。
2 相談員は必要に応じて、セクシュアル・ハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)、セクシュアル・ハラスメントを行った疑いのある者又は関係者から事情聴取を行うものとする。
(担当課の指定)
第8条 局長は、部、多摩水道改革推進本部及び2級事業所ごとに、セクシュアル・ハラスメント担当課(以下「担当課」という。)を指定する。
(担当課の職務)
第9条 担当課は、水道局窓口の指導のもとにセクシュアル・ハラスメント防止のための啓発を行うとともに、事案について苦情・相談を受け、必要に応じて水道局窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じるものとする。
(相談・苦情の申出)
第10条 相談・苦情の申出は、すべての職員(被害者に限らない。)が、上司、担当課及び水道局窓口(相談員)のいずれに対しても行うことができる。
2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 相談員及び担当課の職員は、相談・苦情に対応するに当たっては、職員のプライバシーの保護に十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。
(相談室との連携)
第12条 水道局窓口は、一般財団法人東京都人材支援事業団の相談室(以下「相談室」という。)と十分連携の上、相談室が受けた事案についても、被害者の求めに応じ適切に対応しなければならない。
(事実関係の調査)
第13条 水道局窓口は、上司、担当課若しくは相談室から事案の報告を受けたとき又は被害者等から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。
2 事案の関係者である職員は、水道局窓口が行う当該事案にかかわる調査に協力しなければならない。
(措置)
第14条 水道局窓口による調査の結果、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じて次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 被害者と加害者との関係改善に向けての援助
(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復
(3) 加害者に対する人事管理上の措置
(4) その他必要な措置
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、職員部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日11水職人第445号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月28日14水職人第175号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日22水職人第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日27水職人第225号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日30水職人第1184号)
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月29日2水職人第208号)
この要綱は、令和2年6月1日から適用する。