○平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当の特例に関する規程
平成二年三月一五日
水道局管理規程第一号
平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当の特例に関する規程
平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当については、東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(昭和五十四年東京都水道局管理規程第四号)第三条中「百分の五十」とあるは「百分の七十」と読み替えて、同規程の規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当の特例に関する規程
平成二年三月一五日
水道局管理規程第一号
平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当の特例に関する規程
平成二年三月に支給する東京都水道局職員の勤勉手当については、東京都水道局職員の勤勉手当に関する規程(昭和五十四年東京都水道局管理規程第四号)第三条中「百分の五十」とあるは「百分の七十」と読み替えて、同規程の規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。