○東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の施行に伴う期末手当等の額の特例に関する規程

昭和五七年三月一九日

水道局管理規程第七号

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の施行に伴う期末手当等の額の特例に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十七年東京都水道局管理規程第三号。以下「改正規程」という。)の施行に伴い、東京都水道局職員(以下「職員」という。)に支払う次の各号に掲げる手当の額について、特例を定めることを目的とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例措置)

第二条 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員が改正規程による改正前の東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「改正前の規程」という。)第八条の二の規定により給料を定められる職員及び管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う期末手当及び勤勉手当の算定の基礎に係る給料並びに扶養手当及び調整手当の額は、改正規程による改正後の東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び改正規程附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(期末手当及び勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が改正規程附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第四号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第六の給料表又は改正前の規程別表第一の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして別に定める額)とする。

(業務手当の特例措置)

第三条 特例期間において、改正規程附則第三項の規定の適用を受ける職員である期間(当該期間中管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う業務手当の算定の基礎に係る給料月額及びこれに対する調整手当の額は、改正後の規程及び改正規程附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(業務手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が改正規程附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正前の規程別表第一の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして別に定める額)とする。

2 昭和五十六年四月一日から同年九月三十日までの間において、改正規程附則第四項の規定の適用を受ける職員である期間に係る当該職員に支払う業務手当の算定の基礎に係る給料月額及びこれに対する調整手当の額は、前項の例による額とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の施行に伴う期末手当等の額の特例に…

昭和57年3月19日 水道局管理規程第7号

(昭和57年3月19日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和57年3月19日 水道局管理規程第7号