○下水道料金徴収業務の委託に関する細目協定

平成二年六月一日

東京都水道局長(以下「水道局長」という。)と東京都下水道局長(以下「下水道局長」という。)とは、下水道料金徴収業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)の細目を次のとおり定める。

(徴収事務の範囲)

第一条 協定第一条第一号の「下水道料金の徴収に関すること」とは、次に掲げるものをいう。

 汚水排出量の認定

 料金等の調定及び更正

 料金等の納入通知

 料金等の収納

 過誤納金等の還付

 料金算出資料の請求

 業務統計に関する資料の作成

(減免の範囲)

第二条 協定第一条第二号の「別に定めるもの」とは、次に掲げるものをいう。

 東京都下水道条例第二十条第一項の規定に基づき、下水道局長が減免措置を講ずるもので、あらかじめ水道局長にその旨通知したもの。

(料金徴収の依頼等)

第三条 下水道局長は、下水道料金の徴収を依頼しようとするときは、使用者名・使用開始月日等を記載した書類を、水道局長に送付する。

2 下水道局長は、前項の依頼の後において使用の態様の変更等により、下水道料金の算定に影響を及ぼす事由が生じたときは、その都度水道局長に依頼又は通知する。

(委託料)

第四条 委託料の額は、年度当初に水道局長と下水道局長とが協議の上定める。ただし、その算出基礎に重大な変更のあつた場合は、年の中途において変更することができる。

2 委託料は、各四半期ごとに水道局長の請求により納付する。

(執行状況の通知)

第五条 協定第四条に定める「日報、月報その他」とは、次のとおりとする。

 調定等月計表

 下水道局関係収入調書

 その他委託業務連絡協議会が特に必要と認めたもの。

(徴収金の納付)

第六条 水道局長は、収入日計通知表(下水道会計)により、収入金の額を毎日下水道局長に通知する。

2 前項の収入金は、下水道局長が指定する金融機関に毎日納入する。

(損害の負担)

第七条 水道局長は、協定第六条の損害が発生した場合において、その損害の発生につき善良な管理者の注意を怠らなかつたと認めたときは、直ちにその状況を下水道局長に通知し、その取扱いを協議する。

(調定の更正等の取扱い)

第八条 水道局長は、下水道料金等の調定の更正又は取消しをしたときは、水道料金の例により処理し、調定等月計表により下水道局長に通知する。

(過誤収納等の取扱い)

第九条 水道局長は、下水道料金等の過誤収納その他により還付の必要が生じたときは、水道料金の例により処理し、調定等月計表、口座振込事業所別リスト又は収入日計通知表(下水道会計)により下水道局長に通知する。

(過年度更正の取扱い)

第十条 水道局長は、過年度分の下水道料金等を更正する必要が生じたときは、水道料金の例により処理し、調定等月計表、口座振込事業所別リスト又は下水道局関係収入調書により下水道局長に通知する。

(無届使用等の取扱い)

第十一条 水道局長は、公共下水道の無届使用等の不正事実を発見したときは、第三条の定めにかかわらず、下水道料金の徴収その他(過料処分を除く。)について水道料金の例により処理し、その旨を速やかに下水道局長に通知する。

(苦情等の処理)

第十二条 使用者より委託業務に関し苦情、相談等のあつた場合は、相互に連絡し、適切に処理する。

(委託業務連絡協議会)

第十三条 委託業務連絡協議会(以下「協議会」という。)は、水道局長及び下水道局長が指名する委員若干名をもつて構成する。

2 前項に定めるものを除くほか、招集、議事その他協議会の運営に必要な事項は協議会が定める。

(様式)

第十四条 この細目協定の実施に必要な様式は、別に定める。

1 この細目協定は、平成二年六月一日から施行する。

2 昭和三十七年四月一日に、水道局長と下水道局長との間で締結した「下水道料金徴収業務の委託に関する細目協定」(以下「旧細目協定」という。)は、平成二年五月三十一日をもつて廃止する。

3 水道局長と下水道局長とが、旧細目協定に基づき処理した事項は、この細目協定に基づき処理したものとみなす。

この細目協定締結の証として、正本二通を作成し、各自一通を保有する。

平成二年六月一日

東京都水道局長 小松秀雄

東京都下水道局長 寺川重和

下水道料金徴収業務の委託に関する細目協定

平成2年6月1日 種別なし

(平成2年6月1日施行)