○下水道料金徴収業務の委託に関する協定

昭和三七年四月一日

東京都水道局長(以下「水道局長」という。)と東京都下水道局長(以下「下水道局長」という。)との間において、次のとおり協定する。

(委託)

第一条 下水道局長は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の執行を、水道局長に委託する。

 下水道料金の徴収に関すること。

 下水道料金の減免に関することのうち別に定めるもの。

(準則)

第二条 水道局長は、委託業務を、東京都下水道条例及び同施行規程のほか、水道局長の業務執行に係る規程等の定めるところにより処理する。

(委託料)

第三条 下水道局長は、委託業務に係る経費として、水道局長に委託料を支払う。

2 委託料の額の算出方法及び支払方法は、別に定める。

(執行状況の通知)

第四条 水道局長は、別に定める日報、月報その他により委託業務の執行状況を下水道局長に通知する。

(徴収料金の納付)

第五条 水道局長は、別に定めるところにより、徴収した下水道料金を下水道局長に納付する。

(損害の負担)

第六条 紛失・盗難その他の事故により徴収料金に損害が生じたときは、水道局長がこれを負担する。ただし、水道局長及びその補助職員が善良な管理者の注意を怠らなかつたときは、当該損害は下水道局長が負担する。

(委託業務連絡協議会)

第七条 委託業務について連絡調整を図るため、別に定めるところにより、委託業務連絡協議会をおく。

(条例規程等の改正)

第八条 水道局長及び下水道局長は、委託業務に関係する条例、規程等を制定し、改正し、または廃止しようとするときは、他の一方の意見をきかなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(細則)

第九条 この協定の実施について必要な事項は、水道局長と下水道局長が協議のうえ別に定める。

(有効期間)

第十条 この協定の有効期間は、昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、以後この例による。

この協定締結の証として、正本二通を作成し、各自一通を保有する。

昭和三十七年四月一日

東京都水道局長

東京都下水道局長

下水道料金徴収業務の委託に関する協定

昭和37年4月1日 種別なし

(昭和37年4月1日施行)