○東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程
平成二年六月一三日
水道局管理規程第六号
東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程を次のように定める。
東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の二の規定に基づき、東京都水道局職員(以下「職員」という。)の単身赴任手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第二条 条例第五条の二第一項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)が、疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が引き続き就業すること。
四 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居することができないと認められる前各号に類する事情
(令四水管規程三七・一部改正)
(管理者が別に定める者)
第二条の二 条例第五条の二第一項に規定する管理者が別に定める者は、パートナーシップ関係の相手方とする。
(令四水管規程三七・追加)
(通勤困難の基準)
第三条 条例第五条の二第一項本文及びただし書に規定する通勤することが困難であるとは、次の各号の一に該当することをいう。
一 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法(条例第五条に規定する自転車等の使用及び航空機の利用を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、徒歩及び交通機関による交通距離の合計(以下「通勤距離」という。)が片道八十キロメートル以上であること。
二 通勤距離が片道八十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤することが困難であると認められること。
(平一一水管規程四・平二七水管規程四一・一部改正)
(均衡職員の範囲等)
第五条 条例第五条の二第二項に規定する同条第一項の規定により単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員は、次に掲げる職員とする。
イ 東京都水道局長以外の東京都の任命権者が任命する東京都職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き職員となったこと。
ロ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用をされたこと。
三 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下単に「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員に限る。)で、当該異動又は勤務庁の移転の直前の住居から当該異動又は勤務庁の移転の直後に在勤する勤務庁に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務庁の移転の直後に在勤する勤務庁における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
四 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は勤務庁の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれも(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務庁の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務庁に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務庁における職務の遂行上住居を移転して配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
五 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、やむを得ない事情に準ずる事情)により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務庁の移転の直前の住居から当該異動又は勤務庁の移転の直後に在勤する勤務庁に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務庁の移転の直後に在勤する勤務庁における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は勤務庁の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務庁の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務庁に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務庁における職務の遂行上住居を移転して配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
八 前各号に掲げる職員のほか、条例第五条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員
(平二七水管規程四一・令四水管規程三七・令四水管規程二〇・一部改正)
(支給の調整)
第六条 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が単身赴任手当又は東京都、他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
(平四水管規程八・全改、令四水管規程三七・一部改正)
(届出)
第七条 新たに条例第五条の二第一項又は第二項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等との別居の状況等を速やかに東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第一条の二に規定する所属長(以下「所属長」という。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(令四水管規程三七・一部改正)
(確認及び決定)
第八条 所属長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第五条の二第一項又は第二項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第五条の二第一項又は第二項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第二項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第十条 単身赴任手当は、条例第十六条の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第十一条 単身赴任手当は、前二条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。
(事後の確認)
第十二条 所属長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第五条の二第一項又は第二項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 所属長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(令四水管規程三七・一部改正)
(補則)
第十三条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年水管規程第八号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一一年水管規程第四号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第四一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年水管規程第二〇号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による採用は、この規程による改正後の東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程第五条第一号ロに規定する採用とみなす。
附則(令和四年水管規程第三七号)
この規程は、令和四年十一月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平五水管規程二九・平一一水管規程四・平二七水管規程四一・令四水管規程三七・一部改正)
最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの経路について、通勤距離に準じて算定した距離が片道一〇〇キロメートル以上であること。 | 一〇〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満 | 六、〇〇〇円 |
二〇〇キロメートル以上三〇〇キロメートル未満 | 一〇、〇〇〇円 | |
三〇〇キロメートル以上 | 一四、〇〇〇円 | |
職員の住居又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の住居のいずれかが中欄に掲げる島しょ等にあること。 | 大島 利島 | 一二、〇〇〇円 |
新島 式根島 神津島 三宅島 | 一六、〇〇〇円 | |
御蔵島 八丈島 | 二〇、〇〇〇円 | |
青ケ島 | 二六、〇〇〇円 | |
小笠原父島 | 四〇、〇〇〇円 | |
小笠原母島 | 四六、〇〇〇円 | |
外国 | 六〇、〇〇〇円 |