○東京都水道局職員の通勤手当に関する規程
昭和三三年八月二日
水道局管理規程第八号
〔東京都水道局企業職員の通勤手当に関する規程〕を公布する。
東京都水道局職員の通勤手当に関する規程
(昭四一水管規程四四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、東京都水道局職員で条例第二条に規定する職員(以下「職員」という。)に対し支給する通勤手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平一六水管規程一六・一部改正)
(用語の意義)
第一条の二 この規程において「所属長」とは、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)第一条の二に規定する所属長をいう。
(昭四一水管規程四四・追加、昭五五水管規程二・平一六水管規程一六・一部改正)
(支給範囲)
第二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると次項で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 住居又は勤務庁(本局及び各事業機関のほか派出所、浄水所、取水所、出張所及びこれらに類するものをいう。以下同じ。)のいずれかが離島等にある職員
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
三 住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあつては三停留区間を超えるもの)にある職員
(昭四四水管規程二・昭五二水管規程三・昭六二水管規程五・平一六水管規程一六・平二三水管規程七・一部改正)
(支給対象期間)
第二条の二 通勤手当は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間(以下「支給対象期間」という。)につき支給する。
(平一六水管規程一六・追加)
3 第一項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
4 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
5 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
二 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額
(昭四四水管規程二・全改、昭四五水管規程六・昭四六水管規程四・昭四七水管規程二七・昭四八水管規程二三・昭四九水管規程三八・昭五一水管規程七・昭五二水管規程三・昭五三水管規程九・昭五四水管規程二・昭五五水管規程二・昭五六水管規程二・昭五七水管規程四・昭五九水管規程三・昭五九水管規程一〇・昭六一水管規程二・昭六二水管規程五・昭六二水管規程二一・平元水管規程一二・平元水管規程三〇・平八水管規程五・平一三水管規程二四・平一三水管規程二八・平一六水管規程一六・平二〇水管規程三〇・平二三水管規程七・令四水管規程一九・一部改正)
(自転車等使用者についての特例)
第三条の二 別表第一に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員は、通勤のため自転車等を使用する者で、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が二キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が一日十五往復以下である勤務庁に通勤するものとする。
2 別表第一に規定する身体に障害を有する職員は、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である者とする。
(平元水管規程三〇・全改、平一三水管規程二四・一部改正)
(新幹線鉄道等利用職員の特例)
第三条の三 勤務庁を異にする異動又は在勤する勤務庁の移転(以下「異動等」という。)に伴い、通勤の実情に変更を生じることとなつた職員で次項に定めるもののうち、当該異動等の直前の住居(異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、第四項に定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額。以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)及び第三条第一項及び第二項の規定による額の合計額とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。
二 片道の通勤時間が百二十分以上であること。
3 第一項に規定する新幹線鉄道等の利用の基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されることとする。
4 第一項に規定する特別料金等の二分の一相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(平一六水管規程一六・全改)
一 この規程の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続いてこの規程の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務庁に在勤することとなつたことに伴い、前条第二項に規定する通勤の実情の変更に準ずる変更を生じることとなる者で、当該適用の直前の住居(この規程の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が前条第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 東京都水道局職員の単身赴任手当に関する規程(平成二年東京都水道局管理規程第六号)第五条第四号に規定する配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員のうち、前条第二項に規定する通勤の実情の変更に準ずる変更を生じることとなり、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が前条第三項に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする者
三 その他前条の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして局長が別に定める職員
(平一六水管規程一六・全改、令四水管規程三六・一部改正)
一 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
二 離職し、若しくは死亡した場合又は第二条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じた場合又はその後再び通勤することとなつた場合
(平一六水管規程一六・全改)
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
(平一六水管規程一六・追加)
一 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第二に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従つて、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額
二 前号以外の区間については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
(平一六水管規程一六・追加)
(平一六水管規程一六・追加)
(平一六水管規程一六・追加)
一 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受ける者
二 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)の適用を受ける者
三 条例に基づき定められている他の公営企業の給与に関する管理規程の適用を受ける者
(平一六水管規程一六・追加)
(派遣職員の手当額)
第四条の七 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員で、派遣条例第八条の規定の適用を受けているものには、その派遣の期間中、通勤手当の額の百分の百以内を支給することができる。
(平一六水管規程一六・追加、平二〇水管規程四二・一部改正)
一 所属長を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合
(昭四一水管規程一五・昭五五水管規程二・平一二水管規程六・平一六水管規程一六・一部改正)
2 所属長は、通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(平一六水管規程一六・一部改正)
(定期乗車券の提示等)
第六条の二 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(平一六水管規程一六・追加)
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(昭四一水管規程七・平三水管規程五・平四水管規程七・平一六水管規程一六・一部改正)
2 第四条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
5 第二項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における職員の所属長において支給する。
(平一六水管規程一六・追加)
第八条 通勤手当は、この規程に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(昭四一水管規程七・全改、平一六水管規程一六・一部改正)
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平一六水管規程一六・追加)
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年水管規程第二三号)
この規程は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
付則(昭和四〇年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
付則(昭和四一年水管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行し、第三条を改正する規定及び付則第二項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(経過規定)
2 施行日前に職員が新たに第二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に改正前の第五条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
付則(昭和四一年水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水管規程第四四号)
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 第一条の二の規定にかかわらず、当分の間、経営管理室に勤務する職員にあつては総務部長が、東京都水道局職員及び下水道局職員互助組合に勤務する職員にあつては労働部長が所属長の職務を代行するものとする。
付則(昭和四二年水管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(特例)
2 昭和四十一年九月一日からこの規程の施行日の前日までの間において、この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けていた職員の当該適用期間に係る通勤手当については、前項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する。
(手当の内払い)
3 改正前の規程の規定に基いて昭和四十一年九月一日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和四四年水管規程第二号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
2 改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて昭和四十三年五月一日から施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和四四年水管規程第二〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の通勤届の様式は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和四五年水管規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて昭和四十四年六月一日から施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
3 改正前の規程の規定に定める通勤届の様式は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和四六年水管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいてこの規程の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和四七年水管規程第二七号)
1 この規程は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(昭四八水管規程五・一部改正)
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八水管規程五・追加)
3 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいてこの規程の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
(昭四八水管規程五・追加)
附則(昭和四八年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第二三号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいてこの規程の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和四九年水管規程第三八号)
1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭五〇水管規程九・一部改正)
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇水管規程九・追加)
附則(昭和五〇年水管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和五一年水管規程第七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で別に定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
4 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和五二年水管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第二号及び第二項第二号の改正規定並びに第三条第一項第二号の改正規定中かつこ書に係る部分、第三条の次に一条を加える改正規定、第四条第一項の改正規定並びに別記様式の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条第一項第二号及び第二項第二号の規定並びに第三条第一項第二号かつこ書の規定、第三条の二の規定、第四条第一項の規定並びに別記様式の規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
3 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの規程の公布の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
4 この規程施行の際、改正前の規程により作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。
附則(昭和五三年水管規程第九号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間における改正後の規程第三条第一項第二号に定める十五キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額は、「四千円」を「三千五百円」に読み替えるものとする。
(通勤手当の内払)
4 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和五四年水管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項第二号の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間においては、同号中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものにあつては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては五千三百円」と読み替えるものとする。
(手当の内払)
3 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間において、この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の規定に基づいて支給された職員の通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和五五年水管規程第二号)
1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程により作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和五六年水管規程第二号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年水管規程第四号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年水管規程第三号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第二号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第五号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第二一号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第一二号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第三〇号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年水管規程第二九号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年水管規程第七号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年水管規程第二〇号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年水管規程第二七号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年水管規程第三二号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年水管規程第五号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年水管規程第二〇号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年水管規程第六号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第二四号)
この規程は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一三年水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第五号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第一六号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第六号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第三〇号)
この規程は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年水管規程第四二号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年水管規程第七号)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成二七年水管規程第四〇号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第三二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年水管規程第一九号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都水道局職員の通勤手当に関する規程第三条第一項第二号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
附則(令和四年水管規程第三六号)
この規程は、令和四年十一月一日から施行する。
別表第1(第3条、第3条の2関係)
(平16水管規程16・全改、平20水管規程6・平27水管規程40・一部改正)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2及び3以外の職員 | 2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員 | 3 身体に障害を有する職員 |
| 円 | 円 | 円 |
5キロメートル未満 | 2,600 | 3,900 | 4,500 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000 | 5,300 | 6,200 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000 | 8,100 | 9,600 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000 | 10,900 | 13,000 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000 | 13,700 | 16,400 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000 | 16,400 | 19,800 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000 | 17,700 | 23,200 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000 | 20,100 | 26,600 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 13,000 | 22,500 | 30,000 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 14,000 | 24,300 | 31,800 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 14,000 | 26,100 | 33,600 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 15,000 | 27,900 | 35,400 |
60キロメートル以上 | 15,000 | 29,700 | 37,200 |
別表第2(第3条、第4条の3関係)
(平16水管規程16・追加)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
6 | 6箇月 |
5 | 3箇月、1箇月、1箇月 |
4 | 3箇月、1箇月 |
3 | 3箇月 |
2 | 1箇月、1箇月 |
1 | 1箇月 |
備考
1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
2 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。
3 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。
(平16水管規程16・全改、平23水管規程7・平27水管規程40・令元水管規程5・令2水管規程32・一部改正)