○東京都水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和二八年八月一五日
水道局訓令第二五号
局内一般
各事業所
東京都水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都水道局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都水道局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)から提出された服務の宣誓書は、管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則(昭和二十七年東京都規則第百五十二号)に定める職員については、総務部総務課に、その他の職員については、職員部人事課に保管するものとする。
(令二水局訓令四・一部改正、令三水局訓令一・旧第一条・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
付則(昭和三五年水局訓令第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年水局訓令第二〇号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年水局訓令第一六号)
この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年水局訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年水局訓令第五号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水局訓令第八号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年水局訓令第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年水局訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年水局訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。