○職員の育児休業等に関する条例

平成四年三月三一日

条例第一〇号

職員の育児休業等に関する条例を公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十四条(育児休業法第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条並びに第十九条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七条例七五・平二〇条例一六・令七条例一〇二・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) 当該非常勤職員の養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては、当該期間の末日から六月を経過する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に任用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日数を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める非常勤職員

ロ その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下ロにおいて同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

ハ その養育する子が一歳六か月到達日において育児休業をしている非常勤職員であって、第二条の四に掲げる場合に該当して当該子の一歳六か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

ニ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

二 臨時的に任用される職員

四 定年条例第九条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。第六条第四号において同じ。)が延長された管理監督職を占める職員

(平一四条例一九・平二〇条例一六・平二二条例二一・平二六条例一四五・平二八条例一一五・平二九条例四三・平三〇条例一〇九・令四条例九・令四条例八一・令四条例一一一・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(平二八条例一一五・追加、平二九条例七・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条の規定による産前産後の休業又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十六条第一項その他の規定による妊娠出産休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の一歳到達日(当該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合に該当する場合

ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二六条例一四五・追加、平二八条例一一五・旧第二条の二繰下・一部改正、令四条例一一一・令四条例一二七・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める特別の事情がある場合にあっては第三号に掲げる場合に該当する場合)とする。

一 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

二 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の一歳六か月到達日(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳六か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

三 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合に該当する場合

四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二九条例四三・追加、令四条例一一一・令四条例一二七・一部改正)

(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

一 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

イ 死亡した場合

ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

二 育児休業の承認が、第五条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

イ 前号イ又はロに掲げる場合

ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合

三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

五 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

六 第二条の三第三号に掲げる場合に該当すること。

七 任期を定めて任用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平一四条例一九・平二〇条例一六・平二二条例二一・平二六条例一四五・平二八条例一一五・令四条例一一一・令四条例一二七・一部改正)

(育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間)

第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間とする。

(令四条例一一一・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(令四条例一二七・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平二二条例二一・全改)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第六条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 非常勤職員

二 臨時的に任用される職員

三 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員

四 定年条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員

(平二〇条例一六・追加、平二二条例二一・令四条例八一・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第七条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

一 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第三条第一号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。

二 育児短時間勤務の承認が、第十条第一号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第三条第二号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。

三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

五 育児短時間勤務の承認が、第十条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

七 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児短時間勤務に係る子について再度の育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平二〇条例一六・追加、平二二条例二一・平二六条例一四五・平二八条例一一五・令四条例一一一・令四条例一二七・一部改正)

(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)

第八条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第三条第二項又は学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員(第三号に掲げる勤務の形態にあっては、勤務時間条例第八条又は学校職員勤務時間条例第九条の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける職員に限る。)について、次の各号に掲げる勤務の形態(育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

一 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

二 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

三 五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、及び当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、毎四週間につき一週間当たりの勤務時間が三十八時間四十五分を超えないように勤務すること。

(平二〇条例一六・追加、平二一条例八二・平二六条例一四五・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第九条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

(平二〇条例一六・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平二〇条例一六・追加、平二二条例二一・一部改正)

(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)

第十一条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。

(平二〇条例一六・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第十二条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合にあっては、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平二〇条例一六・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第十三条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 勤務日数を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

二 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

(平一三条例一三・一部改正、平二〇条例一六・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例二一・平二六条例一四五・平三〇条例一〇九・令四条例九・令四条例八一・令七条例一〇二・一部改正)

(第一号部分休業の承認)

第十四条 育児休業法第十九条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第一号部分休業」という。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員(以下「企業等職員」という。)及び地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員(以下「単純労務職員」という。)で企業等職員以外のものを除く。以下この条及び第十五条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)において、三十分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第十六条第一項若しくは第十七条の二第一項又は学校職員勤務時間条例第十七条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員(企業等職員、単純労務職員で企業等職員以外のもの及び非常勤職員を除く。)に対する第一号部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第一号部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

(平二〇条例一六・追加、平二六条例一四五・平二八条例一一五・令四条例八一・令七条例一〇二・一部改正)

(第二号部分休業の承認)

第十四条の二 育児休業法第十九条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下「第二号部分休業」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号部分休業を承認することができる。

一 一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

二 第二号部分休業の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

(令七条例一〇二・追加)

(育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間)

第十四条の三 育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間は、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。

(令七条例一〇二・追加)

(育児休業法第十九条第二項第二号の条例で定める時間)

第十四条の四 育児休業法第十九条第二項第二号の条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

一 非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分

二 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間

(令七条例一〇二・追加)

(育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情)

第十四条の五 育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の同条第二項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(令七条例一〇二・追加)

(部分休業をしている職員の給与等の取扱い)

第十五条 職員(企業等職員、単純労務職員で企業等職員以外のもの及び非常勤職員を除く。)が育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員にあっては職員給与条例第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき職員給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員にあっては学校職員給与条例第十六条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき学校職員給与条例第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

2 非常勤職員が育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、当該職員に支給する報酬の額(職員給与条例第十二条に規定する通勤手当に相当する額を除く。)のうちその勤務しない時間数に相当する額を減額する。

(平二〇条例一六・追加、平二六条例一四五・令七条例一〇二・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第十六条 育児休業法第十九条第六項において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。

(令七条例一〇二・全改)

(妊娠、出産等についての申出があった場合における措置等)

第十七条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が妊娠し、若しくは出産したこと又はこれらに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

3 任命権者は、第一項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 申出職員の育児と仕事との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

二 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

三 第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される家庭生活と職業生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

4 任命権者は、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 対象職員の育児と仕事との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

二 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

三 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される家庭生活と職業生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

5 任命権者は、第三項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令四条例九・追加、令四条例一二七・令七条例一〇二・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第十八条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 職員に対する育児休業に係る研修の実施

二 育児休業に関する相談体制の整備

三 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令四条例九・追加)

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める。

(平二〇条例一六・旧第十条繰下、令四条例九・旧第十七条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(職員の育児休業給に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

一 職員の育児休業給に関する条例(昭和五十三年東京都条例第五号)

二 学校職員の育児休業給に関する条例(昭和五十三年東京都条例第七号)

(職員の育児休業給に関する条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第八十三号。以下「改正前の職員勤務時間条例」という。)第十三条の二又はこの条例による改正前の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第八十四号。以下「改正前の学校職員勤務時間条例」という。)第十四条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る育児休業給に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平七条例一五・一部改正)

(職員給与条例の一部改正)

4 職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正前の職員勤務時間条例第十三条の二及び改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(学校職員給与条例の一部改正)

7 学校職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員勤務時間条例の一部改正)

8 職員勤務時間条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員勤務時間条例の一部改正)

9 学校職員勤務時間条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員勤務時間条例等の一部改正に伴う経過措置)

10 育児休業法の施行の際、現に改正前の職員勤務時間条例第十三条の二又は改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二の規定による育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員(育児休業法附則第二条に規定する職員を除く。)については、当該承認は、育児休業法第二条の規定による育児休業の承認とみなす。

11 育児休業法の施行の日前に職員(改正前の職員勤務時間条例第十三条の二第一項に規定する看護婦等以外の女子職員及び改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二第一項に規定する女子教育職員等以外の女子職員に限る。次項及び附則第十三項において同じ。)が行った改正前の職員勤務時間条例第十三条の二第一項又は改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二第一項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の承認の申請は、育児休業法第二条第二項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。

12 育児休業法の施行の日前に職員が行った改正前の職員勤務時間条例第十三条の二第一項及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十八年東京都規則第百八十三号)第十三条の四第二項又は改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二第一項及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十八年東京都教育委員会規則第二十八号)第十二条の三第二項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、育児休業法第三条第一項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

13 改正前の職員勤務時間条例第十三条の二又は改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

14 附則第十項の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、第五条の規定は適用しない。

15 平成二十二年四月一日(以下「切替日」という。)において、現に育児短時間勤務(この条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第八条に規定する勤務の形態を除く。)をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、切替日の前日限り、その効力を失うものとし、切替日において、切替日から失効前の当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

(平二一条例八二・追加)

附則(平成五年条例第五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年条例第一〇号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項、第十七条及び第十八条の改正規定並びに附則第四項の規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第一六二号で平成六年一〇月一日から施行)

附則(平成七年条例第一五号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年条例第一三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第一九号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この条例の施行の際、現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附則(平成一六年条例第一二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第三条第三号に規定する再度の育児休業をすることができる特別の事情による育児休業の承認の請求、第十四条の規定による部分休業の承認の請求(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)及び第九条に規定する育児短時間勤務の承認の請求は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成二一年条例第八二号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務であってこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第八条に規定する勤務の形態に係るものの承認を受けようとする職員は、施行日前においても当該承認を請求することができる。

3 この条例の施行の際、現に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務であってこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第八条に規定する勤務の形態に係るものをしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日限り、その効力を失うものとし、施行日において、施行日から失効前の当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の施行日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第十条第一項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。

附則(平成二二年条例第二一号)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第四号及び第五号に規定する職員並びにこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二条の二に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求、改正前の条例第六条第四号及び第五号に規定する職員からの育児短時間勤務の承認の請求並びに改正前の条例第十三条第三号及び第四号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成二六年条例第一四五号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第四号に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情による育児休業の承認の請求及び改正後の条例第七条第五号に規定する育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情による育児短時間勤務の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成二八年条例第一一五号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二条第一号イ及び第二条の二に規定する職員による育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成二九年条例第七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年条例第四三号)

1 この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二条の四に規定する場合に該当する非常勤職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成三〇年条例第一〇九号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第九号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二条第一号イに規定する職員による育児休業の承認の請求及び同条例第十三条第一号の規定による東京都規則で定める職員による部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和四年条例第八一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第十三条第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令七条例二〇・一部改正)

附則(令和四年条例第一一一号)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第二条第一号イからニまでに規定する非常勤職員からの育児休業の承認の請求、同条例第二条の三第三号に掲げる場合及び同条例第二条の四に規定する場合に該当する非常勤職員からの育児休業の承認の請求、同条例第三条第七号に掲げる事情による育児休業の承認の請求並びに同条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条第五号及び第七条第六号の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年条例第一二七号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

附則(令和七年条例第二〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第一〇二号)

1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第二項第二号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における部分休業の承認を請求する場合におけるこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。

3 任命権者は、施行日前においても、改正後の条例第十七条第四項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1章 総則/第4節 人事
沿革情報
◆ 平成4年3月31日 条例第10号
◇ 平成5年3月31日 条例第5号
◇ 平成6年3月31日 条例第10号
◇ 平成7年3月16日 条例第15号
◇ 平成7年7月12日 条例第75号
◇ 平成13年3月30日 条例第13号
◇ 平成14年3月29日 条例第19号
◇ 平成16年3月31日 条例第12号
◇ 平成20年3月31日 条例第16号
◇ 平成21年12月24日 条例第82号
◇ 平成22年3月31日 条例第21号
◇ 平成26年12月26日 条例第145号
◇ 平成28年12月22日 条例第115号
◇ 平成29年3月31日 条例第7号
◇ 平成29年6月14日 条例第43号
◇ 平成30年12月27日 条例第109号
◇ 令和4年3月31日 条例第9号
◇ 令和4年6月22日 条例第81号
◇ 令和4年9月20日 条例第111号
◇ 令和4年10月17日 条例第127号
◇ 令和7年3月31日 条例第20号
◇ 令和7年6月13日 条例第102号