○都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則
平成一九年一二月二六日
教育委員会規則第六〇号
都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則を公布する。
都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する日勤講師(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)第二条第二項に規定する日勤講師をいう。以下同じ。)並びに東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が区市町村教育委員会の求めに応じて、当該区市町村教育委員会の所管する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校(幼稚部及び高等部を除く。以下同じ。)に勤務させるため派遣する日勤講師に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二三教委規則四・平二八教委規則一五・令元教委規則一一・令三教委規則一一・一部改正)
(設置)
第二条 都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に日勤講師を置く。
(平二七教委規則六・平三〇教委規則一三・令三教委規則一一・一部改正)
(任用数)
第三条 日勤講師の任用数は、予算の範囲内で東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(平二七教委規則六・一部改正)
(職務)
第四条 日勤講師は、教育長が別に定めるところにより校長が分掌した校務その他学校教育に関する職務に従事する。
(平二七教委規則六・一部改正)
第五条 日勤講師は、非常勤教員と称する。
(任用)
第六条 日勤講師は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により教育委員会が任命する。
2 選考は公募によることとし、その方法その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(平二七教委規則六・平二八教委規則一五・令元教委規則一一・一部改正)
(任期)
第七条 日勤講師の任期は、一学年(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)とする。
2 教育委員会は、日勤講師について、前年度に任用されていた者を再度任用すること(以下「再度任用」という。)ができる。
3 再度任用は、四回を上限とし、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
一 面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき行う能力の実証の結果が良好であること。
二 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表第一に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の二分の一に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね三月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると教育長が認める場合は、この限りでない。
三 前年度において法第二十九条及び職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十四号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(平二七教委規則六・平三〇教委規則一三(令元教委規則一一)・令元教委規則一一・一部改正)
第八条 削除
(平二七教委規則六)
(服務)
第九条 法に定めるもののほか、日勤講師の服務については、東京都立学校職員服務規程(昭和六十三年東京都教育委員会訓令第八号)その他教育委員会が定める服務に関する規程を適用する。
(平二七教委規則六・全改、平三〇教委規則一三・一部改正)
(分限及び懲戒)
第十条 日勤講師の分限及び懲戒については、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)及び職員の懲戒に関する条例の定めるところによる。この場合において、職員の懲戒に関する条例第三条第二項中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条」とあるのは「学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十四条」と、「第十五条」とあるのは「第十七条」と読み替えるものとする。
(平二七教委規則六・全改)
第十一条から第十六条まで 削除
(平二七教委規則六)
(勤務時間)
第十六条の二 条例第九条に規定する職務の性質によりこれにより難い場合の勤務時間は、一日につき五時間とする。
(令元教委規則一一・追加)
(勤務日数)
第十七条 日勤講師の勤務日数は、一任期につき百九十二日を超えない範囲内で、月十六日相当の日数を教育長が別に定める。
(平二七教委規則六・令元教委規則一一・一部改正)
(勤務時間等の割振り)
第十八条 教育委員会は、条例第九条及び前条に規定する勤務時間及び勤務日を、月曜日から金曜日までの間に割り振るものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、勤務日を日曜日、土曜日又は休日(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十二条各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に割り振ることができる。
(平二七教委規則六・一部改正)
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第十八条の二 日勤講師が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号。以下「勤務時間規則」という。)第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該日勤講師について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(平二七教委規則六・追加)
(休憩時間)
第十九条 日勤講師の休憩時間については、勤務時間条例第七条の規定を準用する。
(平二七教委規則六・一部改正)
(超過勤務)
第十九条の二 教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、日勤講師に対し、一日につき定められた勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、勤務時間規則第七条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する。
(平二七教委規則六・追加、平三一教委規則八・令元教委規則一一・一部改正)
(育児又は介護を行う日勤講師の深夜勤務の制限)
第十九条の三 勤務時間条例第十一条の二及び勤務時間規則第七条の二の規定は、育児又は介護を行う日勤講師について準用する。
(平二七教委規則六・追加)
(育児又は介護を行う日勤講師の超過勤務の免除)
第十九条の四 勤務時間条例第十一条の二の二及び勤務時間規則第七条の二の二の規定は、育児又は介護を行う日勤講師について準用する。
(平二七教委規則六・追加、平二八教委規則五三・一部改正)
(育児又は介護を行う日勤講師の超過勤務の制限)
第十九条の五 勤務時間条例第十一条の三及び勤務時間規則第七条の三の規定は、育児又は介護を行う日勤講師について準用する。
(平二七教委規則六・追加)
(年次有給休暇の付与)
第二十条 教育委員会は、一任期ごとに、東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「第二十条在職期間」という。)に応じて、別表第二に規定する日数の年次有給休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、東京都のいずれかの職(会計年度任用の職及び臨時的任用の職を除く。)にあった者が引き続き日勤講師として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇は、新たに日勤講師に任用された日(以下この項及び次項において「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに前項に規定する年次有給休暇の日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。
4 日勤講師にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き日勤講師として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがある場合は、別表第二に定める日数を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない日勤講師については、この限りでない。
5 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
一 条例第十条に規定する休暇により勤務しなかった期間
二 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
四 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
五 学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和三十一年東京都教育委員会規則第二十三号。以下「給与減免規則」という。)別表第一号から第四号までの原因に該当する場合で勤務できなかった期間
6 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、教育委員会は、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として与えることができる。
7 前項ただし書の規定にかかわらず、日勤講師が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、教育委員会は、一時間を単位とした年次有給休暇を日勤講師に与えてはならない。
8 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、一日の勤務時間をもって一日とする。
9 教育委員会は、年次有給休暇を日勤講師の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(平二二教委規則一七・平二七教委規則六・平二九教委規則三五・平三〇教委規則一三・令元教委規則一一・令四教委規則一七・令四教委規則五九・一部改正)
(特別休暇)
第二十一条 条例第十条に定める日勤講師の特別休暇の取扱いについては、次のとおりとする。
一 夏季休暇は、一日を単位として、三日以内で承認する。
二 前号に定めるもののほか、日勤講師の特別休暇については、勤務時間規則第十七条から第十九条まで、第二十条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の四の規定を準用する。この場合において、勤務時間規則第十七条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該日勤講師について定められた勤務時間」と、勤務時間規則第二十三条の三第二項及び第二十七条の四第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(平二七教委規則六・全改、令三教委規則三六・令四教委規則七六・令五教委規則三三・一部改正)
(介護休暇)
第二十二条 教育委員会は、日勤講師がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)若しくは勤務時間条例第十一条の二第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(短期の介護休暇を除く。以下この条及び第二十三条において同じ。)を承認するものとする。
2 日勤講師の介護休暇については、勤務時間規則第二十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月」とあるのは「九十三日」と、「百八十日」とあるのは「九十三日」と、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する日勤講師について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
3 教育委員会は、日勤講師が介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない場合は介護休暇を承認するものとする。
(平二七教委規則六・全改、平二八教委規則五三・平二九教委規則三五・平三〇教委規則一三・令二教委規則四八・令三教委規則三六・令四教委規則一七・令四教委規則五九・一部改正)
(介護時間)
第二十二条の二 教育委員会は、日勤講師が申請した場合において、当該日勤講師が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。
2 日勤講師の介護時間については、勤務時間規則第二十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「三年の期間内」とあるのは「在職する期間内(東京都の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)」と、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する日勤講師について定められた勤務時間」と、同条第三項中「第二十二条」とあるのは「第二十一条第二号で準用する勤務時間規則第二十二条」と読み替えるものとする。
3 教育委員会は、日勤講師が一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある場合に介護時間を承認するものとする。
(平二八教委規則五三・追加、平二九教委規則三五・平三〇教委規則一三(令元教委規則一一)・令四教委規則一七・一部改正)
(期間計算)
第二十三条 妊娠出産休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇及び介護休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。
(平二七教委規則六・全改、令五教委規則三三・一部改正)
(一時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)
第二十四条 一時間を単位として使用した妊娠症状対応休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間をもって一日とする。
2 一時間を単位として使用した妊娠症状対応休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、第二十一条において準用する勤務時間規則第十九条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十七条の四の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。
(平二七教委規則六・全改、令元教委規則一一・令三教委規則三六・令四教委規則七六・一部改正)
第二十四条の二 削除
(平二七教委規則六)
(年次有給休暇等の申請)
第二十五条 第二十条及び第二十一条に規定する休暇の申請については、勤務時間規則第三十条の規定を準用する。この場合において、休暇を申請するための様式は、学校職員の休暇処理に関する規程(平成十五年東京都教育委員会訓令第五号)別記第一号様式とする。
(平二七教委規則六・全改)
(報酬)
第二十六条 条例第十一条に規定する報酬は次のとおりとする。
二 第二種報酬 日勤講師の通勤の事情等を勘案して、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第十四条の例により算出した額
2 第一種報酬のうち別表第三に定める額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、前年度の報酬額を基準として、各年度の四月一日に見直すものとする。
(平二七教委規則六・令元教委規則一一・令六教委規則二六・一部改正)
(報酬の支払)
第二十六条の二 報酬の支払については、給与条例第五条及び学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号。以下「給与規則」という。)第一条の二の規定を準用する。
(平二七教委規則六・追加)
2 前項の規定にかかわらず、第二種報酬の支給日については、給与条例第十四条第二項の規定を準用する。
(平二七教委規則六・令六教委規則二六・一部改正)
(報酬の減額)
第二十八条 条例第十二条第一項の規定により減額する報酬は第二十六条第一項第一号に掲げる第一種報酬とし、その減額する額の算定方法は、勤務しない一時間につき、別表第三に定める額に十二を乗じて得た額を一任期における所定の勤務時間で除して得た額(円位未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。)の合計額とする。この場合において、減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
2 第一種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。
3 第一種報酬の額を減額して支給する場合、教育委員会は、給与規則第八条に規定する給与減額整理簿の例により、報酬減額整理簿を作成し、保管しなければならない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(報酬の減額免除)
第二十九条 条例第十二条第二項の規定により報酬の減額を免除することができる事由は、給与減免規則別表第一号から第四号まで、第七号及び第十五号の原因に該当する場合並びに教育委員会が東京都人事委員会の承認を得て別に定める場合とする。
2 前項に規定する事由により報酬の減額を免除する期間は、その都度必要とする日又は時間とする。
(平二七教委規則六・令元教委規則一一・令三教委規則三六・一部改正)
(報酬からの控除)
第二十九条の二 日勤講師の報酬からの控除については、給与条例第二十四条の五の規定を準用する。
(平二七教委規則六・追加)
(期末手当の支給対象外職員)
第三十条 条例第十三条の二の規定により準用する条例第八条の二第一項前段の教育委員会規則で定める日勤講師は、次に掲げる者とする。
一 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第三号若しくは第四号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)
二 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている者
三 法第二十九条第一項の規定により停職にされている者
四 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている者
六 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている者
七 前各号に定める者のほか、教育長が別に定める者
2 条例第十三条の二の規定により準用する条例第八条の二第一項後段の教育委員会規則で定める日勤講師は、次に掲げる者とする。
二 法第二十八条第一項の規定により免職された者
三 法第二十八条第四項の規定により職を失った者
四 法第二十九条第一項の規定により免職された者
(平三〇教委規則一三(令元教委規則一一)・追加)
(期末手当の支給割合)
第三十一条 条例第十三条の二の規定により準用する条例第八条の二第二項の教育委員会規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、学校職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第四十二号)第三条の表に定める割合とする。
(平三〇教委規則一三・追加)
一 第三十条第一項第三号に掲げる者として在職した期間 十割
二 第三十条第一項第四号に掲げる者として在職した期間 十割
三 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第二十九条第一項に掲げる場合若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)に基づき職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割
四 休職中の者又は第三十条第一項第二号に掲げる者として在職した期間 五割
五 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間 五割
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
六 教育長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間 教育長が別に定める割合
(平三〇教委規則一三・追加、令四教委規則五二・令五教委規則三三・一部改正)
一 給与条例の適用を受けていた者
二 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた者
三 前各号に定める者のほか、特に教育長が定める者
(平三〇教委規則一三・追加)
(期末手当基礎額の意義)
第三十四条 条例第十三条の二により準用する条例第八条の二第二項の教育委員会規則で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、当該職員の受ける第一種報酬(第十九条の二に規定する超過勤務に対する報酬を除く。以下この条において同じ。)の額とする。
一 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日現在労災保険法第十二条の二の二第二項又は非常勤公務災害補償条例第九条第一項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、第一種報酬の百分の七十の額に基づく期末手当基礎額
二 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その報酬を減額されている者 減給された後の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
三 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
四 教育長が別に定める者 教育長が別に定める期末手当基礎額
(平三〇教委規則一三・追加)
(期末手当の支給日)
第三十五条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。
一 六月一日の基準日に係る期末手当にあっては六月三十日
二 十二月一日の基準日に係る期末手当にあっては十二月十日
(平三〇教委規則一三・追加)
(期末手当基礎額の端数計算)
第三十六条 期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平三〇教委規則一三・追加)
(勤勉手当の支給対象外職員)
第三十七条 条例第十三条の三の規定により準用する条例第八条の三第一項前段の教育委員会規則で定める日勤講師については、第三十条第一項の規定を準用する。
2 条例第十三条の三の規定により準用する条例第八条の三第一項後段の教育委員会規則で定める日勤講師については、第三十条第二項の規定を準用する。
(令五教委規則三三・追加)
(令五教委規則三三・追加)
(勤勉手当の支給割合算定に係る期間率)
第三十九条 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、学校職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都教育委員会規則第十六号。以下「学校職員勤勉手当規則」という。)第三条の二第一項の表に定める割合とする。
2 前項の規定にかかわらず、第四十二条第一項第一号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる日勤講師であって、基準日を除く支給期間中教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職にされ、基準日現在勤務している者の期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、学校職員勤勉手当規則第三条の二第二項の表に定める割合とする。
(令五教委規則三三・追加)
2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。
一 第三十二条第二項第一号から第五号までに掲げる期間
二 別表第一の傷病欠勤により勤務しなかった期間
三 第二十二条に規定する介護休暇を承認され、これにより勤務しなかった期間(定められた勤務時間の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、教育長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
四 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって教育長が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
五 教育長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間
3 日勤講師が定められた勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、教育長が別に定める期間を除算する。
二 第二十二条の二の規定により介護時間を承認され、これにより勤務しない場合(教育長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
三 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業により勤務しない場合(教育長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
4 第四十二条第一項第一号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる日勤講師であって、第三十九条第二項に規定する休職(以下この項において「結核休職」という。)にされた者の勤務期間の算定に当たっては、結核休職にされた期間(当該期間が育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間中の場合は、結核休職にされた期間に育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間)を除算する。
(令五教委規則三三・追加)
(勤勉手当の支給割合算定に係る成績率)
第四十一条 成績率は、日勤講師の勤務成績により、一万分の一万一千百四十七・五以上、学校職員勤勉手当規則第三条の四第一項第三号に掲げる職員に適用される上限の値以下の範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合とする。
2 前項の規定にかかわらず、日勤講師のうち、支給期間において学校職員勤勉手当規則第三条の四第三項の表の減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、前項に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。
3 第一項の規定にかかわらず、日勤講師のうち、支給期間において学校職員勤勉手当規則第三条の四第三項の表の減額事由の区分の二以上に該当する者の成績率は、第一項に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。
4 前二項の場合において、私事欠勤等は、日を単位として計算する。
5 日勤講師が、定められた勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を教育長が別に定めるところにより日に換算する。
(令五教委規則三三・追加、令六教委規則二八・一部改正)
一 給与条例の適用を受けていた者
二 職員の給与に関する条例の適用を受けていた者
三 前各号に定める者のほか、特に教育長が定める者
(令五教委規則三三・追加)
(勤勉手当基礎額の意義)
第四十三条 条例第十三条の三の規定により準用する条例第八条の三第二項の教育委員会規則で定める額(以下「勤勉手当基礎額」という。)については、第三十四条の規定を準用する。
(令五教委規則三三・追加)
(勤勉手当の支給日)
第四十四条 勤勉手当の支給日については、第三十五条の規定を準用する。
(令五教委規則三三・追加)
(勤勉手当基礎額の端数計算)
第四十五条 勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令五教委規則三三・追加)
(派遣)
第四十六条 教育委員会は、区市町村教育委員会の求めに応じて日勤講師を派遣することができる。
2 派遣した日勤講師(以下「派遣日勤講師」という。)は、派遣を受けた区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校の身分を併せ有するものとし、当該日勤講師の任用その他の身分取扱いについては、条例及びこの規則の定めるところによる。
3 派遣日勤講師の身分取扱いのうち、次の各号に掲げる事項については、これを区市町村教育委員会が処理するものとする。この場合において、各規定中「教育委員会」とあるのは「区市町村教育委員会」と読み替えるものとする。
二 第十九条において準用する勤務時間条例第七条各項、第十九条の二において準用する勤務時間規則第七条第一項及び第三項から第五項まで、第十九条の三において準用する勤務時間条例第十一条の二第一項及び第二項並びに勤務時間規則第七条の二第三項、第四項、第七項及び第九項、第十九条の四において準用する勤務時間条例第十一条の二の二第一項並びに勤務時間規則第七条の二の二第二項、第三項、第六項、第七項及び第九項、第十九条の五において準用する勤務時間条例第十一条の三第一項及び第二項並びに勤務時間規則第七条の三第三項、第四項及び第七項から第九項まで、第二十一条において準用する勤務時間規則第十七条第二項及び第三項、第十八条第二項、第二十二条第二項及び第六項、第二十四条第二項並びに第二十五条第二項第二号、第二十二条第二項において準用する勤務時間規則第二十八条第四項、第五項及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する勤務時間規則第二十八条の二第四項、第五項及び第七項並びに第二十五条において準用する勤務時間規則第三十条第二項
4 派遣日勤講師については、第二十条第四項第四号の規定中「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条」及び第三十二条第二項第三号の規定中「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条」とあるのは「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例」と、同号の規定中「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合」とあるのは「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例又は当該条例に基づく規程に定められた職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に相当する場合」と、「東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)に基づき職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間」とあるのは「職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例又は当該条例に基づく規程に定められた東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)に基づき職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間に相当する期間」と読み替えて適用する。
5 日勤講師を派遣する場合は、当該区市町村教育委員会と協議の上、行うものとする。
(平二二教委規則一七・平二三教委規則四・平二七教委規則六・平二八教委規則一五・平二八教委規則五三・平二九教委規則三五・平三一教委規則八・一部改正、平三〇教委規則一三・旧第三十条繰下・一部改正、令二教委規則四八・令三教委規則三六・一部改正、令五教委規則三三・旧第三十七条繰下)
(委任)
第四十七条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。
(平三〇教委規則一三・旧第三十一条繰下、令五教委規則三三・旧第三十八条繰下)
附則
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 平成二十年四月一日に東京都公立学校再雇用職員から引き続き日勤講師に任用する場合の更新回数の通算の基準は、教育長が別に定める。
附則(平成二〇年教委規則第七〇号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第三八号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三九号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第三四号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一九号)
この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第三〇号)
この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
3 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の規定に基づいて、日勤講師に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成二六年教委規則第二七号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第二一号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五三号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第十九条の四に規定する超過勤務の免除、同規則第二十二条に規定する介護休暇及び同規則第二十二条の二に規定する介護時間に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二九年教委規則第三五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第一三号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令元教委規則一一・一部改正)
2 この規則の施行の日の前日に任用されていた日勤講師は、この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第二項に規定する前年度に任用されていた者とみなす。この場合において、当該日勤講師の同条第三項に規定する再度任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。
3 この規則による改正前の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第二十二条の二の規定により承認された介護時間の取得の初日は、改正後の規則第二十二条の二の規定により承認された介護時間の取得の初日とみなす。
4 改正後の規則第三十二条の適用については、同条第一項の規定にかかわらず、令和二年三月三十一日以前の期間は通算しない。
(令元教委規則一一・追加)
附則(平成三一年教委規則第八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(第三十一条を第三十八条とし、第三十条を改め、同条を第三十七条とし、第二十九条の二の次に七条を加える改正規定のうち第三十条第二項第三号の改正規定を除く。) 公布の日
二 第二条中第三十一条を第三十八条とし、第三十条を改め、同条を第三十七条とし、第二十九条の二の次に七条を加える改正規定のうち第三十条第二項第三号の改正規定 令和元年十二月十四日
附則(令和二年教委規則第四八号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第二十二条に規定する介護休暇に係る申請等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第三六号)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第二十一条に規定する出産支援休暇及び育児参加休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年教委規則第一七号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条第二項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第二十二条に規定する日勤講師による介護休暇及び同規則第二十二条の二に規定する日勤講師による介護時間に係る申請等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和四年教委規則第五二号)
この規則は、令和四年十月一日から施行し、この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の規定は、同年六月二日から適用する。
附則(令和四年教委規則第五九号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第七六号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第三三号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第二号及び第二十三条の改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則第二十一条に規定する災害休暇の請求等は、令和六年一月一日前においても行うことができる。
附則(令和六年教委規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三の規定は令和六年四月一日から、改正後の規則第四十一条第一項の規定は同年十二月一日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の規定に基づいて日勤講師に支払われた報酬等は、改正後の規則の規定による報酬等の内払とみなす。
別表第一(第七条関係)
(平二七教委規則六・全改、平二九教委規則三五・令四教委規則一七・一部改正)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 一日 | 一日 |
傷病欠勤 | 一日 | 一日 |
私事欠勤 | 一日 | 三日 |
無届欠勤 | 一日 | 四日 |
遅参早退 | 三回 | 一日 |
別表第二(第二十条関係)
(平二七教委規則六・全改、平三〇教委規則一三・一部改正)
第二十条在職期間 | 付与日数 |
一年未満 | 十日 |
一年 | 十一日 |
二年 | 十二日 |
三年 | 十四日 |
四年 | 十六日 |
五年 | 十八日 |
六年以上 | 二十日 |
別表第三(第二十六条関係)
(令元教委規則一一・全改、令五教委規則六・令六教委規則一〇・令六教委規則二八・一部改正)
一日の勤務時間が七時間四十五分の日勤講師 | 報酬額(月額) | 二〇一、六〇〇円 |
一日の勤務時間が五時間の日勤講師 | 報酬額(月額) | 一四六、三〇〇円 |