○競争入札参加者の資格に関する公示(組合)

令和6年3月27日

特定調達第3107号第10号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項(同施行令第167条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により、令和5・6年度において、東京都(公営企業局を除く。)が発注する物品の買入れその他の契約(工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負を除く。以下同じ。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)に必要な資格並びに資格の審査の申請の時期及び方法について次のように定めた。

なお、東京都公報特定調達公告版第2983号の第2号及び同第3029号の第10号に基づき競争入札参加資格の承認を受けた者は、この公示により新たに申請する必要はない。

第1 競争入札に参加することができない組合

第9号の第1に該当する組合は、競争入札に参加することができない。

第2 競争入札に参加する組合に必要な資格及び審査方法

物品の買入れその他の契約の競争入札に参加する組合に必要な資格並びに審査の方法及び基準は、第9号の第2によるほか、次に定めるところによる。

なお、次の1(1)の方式で、2(2)の営業種目別売上高がない組合は、当該営業種目につき無格付とする。

1 審査方式

審査方式は、組合の選択した次のいずれかの方式による。ただし、企業組合及び協業組合は組合売上高審査方式のみによる。

(1) 審査対象事業者審査方式 組合の理事の所属する事業者の中から、令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加資格の承認を事前に受けている5者を限度として審査対象となる事業者(以下「審査対象事業者」という。)を選出し、2の審査事項を審査する(以下「審査対象事業者審査方式」という。)

(2) 組合売上高審査方式 組合の営業種目ごとの売上高に基づき、第9号の第2により審査する(以下「組合売上高審査方式」という。)

2 審査事項

(1) 客観的審査事項

ア 年間総売上高 審査対象事業者が第9号により申請したそれぞれの総売上高(第9号の第2の2(1)アに該当するISO等の認証取得者は、同(2)の割増率を加算した後の額)を合算して得た額

イ 自己資本額 審査対象事業者が第9号により申請したそれぞれの自己資本額を合算して得た金額

ウ 従業員数 審査対象事業者が第9号により申請したそれぞれの従業員の数を合算して得た数

エ 流動比率 審査対象事業者が第9号により申請したそれぞれの流動資産を合算して得た金額を、同じくそれぞれの流動負債を合算して得た金額で除して得た数値を百分比で表したもの

オ 営業年数 審査対象事業者が第9号により申請した申請日までの営業年数を合算した値を当該事業者数で除して得た値

カ 障害者雇用の割合 雇用している労働者数に対する雇用している障害者である労働者の割合(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく実雇用率(障害者雇用率制度))

(2) 主観的審査事項 審査対象事業者が第9号により申請したそれぞれの営業種目別売上高を営業種目ごとに合算して得た額

3 ISO等の認証取得者の取扱い

審査対象事業者審査方式にあっては審査対象事業者の、組合売上高審査方式にあっては組合の取得している認証が、それぞれ(1)に該当する場合は、年間総売上高に(2)の割増率を加算する。

(1) 対象とする適用規格等 第9号の第2の2(1)に同じ。

(2) 各認証取得に対する割増率 第9号の第2の2(2)に同じ。

4 競争入札参加資格は、特別の理由がある場合を除き、次のいずれかに該当する組合には与えない。

(1) 競争入札に参加しようとする第9号の別表1の営業種目について、組合(企業組合及び協業組合を除く。)の定款に共同受注の定めがない組合

(2) 申請日前2年以内において、発行した手形又は小切手が不渡りとなり銀行当座取引を停止されている組合(審査対象事業者がこれに該当した場合を含む。)

第3 申請の期間及び方法

物品の買入れその他の契約の競争入札に参加することを希望する組合は、令和6年4月1日(月)から令和7年2月10日(月)までの期間に、電子調達システムにアクセスし、申請フォームに必要事項を入力の上、送信し、あわせて第4に定めるところにより、申請に必要な書類の写しを原則、所定のフォームにて電子送付しなければならない。

当該データの送信及び審査書類の写しの電子送付期限については、月ごとに申請受付期日を別途定める。

月ごとに別途定める申請受付期日までにデータの送信及び審査書類の写しの電子送付があり、かつ、別途定める締切日までに承認を得られた場合は、翌月1日から資格を適用する(締切日までに申請が承認されなかった場合は、翌々月以降の資格適用とする。)

なお、申請に当たっては、事前に電子証明書を購入し、電子調達システムへ登録することを必要とする。

詳細については、別途定める「申請の手引」を参照のこと。

第4 申請に必要な書類

1 申請に当たっては、次に掲げる書類の写しを原則、所定のフォームにて電子送付しなければならない。

なお、東京都が必要とする場合は、別に追加資料の提出を求めることがある。

(1) 組合の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

(2) 組合の財務諸表(申請日の直前に終了(確定)した事業年度のもの)

(3) 組合の役員名簿(役員の所属会社が分かるもの)

(4) 組合員名簿(組合員の名称・本店所在地・代表者氏名が分かるもの)

(5) 認証書、登録証、許可証及び届出書等の写し(第9号の別表4に示す営業種目(取扱品目)に申請する者のみ必要とする。)

2 申請及び提出書類に用いる言語等は、第9号の第4の2に同じ。

第5 申請の承認と受付票の印刷等

第9号の第5に同じ。

第6 審査結果の通知、資格を有すると認める期間及び資格の取消し

1 資格審査申請の審査結果の決定通知及び資格を有すると認める期間は、第9号の第6の1及び2に同じ。

2 1の資格を有すると認める期間内に、第1又は第2の4に該当することとなった組合については、競争入札の参加資格を取り消すことがある。

第7 虚偽申請をした組合の取扱い

1 申請手続において虚偽の入力又は記載(以下「虚偽申請」という。)をしたことが判明した組合(審査対象事業者がこれに該当した場合を含む。)は、競争入札の参加資格を与えない。

2 参加資格を有すると認められた後、虚偽申請をしたことが判明した組合(審査対象事業者がこれに該当した場合を含む。)については、競争入札の参加資格を取り消す。

3 1により参加資格を与えられなかった組合又は2により参加資格を取り消された組合は、東京都が別に定める期間、競争入札参加資格審査の申請をすることができない。

第8 競争入札参加資格の再審査

1 競争入札参加資格を有する組合が、障害者の雇用に伴い第2の2(1)ウの従業員数に変更を生じた場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

2 競争入札参加資格を有する組合が第2の3(1)の適用規格の新規登録者又は継続登録者となった場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

3 審査対象事業者を変更する必要が生じたときは、申請により資格の再審査を行う。

再審査の詳細については、別途定める「申請の手引」を参照のこと。

第9 競争入札参加資格を有する組合の名簿の公開

第9号の第9に同じ。

第10 申請内容の公表及び他団体への情報提供

第9号の第10に同じ。

第11 警視庁等捜査機関への情報提供、照会等

第9号の第11に同じ。

第12 その他

第9号の第12に同じ。

競争入札参加者の資格に関する公示(組合)

令和6年3月27日 特定調達第3107号第10号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第2章 務/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 特定調達第3107号第10号