○競争入札参加者の資格に関する公示

令和6年3月27日

特定調達第3107号第9号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項(同施行令第167条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により、令和5・6年度において、東京都(公営企業局を除く。)が発注する物品の買入れその他の契約(工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負を除く。以下同じ。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(法人(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会を除く。)又は個人事業者に限る。)に必要な資格並びに資格の審査の申請の時期及び方法について次のように定めた。

なお、東京都公報特定調達公告版第2983号の第1号及び同第3029号の第9号に基づき競争入札参加資格の承認を受けた者は、この公示により新たに申請する必要はない。

第1 競争入札に参加することができない者

1 地方自治法施行令第167条の4第1項(同施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しない。)

2 地方自治法施行令第167条の4第2項(同施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、東京都の発注する契約の競争入札に参加できないこととされている者

第2 競争入札に参加する者に必要な資格及び審査方法

1 物品の買入れその他の契約について競争入札に参加する者に必要な資格は、申請者の履行能力に基づき、別表1に示す営業種目ごとに発注標準金額に応じたA、B及びCの3等級格付並びに無格付の4区分とし、同一等級内においては、順位を付する。ただし、営業種目201ライフラインに申請した者の資格については、順位のみ付するものとする。

審査の方法及び基準は、(1)に掲げる客観的審査事項及び(2)に掲げる主観的審査事項を対象に、別表2を適用して得た客観的審査事項の等級と別表3を適用して得た主観的審査事項の等級のいずれか下位の等級に格付する。

同一等級内における順位は、営業種目別売上高の大きい順とし、当該営業種目別売上高が等しい場合は、自己資本額、従業員数、流動比率、営業年数及び障害者の雇用割合の順に比較し、数値の大きい方から順位を付するものとする。

営業種目別売上高のない者は、当該営業種目につき無格付とする。

(1) 客観的審査事項

ア 年間総売上高 申請日の直前に終了(確定)した事業年度(以下「審査対象事業年度」という。)の決算における総売上高(審査対象事業年度の月数が12か月に満たない場合は、審査対象事業年度の売上高に、前事業年度の総売上高を同事業年度の月数で除した額にその不足する月数を乗じて得た額を加えた額)。ただし、2(1)アに該当するISO等の認証取得者は、2(2)の割増率を加算した後の額とする。

イ 自己資本額 審査対象事業年度の決算における自己資本の額(法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額、個人にあっては貸借対照表における資本の合計額)

ウ 従業員数 申請日時点で事業に常時雇用している従業員の数

エ 流動比率 審査対象事業年度の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したもの)

オ 営業年数 申請日までの営業年数

カ 障害者雇用の割合 雇用している労働者数に対する雇用している障害者である労働者の割合(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく実雇用率(障害者雇用率制度))

(2) 主観的審査事項 審査対象事業年度の決算における別表1の営業種目別売上高

2 ISO等の認証取得者の取扱い

(1)に該当するISO等の認証取得者は、年間総売上高に(2)の割増率を加算する。

(1) 対象とする適用規格等

ア 適用規格 ISO9001又は環境マネジメントシステム(ISO14001、エコアクション21、エコステージ及びKES・環境マネジメントシステム・スタンダードを対象とする。)

イ 審査登録機関の取扱い 国際標準化機構のISO規格については、公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認定機関が認定した審査登録機関の認証を取得していること。

また、エコアクション21、エコステージ及びKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格については、次表のとおりとする。

エコアクション21

一般財団法人持続性推進機構の認証を取得していること。

エコステージ

一般社団法人エコステージ協会第三者評価委員会によるエコステージステージ2以上の認証を取得していること。

KES・環境マネジメントシステム・スタンダード

特定非営利活動法人KES環境機構又は特定非営利活動法人KES環境機構と相互認証している審査登録機関によるステップ2以上の認証を取得していること。

(2) 各認証取得に対する割増率 新規登録者は、1(1)アの年間総売上高の3%、継続登録者(認証取得から3年を経過し、1回以上の更新審査を受け、現に登録している者)は5%とする。

なお、ISO9001と環境マネジメントシステムを重複して取得している場合は、両方の認証について加算できる。

3 競争入札参加資格は、特別の理由がある場合を除き、申請日前2年以内において、発行した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている者には与えない。

第3 申請の期間及び方法

物品の買入れその他の契約の競争入札に参加することを希望する者は、令和6年4月1日(月)から令和7年2月10日(月)までの期間に電子調達システムにアクセスし、申請フォームに必要事項を入力の上、送信し、あわせて第4に定めるところにより、申請に必要な書類の写しを原則、所定のフォームにて電子送付しなければならない。

当該データの送信及び審査書類の写しの電子送付期限については、月ごとに申請受付期日を別途定める。

月ごとに別途定める申請受付期日までにデータの送信及び審査書類の写しの電子送付があり、かつ、別途定める締切日までに承認を得られた場合は、翌月1日から資格を適用する(締切日までに申請が承認されなかった場合は、翌々月以降の資格適用とする。)

なお、申請に当たっては、事前に電子証明書を購入し、電子調達システムへ登録することを必要とする。

詳細については、別途定める「申請の手引」を参照のこと。

第4 申請に必要な書類

1 申請に当たっては、次に掲げる書類の写しを原則、所定のフォームにて電子送付しなければならない。

なお、東京都が必要とする場合は、別に追加資料の提出を求めることがある。

(1) 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 個人で商号を用いる場合は、履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本)とする。

(2) 身分証明書等(個人で商号を用いないで営業をしている者のみ必要とする。)

ア 身分証明書(区市町村長が発行するもの)

イ 登記されていないことの証明書(指定法務局等の登記官が発行するもの)

(3) 個人事業の開業・廃業等届出書(個人で営業をしている者のみ必要とする。)

(4) 財務諸表(法人にあっては、審査対象事業年度の決算に関するもの(審査対象事業年度が12か月に満たないときは、審査対象事業年度の前事業年度の決算に関するものも提出すること。)、個人にあっては、申請日の前年の貸借対照表及び損益計算書)

(5) 障害者雇用状況報告書(控)若しくは障害者雇用数計算書(加点対象となる場合のみ必要とする。)

(6) 認証書、登録証、許可証、届出書等の写し(別表4に示す営業種目(取扱品目)に申請する者のみ必要とする。)

2 申請及び提出書類に用いる言語等

(1) 申請及び提出書類の記載は、日本語で行うこと。

提出書類のうち外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付すること。

(2) 申請及び提出書類に用いる金額は、日本国通貨とし、外国通貨を換算するときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する申請日現在有効の外国貨幣換算率により日本国通貨に換算した額とすること。

第5 申請の承認と受付票の印刷等

第3及び第4に定めるところにより申請を行った者は、後日、電子調達システムにアクセスし、申請が承認されていることを確認の上、受付票を印刷し、実印その他必要な印の押印及び印鑑証明書の貼付をしなければならない。

第6 審査結果の通知、資格を有すると認める期間及び資格の取消し

1 資格審査申請の審査結果の決定通知は、審査終了後に、電子調達システムにより行う。

2 この公示による資格を有すると認める期間は、審査結果通知書に記載された適用年月日から令和7年3月31日までとする。

3 2の資格を有すると認める期間内に、第1に該当することとなった者又は発行した手形若しくは小切手が不渡りとなり銀行当座取引を停止された者については、競争入札の参加資格を取り消すことがある。

第7 虚偽の申請をした者の取扱い

1 申請手続において、虚偽の入力又は記載(以下「虚偽申請」という。)をしたことが判明した者は、競争入札の参加資格を与えない。

2 参加資格を有すると認められた後、虚偽申請をしたことが判明した者については、競争入札の参加資格を取り消す。

3 1により参加資格を与えられなかった者又は2により参加資格を取り消された者は、東京都が別に定める期間、競争入札参加資格審査の申請をすることができない。

第8 競争入札参加資格の再審査

1 競争入札参加資格を有する者が、障害者の雇用に伴い第2の1(1)ウの従業員数に変更を生じた場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

2 競争入札参加資格を有する者が第2の2(1)アの適用規格の新規登録者又は継続登録者となった場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

3 合併、会社分割、営業(事業)譲渡又は相続に伴い、競争入札参加資格の承継の申請があった場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

4 競争入札参加資格を有する者が会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の更正手続開始の決定があった場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の民事再生手続開始の決定後、同法第174条第1項の再生計画認可の決定があった場合は、申請により競争入札参加資格の再審査を行う。

再審査の詳細については、別途定める「申請の手引」を参照のこと。

第9 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開

令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加有資格者の名簿は、電子調達システムにおいて、適用年月日から公開する。

第10 申請内容の公表及び他団体への情報提供

1 申請内容については、その全部又は一部を公表することがある。

2 申請内容及び審査結果については、資格審査等の契約事務に必要な範囲で、他の地方公共団体等へ情報提供することがある。

第11 警視庁等捜査機関への情報提供、照会等

競争入札参加有資格者の名簿に登載された者に関する情報については、暴力団等反社会的行為者を排除する措置を講ずるために、警視庁等捜査機関へ提供し、又は照会等に使用することがある。

第12 その他

申請内容に変更があった場合は、所定の手続により速やかにその旨を届け出なければならない。

その詳細については、別途定める「申請の手引」を参照のこと。

別表1(第2関係)

1 物品の営業種目

営業種目番号

営業種目名

001

文房具事務用品・図書

002

事務機器・情報処理用機器

003

学校教材・運動用品・楽器

004

じゅう器・家具

005

荒物雑貨

006

工業用ゴム製品

007

繊維・ゴム・皮革製品

008

室内装飾品等

009

家電・カメラ・厨房機器等

010

自動車・自転車

011

燃料・ガス・油脂

012

電車両・軌道用品

013

船舶・航空機

014

理化学機械器具

015

工作用機械器具

016

産業用機械器具類

017

通信用機械器具類

018

農林水産業・建設用機械器具

019

医療用機械器具

020

医薬品・診療材料・介護用品

021

コンクリート・セメント

022

鉄鋼・非鉄・鋳鉄類

023

電線・絶縁材料

024

標識・看板等

025

工業薬品・防疫剤

026

警察・消防・防災用品

027

造園資材

028

百貨店・総合商社

090

その他の物品

099

不用品買受

2 委託・その他の営業種目

営業種目番号

営業種目名

101

印刷

102

複製業務

103

建物清掃

104

電気・暖冷房等設備保守

105

警備・受付

106

通信施設保守

107

環境関係測定機器保守

108

ボイラー清掃

109

浄化槽・貯水槽清掃

110

道路・公園等管理

111

害虫等駆除

112

廃棄物処理

113

きょ清掃

114

運送等請負

115

広告代理

116

映像等製作

117

航空写真・図面製作

118

医事業務

119

給食関係業務

120

催事関係業務

121

情報処理業務

122

検査業務

123

都市計画・交通等計画業務

124

土木・水系関係調査業務

125

市場・補償鑑定関係調査業務

126

環境関係業務

127

下水道管路調査業務

128

クリーニング

129

汚泥脱水機ろ布

130

浄水場・処理場機械運転管理

131

賃貸業務

132

労働者派遣

133

樹木・緑地等保護

134

企画立案支援

135

事務支援

190

その他の業務委託等

201

ライフライン

別表2(第2関係)

客観的審査事項の付与数値及びそれに基づく等級の格付

1 年間総売上高

年間総売上高

付与数値

物品(a)

委託(b)

1,000億円以上

60

55

300億円以上1,000億円未満

57

52

100億円以上300億円未満

54

49

50億円以上100億円未満

51

46

30億円以上50億円未満

48

43

20億円以上30億円未満

45

40

10億円以上20億円未満

42

37

7億円以上10億円未満

39

34

5億円以上7億円未満

36

31

3億円以上5億円未満

33

28

2億円以上3億円未満

30

25

1億5,000万円以上2億円未満

27

22

1億円以上1億5,000万円未満

24

19

5,000万円以上1億円未満

21

16

1,000万円以上5,000万円未満

18

13

1,000万円未満

15

10

2 自己資本額

自己資本額

付与数値(c)

30億円以上

10

6億円以上30億円未満

9

2億円以上6億円未満

8

1億円以上2億円未満

7

5,000万円以上1億円未満

6

3,000万円以上5,000万円未満

5

1,500万円以上3,000万円未満

4

300万円以上1,500万円未満

3

1円以上300万円未満

2

1円未満

0

3 従業員数

従業員数

付与数値(d)

300人以上

5

50人以上300人未満

4

20人以上50人未満

3

5人以上20人未満

2

5人未満

1

4 流動比率

流動比率

付与数値(e)

140%以上

15

130%以上140%未満

14

120%以上130%未満

13

110%以上120%未満

12

100%以上110%未満

10

90%以上100%未満

8

80%以上90%未満

6

60%以上80%未満

4

60%未満

2

(注)

(1) 流動資産(分子)が「0」のときは、付与数値は0とする。

(2) 流動負債(分母)が「0」のときは、付与数値は15とする。

(3) 流動資産(分子)及び流動負債(分母)が共に「0」のときは、付与数値は0とする。

5 営業年数

営業年数

付与数値(f)

50年以上

10

40年以上50年未満

9

30年以上40年未満

8

25年以上30年未満

7

20年以上25年未満

6

15年以上20年未満

5

10年以上15年未満

4

5年以上10年未満

3

1年以上5年未満

2

1年未満

0

6 実雇用率

実雇用率

付与数値(g)

2.3%以上

5

2.2%以上2.3%未満

3

2.2%未満

0

画像

※1 「労働者」からは短時間労働者を除く。

※2 「短時間労働者」は、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。

7 総合数値の計算式

(1) 「物品の買入れ」営業種目番号 001~099

総合数値=(a)+(c)+(e)+(f)+(g)

(2) 「委託・その他」営業種目番号 101~190

総合数値=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

8 等級の格付

総合数値

等級

70以上

A

40以上70未満

B

40未満

C

別表3(第2関係)

主観的審査事項に基づく等級の格付及び発注標準金額

1 第1グループ(事務用品、じゅう器関係)

営業種目 文房具事務用品・図書、学校教材・運動用品・楽器、じゅう器・家具、燃料・ガス・油脂

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

1億円以上

A

1,000万円以上

3,000万円以上1億円未満

B

300万円以上1,000万円未満

3,000万円未満

C

300万円未満

2 第2グループ(繊維、雑品関係)

営業種目 荒物雑貨、工業用ゴム製品、繊維・ゴム・皮革製品、室内装飾品等、医薬品・診療材料・介護用品、標識・看板等、警察・消防・防災用品、造園資材、百貨店・総合商社、その他の物品、不用品買受

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

2億円以上

A

2,000万円以上

3,000万円以上2億円未満

B

300万円以上2,000万円未満

3,000万円未満

C

300万円未満

3 第3グループ(機械、資材関係)

営業種目 事務機器・情報処理用機器、家電・カメラ・厨房機器等、自動車・自転車、電車両・軌道用品、船舶・航空機、理化学機械器具、工作用機械器具、産業用機械器具類、通信用機械器具類、農林水産業・建設用機械器具、医療用機械器具、コンクリート・セメント、鉄鋼・非鉄・鋳鉄類、電線・絶縁材料、工業薬品・防疫剤

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

3億円以上

A

3,000万円以上

3,000万円以上3億円未満

B

300万円以上3,000万円未満

3,000万円未満

C

300万円未満

4 第4グループ(印刷関係)

営業種目 印刷、複製業務

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

2億円以上

A

2,000万円以上

3,000万円以上2億円未満

B

300万円以上2,000万円未満

3,000万円未満

C

300万円未満

5 第5グループ(給食業務、情報処理業務、その他業務関係)

営業種目 運送等請負、広告代理、映像等製作、医事業務、給食関係業務、催事関係業務、情報処理業務、下水道管路調査業務、クリーニング、汚泥脱水機ろ布、浄水場・処理場機械運転管理、労働者派遣、事務支援、その他の業務委託等

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

3億円以上

A

3,000万円以上

5,000万円以上3億円未満

B

500万円以上3,000万円未満

5,000万円未満

C

500万円未満

6 第6グループ(清掃、警備、保守管理及び調査業務関係)

営業種目 警備・受付、通信施設保守、環境関係測定機器保守、ボイラー清掃、浄化槽・貯水槽清掃、道路・公園等管理、害虫駆除、廃棄物処理、管きょ清掃、検査業務、都市計画・交通等計画業務、土木・水系関係調査業務、市場・補償鑑定関係調査業務、環境関係業務、樹木・緑地等保護、企画立案支援

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

3億円以上

A

3,000万円以上

1億円以上3億円未満

B

1,000万円以上3,000万円未満

1億円未満

C

1,000万円未満

7 第7グループ(建物清掃、賃貸業務関係)

営業種目 建物清掃、電気・暖冷房等設備保守、航空写真・図面製作、賃貸業務

営業種目別売上高

等級

発注標準金額

5億円以上

A

5,000万円以上

1億円以上5億円未満

B

1,000万円以上5,000万円未満

1億円未満

C

1,000万円未満

別表4(第4関係)

【営業種目(取扱品目)別提出書類】

種目番号・営業種目

取扱品目

提出書類

010 自動車・自転車

14 車検整備・分解整備

普通自動車分解整備事業認証書の写し

小型自動車分解整備事業認証書の写し

軽自動車分解整備事業認証書の写し

※いずれかの写し1つ以上

※自動車特定整備事業認証書でも可

011 燃料・ガス・油脂

06 LPガス

液化石油ガス販売事業登録通知書の写し

099 不用品買受

02 機械

古物商許可証の写し

03 自転車及び自動車等

古物商許可証の写し

04 遺失物

古物商許可証の写し

105 警備・受付

01 施設警備

警備業認定証の写し

02 機械警備

警備業認定証の写し

03 その他警備(現金輸送を含む。)

警備業認定証の写し

08 屋外警備

警備業認定証の写し

109 浄化槽・貯水槽清掃

01 浄化槽清掃・浄化槽保守点検

浄化槽清掃業許可証の写し又は浄化槽保守点検登録証の写し

112 廃棄物処理

01 一般廃棄物処理(収集・運搬)

一般廃棄物収集運搬業許可証の写し

02 一般廃棄物処理(中間処理)

一般廃棄物処分業許可証の写し

03 一般廃棄物処理(処分)

一般廃棄物処分業許可証の写し

04 産業廃棄物処理(収集・運搬)

産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

05 産業廃棄物処理(中間処理)

産業廃棄物処分業許可証の写し

06 産業廃棄物処理(処分)

産業廃棄物処分業許可証の写し

07 特別管理産業廃棄物(収集・運搬)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

08 特別管理産業廃棄物(中間処理)

特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し

09 特別管理産業廃棄物(処分)

特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し

114 運送等請負

07 一般旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業許可証の写し

121 情報処理業務

06 セキュリティ対策(Pマーク取得者)

プライバシーマーク(Pマーク)登録証の写し

07 セキュリティ対策(ISO27001/ISMS 認証取得者)

ISMS(ISO/IEC27001又はJISQ27001)の認証を受けていることを証する書類の写し

125 市場・補償鑑定関係調査業務

05 不動産鑑定調査

不動産鑑定業者登録証明書の写し

132 労働者派遣

01 労働者派遣

労働者派遣事業許可証の写し

133 樹木・緑地等保護


建設業許可通知書(造園工事業)の写し

135 事務支援

11 債権管理回収業務

債権管理回収業営業許可証の写し

190 その他の業務委託等

01 旅行

旅行業登録証の写し

代理店業登録証の写し

※一方又は両方の写し

競争入札参加者の資格に関する公示

令和6年3月27日 特定調達第3107号第9号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第2章 務/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 特定調達第3107号第9号