○競争入札参加者の資格に関する公示(組合)
令和6年3月27日
特定調達第3107号第2号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項(同施行令第167条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により、令和5・6年度において、東京都(公営企業局を除く。)が発注する工事の請負契約並びに設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶(以下「船舶」という。)の製造及び修繕の請負契約の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「組合」という。)に必要な資格並びに資格の審査の申請の時期及び方法について、次のように定めた。
なお、東京都公報特定調達公告版第2996号の第2号に基づき競争入札参加資格の承認を受けた者は、この公示により新たに申請する必要はない。
第1 用語の定義
第1号の第1に同じ。
第2 競争入札参加資格の申請
1 申請 第1号の第2の1(3)の組合の競争入札参加資格の申請の条件は、第1号の第2の2(1)及び(2)に同じ。ただし、定款に共同受注についての定めがない組合は、申請を行うことができない。
申請は、次の(1)又は(2)のいずれかの審査方式を選択して行う。
(1) 経審方式 組合が有する経審の総合評定値P点から客観点数を算定し、組合が有する最高完成工事経歴から主観点数を算定する方式
(2) 対象事業者方式 所属する組合員から対象事業者(次のアからエまでの条件に該当する者)を複数(2の表に定める数)選任し、客観点数及び主観点数について、第5に定める算定方法により対象事業者の合算値又は平均値等を用いて客観点数及び主観点数を算定する方式
なお、この方式により申請を行う組合は、各経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けていなければならない。
対象事業者の条件
ア 申請する業種について、令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格の申請を完了した者であること。
イ 申請する組合に理事として所属していること。
ウ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業であること(経審を必要とする業種、「船舶」及び「ろ過層処理」については同法第2条第1項第1号、「設計」、「測量」及び「地質調査」については同項第3号の規定による。)。
エ 主たる営業所が東京都内に存在すること。
これらの審査方式については、業種により別とすることはできないので、組合として一つの審査方式を選択して申請を行うこと。
2 審査方式と業種、対象事業者数の一覧
審査方式の区分 | 業種番号及び業種 | 対象事業者方式により申請する場合に必要な対象事業者数 |
対象事業者方式のみとする業種 | 11 建築設計 12 土木設計 13 設備設計 14 測量 15 地質調査 17 船舶 99(15) ろ過層処理 | 2者から5者まで |
対象事業者方式又は経審方式のいずれかを選択できる業種 | それ以外の業種 | 3者から5者まで |
3 同時に申請することができない業種 同時に申請することができない業種については、第1号の第2の2(5)に同じ。ただし、組合せその1については、適用しない。
第3 申請期間及び申請方法
第1号の第3に同じ。
組合の申請期間は、第1号の第3の1と同一とする。
なお、組合の申請は、全構成員が第1号の第2の1(1)の単体企業等としての申請を完了した後でなければ、行うことができない。
第4 競争入札に参加することができない組合
第1号の第4に同じ(対象事業者が該当することとなった場合を含む。)。
第5 競争入札参加資格の審査基準
1 競争入札参加資格の等級順位又は順位の決定 第1号の第5の1に同じ。
2 等級区分と審査方法 第1号の第5の2に同じ。
なお、申請を行った業種に必要とする建設業許可について組合として特定建設業の許可を有しておらず、一般建設業の許可により申請をした場合は、当該業種の等級は最下位の等級とする。
3 客観的審査事項及び主観的審査事項
(1) 客観的審査事項
次のア及びイにより業種別に算出した客観点数を第1号の別表1「等級算定表」に当てはめ、客観等級を決定する。以下「第1号の別表」を「別表」という。
ア 経審方式の場合 第1号の第5の3(1)アに同じ。
イ 対象事業者方式の場合 次の①から⑤までにより算出した点数を次の式に当てはめて得た点数とする。
客観点数
=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
① 完成工事(業務)高(X1)
(ア) 経審を必要とする業種 別表6「評点X1算出表」の業種グループ表において当該業種が含まれる業種グループにある全業種の直前2年又は3年の年間平均完成工事高について、対象事業者ごとに集計した金額を全対象事業者分合計し、その金額を別表6「評点X1算出表」に当てはめて得た評点をX1とする。
(イ) 経審を必要としない業種 全対象事業者の当該業種の直前2年又は3年の年間平均完成工事(業務)高の合計額を別表6「評点X1算出表」に当てはめて得た評点をX1とする。
② 自己資本額及び利益額(X2) 次のX21及びX22の点数の合計を2で除した数値(小数点以下切捨て)をX2とする。
評点X2=(X21+X22)÷2
(ア) 自己資本額点数(X21) 審査基準日現在の対象事業者の自己資本額(=純資産合計額)又は平均自己資本額(2期平均)の合計額を、別表7「(1)評点X21算出表」に当てはめて得た評点をX21とする。
(イ) 平均利益額(X22) 次の算式により計算した数値の対象事業者の合計額を、別表7「(2)評点X22算出表」に当てはめて得た評点をX22とする。
利払前税引前償却前利益
=(営業利益+減価償却実施額)の2年平均の額
③ 納税額(Y)
(ア) 経審を必要とする業種 対象事業者の経審のY点の平均値とする。
(イ) 経審を必要としない業種 対象事業者の対象事業年度の法人税(個人にあっては所得税)納税額の平均額を、別表8「評点Y算出表」に当てはめて得た評点をYとする。
④ 技術職員数及び元請完成工事(業務)高(Z)
次のZ1の点数に5分の4を乗じたものとZ2の点数に5分の1を乗じたものとを合計した数値(小数点以下切捨て)をZとする。
評点Z=(Z1×0.8)+(Z2×0.2)
(ア) 技術職員数(Z1)
a 経審を必要とする業種 次の数式に、対象事業者の技術職員の合計人数(審査基準日の経営規模等評価結果通知書に記載されている当該申込業種に必要とされる建設業許可の人数)を入れて計算した技術職員数値を、別表9「(1)評点Z1算出表」に当てはめて得た評点をZ1とする。
技術職員数値
=1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐数×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1
b 経審を必要としない業種 対象事業者が競争入札参加資格に申請を行った業種に従事する技術職員(直接的かつ恒常的に雇用している者)の人数の合計を技術職員数値とし、別表9「(1)評点Z1算出表」に当てはめて得た評点をZ1とする。ただし、申請業種「船舶」及び「ろ過層処理」については、当該業種に従事する技術職員(直接的かつ恒常的に雇用している者)の人数に5を乗じた数値を技術職員数値とする。
(イ) 元請完成工事(業務)高(Z2)
a 経審を必要とする業種 別表6「評点X1算出表」の業種グループ表において、当該業種が含まれる業種グループにある全業種の直前2年又は3年の年間平均元請完成工事高について、対象事業者ごとに集計した金額を全対象事業者分合計し、その金額を別表9「(2)評点Z2算出表」に当てはめて得た評点をZ2とする。
b 経審を必要としない業種 全対象事業者の当該業種の直前2年又は3年の年間平均元請完成工事(業務)高の合計額を、別表9「(2)評点Z2算出表」に当てはめて得た評点をZ2とする。
⑤ その他社会性等(W)
(ア) 経審を必要とする業種 対象事業者が有する経審のW点の平均値とする。
(イ) 経審を必要としない業種 個々の対象事業者について第1号の第5の4(5)により算出した評点Wの平均値とする。
(2) 主観的審査事項 組合又は対象事業者が有する最高完成工事(業務)経歴(第1号の第5の3(2)アによるもの)について、次のア及びイにより算出した主観点数を別表1「等級算定表」に当てはめ、主観等級を決定する。
ア 経審方式の場合 組合が発注者別(発注者区分については別表4「発注者の区分」のとおり)に申請した最高完成工事経歴のうち、最も高い請負金額(ただし、民間発注の工事については、請負金額に2分の1を乗じた金額とする。)に、第1号の第5の3(2)ウの主観点数加算率による加算を行った点数を各業種ごとの主観点数とする。
イ 対象事業者方式の場合 対象事業者の当該業種の最高完成工事(業務)経歴の金額が最も高い者の当該金額(ただし、発注者区分が民間であるものについては、2分の1を乗じた金額とする。)に残る各対象事業者の当該業種の最高完成工事(業務)経歴のうち最も高い金額(ただし、発注者区分が民間であるものについては、2分の1を乗じた金額とする。)の2分の1をそれぞれ加算した金額、又は当該組合の当該業種の最高完成工事(業務)経歴の金額のうち最も高い金額のもののいずれか高い方に、第1号の第5の3(2)ウの主観点数加算率による加算を行った点数を主観点数とする。
第6 無格付となった業種の競争入札参加資格
第1号の第6に同じ。
第7 契約保証金の免除
契約保証金は、競争入札参加資格の有資格者が、次の(1)を有するときには免除する。契約保証金を免除することのできる予定価格の上限は、(1)の金額、(2)の客観等級及び(3)の主観等級を別表2「契約保証金免除額対照表」(以下「免除額対照表」という。)に当てはめ、これら(1)、(2)又は(3)のうち最も低いものに対応する金額とする。ただし、(4)の同時格付の適用のある者は、(1)の金額又は(4)の同時格付の等級を免除額対照表に当てはめ、これらのうち低いものに対応する金額とする。
(1) 最高完成工事(業務)経歴
ア 経審方式の場合 契約の相手方が東京都又は他官公庁(発注者区分は別表4「発注者の区分」のとおり)である令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間の当該業種の指定地域内における完成工事(業務)経歴の金額
イ 対象事業者方式の場合 対象事業者のうち当該業種の最高完成工事(業務)経歴の金額が最も高い者の当該金額に残る各対象事業者の当該業種の最高完成工事(業務)経歴の金額の2分の1をそれぞれ加算した金額、又は当該組合が申請した当該業種の最高完成工事(業務)経歴の金額のいずれか高い方の金額
(2) 第5の3(1)の客観等級
(3) 第5の3(2)の主観等級
(4) 第1号の第5の2(4)の同時格付の等級
ただし、これにかかわらず、法人税、法人事業税若しくは消費税及び地方消費税のいずれかが未納の組合(納税金額が全くない組合を含む。)又は履行確保のため東京都が必要と認める場合における当該契約の相手方にはこれを適用しない。
第8 申請内容を証明する書類
第1号の第8に同じ。
申請内容を証明する書類に、官公需適格組合証明書、官公需共同受注規約、組合員名簿、役員名簿を加える。
第9 競争入札参加資格の審査結果の通知、取消し等
第1号の第9に同じ。
なお、対象事業者方式により申請を行った組合が、資格有効期間内に官公需適格組合の証明を失ったときは、競争入札参加資格を取り消すものとする。これに該当した組合は、遅滞なく全業種の競争入札参加資格取消申請書を提出しなければならない。
第10 再審査における申請の対象と方法
組合が第1号の第10のいずれかの条件に該当したとき(組合を対象としていないものを除く。)のほか、対象事業者が第4の競争入札に参加することができない条件に該当することとなったとき、又は各業種に申請を行うために必要な条件を満たさない状態となったときには、対象事業者を変更して再審査を行う。ただし、業種ごとに指定された対象事業者数を確保できないときは、当該業種の競争入札参加資格取消申請書を提出しなければならない。
第11 その他
第1号の第11に同じ。