○競争入札参加者の資格に関する公示
令和6年3月27日
特定調達第3107号第1号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項(同施行令第167条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により、令和5・6年度において、東京都(公営企業局を除く。)が発注する工事の請負契約並びに設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶(以下「船舶」という。)の製造及び修繕の請負契約の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合を除く。)に必要な資格並びに資格の審査の申請の時期及び方法について、次のように定めた。
なお、東京都公報特定調達公告版第2996号の第1号に基づき競争入札参加資格の承認を受けた者は、この公示により新たに申請する必要はない。
第1 用語の定義
この公示における用語の定義は、次のとおりとする。
1 業種 東京都が発注する建設工事等の種類について、別表3「業種一覧表」に掲げるものをいう。
2 許可 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可をいう。
3 経審 建設業法第27条の23第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営事項審査をいう。
4 JV 建設共同企業体のことをいう。
5 競争入札参加資格 東京都が発注する建設工事等の競争入札に参加するための資格をいう。この競争入札参加資格は、申請者の施行能力に基づき、別表3「業種一覧表」に掲げる業種のうち業種番号01から業種番号10までについては、各業種の工事の発注標準金額に応じて等級を定め、併せて同一等級内において順位(以下「等級順位」という。)を定める。業種番号11以降の業種については、順位のみを定める。
6 申請 競争入札参加資格を得て、競争入札参加有資格者名簿に登録されることを目的として、申請を行うことをいう。
7 格付 競争入札参加資格の等級順位若しくは順位又はそれらを算出するための審査をいう。
8 審査基準日 申請を行うに当たり、基準として定める日付をいう。申請は、申請日の内容によると定めた項目を除き、この審査基準日時点における内容で行わなければならない。
(1) 経審を必要とする業種の申請をする者 申請時において有効な経審の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)とする。
(2) 経審を必要としない業種のみを申請する者 申請時直近の決算日(決算手続が終了している日付のもの)とする。
9 事業年度
(1) 対象事業年度 審査基準日前1年間の決算年度をいう。
(2) 前対象事業年度 対象事業年度前1年間の決算年度をいう。
10 継続申請者 令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格申請者のうち、令和3・4年度建設工事等競争入札参加資格を有している者をいう。定期申請をせずに資格が切れている事業者が申請を行う過去継続申請者を含む。
11 新規申請者 継続申請者以外の者をいう。
12 コリンズ 一般財団法人日本建設情報総合センターが構築した工事実績情報システムをいう。
13 資格有効期間 令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格審査結果通知書に記載された適用年月日から令和7年3月31日(月)までの期間とする。
第2 競争入札参加資格の申請
申請に当たっての条件等は、次の1及び2のとおりとする。ただし、第4の競争入札に参加することができない者のうち、第4の1の施行令第167条の4第1項の規定に該当する者は、申請を行うことができない。
また、令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格の有資格者となった後に資格の全部取消を行った者は、当該競争入札参加資格を申請することができない。
1 申請者の区分 申請を行うことができる者の区分は、次のとおりとする。
(1) 単体企業等 個人又は法人((3)の事業協同組合を除く。)
(2) 経常JV 資格有効期間を通じて有資格者が結成するJVをいう。
(3) 事業協同組合 中小企業等協同組合法第3条第1号の事業協同組合をいう(事業協同組合の競争入札参加資格に関することは、第2号において定める。)。
2 申請の条件 申請の条件は、次のとおりとする。
(1) 業種ごとの申請条件 申請時に、別表3「業種一覧表」の各業種の申請に必要な条件を満たしていなければならない。
なお、経審の審査結果については、審査基準日が申請日から1年7か月以内の有効なものでなければならない。
また、申請に当たり必要とする経審の種類の総合評定値(P)を有していなければならない。
(2) 社会保険等への加入 申請時に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していなければならない。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を有しない者を除く。
(3) 単体企業等の申請条件
ア 個人 申請日の属する年の前年以前の創業でなければならない。
イ 法人 申請日時点で確定している決算がなければならない(合併、営業譲渡又は会社分割により新規に会社を設立した場合を除く。)。
(4) 経常JVの申請条件 経常JVは、乙型のみの申請とし、これを結成して申請を行うことができる者は、主たる営業所を伊豆諸島に置くものでなければならない。
また、経常JVとして申請を行うことができる業種は、次の業種を除いた業種のうち、全ての構成員が単体として申請を済ませている業種でなければならない。
なお、一つの経常JVの構成員となった者は、他の経常JVの構成員となって申請を行うことはできない。
※ 経常JVとして申請ができない業種
業種番号 | 業種名 |
11 | 建築設計 |
12 | 土木設計 |
13 | 設備設計 |
14 | 測量 |
15 | 地質調査 |
17 | 船舶 |
その他業種番号が99で始まる業種 |
(5) 同時に申請することができない業種 次表の左欄及び右欄の業種については、同時に申請することができない。
左欄 業種番号及び業種名 | 右欄 業種番号及び業種名 | |
組合せその1 | 07 建築工事 29 コンクリートプレハブ 30 鉄骨プレハブ | 08 電気工事 09 給排水衛生工事 10 空調工事 31(01) 解体工事 31(02) ひき家 37 一般塗装 38 橋りょう塗装 |
組合せその2 | 01 道路舗装工事 02 橋りょう工事 03 河川工事 04 水道施設工事 05 下水道施設工事 06 一般土木工事 07 建築工事 08 電気工事 09 給排水衛生工事 10 空調工事 | 11 建築設計 12 土木設計 13 設備設計 14 測量 15 地質調査 |
第3 申請期間及び申請方法
1 申請期間及び方法 令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格の申請をする者は、令和6年4月1日(月)から令和7年2月20日(木)までのうち、東京都が定める期間に、電子調達システムにアクセスし、申請フォームに必要事項を入力の上、送信しなければならない。
申請期間中、毎月20日(20日が土曜日の場合はその前日)を締切りとして、20日までに申請が完了した場合は、翌月1日から資格が適用される(21日から月末までに申請が完了した場合は、翌々月1日から適用となる。)
なお、経常JVについては、全ての構成員が競争入札参加資格の申請を終えた後でなければ、申請を行うことができない。
2 電子証明書の購入及び登録 申請に当たっては、事前に電子証明書を購入し、電子調達システムへ登録することを必要とする。
3 申請時に使用することができる漢字 申請時に使用することができる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とする。
申請内容(人名、法人名等を含む。)において、これ以外の漢字を使用している場合は、申請可能なほかの漢字又はひらがなに置き換えて申請を行うこと。
4 必要書類の送付 申請に当たり、次表の区分に該当する場合は、送信時にそれぞれに示した書類を所定のフォームにて原則、電子送付しなければならない。
なお、送付書類が日本語以外の言語で表記されている場合は、日本語訳を添付すること。
区分 | 送付書類 |
(1) 経審を必要としない業種のみを申請する者 | ・財務諸表(対象事業年度及び前対象事業年度の決算によるもの) ・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本):発行日が申請日から3か月以内であるもの ・納税証明書:対象事業年度の決算に係る法人税又は所得税の納税額証明書(その1) ・社会保険等への加入・支払の状況がわかる書類 |
(2) (1)のうち、業種番号11の建築設計を申請する者 | ・建築士事務所登録証明書 |
(3) (1)のうち、業種番号14の測量を申請する者 | ・測量業者登録証明書 |
(4) 経常JV | ・共同企業体協定書 |
5 受付番号 申請を完了した者については、数字8桁の受付番号を付す。
6 受付票の印刷及び取扱い 申請者は、申請完了後、電子調達システムにアクセスし、東京都建設工事等競争入札参加資格受付票(以下「受付票」という。)を自ら印刷し、適用年月日以後使用することができる。ただし、受付票に記載された書類を裏面に貼付していないものは、無効とする。
第4 競争入札に参加することができない者
次のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない(経常JVにおいて構成員が該当することとなった場合を含む。)。
1 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
2 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、東京都の発注する契約の競争入札に参加できないこととされている者
3 競争入札参加資格の有資格者となった後に、申請に必要な条件を欠くこととなった者
第5 競争入札参加資格の審査基準
1 競争入札参加資格の等級順位又は順位の決定 競争入札参加資格は、申請者が申請した業種ごとに審査を行い、業種別に等級順位又は順位のみを定める。
2 等級区分と審査方法
(1) 等級区分 各業種における等級区分及び順位は、次表のとおりとする。
業種番号及び業種名 | 等級区分及び順位 |
01 道路舗装工事 02 橋りょう工事 03 河川工事 04 水道施設工事 05 下水道施設工事 06 一般土木工事 07 建築工事 | ABCDEの5等級 同一等級内において順位を定める。 |
08 電気工事 09 給排水衛生工事 10 空調工事 | ABCDの4等級 同一等級内において順位を定める。 |
上記以外の業種 | 等級を定めず、順位のみを定める。 |
(2) 等級順位を決定する業種の審査方法 競争入札参加資格の審査は、業種別に3の客観的審査事項及び主観的審査事項を用いて行う。
3(1)により算出した客観等級及び3(2)により算出した主観等級を基に、該当する業種の競争入札参加資格の等級を決定する。客観等級と主観等級とが一致した業種の等級についてはその一致した等級とし、相違した場合はいずれか低い方を当該業種の等級とする。
同一等級内の順位については、3(1)で算出した客観点数の高いものを上位として順位を決定する。
(3) 順位のみを決定する業種の審査方法 (2)と同じ方法により等級の決定及び順位の決定を行った申請者を等級及び順位順に並べた後、等級及び順位が最上位の者を1位として、等級は定めず降順に順位のみを定める。
(4) 同時格付 次表の左右両欄の業種に申請をしている者の左欄の業種の競争入札参加資格の等級が、右欄の業種のうちで最も高い等級を有する業種のものよりも低い場合、左欄の業種の等級を右欄の業種の中で最も高い等級に一致させる。
左欄 業種番号及び業種名 | 右欄 業種番号及び業種名 | |
同時格付が適用される業種の組合せ(その1) | 06 一般土木工事 | 01 道路舗装工事 02 橋りょう工事 03 河川工事 04 水道施設工事 05 下水道施設工事 |
同時格付が適用される業種の組合せ(その2) | 03 河川工事 | 02 橋りょう工事 |
(5) 同一客観点数の申請者の順位の決定 同一等級内において客観点数が同じとなった申請者については、次の優先順位により順位を決定する。
ア 当該業種の年間平均完成工事(業務)高の高位順
イ 自己資本額の高位順
※ これによっても同位となる場合は、競争入札参加資格の登録年度が古い者を上位とし、同年度の場合は、受付番号の数字が小さい者を上位とする。
(6) 等級順位等を得られない場合 主観的審査事項における最高完成工事(業務)経歴がない業種の競争入札参加資格については、無格付とし、等級順位等を与えない。
3 客観的審査事項及び主観的審査事項
(1) 客観的審査事項 次のア及びイにより業種別に算出した客観点数を別表1「等級算定表」に当てはめ、客観等級を決定する。
ア 申請に経審を必要とする業種 別表3「業種一覧表」において、各業種の申請に当たり必要としている経審の総合評定値(P)を客観点数とする。
なお、該当する業種が複数あるときは、最も高い点数のものとする。
また、申請時に有効な審査結果が複数あるときは、直近のものとする。
イ 申請に経審を必要としない業種及び経常JV4の経審を必要としない業種及び経常JVの客観点数の算出方法により算出した点数を客観点数とする。
(2) 主観的審査事項 次のアからウまでにより業種別に算出した主観点数を別表1「等級算定表」に当てはめ、主観等級を決定する。
ア 最高完成工事(業務)経歴 申請者は、次の①から⑨までの全ての条件を満たす過去の最高完成工事(業務)経歴を、発注者別(発注者区分は別表4「発注者の区分」のとおり)に申請するものとする。
条件
① 最高完成工事(業務)の内容が申請を行う業種に該当するものであること。
② 申請者が平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間(業種番号02の橋りょう工事、03の河川工事、19のしゅんせつ埋立て及び25の地下鉄工事については、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間)に完成させたものであること。
③ 申請者が指定地域(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県。ただし、山梨県又は静岡県に主たる営業所を有する者については、この両県を加える。)内において完成させたものであること。ただし、東京都内に本店(主たる営業所)がある申請者が岩手県、宮城県又は福島県において、被災地域における復旧・復興のためのJV(以下「復興JV」という。)の構成員として完成させた工事経歴がある場合は、当該経歴を申請することができる。
なお、復興JVで施行した経歴を申請する場合は、請負金額については⑥を準用することとし、申請方法については第3の1の期間内に東京都財務局経理部契約第一課資格審査担当へ問い合わせ、指示に従うこと。
④ ③にかかわらず、次表の業種については、指定地域の条件を除外する。
業種番号及び業種名 | |
指定地域内施行の条件を除外する業種 | 11 建築設計 |
12 土木設計 | |
13 設備設計 | |
14 測量 | |
17 船舶 | |
19 しゅんせつ埋立て | |
21 潜かん | |
23 シールド工事 | |
24 推進工事 | |
25 地下鉄工事 | |
43 水門門扉 | |
45 水処理装置 | |
46 焼却設備 | |
52 計装装置 | |
53 沈砂池・沈殿池機械設備工事 | |
55 送風機機械設備工事 | |
56 ばっ気槽散気設備工事 | |
57 汚泥脱水設備工事 | |
58 消化槽機械設備工事 | |
59 ガス貯留設備工事 | |
61 水道管更生工事 | |
62 石綿処理 | |
97 パイプライニング | |
99(15) ろ過層処理 |
なお、登録は竣工時登録のものとする。
⑥ JVにおいて施行した工事経歴を申請する場合は、請負金額に出資割合を乗じた金額とすること。
⑦ 一件の最高完成工事(業務)を、複数の業種の最高完成工事(業務)経歴として申請することはできない。ただし、次表の左欄の業種に申請したものを右欄の業種の最高完成工事経歴として申請する場合又は⑧に該当する場合を除く。
左欄 業種番号及び業種名 | 右欄 業種番号及び業種名 |
23 シールド工事 24 推進工事 | 04 水道施設工事 05 下水道施設工事 25 地下鉄工事 |
⑧ 複数の業種で構成された最高完成工事(業務)経歴で申請を行う場合は、当該工事(業務)の全体の施行金額の中で、申請する業種に該当する部分のみの金額を申請すること。この場合は、当該業種に該当する部分の施行金額を明らかにする積算内訳書等を提示できるようにしておかなければならない。ただし、当該業種の施行金額が全体の50%(業種番号07の建築工事においては70%)を超えている場合は、当該施行案件を一つの業種の最高完成工事(業務)経歴として申請することを条件に、施行金額全額を最高完成工事(業務)経歴の金額として申請を行うことができる。
⑨ 単価契約等により、一定期間に同様の工事等を複数回にわたり施行した工事(業務)経歴により申請を行う場合は、一回当たりの支払の最高金額により申請をしなければならない(期間満了後の総支払金額で申請してはならない。)。ただし、東京都水道局発注の単価契約による工事については、業種番号04の水道施設工事は500万円、業種番号09の給排水衛生工事は300万円を上限とする。
イ 主観点数
① 単体企業等 アにより発注者区分別に申請した当該業種の最高完成工事(業務)経歴のうち、最も高い金額(ただし、発注者区分が民間であるものについては、2分の1を乗じた金額とする。)を当該業種の主観点数とする。
② 経常JV 構成員のうち当該業種の最高完成工事経歴の金額が最も高い者の当該金額(ただし、発注者区分が民間であるものについては、2分の1を乗じた金額とする。)に残る各構成員の当該業種の最高完成工事経歴のうち最も高い金額(ただし、発注者区分が民間であるものについては、2分の1を乗じた金額とする。)の2分の1をそれぞれ加算した金額、又は当該経常JVが申請した当該業種の最高完成工事経歴の金額の最も高いもののいずれか高い方の金額を主観点数とする。
ウ 主観点数加算率 次表の条件に該当する場合は、各条件別に記載した加算率により主観点数の加算を行う。
なお、複数の条件に該当した場合の主観点数への加算については、加算率を合計して行う。
主観点数加算条件 | 加算率 | |
条件1 | 申請者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で規定する中小企業であり、かつ、本店(主たる営業所)が東京都内にある場合(業種番号01の道路舗装工事から業種番号10の空調工事までの業種のみ適用) | 20% |
条件2 | ISO(国際標準化機構)9001の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者(条件3に該当しない者) | 3% |
条件3 | ISO9001の認証取得を得た後、3年以上の登録の継続及び1回以上の更新を行い、かつ、現在も登録をしている者 | 5% |
条件4 | ISO14001、一般財団法人持続性推進機構認証のエコアクション21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ(エコステージ2以上の認証)又は特定非営利活動法人KES環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証)の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者(条件5に該当しない者) | 3% |
条件5 | ISO14001、一般財団法人持続性推進機構認証のエコアクション21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ(エコステージ2以上の認証)又は特定非営利活動法人KES環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証)の認証取得を得た後、3年以上の登録の継続及び1回以上の更新を行い、かつ、現在も登録をしている者 | 5% |
※ 条件2から条件5までのISOについては、公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認定機関が認定した審査登録機関の認証を、東京都と契約する営業所等において取得している場合とする。
なお、認証取得部門については、問わない。
また、エコアクション21、エコステージ、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格については、次表のとおりとする。
エコアクション21 | 一般財団法人持続性推進機構の認証を取得していること。 |
一般社団法人エコステージ協会第三者評価委員会によるエコステージ2以上の認証を取得していること。 | |
KES・環境マネジメントシステム・スタンダード | 特定非営利活動法人KES環境機構又は特定非営利活動法人KES環境機構と相互認証している審査登録機関によるステップ2以上の認証を取得していること。 |
4 経審を必要としない業種及び経常JVの客観点数の算出方法 競争入札参加資格の申請を行った業種のうち、経審を必要としない業種及び経常JVに関する客観点数は、(1)から(5)までにより算出した点数を次の式に当てはめて得た点数とする。
客観点数
=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
(1) 完成工事(業務)高(X1)
ア 単体企業等 当該業種の年間平均完成工事(業務)高の金額(2期平均又は3期平均のいずれかを選択)を、別表6「評点X1算出表」に当てはめて得た評点をX1とする。
イ 経常JV 別表6「評点X1算出表」の業種グループ表において当該業種が含まれる業種グループにある全業種の年間平均完成工事高について、構成員ごとに集計した金額を全構成員分合計し、その金額を評点X1算出表に当てはめて得た評点をX1とする。
(2) 自己資本額及び利益額(X2) 次のX21及びX22の点数の合計点数を2で除した数値(小数点以下切捨て)をX2とする。
評点X2=(X21+X22)÷2
ア 自己資本額点数(X21) 自己資本額(=純資産合計額)又は平均自己資本額(2期平均)を、別表7「(1)評点X21算出表」に当てはめて得た評点をX21とする(経常JVについては、構成員の数値を合算して算出する。)。
イ 平均利益額(X22) 次の算式により計算した数値を、別表7「(2)評点X22算出表」に当てはめて得た評点をX22とする(経常JVについては、構成員の数値を合算して算出する。)。
利払前税引前償却前利益
=(営業利益+減価償却実施額)の2年平均の額
(3) 納税額(Y)
ア 単体企業等 対象事業年度の法人税(個人にあっては所得税)の納税額を別表8「評点Y算出表」に当てはめて得た評点をYとする。
イ 経常JV 構成員の経審のY点の平均値とする。
(4) 技術職員数及び元請完成工事(業務)高(Z) 次のZ1の点数に5分の4を乗じたものとZ2の点数に5分の1を乗じたものとを合計した数値(小数点以下切捨て)をZとする。
評点Z=(Z1×0.8)+(Z2×0.2)
ア 技術職員数(Z1)
① 単体企業等 競争入札参加資格に申請を行った業種に従事する技術職員(直接的かつ恒常的に雇用している者)の人数を技術職員数値とし、別表9「(1)評点Z1算出表」に当てはめて得た評点をZ1とする。ただし、申請業種が「船舶」及び「ろ過層処理」の場合は、当該業種に従事する技術職員(直接的かつ恒常的に雇用している者)の人数に5を乗じた数値を技術職員数値とする。
② 経常JV 次の数式に技術職員数(審査基準日の経営規模等評価結果通知書に記載されている当該申込業種に必要とされる建設業許可の人数を合算した数)を入れて計算した技術職員数値を、別表9「(1)評点Z1算出表」に当てはめて得た評点をZ1とする。
なお、1人の職員につき技術職員として申請できるのは、2業種までとする。
技術職員数値
=1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐数×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1
※ 1級監理受講者とは、1級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けている者(ただし、直前5年以内に講習を受講した者に限る。)
※ 基幹技能者とは、登録基幹技能者講習を修了した者
イ 元請完成工事高(Z2)
① 単体企業等 当該業種の直前2年又は3年の年間平均元請完成工事(業務)高の金額を、別表9「(2)評点Z2算出表」に当てはめて得た評点をZ2とする。ただし、直前2年平均又は直前3年平均を選択する場合は、完成工事(業務)高(X1)の方法と同一でなければならない。
(5) その他社会性等(W) 次の数式により算出した数値をWとする。
W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6)×10×190÷200
ただし、経常JVについては、構成員の経審のW点の平均値とする。
ア W1は、別表10「評点W算出表」(1)により算出した数値とする。
イ W2は、別表10「評点W算出表」(2)により算出した数値とする。
ウ W3は、別表10「評点W算出表」(3)により算出した数値とする。
エ W4は、別表10「評点W算出表」(4)により算出した数値とする。
オ W5は、別表10「評点W算出表」(5)により算出した数値とする。
カ W6は、別表10「評点W算出表」(6)により算出した数値とする。
第6 無格付となった業種の競争入札参加資格
第5による審査の結果、無格付となった業種については、次の(1)及び(2)の競争入札に参加する資格を有するものとする。
(1) 1件の予定価格が500万円未満の工事の請負契約
(2) 1件の予定価格が30万円未満の設計、測量及び地質調査の委託契約並びに船舶の製造及び修繕の請負契約
第7 契約保証金の免除
契約保証金は、競争入札参加資格の有資格者が、次の(1)を有するときには免除する。契約保証金を免除することのできる予定価格の上限は、(1)の金額、(2)の客観等級及び(3)の主観等級を別表2「契約保証金免除額対照表」(以下「免除額対照表」という。)に当てはめ、これら(1)、(2)又は(3)のうち最も低いものに対応する金額とする。ただし、(4)の同時格付の適用のある者は、(1)の金額又は(4)の同時格付の等級を免除額対照表に当てはめ、これらのうち低いものに対応する金額とする。
(1) 最高完成工事(業務)経歴
ア 単体企業等 契約の相手方が東京都又は他官公庁(発注者区分は別表4「発注者の区分」のとおり)である令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間の当該業種の指定地域内における最高完成工事(業務)経歴の金額
イ 経常JV 構成員のうち当該業種の最高完成工事経歴の金額が最も高い者の当該金額に残る各構成員の当該業種の最高完成工事経歴の金額の2分の1をそれぞれ加算した金額、又は当該経常JVが申請した当該業種の最高完成工事経歴の金額のいずれか高い方の金額
(2) 第5の3(1)の客観等級
(3) 第5の3(2)の主観等級
(4) 第5の2(6)の同時格付の等級
ただし、これにかかわらず、法人税(個人にあっては所得税)、法人事業税(個人にあっては個人事業税)若しくは消費税及び地方消費税のいずれかが未納の者(納税金額が全くない者を含む。)又は履行確保のため東京都が必要と認める場合における当該契約の相手方にはこれを適用しない(経常JVにおいて構成員が該当する場合を含む。)。
第8 申請内容を証明する書類
申請者は、申請後に東京都から申請内容が事実であることを証明する書面の提示又は提出を求められたときは、これに応じなければならない。
また、申請内容が事実であることを証明する書類とは、次のものをいう。各書類は申請日時点で最新のものとし、写しを原則、所定のフォームにて電子送付しなければならない。ただし、必要に応じ、ここに記載していない書類の提示又は提出を求めることがある。
(1) 身分証明書等(個人の営業者のみ必要)
ア 身分証明書(区市町村長の発行するもの)
イ 登記されていないことの証明書(東京法務局の発行するもの)
(2) 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(3) 代表者の印鑑証明書
(4) 納税証明書 法人の場合は、法人税及び法人事業税(地方法人特別税も含む。)については対象事業年度に係る納税証明書、消費税及び地方消費税については申請日前後3か月以内の日付における未納税額がないことの納税証明書。個人の場合は、対象事業年度の所得に係る所得税及び個人事業税の納税証明書、消費税及び地方消費税については、申請日前後3か月以内の日付における未納税額がないことの納税証明書。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第68条の規定が適用されたことにより法人税の納税実績がなかった場合には、その確定申告書及び別表の控えでよい。
(5) 東京都と契約する営業所等において認証取得したISO、エコアクション21、エコステージ又はKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格等の登録証及び付属書
(6) 許可又は登録証明書(建設業、建築士事務所、測量業者等の許可又は登録に当たり、当該官公庁の発行する証明書)
(7) 建設業許可申請に係る関係書類
(8) 経営事項審査申請に係る関係書類及び各通知書
(9) 指定給水装置工事事業者証又は指定排水設備工事事業者証(給排水衛生工事の申請者のうち、東京都又は東京都の市町村から指定給水装置工事事業者又は指定排水設備工事事業者の指定を受けていることを申請した者のみ)
(10) 主観的審査事項において申請を行った最高完成工事(業務)経歴に関する完成工事(業務)契約書
なお、契約書によらない場合は、注文書及び注文請書
また、複数の業種により構成された工事(業務)経歴を最高完成工事(業務)経歴として申請を行う場合は、施行金額の中で当該業種の金額を明確にする書類(積算内訳書等)
(11) 財務諸表(対象事業年度及び前対象事業年度又は直近の事業年度及び前事業年度の決算に関するもの。ただし、個人の場合は、所得税申告書の貸借対照表及び損益計算書に限る。)
(12) 現況報告書(建設コンサルタント又は地質調査業者の登録をした者が国土交通大臣に毎年提出するもの)
(13) 石綿作業主任者技能講習修了証及び当該作業主任者を雇用していることを証する書類(業種番号62の石綿処理の競争入札参加資格の申請者のみ)
(14) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証及び当該管理責任者を雇用していることを証する書類(業種番号62の石綿処理の競争入札参加資格の申請者のみ)
(15) 労働保険概算・確定保険料申告書及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
(16) 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
(17) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書
(18) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)、中小企業退職金共済制度若しくは特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面又は労働基準監督署の受付印のある就業規則若しくは労働協約
(19) 厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職年金契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入若しくは確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面又は資産管理運用機関との間で締結した契約書
(20) 公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会若しくは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定により設立の認可を受けた者であって同法第9条の6の2第1項又は同法第9条の9第5項において準用する第9条の6の2第1項の規定による認可を受けた共済規程に基づき共済事業を行う者の労働災害補償制度への加入を証明する書面又は労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券
(21) 健康保険若しくは厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面又は住民税特別徴収税額を通知する書面
(22) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(平成23年4月1日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく法的整理を行った者で、手続開始決定通知書を受け取ったもののみ)
(23) 更生計画認可決定書又は再生計画認可決定書(平成23年4月1日以後に会社更生法又は民事再生法に基づく法的整理を行った者で、認可決定通知書を受け取ったもののみ)
(24) 更生手続終結決定書若しくは再生手続終結決定書又は手続終結決定日が確認できる官報(平成23年4月1日以後に会社更生法又は民事再生法に基づく法的整理を行った者で、手続終結決定を受けたもののみ)
第9 競争入札参加資格の審査結果の通知、取消し等
(1) 審査結果の通知等 競争入札参加資格の審査結果の通知は、審査が終了次第、電子調達システムにより行う。
資格有効期間終了後、更に継続して競争入札参加資格の登録を希望する者は、令和6年秋に予定している次期の競争入札参加資格の公示に基づき、登録の申請を行うこと。
(2) 資格の取消し
ア 資格有効期間内に、施行令第167条の4第1項の規定に該当することとなった者及びその者を構成員とする経常JVについては、競争入札参加資格を取り消すものとする。
また、競争入札参加資格を有する者が、資格有効期間内に各業種に申請を行うために必要な条件を満たさない状態となったときは、当該業種の競争入札参加資格を取り消すことがある(構成員が該当した場合の経常JVの資格を含む。)。
なお、これらに該当したときは、該当者は、遅滞なく当該業種又は全業種の競争入札参加資格取消申請書を提出しなければならない。
イ 東京都発注の契約(公営企業局分を含む。)に関して、暴力団員を関与させるなどの行為により第4の2に該当することとなった者については、別に定めるところにより競争入札参加資格を取り消すものとする。
(3) 虚偽申請をした者の取扱い 申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した者は、競争入札参加資格を与えない。
また、令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格の有資格者となった後、虚偽の申請をしたことが判明した者には、競争入札参加資格の取消し等の措置を行うものとする。
これらのいずれかに該当した者は、東京都が定める期間、競争入札への参加又は競争入札参加資格の登録の申請を行うことができない。
第10 再審査における申請の対象と方法
1 令和5・6年度建設工事等競争入札参加資格の有資格者で次に該当するものは、競争入札参加資格の再審査を受けることができる。
(1) 合併 合併後の法人(合併時経審未取得の場合は存続会社)の客観的審査事項及び存続会社又は消滅会社の主観的審査事項(最高完成工事(業務)経歴は、審査上最も有利になるものを使用する。)により再審査を行う。ただし、有資格者が存続会社である場合には、合併時の措置として、主観点数については10%の加算を行う。
(2) 営業譲渡 営業譲渡を受けた者の客観的審査事項及び譲渡者又は譲受者の主観的審査事項(最高完成工事(業務)経歴は、審査上最も有利になるものを使用する。)により再審査を行う。
(3) 会社分割 承継会社の客観的審査事項及び承継会社又は分割会社の主観的審査事項(最高完成工事(業務)経歴は、審査上最も有利になるものを使用する。)により再審査を行う。
(4) 相続 相続人の客観的審査事項及び相続人又は被相続人の主観的審査事項(最高完成工事(業務)経歴については、審査上最も有利になるものを使用する。)により再審査を行う。
(5) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けたとき、又は民事再生法に基づく民事再生手続開始の決定を受け、再生計画案が認可された場合 更生手続又は再生手続開始決定日以降を審査基準日とした客観的審査事項により再審査を行う。
(6) 東京都と契約する営業所等においてISO9001、ISO14001、エコアクション21、エコステージ(エコステージ2以上の認証)又はKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証)を取得した場合(新規取得として申請をした者が3年以上の登録の継続及び1回以上の更新を行い、かつ、現在も登録している場合を含む。) 主観点数について新規登録者は3%、継続登録者は5%を加算して再審査を行う。
(7) 有資格者が企業集団を構成して申請したグループ経審について、審査結果を得られた場合 業種ごとの各代表企業については、代表企業として得た経審を客観的審査事項とし、企業集団を構成した企業が有するもののうち、最も有利となる最高完成工事(業務)経歴を主観的審査事項として再審査を行う(代表企業以外の有資格者については、競争入札参加資格を取り消す。)。
(8) 工事成績評定において再審査対象点数を取得した場合 東京都(公営企業局を含む。)と契約した請負工事のうち、工事成績評定要綱に基づいて付された総評定点が再審査対象点数に該当するものがあるときは、当該評定結果を一定期間当該業種の等級順位等に反映させるための再審査を行う。
ア 80点以上の評定を受けたときは、該当者からの申請に基づき、当該工事の競争入札参加資格の業種について、客観点数に35点を加算して等級順位等の再審査を行う。
イ 55点未満の評定を受けたときは、該当者の申請の有無にかかわらず、当該工事の競争入札参加資格の業種について、客観点数から35点を減算して等級順位等の再審査を行う。
ウ その他の内容については、別途定める。
(9) 業種の追加申請をした場合 再審査申請時における客観的審査事項及び主観的審査事項により再審査を行う。
なお、業種の追加申請は、第1の13の資格有効期間中に1回限りとする。
2 再審査申請の方法 1((6)と(9)を除く)に該当する者の再審査申請は、電子調達システムにアクセスし、「資格審査」、「1.入札参加資格関係」の「建設工事等競争入札参加資格」と進み、所定の様式をダウンロードして、申請書を提出することにより行うこと。
なお、1(6)と(9)の再審査申請については、電子調達システムにアクセスし、申請フォームに必要事項を入力の上、送信することにより申請すること。
また、再審査申請書には、申請書に記載のある書類を添付して提出しなければならない。
3 再審査結果の通知 再審査結果の通知は、再審査が終了次第、電子調達システムにより行う。
4 再審査による資格を有すると認める期間 再審査により競争入札参加資格を有すると認める期間は、1(8)の場合を除き、審査結果通知書等に記載された適用年月日から令和7年3月31日(月)までとする。
第11 その他
1 競争入札参加有資格者名簿の公開 令和5・6年度建設工事等競争入札参加有資格者名簿は、適用年月日から資格有効期間終了日までの間、電子調達システムにおいて公開する。
2 申請情報の公表 各申請者から申請された内容については、その全部又は一部を公表することがある。
3 他の地方公共団体等への情報の提供 各申請者から申請された内容及び審査結果については、契約事務に使用することを目的として、希望する他の地方公共団体等へ情報を提供することがある。
4 警視庁等捜査機関への情報提供、照会等 建設工事等競争入札参加有資格者名簿に登載された者に関する情報については、暴力団等反社会的行為者を排除する措置を講ずるために、警視庁等の捜査機関へ提供し、又は照会等に使用することがある。
5 申請内容の変更の届出 申請内容のうち、別途定める内容に変更があったときは、所定の手続により速やかに当該変更内容を届け出なければならない。
別表1 「等級算定表」
区分 | 客観点数 | 客観等級 | 主観点数 | 主観等級 |
表1 | 900点以上 | A | 2億点以上 | A |
750点以上 900点未満 | B | 8,000万点以上 2億点未満 | B | |
650点以上 750点未満 | C | 3,000万点以上 8,000万点未満 | C | |
600点以上 650点未満 | D | 700万点以上 3,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 700万点未満 | E | |
表2 | 900点以上 | A | 3.5億点以上 | A |
750点以上 900点未満 | B | 1.6億点以上 3.5億点未満 | B | |
650点以上 750点未満 | C | 4,000万点以上 1.6億点未満 | C | |
600点以上 650点未満 | D | 1,000万点以上 4,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 1,000万点未満 | E | |
表3 | 900点以上 | A | 4.4億点以上 | A |
750点以上 900点未満 | B | 2.2億点以上 4.4億点未満 | B | |
650点以上 750点未満 | C | 6,000万点以上 2.2億点未満 | C | |
600点以上 650点未満 | D | 1,600万点以上 6,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 1,600万点未満 | E | |
表4 | 750点以上 | A | 5,500万点以上 | A |
600点以上 750点未満 | B | 1,800万点以上 5,500万点未満 | B | |
500点以上 600点未満 | C | 600万点以上 1,800万点未満 | C | |
500点未満 | D | 600万点未満 | D | |
表5 | 720点以上 | A | 1,000万点以上 | A |
530点以上 720点未満 | B | 500万点以上 1,000万点未満 | B | |
480点以上 530点未満 | C | 100万点以上 500万点未満 | C | |
480点未満 | D | 100万点未満 | D |
別表2 「契約保証金免除額対照表」
区分 | (1) 過去2年間の完成工事(業務)経歴の金額 | (2) 客観等級 | (3) 主観等級 | (4) 同時格付の等級 | 契約保証金を免除する予定価格 |
表1 | 2億円以上 | A | A | ― | 上限なし |
8,000万円以上 2億円未満 | B | B | ― | 2億円未満まで | |
3,000万円以上 8,000万円未満 | C | C | ― | 8,000万円未満まで | |
700万円以上 3,000万円未満 | D | D | ― | 3,000万円未満まで | |
700万円未満 | E | E | ― | 700万円未満まで | |
表2 | 3億5千万円以上 | A | A | A | 上限なし |
1億6千万円以上 3億5千万円未満 | B | B | B | 3億5千万円未満まで | |
4,000万円以上 1億6千万円未満 | C | C | C | 1億6千万円未満まで | |
1,000万円以上 4,000万円未満 | D | D | D | 4,000万円未満まで | |
1,000万円未満 | E | E | E | 1,000万円未満まで | |
表3 | 4億4千万円以上 | A | A | ― | 上限なし |
2億2千万円以上 4億4千万円未満 | B | B | ― | 4億4千万円未満まで | |
6,000万円以上 2億2千万円未満 | C | C | ― | 2億2千万円未満まで | |
1,600万円以上 6,000万円未満 | D | D | ― | 6,000万円未満まで | |
1,600万円未満 | E | E | ― | 1,600万円未満まで | |
表4 | 5,500万円以上 | A | A | ― | 上限なし |
1,800万円以上 5,500万円未満 | B | B | ― | 5,500万円未満まで | |
600万円以上 1,800万円未満 | C | C | ― | 1,800万円未満まで | |
600万円未満 | D | D | ― | 600万円未満まで | |
表5 | 1,000万円以上 | A | A | ― | 上限なし |
500万円以上 1,000万円未満 | B | B | ― | 1,000万円未満まで | |
100万円以上 500万円未満 | C | C | ― | 500万円未満まで | |
100万円未満 | D | D | ― | 100万円未満まで |
別表3 「業種一覧表」
業種番号 | 業種名 | 申請に必要な条件 | ||
東京都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類等(略号) | 必要とする経審の種類(略号) | |||
01 | 道路舗装工事 | 舗 | 土・舗 | 表1 |
02 | 橋りょう工事 | 土 | 土 | 表2 |
03 | 河川工事 | 土 | 土 | 表2 |
04 | 水道施設工事 | 水 | 土・水 | 表2 |
05 | 下水道施設工事 | 土・水 | 土・舗・水 | 表2 |
06 | 一般土木工事 | 土・と | 土・と・舗・水 | 表2 |
07 | 建築工事 | 建 | 建 | 表3 |
08 | 電気工事 | 電 | 電 | 表4 |
09 | 給排水衛生工事 | 管 | 管 | 表4 |
10 | 空調工事 | 管 | 管・機 | 表4 |
11 | 建築設計 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の登録 | 表5 | |
12 | 土木設計 | 表5 | ||
13 | 設備設計 | 表5 | ||
14 | 測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者の登録 | 表5 | |
15 | 地質調査 | 表5 | ||
16 | さく井 | 井 | 井 | 表4 |
17 | 船舶 ※20トン以上の船舶の製造及び修繕を指す。 | 表2 | ||
19 | しゅんせつ埋立て | しゅ | 土・しゅ | 表2 |
※ポンプ船を保有していること。 | ||||
20 | しゅんせつ | しゅ | 土・しゅ | 表2 |
※しゅんせつ船を保有していること。 | ||||
21 | 潜かん | 土 | 土 | 表2 |
22 | 軌道 | 土・電・鋼 | 土・電・鋼 | 表2 |
23 | シールド工事 | 土・水 | 土・水 | 表2 |
24 | 推進工事 | 土・水 | 土・水 | 表2 |
25 | 地下鉄工事 | 土 | 土 | 表2 |
27 | 造園 | 園 | 園 | 表2 |
28 | 運動場施設 | 土・と | 土・と | 表2 |
29 | コンクリートプレハブ | 建 | 建 | 表2 |
30 | 鉄骨プレハブ | 建 | 建 | 表2 |
※自社で工場を保有していること。 | ||||
31(01) | 解体工事 | 建・解 | 建・解 | 表2 |
31(02) | ひき家 | 建・と | 建・と | 表2 |
32 | 消火設備 | 消 | 管・機・通・消 | 表4 |
33 | 電話・通信 | 通 | 通 | 表4 |
34 | 拡声装置 | 通 | 通 | 表4 |
35 | 畳 | 内 | 内 | 表4 |
36 | 内装仕上 | 内・具 | 内・具 | 表4 |
37 | 一般塗装 | 塗 | 塗 | 表4 |
38 | 橋りょう塗装 | 塗 | 塗 | 表4 |
39 | 防水 | 左・防 | 左・防 | 表4 |
40 | 鉄骨架構 | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること。 | ||||
41 | 鋼けた | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること。 | ||||
42 | PCけた | 土・と | 土・と | 表2 |
※自社で工場を保有していること。 | ||||
43 | 水門門扉 | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること。 | ||||
44 | ポンプ据付け | 機・井 | 機・井 | 表4 |
45 | 水処理装置 | 機・水・清 | 機・水・清 | 表2 |
46 | 焼却設備 | タ・機・清 | タ・機・清 | 表2 |
47 | ボイラー | 機 | 機 | 表4 |
48 | エレベーター | 機 | 機 | 表4 |
49 | 電車線架線 | 電 | 電 | 表4 |
50 | 地中線 | 電・通 | 電・通 | 表4 |
51 | 鉄道信号装置 | 電・機・通 | 電・機・通 | 表4 |
52 | 計装装置 | 機・通 | 機・通 | 表4 |
53 | 沈砂池・沈殿池機械設備工事 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
55 | 送風機機械設備工事 | 機 | 機 | 表4 |
56 | ばっ気槽散気設備工事 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
57 | 汚泥脱水設備工事 | 機・水 | 機・水 機 | 表4 |
58 | 消化槽機械設備工事 | 機 | 表4 | |
59 | ガス貯留設備工事 | 機 | 機 | 表4 |
60 | 公設ます工事 | 土・と | 土・と | 表4 |
61 | 水道管更生工事 | 管及び水(両方が必要) | 管・水 | 表4 |
62 | 石綿処理 | 建・と・塗・内 | 建・と・塗・内 | 表4 |
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に規定する石綿作業主任者(特定化学物質等作業主任者(平成18年3月31日までに取得した者)を含む。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を直接的かつ恒常的に雇用していること。 | ||||
63 | 機械器具設置 | 機 | 機 | 表4 |
64 | 屋根 | 屋 | 屋・防・建 | 表4 |
66 | 金網さく | と・鋼 | と・鋼・建 | 表4 |
67 | 板金 | 板 | 板・鋼 | 表4 |
68 | サッシュ | 具 | 具・建 | 表4 |
69 | シャッター | 具 | 具・機・建 | 表4 |
70 | 起重機 | 機 | 機 | 表4 |
72 | 冷凍・冷蔵庫工事 | 管・機 | 管・機・絶 | 表4 |
73 | グラウト | 土・と・防 | 土・と・防 | 表2 |
74 | 道路標識設置 | 土・と・電・通 | 土・と・電・塗・機・通 | 表4 |
75 | 道路標示塗装 | 塗 | 土・と・塗・機 | 表4 |
76 | ガードレール | 土・と | 土・と | 表4 |
77 | モルタル吹付け | 土・左・と・防 | 土・左・と・防 | 表4 |
78 | 植生 | 土・と・園 | 土・と・園 | 表4 |
79 | 運動器具設置 | と・機・園 | と・機・園 | 表4 |
80 | テレビ共聴工事 | 通 | 通・電 | 表4 |
81 | 防音壁・しゃ音壁 | 土・建・と | 土・建・と | 表4 |
82 | 舞台装置 | 電・機 | 電・機・建 | 表4 |
84 | と場施設 | 鋼・機 | 鋼・機・土 | 表4 |
86 | ガソリンスタンド | 建・鋼・機 | 建・鋼・機・土 | 表2 |
87 | PCタンク | 土・と | 土・と | 表4 |
91 | すべり止め舗装 | 土・舗 | 土・舗・塗 | 表4 |
92 | 樹脂塗装 | 塗・防 | 塗・防 | 表4 |
93 | 陸上信号機 | 電・機・通 | 電・機・通 | 表4 |
94 | 伸縮継手 | 土・と・鋼 | 土・と・鋼・左・塗・機 | 表4 |
95 | 鉄鋼加工 | 鋼 | 鋼・機・建 | 表4 |
96 | ウェルポイント | 土・と | 土・と | 表4 |
97 | パイプライニング | 管 | 管 | 表4 |
98 | 脱硫・脱臭 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
99(01) | 基準タンク | 鋼・機 | 鋼・機 | 表4 |
99(02) | 安全溝設置 | と | と | 表4 |
99(04) | 空気搬送 | 機 | 機 | 表4 |
99(06) | 床版補強 | 土・と・鋼 | 土・と・鋼 | 表4 |
99(07) | 電源設備 | 電・通 | 電・通 | 表4 |
99(08) | 発電設備 | 電・機 | 電・機 | 表4 |
99(09) | 電気防食 | 電・塗 | 電・塗 | 表4 |
99(10) | 給湯器・浴槽設備工事 | 管 | 管 | 表4 |
99(11) | 床仕上 | 内 | 内 | 表4 |
99(12) | 放射線防御 | 内 | 内 | 表4 |
99(14) | 飛散防止工事 | ガ・内 | ガ・内 | 表4 |
99(15) | ろ過層処理 | 表4 | ||
99(17) | 厨房 | 管 | 管 | 表4 |
99(20) | 石工事 | 石 | 石 | 表4 |
99(23) | 自動ドア装置 | 具 | 具 | 表4 |
99(24) | 強化樹脂板取付 | 建・と・屋 | 建・と・屋 | 表4 |
99(25) | 医療ガス配管 | 管 | 管 | 表4 |
99(26) | 高圧ガス配管 | 管 | 管 | 表4 |
99(30) | 集じん装置 | 機・清 | 機・清 | 表4 |
99(33) | タイル工事 | タ | タ | 表4 |
上表の「申請に必要な条件」欄内に2以上の建設業の種類が示されている場合は、「及び」の表記があるものを除き、いずれか1種類について建設業の許可及び経審の総合評定値(P)を有していればよいものとする。
略号の表記
上表における略号は、建設業法に基づく下表の建設業の種類を表したものである。
略号 | 建設業の種類 |
土 | 土木工事業 |
建 | 建築工事業 |
左 | 左官工事業 |
と | とび・土工工事業 |
石 | 石工事業 |
屋 | 屋根工事業 |
電 | 電気工事業 |
管 | 管工事業 |
タ | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼 | 鋼構造物工事業 |
舗 | 舗装工事業 |
しゅ | しゅんせつ工事業 |
板 | 板金工事業 |
ガ | ガラス工事業 |
塗 | 塗装工事業 |
防 | 防水工事業 |
内 | 内装仕上工事業 |
機 | 機械器具設置工事業 |
絶 | 熱絶縁工事業 |
通 | 電気通信工事業 |
園 | 造園工事業 |
井 | さく井工事業 |
具 | 建具工事業 |
水 | 水道施設工事業 |
消 | 消防施設工事業 |
清 | 清掃施設工事業 |
解 | 解体工事業 |
別表4 「発注者の区分」
主観的審査事項において申請する最高完成工事(業務)経歴の発注者については、次表に該当するものでなければならない。
発注者区分 | 該当するもの |
東京都 | 東京都の知事部局、行政委員会、公営企業局、公社・財団等の政策連携団体(ただし、株式会社を除く。)、東京都が設立する地方独立行政法人、職員共済組合事務局及び一般財団法人東京都人材支援事業団 |
他官公庁 | 国及び地方自治体(東京都に該当するものを除く。)のほか、印紙税法(昭和42年法律第23号)第5条に規定する別表第二に掲げる非課税法人 |
民間 | 東京都又は他官公庁のいずれにも属さないもの |
別表6 「評点X1算出表」
申請業種別年間平均完成工事高 | 評点X1 | 申請業種別年間平均完成工事高 | 評点X1 |
1,000億円以上 | 2309 | 5億円以上6億円未満 | 918 |
800億円以上1,000億円未満 | 2195 | 4億円以上5億円未満 | 884 |
600億円以上800億円未満 | 2094 | 3億円以上4億円未満 | 842 |
500億円以上600億円未満 | 2006 | 2.5億円以上3億円未満 | 818 |
400億円以上500億円未満 | 1917 | 2億円以上2.5億円未満 | 790 |
300億円以上400億円未満 | 1828 | 1.5億円以上2億円未満 | 756 |
250億円以上300億円未満 | 1753 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 730 |
200億円以上250億円未満 | 1677 | 1億円以上1.2億円未満 | 711 |
150億円以上200億円未満 | 1601 | 0.8億円以上1億円未満 | 689 |
120億円以上150億円未満 | 1537 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 661 |
100億円以上120億円未満 | 1475 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 645 |
80億円以上100億円未満 | 1411 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 626 |
60億円以上80億円未満 | 1361 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 602 |
50億円以上60億円未満 | 1310 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 589 |
40億円以上50億円未満 | 1259 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 573 |
30億円以上40億円未満 | 1209 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 553 |
25億円以上30億円未満 | 1158 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 539 |
20億円以上25億円未満 | 1119 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 528 |
15億円以上20億円未満 | 1083 | 0.07億円以上0.1億円未満 | 517 |
12億円以上15億円未満 | 1045 | 0.04億円以上0.07億円未満 | 506 |
10億円以上12億円未満 | 1006 | 0.02億円以上0.04億円未満 | 495 |
8億円以上10億円未満 | 968 | 0.01億円以上0.02億円未満 | 484 |
6億円以上8億円未満 | 943 | 0.01億円未満 | 473 |
※ 経常JV及び対象事業者方式の組合については、全構成員又は全対象事業者に関し、下表の業種グループに含まれる業種の年間平均完成工事高の金額を合計した金額を上表に当てはめるものとする(業種グループに属さない業種は、当該業種の年間平均完成工事高を全構成員又は全対象事業者で合計した額とする。)。
業種グループ表
業種グループ | 業種番号 |
土木 | 01、02、03、04、05、06、21、22、23、24、25、28、42、60、73、74、76、78、81、87、91、96、99(06) |
建築 | 07、29、30、31(01)、31(02)、86 |
とび・土工・コンクリート | 62、66、77、99(02) |
屋根 | 64、99(24) |
電気 | 08、49、50、51、93、99(07)、99(08)、99(09) |
管 | 09、10、61、97、99(10)、99(17)、99(25)、99(26) |
鋼構造物 | 40、41、43、94、95、99(01) |
しゅんせつ | 19、20 |
塗装 | 37、38、75、92 |
内装仕上 | 35、36、99(11)、99(12) |
機械器具設置 | 44、45、46、47、48、53、55、56、57、58、59、63、70、72、79、82、84、98、99(04)、99(30) |
電気通信 | 33、34、52、80 |
建具 | 68、69、99(23) |
別表7 「(1) 評点X21算出表」
自己資本額又は平均自己資本額 | 評点X21 | 自己資本額又は平均自己資本額 | 評点X21 |
3,000億円以上 | 2114 | 8億円以上10億円未満 | 897 |
2,500億円以上3,000億円未満 | 2051 | 6億円以上8億円未満 | 867 |
2,000億円以上2,500億円未満 | 1978 | 5億円以上6億円未満 | 849 |
1,500億円以上2,000億円未満 | 1887 | 4億円以上5億円未満 | 828 |
1,200億円以上1,500億円未満 | 1821 | 3億円以上4億円未満 | 801 |
1,000億円以上1,200億円未満 | 1768 | 2.5億円以上3億円未満 | 786 |
800億円以上1,000億円未満 | 1707 | 2億円以上2.5億円未満 | 767 |
600億円以上800億円未満 | 1632 | 1.5億円以上2億円未満 | 744 |
500億円以上600億円未満 | 1586 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 728 |
400億円以上500億円未満 | 1533 | 1億円以上1.2億円未満 | 715 |
300億円以上400億円未満 | 1467 | 0.8億円以上1億円未満 | 699 |
250億円以上300億円未満 | 1428 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 680 |
200億円以上250億円未満 | 1381 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 669 |
150億円以上200億円未満 | 1324 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 655 |
120億円以上150億円未満 | 1282 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 639 |
100億円以上120億円未満 | 1249 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 629 |
80億円以上100億円未満 | 1210 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 617 |
60億円以上80億円未満 | 1163 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 603 |
50億円以上60億円未満 | 1134 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 592 |
40億円以上50億円未満 | 1100 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 584 |
30億円以上40億円未満 | 1059 | 0.08億円以上0.1億円未満 | 576 |
25億円以上30億円未満 | 1034 | 0.06億円以上0.08億円未満 | 568 |
20億円以上25億円未満 | 1005 | 0.04億円以上0.06億円未満 | 560 |
15億円以上20億円未満 | 969 | 0.02億円以上0.04億円未満 | 552 |
12億円以上15億円未満 | 942 | 0.02億円未満 | 544 |
10億円以上12億円未満 | 921 |
※ 自己資本額は千円単位とし、上表に当てはめるものとする。
※ 法人の自己資本額は、対象事業年度の貸借対照表における純資産合計の額とする。
※ 個人の自己資本額は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額とする。
別表7 「(2) 評点X22算出表」
平均利益額 | 評点X22 | 平均利益額 | 評点X22 |
300億円以上 | 2447 | 2.5億円以上3億円未満 | 827 |
250億円以上300億円未満 | 2313 | 2億円以上2.5億円未満 | 803 |
200億円以上250億円未満 | 2162 | 1.5億円以上2億円未満 | 776 |
150億円以上200億円未満 | 1987 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 756 |
120億円以上150億円未満 | 1864 | 1億円以上1.2億円未満 | 741 |
100億円以上120億円未満 | 1771 | 0.8億円以上1億円未満 | 725 |
80億円以上100億円未満 | 1667 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 706 |
60億円以上80億円未満 | 1545 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 694 |
50億円以上60億円未満 | 1475 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 682 |
40億円以上50億円未満 | 1396 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 667 |
30億円以上40億円未満 | 1304 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 659 |
25億円以上30億円未満 | 1250 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 649 |
20億円以上25億円未満 | 1190 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 638 |
15億円以上20億円未満 | 1120 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 631 |
12億円以上15億円未満 | 1072 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 625 |
10億円以上12億円未満 | 1035 | 0.08億円以上0.1億円未満 | 619 |
8億円以上10億円未満 | 993 | 0.06億円以上0.08億円未満 | 613 |
6億円以上8億円未満 | 945 | 0.04億円以上0.06億円未満 | 607 |
5億円以上6億円未満 | 917 | 0.02億円以上0.04億円未満 | 601 |
4億円以上5億円未満 | 885 | 0.02億円未満 | 595 |
3億円以上4億円未満 | 848 |
※ 利払前税引前償却前利益の平均の額が0円に満たない場合は、0円とみなす。
別表8 「評点Y算出表」
法人税納税額(円) | 評点Y |
30億円以上 | 1,285 |
1億円を超え30億円未満 | 1,015+納税額÷1,000×0.00005 |
1億円 | 1,015 |
1千万円を超え1億円未満 | 743+納税額÷1,000×0.0016 |
1千万円 | 743 |
100万円を超え1千万円未満 | 471+納税額÷1,000×0.016 |
100万円 | 471 |
10万円を超え100万円未満 | 200+納税額÷1,000×0.16 |
10万円 | 200 |
1万円を超え10万円未満 | 12+納税額÷1,000×1.1 |
1万円以下 | 12 |
別表9 「(1) 評点Z1算出表」
技術職員数値 | 評点Z1 | 技術職員数値 | 評点Z1 |
15,500以上 | 2335 | 300以上390未満 | 1389 |
11,930以上15,500未満 | 2272 | 230以上300未満 | 1326 |
9,180以上11,930未満 | 2208 | 180以上230未満 | 1263 |
7,060以上9,180未満 | 2145 | 140以上180未満 | 1201 |
5,430以上7,060未満 | 2082 | 110以上140未満 | 1138 |
4,180以上5,430未満 | 2018 | 85以上110未満 | 1074 |
3,210以上4,180未満 | 1955 | 65以上85未満 | 1011 |
2,470以上3,210未満 | 1892 | 50以上65未満 | 948 |
1,900以上2,470未満 | 1830 | 40以上50未満 | 885 |
1,460以上1,900未満 | 1767 | 30以上40未満 | 822 |
1,130以上1,460未満 | 1703 | 20以上30未満 | 760 |
870以上1,130未満 | 1641 | 15以上20未満 | 697 |
670以上870未満 | 1578 | 10以上15未満 | 635 |
510以上670未満 | 1515 | 5以上10未満 | 572 |
390以上510未満 | 1451 | 5未満 | 509 |
別表9 「(2) 評点Z2算出表」
申請業種別年間平均元請完成工事高 | 評点Z2 | 申請業種別年間平均元請完成工事高 | 評点Z2 |
1,000億円以上 | 2865 | 5億円以上6億円未満 | 1091 |
800億円以上1,000億円未満 | 2746 | 4億円以上5億円未満 | 1051 |
600億円以上800億円未満 | 2601 | 3億円以上4億円未満 | 1000 |
500億円以上600億円未満 | 2514 | 2.5億円以上3億円未満 | 970 |
400億円以上500億円未満 | 2410 | 2億円以上2.5億円未満 | 935 |
300億円以上400億円未満 | 2284 | 1.5億円以上2億円未満 | 890 |
250億円以上300億円未満 | 2208 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 858 |
200億円以上250億円未満 | 2118 | 1億円以上1.2億円未満 | 832 |
150億円以上200億円未満 | 2008 | 0.8億円以上1億円未満 | 803 |
120億円以上150億円未満 | 1927 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 767 |
100億円以上120億円未満 | 1864 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 745 |
80億円以上100億円未満 | 1789 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 718 |
60億円以上80億円未満 | 1697 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 687 |
50億円以上60億円未満 | 1642 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 668 |
40億円以上50億円未満 | 1576 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 645 |
30億円以上40億円未満 | 1497 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 617 |
25億円以上30億円未満 | 1449 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 598 |
20億円以上25億円未満 | 1392 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 582 |
15億円以上20億円未満 | 1322 | 0.07億円以上0.1億円未満 | 566 |
12億円以上15億円未満 | 1272 | 0.04億円以上0.07億円未満 | 550 |
10億円以上12億円未満 | 1231 | 0.02億円以上0.04億円未満 | 534 |
8億円以上10億円未満 | 1184 | 0.01億円以上0.02億円未満 | 518 |
6億円以上8億円未満 | 1127 | 0.01億円未満 | 502 |
※ 経常JV及び対象事業者方式の組合については、別表6「評点X1算出表」の注における「年間平均完成工事高」を「年間平均元請完成工事高」と読み替える。
別表10 「評点W算出表」
(1) W1点数の算出
次の計算式により算出した数値とする。
W1=A1×15-A2×40
A1は、次の④又は⑤のうち加入又は導入されているものの数
A2は、次の①、②又は③のうち加入していないものの数
① 雇用保険 ② 健康保険 ③ 厚生年金保険 ④ 退職金一時金制度又は企業年金制度(厚生年金基金又は適格退職年金) ⑤ 法定外労働災害補償制度 |
(2) W2点算出表(営業年数)
年数 | 点数 | 年数 | 点数 | 年数 | 点数 | 年数 | 点数 | 年数 | 点数 |
35以上 | 60 | 29 | 48 | 23 | 36 | 17 | 24 | 11 | 12 |
34 | 58 | 28 | 46 | 22 | 34 | 16 | 22 | 10 | 10 |
33 | 56 | 27 | 44 | 21 | 32 | 15 | 20 | 9 | 8 |
32 | 54 | 26 | 42 | 20 | 30 | 14 | 18 | 8 | 6 |
31 | 52 | 25 | 40 | 19 | 28 | 13 | 16 | 7 | 4 |
30 | 50 | 24 | 38 | 18 | 26 | 12 | 14 | 6 | 2 |
5以下 | 0 |
※ 営業年数は、申請者の会社成立年月日から審査基準日までの営業年数とする。ただし、営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。
※ 平成23年4月1日以後の申立てに係る更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受け、かつ、更生手続終結の決定又は再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続終結の決定又は再生手続終結の決定を受けたときから起算する。
(3) W3点算出表(会社更生法又は民事再生法の適用の有無)
会社更生法又は民事再生法の適用の有無 | 無 | 有 |
点数 | 0 | -60 |
※ 適用「有」とは、平成23年4月1日以後の申立てに係る更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に更生手続終結の決定又は再生手続終結の決定を受けていない場合をいう。
(4) W4点算出表(防災活動への貢献の状況)
防災協定の締結の有無 | 有 | 無 |
点数 | 20 | 0 |
※ 締結「有」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合をいう。
(5) W5点算出表(法令遵守の状況)
法令遵守の状況 | 点数 |
無 | 0 |
指示をされた場合 | -15 |
営業の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 | -30 |
(6) W6点算出表(ISOの登録状況)
ISOの登録状況 | 点数 |
ISO9001及びISO14001の登録 | 10 |
ISO9001の登録 | 5 |
ISO14001の登録 | 5 |
登録なし | 0 |
※ JAB又はJABと相互認証している認定機関が認定した審査登録機関の認証を会社単位で取得している場合とする。
なお、事業所単位で認証取得している場合であっても、全事業所が認証取得しているときは、会社全体で取得しているものとみなす。
工事の発注標準金額に対応する等級
1 舗装工事(道路舗装工事)
等級 | 発注標準金額 |
A | 2億円以上 |
B | 8千万円以上2億円未満 |
C | 3千万円以上8千万円未満 |
D | 7百万円以上3千万円未満 |
E | 7百万円未満 |
2 土木工事(橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事及び一般土木工事)
等級 | 発注標準金額 |
A | 3億5千万円以上 |
B | 1億6千万円以上3億5千万円未満 |
C | 4千万円以上1億6千万円未満 |
D | 1千万円以上4千万円未満 |
E | 1千万円未満 |
3 建築工事
等級 | 発注標準金額 |
A | 4億4千万円以上 |
B | 2億2千万円以上4億4千万円未満 |
C | 6千万円以上2億2千万円未満 |
D | 1千6百万円以上6千万円未満 |
E | 1千6百万円未満 |
4 設備工事(電気工事、給排水衛生工事、空調工事)
等級 | 発注標準金額 |
A | 5千5百万円以上 |
B | 1千8百万円以上5千5百万円未満 |
C | 6百万円以上1千8百万円未満 |
D | 6百万円未満 |
注意1 道路舗装工事については、8千万円以上2億円未満の発注案件は対応する等級をA及びBとし、この場合等級がAである有資格者は等級をBとして取り扱う。
注意2 工事の性質により、それぞれの等級に対応する発注標準金額を超えて参加資格を認めることがある。