○令和三年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和三年三月五日

水道局管理規程第三号

令和三年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和三年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

令和三年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和3年3月5日 水道局管理規程第3号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
令和3年3月5日 水道局管理規程第3号