○東京都水道局会計年度任用職員の兼業・兼職に関する要綱

令和2年3月19日

31水職人第1226号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成27年東京都水道局管理規程第3号)第2条に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)に係る営利企業等への従事に関する事項について定めることを目的とする。

(兼業の定義)

第2条 この要綱において「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任するとき。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事するとき。

(4) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき非常勤の消防団員と兼業するとき。

2 前項第1号の営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。

3 第1項第1号の役員とは、取締役、監査役、理事、監事、支配人、顧問、評議員、発起人、清算人その他これに類するものをいう。

4 第1項第2号の自ら営利を目的とする私企業を営むこと(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合は、これに該当するものとする。

5 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときに限り、自営に当たるものとして取り扱うものとする。

(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

 駐車台数が10台以上であること。

(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これら賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4) (1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

6 報酬とは、名称のいかんにかかわらず、労働の対価として支払われるものであり、経常的であると一時的であるとを問わないものとする。

7 実費弁償(旅費、宿泊費、資料代等)として支払われるもの又は原稿料等(定期的又は継続的である場合を除く。)単に謝礼として支払われるものは、報酬には属さない。

(兼業の届出)

第3条 職員は、兼業を行おうとするときは、そのおおむね1週間前までに、所属する課の長(これに相当する職にある者を含む。以下「所属長」という。)に、兼業の届出を行わなければならない。

2 前項の届出は、次の表の左欄に掲げる兼業について、同表右欄に掲げる様式により行うものとする。

兼業の種類

様式

前条第1項第1号及び第3号による兼業

別記第1号様式

前条第1項第2号による自営のうち、不動産又は駐車場の賃貸に係るもの

別記第2号様式

前条第1項第2号による自営のうち、不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係るもの

別記第3号様式

前条第1項第4号による兼業

別記第4号様式

3 第1項の届出の期間は、兼業を行おうとする期間とする。

4 前項の期間中に、兼業の内容が届出を行ったときと異なることとなる場合、職員の所属が異なることにより所属長が異なることとなる場合又は職員が公募による任用をされる場合には、前3項の規定に準じて、改めて兼業の届出を行わなければならない。

5 職員は、兼業を行わなくなったときは、別記第5号様式により、届け出なければならない。なお、単に職員の任期が終了することによる場合は、この限りでない。

6 第2項及び前項に定める様式により難い場合は、多摩水道改革推進本部長及び各部(所)長は、職員部人事課長に協議の上、別に様式を定めることができる。

(兼業できない場合)

第4条 職員は、次のいずれかに該当する場合には、兼業することができない。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると所属長が認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると所属長が認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等(東京都が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると所属長が認めるとき。

(兼業に関する指導)

第5条 職員が前条の規定に違反するおそれがあると所属長が認めるときのほか、職員は、所属長からの求めに応じ、必要な資料を提出しなければならない。

2 職員が前条の規定に違反し、又はそのおそれがあるときには、所属長は、職員に対して必要な指導を行うものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第6条 職員が兼業の届出を行った場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第1号)第2条第2号から第4号まで又は第7号の規定に該当するときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和48年水道局管理規程第9号)第2条に定める承認権者(以下単に「承認権者」という。)は、同取扱規程第4条に規定する局長が定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 職員が第3条の規定による届出を行い、兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については報酬を減額する。

3 兼業の届出を行った者が、その業務に従事するために職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、必要の都度申請し、承認権者の承認を得なければならない。

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)

第7条 所属長は、職員から第2条第1項第4号に掲げる兼業の届出があったときは、第4条の規定にかかわらず、所属長が職務の遂行に著しい支障があると認めるときを除き、職員は、前項の兼業をすることを妨げられない。

2 前項の「職務の遂行に著しい支障がある」とは、通常の勤務時間外において、都民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事する義務が課されている防災担当職員など、一定の状況が生じた際に、通常の勤務時間外に、一定の時間内に勤務場所等に到着して一定の業務に従事する義務が課されている職員が消防団活動を行うことにより当該義務を履行できなくなる場合をいう。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第8条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、職員が上司の命令により又は同意を得て就任するもののうち次に掲げる場合を除き、第6号様式により、所属長に届出を行わなければならない。

(1) 併任等により東京都の他の一般職を兼ねるとき。

(2) 派遣等により国又は他の地方公共団体の常勤の一般職を兼ねるとき。

(3) 文書主任、金銭出納員、検査員、安全管理者その他の局の内部組織として、条例、規則、規程等により置かれる職に、充て職、命令又はこれに準ずる方法で就任するとき。

(4) 都区協議会、地方行政連絡会議その他の東京都が加入する協議会等の役職員に就任するとき。

(5) 東京都防災会議その他の東京都の附属機関の委員、幹事、書記等に就任するとき。

2 第3条第1項及び第3項から第6項まで並びに第4条から第6条までの規定は、前項の届出について準用する。

(この規程に関し必要な事項)

第9条 この要綱について必要な事項は、局長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2水職人第96号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年2水職人第786号)

この要綱は、令和2年10月30日から施行する。

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東京都水道局会計年度任用職員の兼業・兼職に関する要綱

令和2年3月19日 水職人第1226号

(令和2年10月30日施行)