○平成三十一年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成三一年四月二六日

水道局管理規程第一二号

平成三十一年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成三十一年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

平成三十一年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

平成31年4月26日 水道局管理規程第12号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
平成31年4月26日 水道局管理規程第12号