○東京都水道局計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱
平成30年3月30日
29水ササ第425号
(目的)
第1 この要綱は、東京都水道局(以下「局」という。)の重要な施策の策定に際し、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の適用を受けないものについて、その案を公表し、広く都民、事業者、団体等(以下「都民等」という。)の意見を求めるとともに、提出された意見及びこれに対する都の考え方を公表するための手続等を定めることにより、都民による都政への参加を進め、都における公正で透明な行政の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において用いる用語の意義は、次にそれぞれ定めるとおりとする。
(1) 計画 東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)第35条第1項第2号及び知事が行う情報公開事務に関する規則(平成11年東京都規則第230号)第12条第2項の規定に基づき中間段階の案を公表する重要な基本計画をいう。
(2) 主管課 第3 1又は2に基づきその案について広く都民等の意見を求める計画、方針等に係る事務を所管する課(課に相当する所を含む。)をいう。
(意見公募の実施)
第3 東京都水道局長(以下「局長」という。)は、計画の策定(改定を含む。以下同じ。)に当たり、その中間段階の案を公表するときは、この要綱に基づき、広く都民等の意見を求めるものとする。
2 局長は、1の計画に準ずる重要な計画、定めようとする内容が都民生活に密接に関連する計画・方針等の策定に当たり、その内容に係る案について必要があると認めるときは、この要綱に基づき、広く都民等の意見を求めるものとする。
(適用除外)
第4 策定しようとする計画が次のいずれかに該当するときは、第3 1の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に策定する必要があるものであるとき。
(2) 改定の場合で、その内容が軽微なものであるとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するものにおいて、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て作成された答申、報告等に基づき策定するものであるとき。
(4) 法令又は条例に基づき策定する計画であって、当該法令又は条例に意見の聴取に関する手続が定められているものであるとき。
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、その内容等からその案について広く都民等の意見を求める合理性を欠くと局長が認めるものであるとき。
2 局長は、1(1)から(5)までの規定を適用し、都民等の意見を求めずに計画を策定したときは、当該規定を適用した理由を公表するものとする。
(公表する事項及び時期)
第5 局長は、第3 1又は2により広く都民等の意見を求める計画、方針等(以下「計画等」という。)の案(計画等で策定しようとする内容又は考え方を示すものをいう。以下「計画等の案」という。)を公表するときは、当該計画等の案に係る次に掲げる事項及び関係資料(以下「関係事項等」という。)を併せて公表するものとする。
(1) 策定しようとする計画等の趣旨、目的、内容、背景等
(2) 今後の予定
(3) 意見提出の方法
(4) 意見提出の期間
(5) その他都民等への計画等の案の説明に当たり参考となる事項
2 1の計画等の案及び関係事項等(以下「計画等の案等」という。)の公表は、第8の意見の募集期間その他のこの要綱に基づく手続に要する期間を勘案し、当該案に係る計画等の策定について東京都水道局処務規程(昭和27年東京都水道局訓令第14号)第6条による決定を行う前の段階の適切な時期に実施するものとする。
(公表の方法)
第6 第5 1による計画等の案等の公表は、ホームページへの掲載、主管課の窓口における印刷物(ホームページに掲載した計画等の案等を印刷したものを含む。)の閲覧その他局長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、計画等の案又は関係資料が相当量に及ぶ場合は、計画等の案の概要及び関係事項を閲覧する方法をホームページに掲載することにより、主管課の窓口における閲覧に限ることができるものとする。
2 局長は、次に掲げる方法により計画等の案等を効果的に周知するための広報を行うよう努めなければならない。
(1) 都が発行する広報紙又は広報誌への掲載
(2) 報道機関への情報提供
(3) 印刷物の配布
(4) 説明会の開催
(5) その他局長が適当と認める方法
3 局長は、この要綱に基づき公表する情報について、音声読み上げソフトの利用を考慮したホームページへの掲載など、障害者等に配慮して提供するものとする。
(意見の提出方法)
第7 局長は、次に掲げる方法により、広く都民等からの意見の提出を求めるよう努めなければならない。
なお、意見の提出方法は、障害者への合理的配慮をした上で、文字で記録されたものを提出する方法に限ることができるものとする。
(1) ホームページのフォームメール又は電子メール
(2) 郵便又は信書便
(3) ファクシミリ
(4) その他局長が適当と認める方法
2 局長は、1(1)の方法による意見の提出について、局の情報セキュリティの確保のため、意見を記録した電磁的記録を添付する方法以外の方法による提出を求めることができる。この場合には、第5により公表する際に、その旨を明示しなければならない。
3 局長は、意見の提出に併せて、氏名(事業者又は団体にあってはその名称)、住所、電話番号又はメールアドレスその他計画等の策定に際し必要となる情報を求めることができる。
4 局長は、3により取得した情報を公表する場合には、第5により公表する際に、その旨を明示しなければならない。
(意見の募集期間)
第8 意見の募集期間は、原則として、計画等の案の公表の日から起算して30日以上とする。
2 1の規定にかかわらず、特別な事由により30日以上の期間を確保できないときは、30日を下回る募集期間とすることができる。この場合において、局長は、第5により公表する際に、その理由を明らかにするものとする。
3 第7 1(2)の方法等意見が主管課に到達するまでに一定の期間を要し、かつ、意見が発出された日を確認できる方法による場合は、局長は、募集期間の末日までに発出された意見を有効のものとして取り扱うよう努めなければならない。ただし、2の規定を適用する等特別な事由がある場合は、この限りでない。
(意見の考慮、公表等)
第9 局長は、都民等から提出された意見を考慮して計画等を策定するよう努めなければならない。
2 局長は、提出された意見を考慮した結果、計画等の内容を修正した場合には、当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。
3 局長は、原則として、都民等から提出された全ての意見及びこれに対する都の考え方を公表するものとする。ただし、同様の趣旨の意見が複数提出されたときは、適宜整理し、公表することができる。
4 局長は、提出された意見にひぼう中傷に当たる情報、都民等の権利利益を侵害するおそれがある情報その他の当該意見を公表することが不適切と認められる情報又は意見を求めて案を公表した計画等とは関連のない内容が含まれている場合には、その全部又は一部を公表しないことができる。
5 1の規定による公表の方法については、第6の規定を準用する。
(実施状況の報告)
第10 主管課の長は、次に掲げる場合には、サービス推進部サービス推進課長を経由して、事前に生活文化局広報広聴部長(以下「広報広聴部長」という。)に報告するものとする。
(1) 第3により都民等の意見を求めようとするとき。
(2) 第9により提出された都民等の意見及びこれに対する都の考え方等を公表しようとするとき。
2 広報広聴部長は、1による報告に係る計画等の一覧表を作成し、都のホームページ「情報公開の窓」に掲載する。
(実施細目)
第11 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、サービス推進部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に策定の過程にある計画等(第3 1又は2により広く都民等の意見を求める計画、方針等をいう。)については、この要綱に定める手続は、適用しない。ただし、この場合において、水道局長は、可能な限り都民等の意見の提出の機会を確保するよう努めるものとする。