○東京都水道局「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の防止に関する要綱

平成28年12月22日

28水職人第755号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都水道局における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(局長の責務)

第2条 水道局長(以下「局長」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じる。

2 局長は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下これらを「相談・苦情」という。)の申出、相談・苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮する。

(研修等)

第3条 局長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施する。

(相談窓口)

第4条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるため、職員部人事課を水道局のハラスメント相談窓口(以下「水道局窓口」という。)とする。

2 水道局窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の選任)

第5条 相談員は、職員部人事課課長代理(コンプライアンス推進担当)、職員部人事課課長代理(管理担当)、職員部人事課課長代理(人事調査担当)その他必要に応じて、職員部人事課長が選任する職員とする。

2 相談員は、少なくとも男女それぞれ1名ずつ選任する。

(相談員の職務)

第6条 相談員は、ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、職員から相談・苦情を受け、当該職員に適切な指導及び助言を行う。

2 相談員は必要に応じて、ハラスメントを受けた職員(以下「被害者」という。)、ハラスメントを行ったとされる職員及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(部所担当課の指定)

第7条 部、多摩水道改革推進本部及び2級事業所の庶務担当課を、ハラスメント担当課(以下「部所担当課」という。)とする。

(部所担当課の職務)

第8条 部所担当課は、水道局窓口の指導の下にハラスメント予防のための啓発を行うとともに、職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて水道局窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。

(相談・苦情の申出)

第9条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての職員が、上司、部所担当課及び水道局窓口(相談員)のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によるものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(相談室との連携)

第11条 水道局窓口は、一般財団法人東京都人材支援事業団の相談室(以下「相談室」という。)と十分連携の上、相談室が受けた事案についても、被害者の求めに応じ適切に対応しなければならない。

(事実関係の調査)

第12条 水道局窓口は、相談員、部所担当課若しくは相談室から事案の報告を受けたとき又は職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。

2 事案の関係者は、水道局窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第13条 水道局窓口は、公正な調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて、次に掲げるものその他の措置を講じる。

(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復

(3) 加害者に対する人事管理上の措置

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、職員部長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年5月29日2水職人第208号)

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

東京都水道局「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の防止に関する要綱

平成28年12月22日 水職人第755号

(令和2年6月1日施行)