○東京都水道局退職給付引当金の計上に関する要綱
平成26年2月28日
25水職人第795号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都水道局財務規程(昭和35年東京都水道局管理規程第22号)第135条の規定に基づき、退職給付引当金(以下「引当金」という。)の計上に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 引当金 将来支給する退職手当の見積額を費用として計上するとともに、当該事業年度の退職手当支給時に取り崩すものをいう。
(2) 簡便法 当該事業年度の末日に、次条に規定する引当金の算定対象となる者が自己の都合により退職するものと仮定した場合において支給すべき退職手当の総額(以下「期末要支給額」という。)により引当金を算定する方法をいう。
(引当対象)
第3条 引当金の算定対象となる者は、引当金を計上すべき事業年度の末日に在職する全ての職員(局長を含む。)及び同日における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣職員」という。)とする。ただし、当該事業年度末に定年に達したことにより退職する者を除く。
(計上及び取崩し部署)
第4条 引当金の計上及び取崩しは、水道事業会計に属する職員及び退職派遣職員については職員部において、工業用水道事業会計に属する職員については浄水部においてそれぞれ行うものとする。
(算出基準)
第5条 引当金は、簡便法により計上するものとする。この場合において、退職手当の算出は、次のとおりとする。
事業年度末給料月額×支給率(東京都水道局職員の退職手当に関する規程(昭和35年東京都水道局管理規程第1号)第5条第1項各号及び第2項に規定する割合)
2 当該事業年度の引当金は、期末要支給額と当該事業年度末の引当金残額との差額を繰り入れ、又は戻し入れることにより処理する。
3 引当金は、水道事業会計又は工業用水道事業会計において負担すべきものに限るものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、引当金の取扱いに関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。