○東京都水道局賞与引当金の計上に関する要綱
平成26年2月28日
25水職人第796号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都水道局財務規程(昭和35年東京都水道局管理規程第22号)第135条の規定に基づき、賞与引当金(以下「引当金」という。)の計上に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、引当金とは、次条に規定する引当金の算定対象となる職員に対して翌年度に支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当(以下「賞与」という。)のうち当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分の見積額(以下「手当分」という。)及び当該賞与の支給に伴い事業主が負担する法定福利費のうち当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分の見積額(以下「法定福利分」という。)を費用として計上するとともに、賞与支給時に取り崩すものをいう。
(引当対象)
第3条 引当金の算定対象となる職員は、引当金を計上すべき事業年度の翌年度の4月1日に在職する職員とする。ただし、同日に新たに採用される職員を除く。
(算出、計上及び取崩し部署)
第4条 引当金は、職員部において算出し、計上及び取崩しは、各部及び多摩水道改革推進本部において行うものとする。
(算出基準)
第5条 手当分は、翌年度の6月に支給する賞与として見積もる額(以下「賞与支給見積額」という。)の6分の4とする。
2 賞与支給見積額の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 期末手当
(給料+扶養手当+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額)×支給率
(2) 勤勉手当
(給料+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額)×期間率
3 法定福利分は、賞与支給見積額に対して事業主が負担する率を乗じた額の6分の4とする。
(事務処理方法の通知)
第6条 仕訳等会計処理などの事務処理方法は、職員部人事課から各部署へ通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、引当金の取扱いに関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。