○東京都水道局退職者感謝要綱

昭和54年2月16日

水労職第161号

(目的)

第1条 この要綱は、水道事業に貢献し退職した者に感謝の意を表し、その功労に報いることを目的とする。

(対象者)

第2条 次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 幹部職員勧奨退職実施要綱に基づき退職した者

(2) 一般職員勧奨退職実施要綱に基づき退職した者

(3) 職員の定年等に関する条例に基づき退職した者

(感謝の方法)

第3条 感謝は、退職発令日に局長から感謝状を贈呈して行う。

(その他)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、職員部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和54年2月16日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらずこの要綱の規定は、昭和53年度に限り、勧奨退職要綱の適用を受けて退職した者及び勧奨退職要綱に規定する上限年齢を超えた者であって、満10年以上勤務し、昭和53年11月1日以後退職した者に適用する。

ただし、すでに永年勤続者表彰要綱に基づく30年勤続表彰を受けた者は、この限りでない。

(昭和56年2月16日付水労職第243号)

この要綱は、昭和56年2月16日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和60年2月15日付水労職第165号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年2月15日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 第2条(3)の規定は、昭和59年度に限り、定年退職日における年齢が61歳以上の者は、適用しない。

(平成10年3月27日付9水労職第557号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日付10水職人第447号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日付15水職人第521号)

この要綱は、平成16年3月19日から施行する。

東京都水道局退職者感謝要綱

昭和54年2月16日 水労職第161号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
昭和54年2月16日 水労職第161号
昭和56年2月16日 水労職第243号
昭和60年2月15日 水労職第165号
平成10年3月27日 水労職第557号
平成11年3月10日 水職人第447号
平成16年3月19日 水職人第521号