○東京都水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程の運用について
平成13年3月19日
12水職人第404号
第1 第2条関係
1 「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社の他、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。
2 「役員」とは、取締役、監査役、理事、監事、支配人、顧問、評議員、発起人、清算人その他これに類するものをいう。
3 「自ら営利を目的とする私企業を営むとき」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合は、これに該当するものとする。
4 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
ア 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
イ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ウ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
エ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
オ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
イ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) (1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
5 自営については、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められる場合に許可するものとする。ただし、配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6号第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員については、(2)ウの基準は適用しない。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合
ア 職員の職と兼業許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職務の遂行に支障をきたすおそれがないことが明らかであること。
ウ その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合
ア 職員の職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職務の遂行に支障をきたすおそれがないことが明らかであること。
ウ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
エ その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
6 前項の「特別な利害関係」とは、第5条第3号に掲げる関係をいう。
7 「報酬」とは、名称のいかんにかかわらず、労務又は労働の対価として支払われるものをいい、経常的であると一時的であるとを問わない。
8 実費弁償として支払われるもの(旅費、宿泊料、資料代等)又は原稿料等(定期的又は継続的である場合を除く。)単に謝礼として支払われるものは、報酬には属さない。
第2 第3条関係
1 兼業を行おうとする者は、課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)以上の職にあるものにあっては許可権者に、これ以外の職にある者にあっては所属する部(所)長に、兼業許可申請書を兼業を行おうとする日の1週間前までに必ず提出しなければならない。兼業許可申請書の提出を受けた所属の部(所)長は所見を付し、許可権者に内申する。
2 申請に当たっては、兼業許可申請書の記載事項について事実を確認できる定款、寄附行為その他の規約、兼業先団体、従事職務内容等の明示された書類を添付する。特に、新規に兼業の許可を申請する場合は、時間に十分な余裕を持って行う。当該兼業が団体等からの依頼に基づくものである場合には、当該団体等からの局長あての依頼文書の写しを添付する。
(1) 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)の場合
ア 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
イ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
ウ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を示す資料
オ 職員の履歴カードの写し
カ その他参考となる資料
(2) 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)の場合
ア 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
イ 事業報告書、組織図、事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面
ウ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を示す資料
オ 職員の履歴カードの写し
カ その他参考となる資料
4 2の規定による資料に加え、配偶者同行休業をしている職員については、兼業の許可の申請に当たって、当該職員が滞在する外国の国内法令上就労することが可能であることを確認できる書類を添付させるものとする。
5 兼業の許可期間は原則3年以内とする。ただし、任期に定めのあるものについては、その任期中とすることができる。
6 5の規定にかかわらず、配偶者同行休業をしている職員について兼業の許可をする場合は、その期間は、配偶者同行休業の期間に限るものとし、配偶者同行休業の承認が失効又は取消しとなったときは、兼業許可を取り消すものとする。
7 各団体等に対する委員等の推薦及び委嘱の承諾については、原則として、兼業許可を得た後、申請職員の所属する部(所)において行う。(課長以上の職にある者を除く。)
8 兼業の内容変更等については、次のとおり取り扱う。
(1) 兼業の内容が、許可を受けた時と異なることとなった場合又は兼業の許可を受けている職員が異動等により許可権者が異なることとなった場合は、改めて兼業の許可の申請を行う。
(2) 兼業の許可を受けている職員が異動し、異動前の許可権者と異動後の許可権者とが同じ場合であって異動前の所属の部(所)長と異動後の所属の部(所)長とが異なるときは、当該職員は、異動後の所属の部(所)長に対し、兼業の内容について申し出る。また、異動前の所属の部(所)長は、異動後の所属の部(所)長に対し、許可の内容を通知する。
9 第3条で定める様式により難い場合、多摩水道改革推進本部長及び各部(所)長は、局長に申請するものとする。
1 兼業許可の申請に対し許可をしない場合又は兼業許可を取り消す場合の手続は、許可をする場合の手続に準じて行うものとする。
2 許可権者は、申請職員に対し、兼業許可を通知する。
3 許可権者は、内申を行った所属の部(所)長に対し、兼業許可を通知する。
第4 第5条の1関係
1 規程第2条第1号に掲げる場合においては、当該会社又はその他の団体の事業が、また、同条第3号に掲げる場合においては、従事する事務又は事業が、都政との関連性を有しないときは、原則として規程第5条第4号に規定する不許可事由に該当するものとする。
2 1の規定にかかわらず、配偶者同行休業をしている職員が兼業の許可を申請する場合においては、都政との関連性を有しないことのみをもって、第5条第4号の不許可事由に該当しないものとする。
3 配偶者同行休業をしている職員が兼業の許可を申請する場合であって、兼業することが配偶者同行休業の趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき又は兼業先から得る報酬の額が生活費等のために必要と考えられる範囲を超えるときは、第5条第4号に規定する不許可事由に該当するものとする。
第5 第5条の2関係
「職務の遂行に著しい支障があるとき」とは、一定の状況が生じた際に、通常勤務時間外に、一定の時間内に勤務場所等に到着して一定の業務に従事する義務が課されている職員が消防団活動を行うことにより当該業務を履行できなくなる場合をいい、例えば、東京都又は水道局の災害対策職員住宅に入居する職員である場合は、これに該当する。
第6 第8条関係
兼業の許可を受けた職員が、当該兼業に係る業務に従事するために職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)を受けようとするときは、必要の都度申請し、承認権者の承認を得るものとする。
第7 第9条関係
1 本条の適用に当たっては、規程第3条から第5条まで、第7条及び第8条第1項の規定中、「兼業」を「兼職」と、「許可」(第5条第3号を除く。)を「承認」と読み替える。
2 「役員等」には、規程第9条に規定する団体において設置する附属機関等の委員等を含む。
3 兼職を行おうとする者は、様式3による兼職承認申請書を、課長以上の職にある者にあっては承認権者に、これ以外の職にある者にあっては所属の部(所)長に提出しなければならない。
4 承認権者は、申請職員に対し、兼職承認を通知する。
5 承認権者は、内申を行った所属の部(所)長に対し、兼職承認を通知する。
6 「局長が別に定める場合」とは、職員が上司の命令により又は上司の同意を得て就任する場合で、次に掲げる場合とする。
(1) 併任等により東京都の他の一般職を兼ねるとき。
(2) 派遣等により国又は他の地方公共団体の常勤の一般職を兼ねるとき。
(3) 文書主任、金銭出納員、検査員、安全管理者その他の局の内部組織として条例、規則、規程等により置かれる職に、充て職、命令又はこれに準ずる方法で就任するとき。
(4) 都区協議会、地方行政連絡会議その他の東京都が加入する協議会等の役職員に就任するとき。
(5) 東京都防災会議その他の東京都の附属機関の委員、幹事、書記等に就任するとき。
(6) 東京都給水条例により給水区域としている区市町が設置する、防災会議、国民保護協議会など当局が積極的に関与する必要のある付属機関の委員、幹事、書記等に就任するとき。
第8 適用年月日
この通知は、令和2年4月1日から適用する。
第9 経過措置
令和2年3月31日までに兼業許可を得たものは、改正後の規程による兼業許可等を改めて得る必要はないものとする。
様式 略