○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の改正等について

昭和48年3月31日

水労職発第228号

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和48年東京都水道局管理規程第9号)(以下「規程」という。を別紙のとおり改正したので通知する。

また、規程第4条の規定に基づく適用基準(以下「適用基準」という。)別表(※)のとおり定めたので職務専念義務の免除(以下「職免」という。)の取扱いについては、下記の点について留意のうえ遺憾のないよう処理されたい。

なお、昭和43年4月1日付、水労職発第228号「職免承認基準の制定について」は、昭和48年3月31日限り廃止する。

1 適用基準中、協議を必要とするものは、幹部職員については総務部長、その他の職員については、職員部長へ協議するものとする。

2 回数等の取扱いについては、暦年で計算するものとする。

3 昭和48年1月1日から3月31日までにすでに職免の承認を与えたもので、適用基準に回数の限度のあるものについては、この適用基準のなかで承認したものとする。

4 適用基準は、昭和48年4月1日から施行する。

※) 適用基準については、本通知文と同時に送付した「職免適用基準表」を参照のこと。

別表

職免適用基準表

条例規則

番号

適用基準

事例

備考

給与減免との関係

事項

対象者

限度

基準表

申請

条例第二条

一号関係

 

 

 

 

 

 

研修については勤務の振替であるので公務扱いとする。

なお、出勤簿の表示については受講とする。

5

不要

二号関係

1

教養文化・体育行事

文化会長等の依頼に基づき、局文化会理事会、委員会等の会議などに参加する場合

役員

必要な日時

文化会規約等に基づいて開催される理事会など

 

6

不要

局と文化会が共同で運営するもの

教養文化関係

文化祭

参加者

必要な日時を限度とするものを除き、条例第2条第2号1及び2をあわせて、1暦年につき15時間30分以内とする。ただし、非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間の勤務の職を占める職員を除く。以下同じ)については、月15日及び16日勤務の場合は、1年度につき15時間30分以内、月11日から14日勤務の場合は、1年度に7時間45分以内とする。

1 各文化部が開催する年1度の文化祭行事

2 文化会功労者表彰規程に基づく諸行事

(無給)

体育関係

野球、卓球、ソフトテニス、テニス、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、陸上競技、サッカー、水泳

参加希望者

(ただし、所属職員数の20%を限度とする。)

 

東京都庁体育会が主催する各種体育大会

野球、卓球、ソフトテニス、テニス、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、陸上競技、サッカー、水泳、山岳、空手、スキー

局と文化会を代表して参加する者

必要な日時

(1種目・年度2回)

柔道、剣道、乗馬、弓道、合気道、ヨット、スケート、相撲

参加者

必要な日時を限度とするものを除き、条例第2条第2号1及び2をあわせて、1暦年につき15時間30分以内とする。ただし、非常勤職員については、月15日及び16日勤務の場合は、1年度につき15時間30分以内、月11日から14日勤務の場合は、1年度に7時間45分以内とする。

2

職員の福利厚生の一環として、都が主催又は共催する事業に参加する場合

参加希望者

(ただし、所属職員数の20%以内で業務に支障のない範囲とする。)

必要な日時を限度とするものを除き、条例第2条第2号1及び2をあわせて、1暦年につき15時間30分以内とする。ただし、非常勤職員については、月15日及び16日勤務の場合は、1年度につき15時間30分以内、月11日から14日勤務の場合は、1年度に7時間45分以内とする。

介護技術実践講座、健康講演会等

1 対象事業は、都が主催又は共催する事業で、水道局長が指定する。

2 共催事業は、東京都職員共済組合又は、(一財)東京都人材支援事業団が実施する事業で、都が共催する事業とする。

6

不要

規則第二条

一号関係

 

労働組合法第七条第三項但書に基づく適法な協議又は交渉に参加する場合

本部

団体交渉

中執

必要最小限

 

総括申請許可権者

7

小委員会交渉

中執、本部委員

必要最小限

 

 

 

 

専門委員会交渉

中執、本部委員、支部代表交渉委員

必要最小限

 

 

区分

許可権者

 

窓口交渉

中執、本部委員、窓口交渉委員

必要最小限

 

本部及び部会(職員部と行う交渉・協議及びこれと関わる会議等)

職員部長

事務折衝

本部三役

必要最小限

 

部会(各部と行う交渉・協議及びこれと関わる会議等)

担当部長

部会

系列小委員会交渉

(本部から権限を委任された場合)

各委員(6名以内)

必要最小限

東京水道労働組合については、「部系列代表者会議」に読み替えて適用する。

支部・分会

各部(所)(2級事業所長)

系列専門委員会交渉

(本部から権限を委任された場合)

各委員、支部代表交渉委員

必要最小限

 

系列窓口交渉

(本部から権限を委任された場合)

各委員(2名以内)

必要最小限

支部

職場交渉

窓口交渉委員(5名以内)

必要最小限

東京水道労働組合については、「系列協議会」に読み替えて適用する。

分会

職場交渉

窓口交渉委員(3名以内)

必要最小限

東京水道労働組合については、「支部」に読み替えて適用する。

都労連

団体交渉

執行委員

必要最小限

全水道東京水道労働組合のみ承認できるものとする。

小委員会交渉

交渉委員

必要最小限

専門委員会交渉

交渉委員

必要最小限

事務折衝

執行委員

必要最小限

二号関係

1

職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関連する団体の事業又は事務に従事する場合

兼業の許可等を受けた者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

保護司等

報酬を得て従事する場合は無給とする。

報酬無し

8

不要

報酬有り

(無給)

2

消防団員の兼業に従事する場合

兼業の許可を受けた者

必要な日時

消防団員

東京都災害対策本部運営要綱における非常配備態勢若しくは特別非常配備態勢又は東京都水道局震災応急対策計画における非常配備態勢、準特別非常配備態勢若しくは特別非常配備態勢が発令された場合を除く。

8

不要

三号関係

 

職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

兼業の許可等を受けた者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

 

 

9

不要

四号関係

1

都職員研修所で行う職員の研修の講師となる場合

研修機関の長から講師として依頼された者。ただし、非常勤職員を除く。

1号から4号までの合計で1日を単位とし、年24回までとする。

 

平成10年4月1日以降、服務を出張扱いとしている。

10

不要

2

研修・開発センターで行う職員の研修の講師となる場合

研修・開発センター所長から講師として依頼された者。ただし、非常勤職員を除く。

 

3

水道局が主催する講習会等の講師となる場合

講義科目に関連のある職務に従事している者で、講習会を主催する所管部(所)長から講師として依頼された者。ただし、非常勤職員を除く。

 

平成10年4月1日以降、服務を出張扱いとしている。

職免扱いとするときは、協議を必要とする。

協議は主催所管課の開催実施原議で可。

報酬を得て従事する場合は無給とする。

報酬無し

10

不要

報酬有り

(無給)

4

水道局以外のものが主催する講習会等の講師となる場合

当該主催者から講師として依頼を受けた者。ただし、非常勤職員を除く。

1号から4号までの合計で1日を単位とし、年24回までとする。

土木学会講演会講師等

1 主催者は官公庁、公益団体に限る。

2 協議を必要とする。

協議の際、相手先の依頼文書を添付のこと。

(日本水道協会及び東京都建設技術協会が主催するもので、1日を限度とする場合は、協議を省略できる。)

平成10年4月1日以降、都の他の任命権者が実施する研修の講師をする場合、服務は出張扱いとしている。

平成10年3月27日付9水研修第444号通知参照

報酬を得て従事する場合は無給とする。

報酬無し

10

不要

報酬有り

(無給)

5

学校その他の教育機関の講師の場合

兼業の許可を受けた者。ただし、非常勤職員を除く。

週3時間以内

東京都職業訓練校講師

報酬を得て従事する場合は無給とする。

報酬無し

10

不要

報酬有り

(無給)

五号関係

1

水道局が職員を対象として主催する講習会等を聴講する場合

聴講希望者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

各実務講習会

協議を必要とする。

協議は主催所管課の開催実施原議で可。

11

不要

2

都、国又は他の地方公共団体、若しくは公益団体が主催する講演、研究発表会等のうち自己の職務と密接な関係を有するもので職務遂行上有益なものと認められるものを聴講する場合

聴講希望者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

土木学会研究発表会等を聴講する場合

協議を必要とする。

協議の際、相手先の開催文書等を添付のこと。

(都、日本水道協会及び東京都建設技術協会が主催するもので、1日を限度とする場合は、協議を省略できる。)

六号関係

1

都人事委員会が実施する昇任選考を受験する場合、都人事委員会の委任を受けた都の機関が実施する昇任選考を受験する場合又は管理職選考「A」合格者到達水準判定会議による判定を受ける場合

受験資格を有する者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

 

 

12

不要

2

職務遂行に当たって、法令により資格免許を必要とされている職にある者が上級の資格免許を取得するため、試験を受ける場合

受験資格を有する者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

電気主任技術者等

 

3

職務遂行に直接関係のある資格免許を取得するための試験を受ける場合

受験資格を有する者

必要な日時

測量士等

 

七号関係

1

次の範囲のスポーツ大会の業務の運営に従事することを委嘱された者が、当該業務の運営に従事する場合

1 国民体育大会、東京都民体育大会、東京都身体障害者体育大会、東京都高齢者スポーツ大会

2 日本で行われる世界選手権等国際的スポーツ大会(アマチュアに限る。)で、国又は都が協力するもの

大会の運営委員会から委嘱された者。ただし、非常勤職員を除く。

大会運営のために必要な最小限度の日時

東京都身体障害者体育大会の審判員等

 

14

不要

2

不当労働行為の申立に伴なう審問に当事者として出頭する場合

不当労働行為に関する申立てに伴ない、労働組合法第27条の規定による審問に地方労働委員会の通知を受け当事者として出頭する者。

審問するに要する必要最低限度の時間

 

 

3

東京都職員共済組合の組合会議員の選挙が行われる場合で職員が次に掲げるものを行うとき

1 議員に立候補し選挙活動を行うとき。

2 投票を行うとき。

1の場合

評議員に立候補した者

2の場合

組合員

1の場合

東京都職員共済組合理事長が行う選挙期日公告以後、選挙日の前日まで

2の場合

投票日当日

(上記1及び2のいずれも職務の遂行に支障のない範囲で必要最小限の時間)

 

 

4

人事委員会等が実施する試験又は人事委員会の委任を受けた都の機関が実施する試験等において、面接委員若しくは試験係員の事務に従事する場合又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の事務に従事する場合

試験等実施機関から面接委員若しくは試験係員又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の依頼を受けた者。ただし、非常勤職員を除く。

必要な日時

 

平成12年4月1日以降、面接委員の服務は出張扱いとしている。

14

不要

5

職員が公職選挙法第86条、第86条の2、第86条の3及び第86条の4の規定に基づき、公職の候補者として立候補し、自己の当選を図るため、同法第129条に規定する選挙運動を行う場合

職員(課長又はこれに相当する職以上の本庁における職に在る者を除く。)で、公職選挙法第86条、第86条の2、第86条の3及び第86条の4の規定に基づき、公職の候補者として届出を行った者。ただし、非常勤職員を除く。

公職の候補者として届出のあった日から投票日の前日までの期間中

・衆議院議員選挙

・参議院議員選挙

・地方公共団体の議会の議員及び長の選挙

 

(無給)

6

骨髄バンク事業(公益財団法人日本骨髄バンク(平成3年12月18日に「財団法人骨髄移植推進財団」という名称で設立された法人をいう。)が日本赤十字社の協力を得て実施するものをいう。)に係る骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供(登録及び提供のために必要な検査等を受ける場合を含む。)並びに、献血(日本赤十字社が実施する献血をいう。)を行うために医療機関に行く場合

骨髄等の提供及び献血を希望する職員

・骨髄等の提供に係るものは、登録、検査及び採取等の骨髄等の提供に要する日又は時間

・献血に係るものは必要最小限の時間

 

 

14

不要

7

指定医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練のため一定期間勤務の軽減措置が必要と認められる場合

次に掲げる職員で、指定医師の診断において勤務の軽減措置が適当であるとの意見が出されている職員。ただし、非常勤職員を除く。

ア 公務上の負傷又は疾病が治癒し勤務に就くことになった職員

イ 通勤による負傷又は疾病が治癒し勤務に就くことになった職員

ウ 心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就くことになった職員

エ 心身の故障による30日以上の病気休暇が終了し勤務に就くことになった職員

アからウ 引き続く3箇月以内の必要な期間において、1時間を単位とし、1日について、4時間以内。ただし、特別の事由がある場合は、指定医師の診断等の範囲内で必要と認められる期間(3箇月以内)延長することができる。

エ 引き続く1箇月以内の必要な期間において、1時間を単位とし、1日について、2時間以内。

 

 

8

有害な業務に起因する疾患に対する措置として、勤務の軽減措置が必要と認められる場合

定期健康診断の結果有害業務に起因する疾患と診断され、事後措置として勤務の軽減が必要と認められる職員。ただし、非常勤職員を除く。

引き続く3箇月以内の必要な期間において、1日について2時間、又は4時間。ただし、特別の事由がある場合は、指定医師の診断書等の範囲内で必要と認められる期間延長することができる。

 

 

14

不要

9

東京都水道局・下水道局互助会の役員が、運営委員会等の会議に出席する場合

東京都水道局・下水道局互助会の運営委員及び監事に任命された職員。ただし、非常勤職員を除く。

業務を行うための必要最小限度の時間

 

 

10

職員が、正規の勤務時間が割り振られている日(休日または代休日を除く)に東京都職員共済組合が実施する人間ドック助成(以下「助成」という。)を利用して、人間ドックを受診する場合

永年勤続退職予定者及び当該年度内に満40歳の誕生日を迎える職員。ただし、非常勤職員を除く。

助成の各利用機会において暦日1日

 

 

11

妊産婦である職員が休養を要する場合

ア 妊娠中の職員で、医師又は助産師の指導により休養又は補食の必要があるとされた職員

イ 妊娠中及び出産後一年を経過していない職員で、医師又は助産師の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた職員

医師等の指導に従い、その都度必要と認められる時間(分単位)

(ただし、正規の勤務時間の始め又は終わりと引き続く時間または他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間において、本職免を承認することはできない。)

医師等の指導に従い、あらかじめ必要と認められる時間(時間又は分単位)

(ただし、他の規定により勤務しないことを承認している場合については、当該承認された時間を超えてなお勤務時間の短縮が必要な場合に、その超えた時間に限って本職免を承認できるものとする。)

 

 

12

定年退職予定者等が再任用職員の採用選考を受験する場合又は再任用職員が任期の更新に係る選考を受験する場合

定年退職予定者、勤務延長後退職予定者及び再任用職員のうち任期の更新を希望するもの。ただし、非常勤職員を除く。

必要最小限度の時間

 

 

13

以下に掲げる労働組合役員の選挙活動に従事する場合

中央執行委員

本部委員

支部執行委員

①立候補者

②選挙管理委員

③投票管理者及び立会者

④投票者

①立候補受付開始日から投票日まで

②立候補受付開始日から開票日までの間3回以内

③投票日及び開票日当日

④投票日当日

いずれも必要最小限度の時間とする。

 

 

 

14

勤務時間内に労働組合の一定の機関運営に従事する場合

本部

大会

中執、本部委員、中央委員、代議員(組合員の1/20の範囲内)、監査委員、選管委員

年1回

 

一暦年につき30日以内(非常勤職員については1年度につき15日及び16日勤務の場合は23日以内、月11日から14日勤務の場合は12日以内)とする。

(無給)

中央委員会

中執、本部委員、中央委員

年6回午後

 

支部長分会長会議

中執、本部委員、支部長、分会長

年12回午後

 

中央執行委員会

中執

週1回

 

本部委員会

中執、本部委員

月2回午後

 

専門委員会(賃金対策部・調査部)

中執

週1回午前又は午後

 

対策委員会

中執、本部委員、部会常任委員、支部執行委員等(総計原則10名以内)

交渉事項に関し必要最小限

 

青年女性部

大会

常任委員、代議員(組合員の1/15の範囲内)

年1回

 

本部委員会

常任委員、本部委員

月1回午後3時以降

 

常任委員会

常任委員

月1回午後3時以降

 

女性委員会

女性委員

隔月午後3時以降

 

部会

部会総会

常任委員、代議員(組合員の1/30の範囲内)

年1回午後

 

部会委員会

常任委員、部会委員

年4回午後3時以降

 

常任委員会

常任委員

月1回午後

 

系列委員会

常任委員、各委員

月1回午後3時以降

 

系列連絡会議

常任委員、各委員、支部・分会代表者

年4回午後3時以降

 

(無給)

支部

支部大会

支部執行委員、代議員(組合員の1/5の範囲内)

年1回午後

 

支部委員会

支部執行委員、支部委員

年3回午後3時以降

 

支部執行委員会

支部執行委員

月1回午後3時以降

 

青年女性部

支部大会

執行委員、代議員(組合員の1/5の範囲内)

年1回午後

 

分会

分会大会

分会執行委員、代議員(組合員の1/3の範囲内)

年1回午後3時以降

 

分会委員会

分会執行委員、分会委員

年3回午後3時以降

 

分会執行委員会

分会執行委員

月1回午後3時以降

 

青年女性部

分会大会

執行委員、代議員(組合員の1/3の範囲内)

年1回午後3時以降

 

都労連

大会

執行委員、代議員(職員部長が許可した範囲)

年1回

 

中央委員会

執行委員、中央委員

年3回、1回4時間以内

 

執行委員会

執行委員

週1回

 

15

一般職非常勤職員の公募によらない再度任用に係る選考を受験する場合

非常勤職員

必要最小限度の時間

 

 

14

※エに関しては原則無給対象職員が、オリンピック・パラリンピックの本大会又は予選大会に参加する場合は免除する

不要

※エは要

16

1 オリンピック・パラリンピックの本大会又は予選大会に選手又は指導者等として参加する場合

2 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会又は競技団体からの招集を受けて、オリンピック・パラリンピックの本大会又は予選大会への参加に密接に関連する強化合宿、大会等に選手又は指導者等として参加する場合

下記に該当する職員。ただし、非常勤職員は除く。

ア オリンピック・パラリンピックの日本代表選手である者

イ オリンピックについては公益財団法人日本オリンピック委員会の、パラリンピックについては競技団体の強化指定選手である者

ウ 国際大会に出場又は国民体育大会等全国大会で優勝相当の実績を有し、直近のオリンピック・パラリンピックにおいて日本代表選手となる可能性を有する者として競技団体から証明を受けた者

エ ア、イ及びウに該当する者(パラリンピックに限る)の指導を行う者又は競技時における行動を補助する者として競技団体から証明を受けた者

2020年東京オリンピック・パラリンピックの本大会が閉会するまでの期間における、公務に支障のない範囲で、1及び2に参加する場合の必要最小限度の日及び時間

 

承認権者は、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会又は競技団体から職員に送付された書面等により事実を確認する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の改正等について

昭和48年3月31日 水労職発第228号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
昭和48年3月31日 水労職発第228号
平成30年3月22日 水職人第1012号
平成31年3月26日 水職人第1202号