○病気休職事務処理要領

平成20年3月28日

19水職人第911号

(趣旨)

1 この要領は、東京都水道局職員(条件附採用期間中の職員を除く。以下「職員」という。)に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)を行う場合の手続を定めるものとする。

(決定権者)

2 4から6までの規定による申出があったときの休職、休職期間の更新及び復職の決定権者は、当該休職に係る職員が課長(課長に相当する職を含む。以下同じ。)以上の職にある者の場合については水道局長、これ以外の職にある者の場合については職員部長とする。

(指定医師)

3 職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)第3条第2項の規定により、職員の診断を行わせる医師(以下「指定医師」という。)は、原則として別表に掲げる医療機関の医師とする。ただし、疾病の特殊性その他特別の事情により別表に掲げる医療機関により難い場合においては、必要の都度、当該休職に係る職員が課長以上の職にある者の場合については総務部総務課長が、これ以外の職にある者の場合については職員部人事課長がそれぞれ認める医療機関の医師とすることができる。

また、指定医師は、必要に応じて変更、追加することができるものとし、10及び11の規定により更新又は通算した休職期間が2年9月(非常勤職員(再任用短時間勤務の職員を除く。以下同じ。)にあっては、9月)を越えた場合においては、指定医師の人数を2名とする。

(休職の申出)

4 心身の故障のため長期の休養を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、所属部(所)長に休職を申し出ることができる。

この申出は、病気休暇(非常勤職員にあっては、傷病欠勤。以下同じ。)期間が引き続き60日に達したときに行うものとする。

また、病気休暇期間に中断がある場合は、過去1年間における同一の疾病(病名は異なるが、病状、病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。以下同じ。)による病気休暇期間が、通算して60日に達したときに行うものとする。

(1) 休職願(別記第1号様式)

(2) 医師の診断書

(休職期間の更新の申出)

5 休職期間の更新を希望する職員は、休職期間更新願(別記第2号様式)を添えて、所属部(所)長に申し出ることができる。

この申出は、休職期間満了の2週間前までに行うものとする。

(復職の申出)

6 休職中の職員が休職期間満了日以前に復職を希望するときは、次の書類を添えて、所属部(所)長に申し出ることができる。

この申出は、復職希望日の1箇月前までに行うものとする。

(1) 復職願(別記第3号様式)

(2) 医師の診断書

(診断の依頼)

7 当該休職に係る職員が課長以上の職にある者の場合については総務部総務課長は、これ以外の職にある者の場合については職員部人事課長は、4から6までの規定による申出のあった職員について、申出に相当の理由があると認めるときは、指定医師に対し、診断及び指定医師診断書(別記第4号様式)の作成を依頼するものとする。

(所属部(所)長の内申)

8 4から6までの規定による申出があったときは、所属部(所)長は次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、速やかに2に規定する決定権者(以下「決定権者」という。)に内申するものとする。

(1) 休職調書(別記第5号様式)

(2) 指定医師診断書

(3) 当年及び前年の出勤記録又は出勤簿の写し(4の規定による申出の場合のみ添付)

(4) 病気休暇時に提出された医師の診断書の写し(4の規定による申出の場合のみ添付)

(休職の決定)

9 休職の内申があったときは、決定権者は、指定医師の診断の内容を検討し、職員を休職することを必要と認めるときは、3年(非常勤職員にあっては、1年。以下同じ。)以内の期間を限って休職の決定を行い、病気休暇期間が90日に達する日に休職の発令をする(週休日及び休日を含む。以下同じ。)。病気休暇期間に中断がある場合は、過去1年間における同一の疾病による病気休暇期間が通算して90日に達する日に発令する。ただし、病気休暇期間が90日に達した場合であって、なお短期間休養すれば復職可能であることが診断書等により確実に予想されるときには、休職の発令をしないことができる。

(休職期間の更新)

10 休職期間の更新の内申があったときは、決定権者は、指定医師の診断の内容を検討し、休職期間の更新が必要と認めるときは、通算して3年に達するまで休職期間を更新することができる。

(休職期間の通算)

11 決定権者は、休職の処分を受けた職員が、復職の日から起算して1年以内(勤務軽減の措置を受けた期間を含む。)に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休養を要すると認めた場合は、病気休暇を承認せず、復職前の休職期間を通算して3年以内の期間を限って休職の決定を行い、当該休養を要すると認めた日に発令する。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合は、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算し、復職の期間が引き続く1年を超えない限り、再び休養を要するに至った場合はその全ての期間を通算する。

なお、休職期間の通算の計算は、休職期間(更新した場合は引き続く休職期間)を各々暦により計算し、1箇月未満の端日数がある場合は、日単位により合算し、30日をもって1箇月とする。

(休職期間の通知)

12 決定権者は、9から11までの休職を発令する場合、休職期間を当該休職に係る職員に通知するものとする。

(復職の決定)

13 復職の内申があったときは、決定権者は、指定医師の診断内容、当該休職に係る職員との面談結果等を検討し、当該職員が勤務に耐え得る状態になったと認めるときは、復職を決定しなければならない。

(休職の決定をしない場合)

14 決定権者は、休職期間(10及び11の規定により休職期間を更新又は通算した場合を含む。)が3年に達しない場合であっても、指定医師の診断により、心身の故障により将来にわたり勤務に耐え得る状態に回復する見込みがないと認められる場合又は3年の休職期間が満了しても勤務に耐え得る状態に至らないと認める場合は、休職の決定をしないことができる。

(受診命令)

15 決定権者は、4による申出はないが、療養状況又は出勤状況及び執務状況から職員に心身の故障の疑いがある場合には、当該職員に対し、別記第6号様式により指定医師への受診を命ずるものとする。

(申出のない場合の休職)

16 所属部(所)長は、15による指定医師の診断の結果等により長期の休養を要することが相当程度客観的に必要と認められた場合は、当該職員(以下「要休職職員」という。)の休職について、次に掲げる書類を添えて決定権者に内申するものとする。

(1) 休職調書(別記第5号様式)

(2) 最近5年間の出勤記録又は出勤簿の写し

(3) 長期の休養を要すると認められる指定医師の診断書等の資料

(要休職職員の休職への準用)

17 7及び9から13までの規定は、要休職職員の休職、休職期間の更新及び復職について準用する。

(要休職職員の休職の決定)

18 要休職職員の休職の決定又は休職期間の更新の決定を行うときは、あらかじめ東京都水道局職員懲戒分限審査委員会に諮問し、その答申を得て行うものとする。

(療養専念義務)

19 決定権者は、休職の発令(更新の発令を含む。)をした場合は、当該休職に係る職員に対し、当該休職期間中、療養に専念するよう命ずるものとする。18により、要休職職員に発令した場合も同様とする。

(療養状況の報告)

20 決定権者は、休職期間中の職員に対し、必要に応じて療養状況を報告するよう命ずることができる。

また、所属部(所)長に、必要に応じて休職中の職員の回復状況等について、報告を求めることができる。

(発令通知)

21 発令通知文は、次の例によることとし、局長名で発令し、発令日に辞令交付を行い、人事システムの履歴カードに入力する。

(1) 休職の場合

療養に専念するため、地方公務員法第28条第2項第1号により 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる

(通算した休職の期間  年  月  日)

(発令日) 病気休暇の90日目の日付又は復職後1年以内に再度病気休職に入る日の前日

(発令権者) 局長名

(2) 休職期間の更新の場合

療養に専念するため、休職の期間を 年 月 日まで更新する

(通算した休職の期間  年  月  日)

(発令日) 更新前の休職期間の末日

(発令権者) 局長名

(3) 期間満了以前の復職の場合

 年 月 日から復職を命ずる

(発令日) 復職日の前日

(発令権者) 局長名

(この要領に関し必要な事項)

22 この要領の施行につき必要な事項は、職員部長が別に定める。

(適用年月日)

23 この要領は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

24 平成20年4月1日に引き続く病気休職がある者の11の規定の適用については、同日以前に発令した休職期間は通算しないものとする。

25 平成25年4月1日に引き続く病気休職がある者で、平成25年3月31日以前に発令した10及び11の規定により更新又は通算した休職期間がすでに2年9月を越えている場合は、当該休職にかかる指定医師の規定については、なお従前の例による。ただし、その後復職し、再度休職した場合はこの限りではない。

26 平成27年3月31日以前に東京都の特別職の非常勤の職にあった者が、引き続き職員として新たに任用される場合、職員に任用された日前の傷病欠勤は、この要領に定める傷病欠勤には含まない。

別表

1 国立病院(独立行政法人を含む。)

2 公立病院(地方独立行政法人を含む。)

3 公務員共済組合(これに準ずるものを含む。)の設置する病院

4 大学の付属病院

5 日本赤十字社の設置する病院

6 都職員共済組合の契約病院

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病気休職事務処理要領

平成20年3月28日 水職人第911号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第4節
沿革情報
平成20年3月28日 水職人第911号
平成25年2月27日 水職人第908号
平成27年3月27日 水職人第948号