○課長代理設置要綱
平成27年4月1日
26水総総第1289号
(目的)
第1 この要綱は、東京都水道局分課規程(昭和27年東京都水道局管理規程第5号)第1条及び第2条並びに各処務規程に基づき、課長代理を置く場合の基準及びその職責等を定めることを目的とする。
(課長代理の設置基準及び職責等)
第2 課長代理は、課及びこれに準ずる組織(以下「課」という。)の分掌事務を効率的かつ機動的に処理するため、課に設置する。
2 課長代理の職責は、各処務規程に定めるところによる。その具体的な内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長が指示する担任事務を処理し、当該事務の処理に関し、関係する課長代理と調整するとともに、指定された職員(以下「課長代理付き職員」という。)を指揮監督する。
(2) 担任事務の処理に関し、課長代理の事務を補佐するために指定された者(以下「事務補佐者」という。)に職務上の命令をすることができる。
(3) 課長の命を受け、担任事務の範囲において課長を補佐し、課長不在の際等にはその代理をする。
(4) 担任事務の範囲において、定例定型的で簡易な事案の決定権を行使する。
(5) 事務補佐者の出張、職務に専念する義務の免除、給与の減額免除、研修、休暇、超過勤務等については、当該職員を課長代理付き職員として指揮監督する課長代理が決定又は決定関与する。
(6) 担任事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって課長に報告する。
3 上記2の規定に関わらず、課長代理が長を担任する事業所等における長以外の課長代理は、長である課長代理の命により、担任する事務を処理し、長を補佐するとともに、長不在の際等にはその代理をする。
(課長代理の担任事務の指示等)
第3 課長は、事務執行上の合理性や効率性を踏まえ、年度当初において、課長代理の担任事務を指示し、課長代理以外の所属職員のうちから、課長代理付き職員及び事務補佐者を指定する。
2 課長は、年度途中において、年度当初に指示した課長代理の担任事務、課長代理付き職員及び事務補佐者の指定を、任意に変更することができる。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成5年4月1日4水総総第995号「課長補佐、係、主査、担当係長及び次席設置要綱」は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、係の設置及び廃止の承認手続等については、なお従前の例による。