○東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程
平成二七年二月五日
水道局管理規程第九号
東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程を次のように定める。
東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において「課長代理」とは、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第二条第五項に規定する課長代理及び各処務規程に規定する課長代理の職をいう。
(統括課長代理の認定)
第三条 水道局長(以下「局長」という。)は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。
(統括課長代理の役割)
第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。
(認定の取消し)
第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。
(委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。