○東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例
平成二五年三月二九日
条例第九〇号
東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例を公布する。
東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、東京都が設置する水道の布設工事に関する監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に必要な資格等を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(布設工事監督者が監督すべき工事)
第三条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
一 水道施設の新設の工事
二 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る水道施設の増設又は改造の工事
三 沈殿池、瀘過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第四条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
二 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。以下単に「短期大学」という。)又は高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
四 学校教育法による高等学校(以下単に「高等学校」という。)又は中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
七 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
八 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(平三一条例四三・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第五条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 前条に規定する布設工事監督者の資格を有すること。
二 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については四年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
三 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については五年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。)については七年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
五 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
六 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第十四条第三号に規定する登録講習の課程を修了したこと。
(平三一条例四三・一部改正)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四三号)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の東京都が設置する水道の布設工事監督者に関する資格等を定める条例第四条第七号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。