○東京都水道局の後援名義等に関する事務取扱要領

平成21年11月26日

21水総総第780号

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主催する博覧会、展示会、講演会、記念式等の事業について、主催者から東京都水道局(以下「局」という。)又は東京都(以下「都」という。)の後援、共催、協賛等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用の申請があった場合は、下記により取り扱うものとする。

第1 後援、共催、協賛等の名義の使用について

1 用語の定義

(1) 後援とは、局が当該事業を外部的に支援することをいう。

(2) 共催とは、局が主体的に実施すべき事業を他の団体等と共同して実施することをいう。

(3) 協賛とは、局が当該事業の趣旨に賛同し、協力することをいう。

2 後援と協賛の区分

後援と協賛の区分については、原則として後援名義の使用を承認するが、特に主催者の要望があるときは、協賛名義の使用を承認することができる。

3 協賛名義等の使用

協賛、協力等の名義(以下「協賛名義等」という。)の使用については、原則として協賛名義の使用を承認するものとし、協賛名義を除く協賛名義等の使用は、既にその承認の実績がある等のやむを得ない事情がある場合に限って承認するものとする。

第2 後援名義等の使用承認基準等について

1 局が後援名義等の使用を承認することのできる事業は、後援名義等の使用が局の施策の推進に寄与すると認められるものであり、かつ、次の各号に掲げるすべての基準に該当するものとする。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるものでないこと。

(2) 宗教的又は政治的色彩を有していないこと。

(3) 入場料、参加料等を徴収する場合は、その額が適正であり、私的な利益を目的としていないと認められる額であること。

(4) 公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。

(5) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分にあると認められること。

2 共催名義の使用承認基準等

(1) 共催は、主催者としての積極的な姿勢が示されるものであることから、事務及び経費を全く分担しない場合の共催は好ましくないので、原則として承認しないこと。

(2) 事業の共催等に当たって、局が経費の分担(直接執行を含む。)又は事務の分担をする場合は、協定書を作成し、それぞれの分担範囲を明確にすること。

3 都の後援名義等についての承認基準

(1) 都の後援名義等を承認する場合は、前項各号に掲げる基準に該当し、かつ、全都的な規模の事業で、東京都名義を用いることが、東京都水道局名義を用いるより事業実施上明らかに効果的であると判断されるものに限る。

(2) 同一事業につき、東京都名義と東京都水道局名義とを二重に承認することは、事業実施上明らかに効果的であると判断される場合に限る。

4 名義の使用承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとし、6箇月を限度とする。ただし、作品の募集等に相当期間を必要とするなど事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

5 後援名義等の使用承認に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、その結果について報告書を提出すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施状況を把握するために必要な条件

第3 後援名義等の使用申請手続について

後援名義等の使用承認に当たっては、当該承認を受けようとする者に対し、次に掲げる資料を添付した申請書を提出させるものとする。

(1) 事業実施要項等

(2) 団体概要(会則等)

第4 後援名義等の使用承認手続について

1 後援名義等の使用承認に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に協議するものとする。

(1) 事業規模が全都にわたるもの、事業内容が局全体に及ぶものその他重要なものであり、かつ、当該年度、前年度又は前々年度に後援名義等の使用承認の実績がない事業に係る使用承認 総務部長及び総務部調整担当課長

(2) 前号に掲げる事業以外の事業に係る使用承認 総務部調整担当課長

2 総務部調整担当課長は、協議を受けた起案文書について後援名義等使用承認簿を備えるものとする。

第5 後援名義等の使用承認の通知について

後援名義等の使用承認の通知は、別記1及び別記2に定める例により、必要に応じ所要の補正を加えるものとする。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

第6 後援名義等の使用承認の取消しについて

後援名義等の使用を承認した者は、次の場合には、直ちに理由を付した文書により後援名義等の使用の承認を取り消すものとする。

(1) 使用承認に当たって付した条件に違反したとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) 第2第1項に規定する承認基準を満たさないことが明らかになったとき。

(4) 事業が中止になったとき。

第7 印刷物への後援名義等の使用について

東京都水道局以外の者が作成する印刷物で、東京都水道局又は部・課・本部の後援名義を使用するものその他印刷物につき東京都水道局が責任又は義務を負うものについては、第1から第6までに準じて取り扱うものとする。

なお、この場合において、第4第1項の規定に基づく協議をもって、東京都水道局印刷物取扱規程(昭和29年東京都水道局管理規程第6号)第7条の規定に基づく協議とすることができる。

この要領は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年8月2日付22水総総第495号)

この要領は、平成22年7月16日から適用する。

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東京都水道局の後援名義等に関する事務取扱要領

平成21年11月26日 水総総第780号

(平成22年7月16日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
平成21年11月26日 水総総第780号
平成22年8月2日 水総総第495号