○東京都水道局債権管理規程

平成二〇年六月三〇日

水道局管理規程第三五号

東京都水道局債権管理規程を次のように定める。

東京都水道局債権管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都水道局(以下「局」という。)における東京都債権管理条例(平成二十年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権管理台帳の整備)

第二条 東京都水道局長(以下「局長」という。)は、局の債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

 債権の名称

 債務者の氏名及び住所

 債権の額

 債権の発生及び徴収に係る履歴

 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める事項

(債権管理者の設置)

第三条 債権の管理を適正かつ円滑に行うため、局に債権管理者を置く。

2 債権管理者は、サービス推進部管理課長をもって充てる。

3 債権管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。

 債権の状況を把握すること。

 債権管理事務の処理を推進すること。

 債権管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。

(督促)

第四条 条例第六条に規定する督促は、原則として納期限経過後二十日以内に行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。

(委任)

第五条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

この規程は、条例の施行の日から施行する。

東京都水道局債権管理規程

平成20年6月30日 水道局管理規程第35号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第2章 務/第3節 財産管理
沿革情報
平成20年6月30日 水道局管理規程第35号