○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件
平成二〇年一月二五日
総務省告示第三九号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
区分 | 額 |
物品等の調達契約 | 三千五百万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 二十六億三千万円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 | 二億六千万円 |
特定役務のうち右記以外の調達契約 | 三千五百万円 |