○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第十条第一項第六号に規定する総務大臣の定める要件を定める件

平成七年一二月八日

自治省告示第二〇九号

一 複数の審査員の合議により審査されること。

二 次に掲げる者は建築物の設計に係る案の提出(以下「提案」という。)を行うことができないこと。

イ 審査員

ロ 審査員が自ら主宰し又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者

ハ 提案に関する事務を担当する特定地方公共団体の部局の職員

三 提案の要請を行うに際し、次に掲げる事項が公示されること。

イ 提案に係る建築物の設計の内容

ロ 提案を行う者に必要な資格

ハ 提案に係る質問を受け付ける場所

ニ 提案の場所及び日時

ホ 審査員の氏名

ヘ 審査を行う日

四 審査結果が理由を付して公表されること。

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第十条第一項第六号に規定する…

平成7年12月8日 自治省告示第209号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
(附) 水道事業及び工業用水道事業関係法令/第4 その他関係法令
沿革情報
平成7年12月8日 自治省告示第209号
平成12年12月28日 自治省告示第292号