○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第十条第一項第六号に規定する総務大臣の定める要件を定める件
平成七年一二月八日
自治省告示第二〇九号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第十条第一項第六号に規定する総務大臣の定める要件は、次のとおりとする。
一 複数の審査員の合議により審査されること。
二 次に掲げる者は建築物の設計に係る案の提出(以下「提案」という。)を行うことができないこと。
イ 審査員
ロ 審査員が自ら主宰し又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者
ハ 提案に関する事務を担当する特定地方公共団体の部局の職員
三 提案の要請を行うに際し、次に掲げる事項が公示されること。
イ 提案に係る建築物の設計の内容
ロ 提案を行う者に必要な資格
ハ 提案に係る質問を受け付ける場所
ニ 提案の場所及び日時
ホ 審査員の氏名
ヘ 審査を行う日
四 審査結果が理由を付して公表されること。