○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件
平成七年一二月八日
自治省告示第二〇八号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額
○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件
平成七年一二月八日
自治省告示第二〇八号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額