○水道料金等の徴収又は還付に関する公示送達の方法
昭和四〇年四月二八日
水道局告示第九号
水道料金等の徴収又は還付に関する公示送達は、公示事項(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の二第二項に規定する公示事項をいう。以下同じ。)を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の八第一項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を営業所、多摩水道改革推進本部若しくは東京都庁内の掲示場に掲示し、又は公示事項を営業所、多摩水道改革推進本部若しくは東京都庁内に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
(昭六一水局告示七・平一六水局告示一三・平二〇水局告示一五・令五水局告示五・令六水局告示三・令八水局告示六・一部改正)
改正文(平成一六年水局告示第一三号)抄
平成十六年四月一日から施行する。
改正文(令和五年水局告示第五号)抄
令和五年四月一日から施行する。
改正文(令和六年水局告示第三号)抄
令和六年四月一日から施行する。
改正文(令和八年水局告示第六号)抄
令和八年五月二十一日から施行する。