○水道料金等の徴収又は還付に関する公示送達を掲示する掲示場の指定
昭和四〇年四月二八日
水道局告示第九号
次の上欄に掲げる収入金の徴収又は還付に関する公示送達の掲示場は、当該下欄に掲げる場所とする。
区分 | 掲示場所 |
(一) 水道料金 | 当該料金の徴収又は還付の事務を所管する営業所、多摩水道改革推進本部又は東京都庁 |
(二) 下水道料金 | 当該料金の徴収又は還付の事務を所管する営業所、多摩水道改革推進本部又は東京都庁 |
(三) (一)及び(二)以外の収入金 | 東京都庁 |
(昭六一水局告示七・平一六水局告示一三・平二〇水局告示一五・令五水局告示五・令六水局告示三・一部改正)
改正文(平成一六年水局告示第一三号)抄
平成十六年四月一日から施行する。
改正文(令和五年水局告示第五号)抄
令和五年四月一日から施行する。
改正文(令和六年水局告示第三号)抄
令和六年四月一日から施行する。